2021-06-03 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
○野上国務大臣 昨日二日でありますが、午後に、請求異議訴訟の差戻し審に関しまして福岡高裁において進行協議期日が行われたと承知しておりますが、進行協議期日の内容につきましては、裁判所が非公開の場である進行協議期日を設定した趣旨に鑑み、お答えすることは適切ではないと考えております。
○野上国務大臣 昨日二日でありますが、午後に、請求異議訴訟の差戻し審に関しまして福岡高裁において進行協議期日が行われたと承知しておりますが、進行協議期日の内容につきましては、裁判所が非公開の場である進行協議期日を設定した趣旨に鑑み、お答えすることは適切ではないと考えております。
○国務大臣(岸信夫君) この嘉手納飛行場の騒音損害賠償等請求事件でございますけれども、令和元年の九月十一日に福岡高裁那覇支部が原告らの請求を一部認めまして、国に対して損害賠償を命じたところであります。
沖縄の地理的優位性について、二〇一六年九月十六日の福岡高裁那覇支部判決では、防衛省の主張に基づいて、北朝鮮が保有する弾道ミサイルのうち、ノドンの射程外となるのは我が国では沖縄などごく一部である、これが近過ぎないことだと説明しています。
慢性肝炎が再発した原告二名に対して、最初の慢性肝炎発症時を起算点として除斥期間を適用した福岡高裁の判決を破棄した、そして、再発時点を除斥の起算点にすべきだということになったわけであります。 資料をお配りしておりますけれども、資料の二ページ目に、判決を踏まえて、全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団が田村大臣宛てに要請書を出しております。こう書いていますね。
先般、四月の末に福岡高裁が非常に画期的な動きを見せてくれました。現在の状況を抜本的に解決するためにということで、裁判所として和解協議の場を設けるということを判断されました。これに対して先般の質疑の中で大臣は、係争中の訴訟に関わる具体的な対応は答弁を控えるというふうに言われていましたが、一般論として、基金案に沿って解決すべしという考え方を示されました。
○野上国務大臣 平成二十二年の開門を命ずる福岡高裁の判決が確定した後、国は開門義務の履行に向けまして諫早湾周辺の農業者また漁業者、地域住民の理解と協力を得るための努力を重ねてまいりましたが、必要な事前対策工事の着手すら行うことができませんでした。 また、平成二十二年の判決後に、開門による防災上の支障が増大しているほか、排水門の締切りを前提とした農業も発展しているところであります。
基金案について、どのように進むのかということにつきましては、まさに今、福岡高裁におきまして請求異議訴訟の裁判が行われているところでございます。係争中の訴訟に関わる具体的な対応についてお答えをすることは差し控えさせていただきたいと考えております。
○野上国務大臣 四月二十八日の進行協議期日における福岡高裁の御提案内容につきましては、裁判所が非公開の場である進行協議期日を設定したという趣旨に鑑み、お答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。 いずれにしても、開門することは現実にも実現困難である上、多くの深刻な問題を引き起こすことから、国としては、引き続き、平成二十九年の大臣談話に沿うような出口を探ってまいりたいと考えております。
○野上国務大臣 四月二十八日の進行協議期日における福岡高裁の御提案内容については、裁判所が非公開の場である進行協議期日を設定したという趣旨に鑑み、お答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
国営諫早湾干拓事業をめぐって、国が漁業者側に潮受け堤防排水門の開門を強制しないように求めた請求異議訴訟は、福岡高裁判決で国の訴えが認められましたが、最高裁で破棄、そして差戻しとなりました。昨年の二月から福岡高裁で差戻し審が行われております。そして、福岡高等裁判所は、四月二十八日、国と漁業者側に対して和解協議に関する考え方と題する文書を提出し、和解協議を始めることを提案したのであります。
二〇一二年、福岡高裁判決は、精神錯乱を正常な意思能力、判断能力を欠いた状態と定義して、警察官の呼びかけに応じない、うう、ああしか言わない、両手を振り回すなどの警察官への抵抗という言動から、安永さんを精神錯乱とし、保護は相当であるというふうに判決が出されたんですけれども、しかし、これは、この判決の後に日本政府は障害者権利条約の批准国にもなっているということも是非捉えたいと思うんです。
○打越さく良君 三月二十九日には札幌地裁で、五月十二日には福岡高裁で同種事案の判決が続くということで、これ続々と厚生労働大臣の判断は違法だとかいう判断がもう尽くされてから考え直しますということではなくて、もう一つでもこうした判決が出るということはゆゆしきことだと重く受け止めていただいて、引下げ前の水準に基準を設定し直すべきではないでしょうか。
○野上国務大臣 平成二十二年の開門を命ずる福岡高裁の判決が確定した後、国は、開門義務の履行に向けまして、諫早湾周辺の農業者、漁業者あるいは地域住民の皆様の理解と協力を得るための努力を重ねてまいりましたが、必要な事前対策工事の着工を行えず、現実に開門することは大変困難な状況にあります。 一方で、国は、有明海の再生に向けまして鋭意取組も進めてきたところであります。
○野上国務大臣 開門を行うことが事実上困難となっていく中にありましても、国は有明海の再生に向けて鋭意取り組んでまいったところでありますが、こうした姿勢を評価いただきまして、平成三十年には、福岡、佐賀、熊本三県の漁業団体から、福岡高裁が示した開門しない前提の和解協議を進めてほしいとの考えで一致したとの文書も発出されたわけであります。
○野上国務大臣 国はこれまで、長崎地裁ですとかあるいは福岡高裁におきまして、裁判所の和解勧告も踏まえまして、開門を前提としない和解協議に臨みましたが、和解には至らなかったところであります。 そういう中でありますが、先ほど申し上げましたとおり、大臣談話に沿って解決することがベストだと考えておりまして、それに沿うように出口を探ってまいりたいと考えております。
主にどのような魚種が増加しているのかという点につきましては、委員御指摘のように主にエビ類ということでございますけれども、平成二十二年福岡高裁確定判決におきまして、漁獲量が有意に減少しているということが漁業被害の判断基準になったというふうに承知をしております。それを踏まえまして、漁獲量の増加について申し上げているところでございます。
国はこれまで、長崎地裁及び福岡高裁において、裁判所の和解勧告を踏まえまして開門を前提としない和解協議に臨みましたが、和解には至りませんでした。 国としては、平成二十九年の大臣談話に沿って解決することがベストだと考えておりますが、それに沿うような出口を探ってまいりたいと考えております。
○田村(貴)委員 その福岡高裁は何と言っているか。漁獲量の減少又は漁獲物の質の低下のどちらかが認められれば漁業被害は存在する、こういうふうに指摘しているじゃないですか。 だったら伺いますよ。漁獲金額の推移もあるんですか、資料として。出しているんですか。
○山添拓君 最近五年で見ますと、例えば東京高裁管内では百六十人近く増えているんですが、福岡ではマイナス、福岡高裁の管内では六十人以上減っております。急速に人員シフトが進められているんですね。 福岡の職員に伺いますと、超勤が増えたと。その一方で、四月から上限規制が導入されましたので、朝の早出残業や昼休みに勤務することが多くなったと。
国といたしましては、このような膠着した状況を打開し、問題の解決を図っていくため、平成二十二年の開門を命ずる福岡高裁の判決が確定した後、現場での工事着手を試みるなど、国は開門義務の履行に向けて努力を重ねてまいりましたけれども、現実に開門をすることは著しく困難な状況にあること、同判決が確定をした後は、開門しない方向での司法判断が重ねられてきていることなどを総合的に考慮をした結果、諫早湾周辺の農業者や地域
去年の七月に福岡高裁が、いわゆる開門判決の執行力、強制力に対して、漁業権が十年で徒過していること等を前提に、開門判決を執行する、強制するということはできないという請求異議に関する判断を示しました。これに関して、原告団、弁護団、私も一緒に活動させていただいておりますけれども、上告、そして上告受理の申立てを行ったところでございます、最高裁に対して。
その中で、二〇一六年九月の福岡高裁の那覇支部の判決文では、適正性や合理性を判断するに当たっては、国土利用上の観点から、当該埋立ての必要性及び公共性の高さ、埋立てに係る環境への影響などの比較考量をし、地域の実情などを踏まえて総合的に判断することですというふうに記載されております。
ちょうど、これは沖縄の関連の記事なんですけれども、きのうの福岡高裁の那覇支部の判決、第二次普天間爆音訴訟というのがあって、この判決の中で、国は米軍機の運航を規制できる立場にないとして、騒音の差止めについては認めなかったというような、そういう判断が裁判所の方からされたということで、まさにそういうことなんだろうなというふうに思っております。
○最高裁判所長官代理者(安東章君) 委員御指摘の福岡高裁宮崎支部の無罪判決の部分でよろしいですね。 福岡高裁宮崎支部の準強姦被告事件の無罪判決の第一の本件公訴事実の部分を読み上げます。若干長くなりますが、原文を読みます。
○木戸口英司君 それでは、沖縄県、二十二日に、名護市辺野古への移設計画で埋立承認を撤回した効力を国が停止したのは違法だとして、効力停止の取消しを求め、福岡高裁那覇支部に提訴をいたしました。所見をお伺いいたします。
見解は、昨年十一月、福岡高裁で係争中の水俣病被害者互助会の国賠訴訟に証拠として提出されている。大きく、九州、地元などでは報道されているところであります。 そこで、事務的に確認をさせていただきますけれども、まず、環境省は、昨年、二〇一八年五月七日に、日本神経学会に対して、メチル水銀中毒にかかわる神経学知見に関する意見照会を文書にして行ったのか、この事実を認めているのかどうか。
○日吉委員 お答えできないということではございましたけれども、二〇一六年の九月の福岡高裁那覇支部判決文には、国土利用上の観点からの当該埋立ての必要性及び公共性の高さ、埋立てに係る環境への影響などを比較考量し、地域の実情などを踏まえて総合的に判断するということがこの適正性や合理性を判断するに当たっての指針だというふうにうたっております。
○辰己政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますが、これについては、福岡高裁那覇支部で二十八年九月に、沖縄県知事の行った埋立承認取消処分は違法であるという国の主張を全面的に認めたものである、その中の記述だと承知をしています。
御指摘の福岡高裁那覇支部の判決は、沖縄県知事が行った埋立承認取消処分は違法であるとの国の主張を全面的に認めたものと承知しております。 既に裁判所の判断が示された判決の内容について、今回の県民投票の結果という判決後の事情を踏まえてコメントすることは差し控えたいと思っております。
そのときに、全く同じ形でありますから、前の県政のときの、福岡高裁の判決までにどのくらいかかったのか、最高裁の判決、私自身の中では最高裁判決以上のものはありませんので、もう普天間飛行場の問題は解決しているのでありますが、どう展開していくかわからないものですから、聞いたわけであります。調べておいていただきたいと思います。 最後に、総理の平和外交について。
前の県政のときに、福岡高裁判決までにどのくらいかかったのか、あるいは最高裁判決までにどのくらいかかったのか、データとして、事実として、防衛大臣、お答えをいただきたいと思います。
二〇一六年一月二十九日に翁長知事の取消しに対し福岡高裁那覇支部が出した代執行訴訟和解勧告文では、「仮に本件訴訟で国が勝ったとしても、さらに今後、埋立承認の撤回がされたり、設計変更に伴う変更承認が必要となったりすることが予想され、延々と法廷闘争が続く可能性があり、それらでも勝ち続ける保証はない。むしろ、後者については、知事の広範な裁量が認められて敗訴するリスクは高い。」としています。
といいますのは、先般、七月の末に、私、何回か取り上げました諫早湾干拓の開門の問題に関しまして、裁判所が、福岡高裁ですけれども、一つの判決を出しました。 どういう判決かというと、開門を求める原告の方々がいらっしゃって、開門判決は確定しております。これがなかなか行われないということで、ぜひこれをやってほしいということで、当然、確定判決があると、これを執行してもらう、強制執行という段に話がなります。
なお、御指摘の福岡高裁判決におきましても、漁業権が免許期間の満了により消滅することと漁業補償の実情とは矛盾するものではないと判示されていると承知をいたしております。
○室本政府参考人 あくまで漁業権というのは、今想定されるのは共同漁業権ということで、基本的には十年で消滅し、また再度、新たに付与されるという性格のものでございまして、その主張をしたのは私ども国でございまして、今回、福岡高裁の方で私どもの主張が認められた形になっているということで、国としては、私どもの主張を認めていただいたというふうに考えてございます。