2020-11-17 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
○亀井委員 基本的に私たちは主要農作物に関しては自由にするべきだと思っておりますし、現行の制度の方が、禁止品目として対象にすればよいだけの話なので、やはり原則を逆転させるというのは大変違和感があります。
○亀井委員 基本的に私たちは主要農作物に関しては自由にするべきだと思っておりますし、現行の制度の方が、禁止品目として対象にすればよいだけの話なので、やはり原則を逆転させるというのは大変違和感があります。
したがいまして、今おっしゃった仁多米というお米であれば、栄養繁殖をする植物ではありませんので、現行法のままでは、禁止品目として仁多米というものを挙げるということは不可能となっております。
そういうふうに、米全体を例外品目にすると個別に指定ができなくなる、だから品目で例外はつくらないのだというような意味であろうととったんですけれども、そうであるならば、現行法のまま原則自由にして、自家増殖をしてはいけない禁止品目を単純に登録していけばいいんじゃないでしょうか。 篠原委員の質問で、二〇一七年の種苗法の前回の改定以降、禁止品目が拡大されたと資料が提出をされています。
右側に、自家増殖してはいけない禁止品目の数がだんだんふえていると。二〇一七年に突然ふえているんですけれども、どうしてこうやってふやしてきたのか。ここからが大事なんですけれども、三ページを見ていただけますか。 二〇一五年に自家増殖に関する検討会というのを開いた。これはおもしろいんですよね。主要農作物種子法は、規制改革推進会議そして未来投資会議が合同で会合を開いて、えいやでやって廃止したんです。
それで、また午前中の質疑に言及しますが、我が方の篠原委員が資料を出しまして、二〇一七年に種苗法が改正をされたときに、禁止品目、自家増殖を禁止する品目が拡大されたと。この年から禁止品目の登録の数がふえてきて、二〇一七年は二百八十九種、二〇一八年三百五十六、二〇一九年三百八十七、二〇二〇年三百九十六と急激にふえているわけなんですね。
こちら側が国連決議での要求なんですけれども、国連決議では、いろいろな品目のリスト、北朝鮮にこれを輸入させてはならないというリストがあるんですけれども、これは、いかなる品目、つまり、リストにある禁止品目だけじゃなくて、それ以外も、市販品も含めて、核やミサイルや通常兵器に転用可能ないかなる品目も差し押さえることを加盟国に義務づけているんですよ。日本も入っていますね、もちろん。
問題は、海上保安庁が、北朝鮮が禁止品目を輸送する疑いのある船舶への検査活動を公海において実施する法的根拠を与えていることです。これを政府は警察権の行使だと説明しますが、国際法上、主権の及ばない自国領域外の公海で、どうして警察権が行使できるのでしょうか。
また、国連加盟国は安保理決議により、禁止品目を含むと信じる合理的根拠があることを示す情報を当該国が有する場合には貨物検査を実施することが要請されておりますので、船長等が旗国の回航指示に従わず、指示された港以外の港へ寄港したとしても、当該港が所在する国は安保理決議に基づいて貨物検査等の措置を実施することが要請されます。
委員も御指摘いただいたように、この法案は、安保理決議第千七百十八号及び第千八百七十四号が、国連加盟国に対し、法案に言う北朝鮮特定貨物の検査その他の措置を要請し、北朝鮮との輸出入禁止品目が発見された場合の押収、処分等を義務づけていることを受けて、同決議を履行するために必要な法的基盤を整備するためのものであり、そのような法案の基本的性格を明確化するための名称をつけさせていただいたということでございます。
○竹内委員 そこで、北朝鮮の核実験を受けて安保理は一八七四を出されまして、武器禁輸の強化、それから輸出入禁止品目の疑いがある貨物の検査の強化、これは一歩前進をしているわけでございますけれども、三番目に金融面の措置という制裁措置が発表されているわけですが、二〇〇六年に、北朝鮮の弾道ミサイル発射と核実験実施の発表を受けて、米国は、御存じのように、マカオにあるバンコ・デルタ・アジアの金正日総書記の口座をターゲット
今回の決議の中に、前回から更に強化をされる内容として、武器禁輸の強化あるいは輸出入禁止品目の疑いがある貨物の検査の強化といったことが盛り込まれているわけであります。特に、この貨物検査の強化、いわゆる船舶検査ということを含むわけですが、これについては大変有効だろうというふうに我々も考えているわけでありますが、まず、アメリカの動きが既に出ているわけであります。
○山谷えり子君 北朝鮮への全面輸出禁止措置についてなんですが、現在、金額、品目はどのくらいか、また、禁止品目の一部追加や選択というのは技術的にできるんでしょうか。
現在、外為法十条、五十二条によって北朝鮮からのすべての品目の輸入禁止措置を講じていますが、輸出に関して言えば、大量破壊兵器関連品目、ぜいたく品に禁止品目は限られています。中古自転車、中古家電製品などは大量に輸出されております。現在の輸出の主な品目、分量、金額について教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(中川坦君) タンですとか胸腺とか、これ自体は日本の輸入禁止品目ではございません。 ただ、今回の場合、先生おっしゃいましたように、このゴールデン・ヴィール社それからアトランティック社におきまして適切な輸出証明プログラムに基づく分別処理が行われてなかったと、そういった舌や胸腺が含まれていたということが問題なわけでございます。
したがいまして、そういった判断の下に、取りあえず私どもとして禁止をさせていただくものというリストには今回入れていないわけでございますが、我々としまして、今先生の御指摘のとおり、厚生労働省としては国民、あとはまた労働者の方々の安全を守るというのは我々のミッションでございますので、そういった方向に向けてこれからも精一杯努力をして、そういう時期に来ましたら、これらについても禁止品目に加えるということを検討
ただシラスウナギ自身は採捕時期、すなわち大体十一月から四月ぐらいまでの間は輸出禁止品目ということになっておるんですけれども、五月からの状況でいきますと、その平成四年で二十四トン、平成五年が十一トン、平成六年が九トン、平成七年が六トンということで、平成八年になるとこれは八百六十九キログラムと、こういう状況で非常に激減をしておるわけです。
我が国におきましては、英国本島からの牛肉、牛の臓器につきましては、昭和五十一年以来輸入を禁止しておりまして、さらに今回、これまでの輸入禁止品目に加えまして、英国から輸入される可能性のある牛肉加工品等につきましても、三月二十七日の船積み分より当分の間輸入を禁止し、防疫の万全を期することにしたところでございます。
けん銃は、今申しましたように、今回ようやく関税定率法で輸入禁止品目として指定されたわけですけれども、けん銃の水際取り締まりを強化すべきであるということはさっきも私が強調いたしましたが、なぜけん銃の輸入禁制品への追加が今回の改正まで引き延ばされてきたのか。遅過ぎたのではないかというふうに思うんですが、その点は大蔵省はどう考えておりますか。
それから禁止品目というふうなことを考えますと、競技用のノイズクラッカーであるとか、あるいはアメリカの場合には非常に家庭用の塗料が発達しておりますので、塗料の洗浄剤として使わないとか、非常に局限したことを言っておるということで、政治的なアピールとして議員立法、アメリカの場合の方向が出ておるというふうに思っておりますが、日本国内では既にそれが実行されておりますし、先生の御提案、非常に建設的な御提案でございますので
しかし他の問題は、いやしくもそうやってお互いに約束をして、これはココムの禁止品目であるということになりました場合には、その約束を破るということは許せないことでおる。それからまた、そういう約束を国としていたしました以上、その約束が守られるように担保をする措置を国は持っていなければならない。
まず、一番初めにお確かめしたいのは、これは質問主意書でもお確かめしたんですけれども、輸入貿易管理令ですね、これによると、ガソリンというのはその輸入禁止品目には入ってない、したがって自由品目であるということでよろしゅうございますね、まず。
悪性の家畜伝染病の侵入を防止いたしますために、私ども、家畜伝染病予防法に基づきまして、悪性の家畜伝染病を対象といたしまして、大臣がその国々の防疫事情——通産の方でない防疫でございますが、防疫事情、具体的に申し上げますと、悪性の家畜伝染病の発生状況とか悪性の家畜伝染病に対する防疫体制などでございますが、このようなその国々の防疫事情を勘案いたしまして、一定の地域を定めまして、その地域ごとに一定の品目を禁止品目
○市川正一君 続けてお伺いしますが、「禁止品目又は禁止地域の見直しを行う」こうございますけれども、解除される品目は何なんでしょう。また解除される地域はどこなんでしょう。具体的にお聞かせ願いたい。
ただいまお話のございました禁止品目なり禁止地域の見直しでございますが、この三月二十六日の決定の際に、具体的にどの地域のどの品目を解除するということを考えて記載したものではございません。 ちょっとここで御説明をさせていただきたいと 思いますが、禁止品目または禁止地域の見直しは、あくまでも輸入禁止措置解除要請国における防疫事情に見合ってその禁止品目なり禁止地域の見直しをしようということでございます。
このようなことを非常に憂いているものでありますが、そこで先般台湾が日本からの輸入禁止品目を発表いたしておりますけれども、それについて局長、どのような見解でおられますか。
○井上計君 実は台湾でこういうふうな話を聞いておるんですが、政府としては日本からの輸入等について余り禁止品目を設けたくない。しかし、民間のつき合いといいますか、民間の声が非常に強くなってやはり放置できないということで千五百の禁止品目を発表しておる。
石油関連機器がアメリカの輸出禁止品目に入っておるということがストップの原因だ、こういうふうに言われておりますが、結局、契約等を見ますと、やはり探鉱を請け負っておるのは日本側であるということ、そういう点で活動ができなくて損失するのは日本だということで、結局、探鉱資金の返済とか、不成功で終わった場合にはもろに日本側が損害を受けてしまうということになるので、これは対ソ制裁じゃなくて日本が制裁別されておるようなものだということになるわけです