2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
したがいまして、例えば宗教的儀式に参加する目的ではなく、かつ児童生徒に強要せずに歴史や文化を学ぶことを目的として神社等を訪問することにつきましては、禁止されている宗教的活動には該当しないと考えております。 また、当然ながら、子供たちが学校の教育課程外におきまして自主的に参加することもあり得ると考えております。
したがいまして、例えば宗教的儀式に参加する目的ではなく、かつ児童生徒に強要せずに歴史や文化を学ぶことを目的として神社等を訪問することにつきましては、禁止されている宗教的活動には該当しないと考えております。 また、当然ながら、子供たちが学校の教育課程外におきまして自主的に参加することもあり得ると考えております。
その話によりますと、北海道胆振東部地震により被災した神社等の再建につきましては、現在、北海道庁において、今年度の当初予算の地域づくり総合交付金の活用による支援策について被災市町村と協議を行っているということでございます。
御指摘のございました北海道胆振東部地震により被災した神社等の再建でございますけれども、地元自治体と連携を図ってまいるということで、いろいろやりとりをさせていただいております。 そういう中で、現在、北海道庁におきまして、今年度の当初予算に計上されました地域づくり総合交付金というのがございます、この活用による支援策について被災市町村と協議を行っていらっしゃいます。
神社等も、ここの写真以外の場所も、直接お訪ねして写真を撮れたところと、あるいは、お電話で状況をまた改めて伺ったところもあるんですが、やはり、四千万であったり七千万であったり、少し、見積りを何とかとって、いろいろとっても三千万円台ぐらいまでにしか下がらないとか、いろいろな状況が今、神社そしてお寺の状況ではありまして、あるいは、見積りすらとれないまま、立ち行かないまま、今この状況、資金的なめども立たず、
したがいまして、これまでも、神社等が持っておられる国宝とか重要文化財とか、修復事業とか、東日本大震災や何かがそうだと思いますが、大規模な災害により被災した建物など、こうした要件を満たすのは指定寄附金ということを指定してきているところですけれども、神社仏閣というものを一般的に広く指定して、制限なく法人の損金算入を認めるということになると、これは法人税制上の原則的なところが壊れるということになりますので
平素の宗教活動を公的に支援するわけではなく、被災者がたまたま神社等であったというふうに考えれば、神社等が被災した場合についても、税財政上の何らかの支援の工夫、例えば、被災した神社等への指定寄附を一般制度化する、こういうことがあっていいのではないかというふうに思います。
来日外国人によります宗教施設や文化財に対する損壊事件といたしましては、平成二十七年十一月、東京都内の靖国神社敷地内のトイレに時限式の装置を設置して損壊させるなどした事件、平成二十八年十二月、福島県内の神社等におきまして石像等を損壊させるなどした事件、こういったものがあると承知をいたしております。
そのほかにも、阿蘇神社等は今後視察をしていきたいと思いますけれども、いずれにいたしましても、こういった伝統的な建造物の復旧復興につきましては、文化庁ともしっかりと連携をしながら、国、県、市、しっかりと力を合わせて復旧復興に全力で取り組んでいきたい、このように考えております。
神社等の特定の宗教施設に首相や国会議員が参拝するなどの行為は政教分離規定により制限されないを新設します。今こうして平和裏に過ごしていられるのは、命をかけて戦ってこられた方々のおかげなのです。そういう苦難に耐え、戦後日本の復興の礎になられた故人を弔ったり供養することを非難する方が、非人道的だと思います。 家族、家庭に関する事項です。
それで、最後に一つ質問させていただくんですが、去る三月二十七日の参議院のこの委員会で衛藤晟一議員の質問に対しまして、いわゆる占領中に発せられた靖国神社等への公立学校等の参拝を禁ずる旨の通達は失効していると、こういう旨を大臣が答弁されました。非常に私もすばらしい見識を示していただいたと評価するわけなんですが、その失効の根拠は一体どういうところによっているのかと、そこをお聞かせいただきたいんです。
そうしますと、改めまして、神社仏閣を訪問した際に、宗教活動に当たらない限りにおいてという条件が付いておりますけれども、そのことがちゃんとしている限りは、関係者がその当該神社等の歴史や由来について知識として説明することは許容されると。
そういうふうな取扱いがなされておりますが、しかしながら、この通達は戦後の特殊な状況の下で作成されたものでありまして、現在において靖国神社等について他の神社と異なる扱いにする理由はなく、靖国神社等の取扱いについては既に失効しているというふうに考えているところでございます。
にある「主として戦没者を祭つた神社」とは、戦没者を祭った神社ではないけれども、境内に忠魂碑や戦没者慰霊碑が建てられている神社等、一般の神社も含まないということの見解でよろしいですね。
ただ、その神社等の歴史あるいはその神社の施設の文化的な説明、あるいはその神社の歴史上いろいろな事柄にかかわってきたことについて知識としてお話をするということは、許されることだと思っております。
この資料は、渡り廊下に関するこの一年余りの経緯でございまして、昨年の三月末ごろには、一応、日枝神社の了解を得た内容を前提といたしまして、入札契約手続等を進めてきたところでございますけれども、本年になりまして、神社に対する氏子さん方の強い意向もあるということで、改めて、近隣住民及び日枝神社等から、渡り廊下のあり方について、地下道化も含めて見直すよう要望が出てきたということでございます。
○駒崎事務総長 新議員会館整備に伴う山王坂にかかる渡り廊下のあり方につきましては、これまでにも日枝神社等の関係者と調整を図ってきたところでございますが、本年一月になって、近隣住民、日枝神社及びその氏子など、地元等の新たな動きがあり、当該渡り廊下について、景観性、歴史性の観点から、地下道化も含めた再検討を要望してきたところでございます。
新聞社等の報道機関の統計、アンケートなどを見ますと、これは非常にいいことだから大いに進めろという方が半分おられますが、これは絶対にいかぬ、あるいは特に御遺族の方とか、今までの靖国神社等を中心にすべきだという方もおられまして、非常な反対の方もおられます。
そういう観点でもう一度お尋ねしますけれども、今の警備局長の御答弁でも、いろいろありますけれども、時間がありませんので二つだけ指摘をしたいんですけれども、だれによってなされたかわからないという、だれによって、例えばさっきおっしゃった神社等の鳥居を倒したりとか、器物損壊をやったかわからないというふうなことでありますけれども、ということになれば、その七名が上陸した以外にも、ほかに上陸していた人間がいるかもしれないとか
また、靖国神社等への玉ぐし料等の公金支出については、これは違憲であるというふうに判断が出ております。いわゆる愛媛玉ぐし料判決というものでございます。また、自衛官合祀訴訟の大法廷判決、これは隊友会による県の護国神社への殉職自衛官の合祀申請に対する国の協力行為を合憲としたものでございます。 また、いわゆる忠魂碑に関しては、箕面の忠魂碑・慰霊祭訴訟あるいは補助金支出訴訟というものがあります。
そこで、これは詳しく申し上げますと、この当該地は、大津市区域で五十三戸、信楽区域で二戸、そして公共施設等公民館が三戸、神社等五戸、寺院一戸がいわゆる水没の対象になります。そして、その土地の面積は百九十・九ヘクターであるわけでございます。 国、県、市の今日まで連携のもとに円滑に推進していただきました。
と定義しているが、これでは神社等の示教活動が充分に示されていないと思われるので、より適切な表現に改める必要があること。」と説明をしているわけです。その当時、伊勢、熱田両神宮の国営化をめぐって戦前、昭和初期に国会でも展開されました神社非宗教論、神社は宗教にあらずと、この論議が再燃したわけです。
例えば神社等で、初もうでのお客様はことしは何百万人見えました、おさい銭の額はこれだけになりましたよなんということを発表する場合があるのですね。それはどういう意図がよくわかりません。それから、例えば高額所得者ですね。高額所得者というのも法律によってこれは発表されていますね。高額法人も発表されていますし、それからまた、我々国会議員は資産も全部発表しているわけですね。
さらに、厳島神社等の多くの文化財被害も見落とせません。これら災害対策、復旧対策の補正予算を今すぐ提出すべきであります。総理並びに農林水産大臣、国土庁長官から御答弁を求めます。 次に、高齢者問題について伺います。 出生率が低下し、高齢化のスピードが加速しており、二十一世紀には高齢者の世紀に突入いたします。
宮島、厳島神社等あるいは広島県とも、よく先生の御指摘も踏まえまして、私どもとしても研究すべきところは研究してまいりたい、そんなふうに考えております。