と申しますのは、消費不振というように呼ばれているものも、日常生活に不可欠な必需品に対する支出ではなくて、絵画であるとか宝飾品であるとかといったような高級品や自動車、それから電気製品等に対する支出、それから衣服でありましてもブランド品といった高価格商品に対する支出、それと非常に重要なものとして社用消費がございますが、そういうものが振るわないわけでありまして、所得税が多少減税されたからといって、これらの
また、社用消費の仕入れ税額控除の制限。そういう意味では消費者の不満に一部こたえたいということがあることは私は評価します。しかしながら、簡易課税制度だとかあるいは事業者免税点の大幅見直しが実態が把握されてないから残念ながら見送りだというようなところに見直しの中途半端さがあるんだ。
それから、税務会計制度といって資産の経理とか営業権とか開発費とか企業利潤の社用消費化と か、たくさんの問題がございます。 そして、国際課税についてぜひ質問してほしいんですが、国際課税は海外進出を奨励した時代の名残が残っておりまして近代化していません。国際化時代に対応する世界にふさわしいような税制をつくる。
それからもう一つは、必要経費と認められる支出について、浪費が生じやすいということが書かれておりまして、「かりに法人税が全廃されるとすれば、それによって最も打撃を受けるのは、社用消費ができなくなる重役諸氏であり、銀座のクラブや赤坂の料亭でしょう。そして、政治献金も大幅に減少するから、政界も随分浄化されるのではないかと思います。」こう実は書かれております。
○政府委員(福田幸弘君) 最初の御質問は、交際費が社外に出るから内部留保を損う、こういう御質問ですが、交際費はやはり必要な経費であるという性格であれば対外的に支払われるわけで、ただ支払われ先が部内の人のポケットに入ってはいけないとか、お互いに飲み食いしてはいかぬという問題はあるわけで、社用消費になりがちな性格として批判されておりますので課税するということで、必要なものであればこれは経費であって、外に
それから、行うべきでないというのは、広告費と違って社用消費的な要素はない。いずれにしろこれは媒体で広告されるわけでありますから、また、これは本来の商品の宣伝をする、販売促進の本来のものであるということからこれに課税することは問題がやっぱりあるし、さらには言論の自由的なというか、媒体の収入が広告費によって半分以上影響されてますので、そういう経営の面からどういうことになるか、いろんな話が出ました。
ただ、社用消費的な面があるとか、金額的に大きなものになっておることに対する社会的批判がありますので、政策として本来経費であるものを否認しておるという性格のものであります。交際費を使わなければ販売促進ができないという企業もあるわけでありまして、決して交際費が使えるから担税力があるというふうには考えられません。
○政府委員(福田幸弘君) 交際費は確かに本来の経費でありますけれども、社用消費的な感じが強いということ、また金額が三兆円というようなことで、この辺、企業経理の問題かもしれませんが、常識的な範囲内にとどめる必要があろうという政策判断で、大臣申しましたように、一時的な抑制措置、こう考えてしかるべきだと思います。中小企業の方は、これは四百万、三百万を残したということで御理解願いたいと思います。
また販売促進のためであるという、企業の本来の経費である、まずそれは前提になるわけでありますが、交際費の中が社用消費的な面があるというのは、従来から言われておるところであります。 いままでの課税では、九〇%ということで否認をいたしまして定額控除があるということであったのを、一〇〇%にいたしまして中小企業の系統は残したということであります。
これにつきましては今後その具体案を詰めたいと思っておりますけれども、従来から社用消費的な面がございまして、金額的に見ましても大きな金額がこの交際費に支払われております。現在五十四年度までの数字で見ますと、二兆九千億という大きな数字がこの交際費で払われております。
一方に、社用消費的要素が見られない広告費を交際費と同一視することや、過剰広告対策を税制として取り上げることが適当かどうかという問題もございますので、なお引き続き検討させていただきたいと存じます。 法人税等について、減価償却の問題も御質問がございました。
確かにこれを加重いたしますと、おっしゃるように税収につながってまいるわけでございますから、私どもも決してその辺の検討をなおざりにしているわけではございませんけれども、交際費の場合にはいわゆる社用消費税というものがございます。それに対して寄付金の場合には社用消費税というのは認められない、原則として認められないと思います。
そのいずれにつきましても非常に広範な角度から御検討願ったわけでございますが、広告費と交際費とはやはり社用消費的な要素がないという点で、広告費の経費性を否認するということにはかなり問題があるんではないかということ。
ですから片方が、交際費の方は社用消費でつながりが大きくて個人の飲み食いに関連して世論の批判が強い、広告費の方はそういうことがないから課税にはなじまない。こういうことは私はやっぱり一方の論理であって、そうではなくて、やっぱりそれ以上の、交際費以上のやはり批判というのが広告費にもあるわけですから、この際ぜひ御検討願いたい。 そこで、あと時間がわずかになりましたので、最後にお聞きします。
したがって、交際費は企業としては正当な経費である、企業会計上の経費ではあるけれども、これを税制上否認して課税するという根拠があるわけでございますが、広告費の場合には、いろいろ議論ございますけれども、社用消費的なという意味の要素は少ないのではないか、これが広告費を交際費と同一視して経費否認をするという点についての理論上の難点であろうと思います。
さらに、社用消費とか広告費、寄付金等への課税というものも行うべきであるということでありまして、当面やはり一番問題なのは、法人に対する特に大法人に対する課税の強化ということを行うべきであり、そのような税制改正をすべきであると思います。
もう一つ、家計から出ている酒類購入金額だけが酒の消費金額でない、社用消費的な酒の消費分とか、あるいは奥様に渡さないお金で飲んでおられる分とかいうのがあるようでございまして、家計調査だけで議論すると、平均で出てくるためのおかしさとか、あるいは実質負担から言いますと多少過小評価されてしまう面とかいろいろあるということは、一応条件はつけておかないといけないと思いますが、それにしましても、ちゃんとわかるのは
しかも、いわゆる社用消費というような傾向がございまして、必要もないのに交際費だといって使う面もないとはいえないわけでございます。そこで企業会計原則の逆をいきまして特別課税いたしますと、こういうことでやったわけでございます。
○大原(一)委員 どうか通産大臣、もうかったときには社用消費を十九億円もやっているような企業に、損したからといって今度はまた税金でそれを政府が支えるというのは、私は過保護に過ぎると思うのです。先ほど自助努力と言いましたけれども、やはり苦しいけれども、政府も苦しいのでありますし、民間も苦しい、みんな苦しい、そういう条件の中で、やはり政府のやる姿勢というのが問題だと思うのです。
それは日本の場合に何と申しましてもほかの国よりもより多くいわゆる社用消費というような実態があって、それが社会の批判を招いているということからゆえんするものであろうと思います。
絶対にいけないとまで申し上げるつもりはございませんけれども、やはり交際費というものは本来は企業体として販売促進費の一つの形でございまして、経費として損金性のあるべきものであろう、ただそれを逐次課税を強化しておりますのは、使われ方がいかにも社用消費と言われるような使われ方あるいは乱費ということにつながっていまのようなことになっておる。
仰せの価格変動準備金、海外投資等損失準備金の積立率の引き下げでございますとか、あるいは特別償却制度の改定でございますとか、そういう点につきましては、この国会で御審議をいただく政府の税制改正案に盛り込んでございまするし、交際費課税につきましても、社用消費抑制の見地から損金不算入割合の引き上げをいたすべく提案をいたしておるところでございます。