2002-12-05 第155回国会 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(青木豊君) 社内預金制度の実施状況でございますが、平成十四年の三月三十一日現在で、実施事業場数は二万五千三百六事業場ということであります。預金総額は一兆五千八百五十八億円ということでございまして、預金者数は百六万人ということになっております。
○政府参考人(青木豊君) 社内預金制度の実施状況でございますが、平成十四年の三月三十一日現在で、実施事業場数は二万五千三百六事業場ということであります。預金総額は一兆五千八百五十八億円ということでございまして、預金者数は百六万人ということになっております。
このときも、新谷さんですか、昭和二十七年の立法当時のことをいろいろ言った上で、だんだん拡充されてきまして、社内預金制度というものが行われるようになった、非常に、解釈上その預かり金の中に社内預金が入るのではないかという疑義が生じてきた、そういう意味で、昭和四十二年当時の解釈としては、この会社更生法の預かり金という中に社内預金も含むという解釈になっている、しかし、保護が強過ぎる、未払い給料や退職金に比べて
それから、まだ事業所数としては二万五千社ぐらい全国で社内預金制度を採用しているようですけれども、この社内預金の範囲を削減していくというような方向は考えておられるのかどうか。あるいは、社内預金については、預金額に上限を設けるなどの対策を私としては検討すべきだと考えるのですが、そういうような方向性について、厚生労働省、お願いします。
それから次に、金融機関の社内預金等の金利につきまして、これは日銀からお答え申し上げるのが適切かどうかよくわからない面もございますけれども、基本的にはこれは労働省が福利厚生行政の一環といたしまして社内預金制度についての労働省令というもので社内預金の最低金利というのを定めております。現在、社内預金の最低利率は一%ということになっているようでございます。
日銀の中にも社内預金制度があって、かなり金利が高いというのだね。ほかの人には金利を安くしておいて、自分たちだけ金利が高いというのはどうかと思うのだけれども、その点は、ちゃんとした常識の範囲の中の金利でやっているのですか。
また、社内預金制度につきましての保全措置でございますけれども、保全措置の具体的な方法といたしましては法令で四つが決まっております。
そうした折でもございますので、労働大臣、大蔵大臣が共管しております労働金庫、それから労働省が指導に当たっている社内預金制度の状況等についてお伺いをいたしたいというふうに思います。 労働金庫の経営の状況、それから、金融自由化が進み、他の金融機関と競争するという事態が考えられるわけですけれども、労働金庫の運営に問題はないのか、あるいは労働金庫の貸し出し状況について伺いたいと思うのです。
また最近、住専に関連して、金融不安について問題が出てきているわけですけれども、社内預金制度は民間私企業内のものでありまして、市中の金融機関によるものではないとはいえ、その安全性の確保は重要な問題だと考えます。社内預金返還不能事件というのは減少しているというふうには聞いておるのですけれども、この辺の実態について御説明をいただきたい。
○説明員(佐藤勝美君) 労働基準法十八条で、御承知のように、強制貯蓄の禁止ということがあるんですが、それとは別に社内預金制度という制度が認められております。これは労働行政にとってどういう意味があるのかという……
○説明員(山中秀樹君) 社内預金制度につきましては、私ども労働基準法等関係法令に基づきまして、種々の規定を設けてその管理の適正化を図っているところでございます。
いろいろな社内預金制度があるとか、限度管理が大変とか、天引きが面倒とか、いろいろなことがありますけれども、要するに中小企業のところでは労働者が希望しない。
また、自社の株式でございましょうが、株式取得のための奨励金を出す、あるいは社内預金制度に基づいてそういう社内預金をする場合には利息の支払いなどをするというのがこれに当たるものというふうに考えております。
○国務大臣(大平正芳君) 銀行というのは与信業務、授信業務を行っておる営業でございますが、たまたまあなたが言うようにお金を商品としておるということでございまして、ほかのものを商品としていないというだけの話でございまして、銀行の従業員に社内預金制度がございましても私は別に不思議はないと思うのであります。
○国務大臣(大平正芳君) 社内預金制度、これは一つの労働福祉政策として行われておるように私は理解いたしておるわけでございます。その限りにおきまして、銀行はそれを必要としないと言い切れないと思うのでありまして、銀行にそういう制度がありましても別に不思議はないのではないかと考えております。
これは日本熱学の例でいいますと貯蓄金管理協定届け、つまりこれは労働基準法十八条の問題でございますが、そういう届け出をせずに、社内預金制度を実施していたと、それから阪本紡績の方は保全措置の一つとして考えております質権を設定するという問題がございますが、その協定はできておりましたが、実際に質権の設定等の保全措置がなされていなかったというものでございます。
○政府委員(東村金之助君) 御指摘の貯金の目減り問題でございますが、これはもちろん労働者の生活あるいは社内預金者の生活にとって大きな問題でございますので、重大な関心を持っておるわけでございますが、これは何といたしましても物価そのものを抑制していくという大前提がないと、目減りをどうする、あるいは技術的にこうするという問題だけでは片づきませんし、まして社内預金制度そのものだけ取り出してというわけにもいきませんので
○渡邊(健)政府委員 社内預金制度は日本のかなり多くの企業で採用されて、ある程度定着化いたしておりますが、最近では社内預金をやっております者の数は、毎年三月末に調査をして発表いたしておりますが、いま正確な数字は調べておりませんが、約五百五、六十万で、あまり増も減もなしにほぼ横ばいの状態を続けておるわけでございまして、勤労者の九十何%といったような高率ではございません。
健一君 常任委員会専門 員 中原 武夫君 説明員 厚生省医務局国 立病院課長 山中 和君 労働省労働基準 局監督課長 岸 良明君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○労働問題に関する調査 (勤労者の財産形成に関する件) (職業病に関する件) (社内預金制度
○国務大臣(長谷川峻君) 預金の保護の保全措置の強化とか、あるいは管理状況報告の提出義務づけ、さらにまた行政指導による高利率の排除、社内預金制度の健全というものは私たち、はかっているところでありまして、これについて労働基準法の違反があれば、その是正方についてはすみやかに役所としては厳正な指導措置を講ずるほか、労働基準法の精神に沿うてずっといますから先も指導してまいりたい、こう思っております。
○説明員(岸良明君) この社内預金につきまして、住友海上の場合には、これを設定する際に、監督署のほらに所定の手続を踏んでおりまして、これは社内預金制度としては正規の制度でございます。 ただ、いま御指摘のような事情、私ども詳細にまた事実に即して調べていませんので、何とも申し上げられませんけれども、やはり運用面について若干御指摘のような問題があるだろうという感じはいたします。
○佐野芳雄君 あと二問ほどで次の機会に譲りたいと思いますけれども、現在の企業の中では社内預金制度が普及されているわけです。
そこで私は、ここで突き当たってくるのは、社内預金制度の関係がどうなるかということです。現在各企業で行なわれておる、主として大企業で行なわれておるわけですけれども、大企業で行なわれておる社内預金の総額というものを把握しておられますか。そして、それに対する年利息というんですか、利子というんですか、大体どれくらいに回っているか。利回りはどれくらいになっておるか。
天引きして強制的に貯金をさした昔の制度が、任意制という形においてそのまま残ってきておるのが現在の社内預金制度だと思うのです。だからそういうものを残していくためには、少々のリスクがあっても、高い利子を払っても、従業員の賃金を頭から渡さぬで済むわけですからね。それが社内預金の実態だと思うのです。そういうものが、いまおっしゃるような方法では経営者が簡単におさまらないと思うのです。
それはいまの問題でございますが、私は臨時金利調整法並びに金利の最高限度の大蔵省の告示、これから見まして、いま社内預金制度という問題は、これは法律違反の事項だと思う。法律違反でないとすれば大蔵省の告示に違反をしている。国民は、ひとしく憲法のもとにおいて門地によりあるいは身分上の差別によって異なる待遇を受けてはならないということになっておる。平等の原則というものは憲法上規定されておるはずです。
○政府委員(新谷正夫君) 会社更生法が制定されました当時におきましては、現在行なわれておりますような社内預金制度というものはなかったようでございます。
そういたしますと、やはりここいう辺のところに、社内預金制度というふうなものの将来のあり方ということにつきまして、もちろん労働省とか、あるいは大蔵省とかの指導で、不当にこれが広がらないようにと申しますか、異常事態になってくるというふうなことのないように、合理的な範囲で規制していくということは、これは非常に適当なことであり、望ましいことのように思うのでございますが、あわせてそういう問題が現実の課題として
この会社更生法は昭和二十七年に制定されたのでございますが、その当時におきましては、現在行なわれておりますような社内預金制度というものはなかったようでございます。むしろ一時出張するために、会社で給料を保管していただくというような趣旨で預けたもの、いわば一種の取り戻し権の対象になるような趣旨の預かり金を一般的には考えておったようでございます。
○新谷政府委員 御説のように、社内預金制度そのものをどうするかという基本の問題がございます。これを踏まえた上で会社更生法の手当てをすべきであるということになろうかと思うのでございます。 これは、まず私どもの会社更生法の関係から申し上げますなら、従来預かり金というものの中に、現在行なわれてまいりましたような社内預金というものは、立法当初には考えられていなかったということは事実のようでございます。