2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
長年難民の事件に携わってきた者としましては、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団、政治的意見、この五つの理由がネックになって難民不認定になっているというのは余り考えられません。
長年難民の事件に携わってきた者としましては、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団、政治的意見、この五つの理由がネックになって難民不認定になっているというのは余り考えられません。
補完的保護対象者は、難民条約における難民の要件のうち、迫害の理由が、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見であること以外の全ての要件を満たすものであることを明文で規定しているところでございます。そのため、難民条約上の迫害を受けるおそれがある者は、その理由を問わず、難民か補完的保護対象者として保護することが可能となります。
本法律案では、補完的保護対象者は、難民条約における難民の要件のうち、迫害の理由が人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見であること以外の全ての要件を満たす者をいいます。
本法律案では、補完的保護対象者は、難民条約における難民の要件のうち、迫害の理由が人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見であること以外の全ての要件を満たすものをいう旨を明文で定義しています。 この定義を満たすときは補完的保護対象者と認定することとなり、法律により、その対象は明確になっています。
もちろん、これまで、さまざまな努力の中で、反社会的集団の競売手続への関与は徐々に制限され、特にバブル崩壊期に大きな社会問題となった暴力団等による執行妨害はほぼ根絶されるに至ったものと思われます。しかしながら、最後に残ったものとして、この買受けへの関与の問題があるということであります。
その上で、入管法における難民というのが、難民条約上及び難民議定書で規定する難民と同じであって、基本的に、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けないことが、できない者又は望まない者をいうということになっております。
その意味も込めまして、本日は、まず、そうした認知症などの保護、それからもう一点は、いわゆるテロリスト等の反社会的集団の構成員ないし準構成員との契約関係、これが今後の改正案においてどのような効果があり、あるいはその限界がどこにあるのかという点についてお聞きしていきたいと思います。この二点でございます。
このように、欠格事項そのものの書き方、規定ぶりについては一致しておりませんが、それぞれの法体系の中で反社会的集団や過激派が不適切な活動を行うことのないように手当てされているものと考えております。
この宇宙活動法第五条及び衛星リモートセンシング法第五条、事業者の欠格条項を定めているんですが、この中に反社会的集団や過激派などは含まれていません。また、衛星リモートセンシング法には国際テロ集団に対する欠格条項が定められているんですが、宇宙活用法にはこの規定がないということなんです。この辺り、なぜなんでしょうか。
この難民とは条約上何かといいますと、「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であつて、その国籍国の保護を受けることができないもの」などと規定されておるところでございます。
○井出委員 難民の定義というものは恐らく難民条約で決められていると思うんですが、空港で配られているようなリーフレットを見ますと、難民というものは、人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であること、また、政治的な意見を持っている、こうしたことを理由に出身国で迫害を受ける恐怖があったり、客観的に迫害を受けることがわかったりで、出身国の外にいて出身国の保護が受けられない、保護を受けることを望まないと
ですから、そこに所属している構成員がアメリカの五十一番目の州だというような社会的な意識というものが出てきて、じゃ、どうするんだというふうになればそういうことも一つの選択としてあり得るんでしょうけれども、そうではなくて、やっぱり日本は日本の一つのまとまりを持った社会的集団なんだという意識を持っている以上はやっぱりそういうことはなかなか採用できにくいんじゃないかと、そんな感じがいたします。
○政府参考人(井上宏君) まず、我が国における難民の定義でございますけれども、入管法におきましては、難民条約の適用を受ける難民をいうとされてございますところ、難民条約におきましては、難民とは、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見、これらのことを理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にあって、その国籍国の保護を受けることができないもの
暴力団という反社会的集団といろいろな関係があるから大相撲は問題になっているんじゃないですか。民主党と革マルの関係はどうなっているんですか。この辺は党の代表として、総理、しっかりしてくださいよ。 では次に、北海道教職員組合の問題について入らせていただきます。
○泉国務大臣 平成四年に施行されました暴力団対策法は、いわゆる暴力団を反社会的集団と位置づけて、不当な行為に対して規制を加えようという考え方で、この法律の成立を見たところでございます。 この法律の施行以降、暴力団排除の機運が国民の中にも高まってきた、あるいは暴力団による不当な行為の防止という事柄も取り組むことができるようになった。
○楠田委員 反社会的集団と認定をして取り締まり、網をかけていくという話もございましたし、弱体化、壊滅を目指していくという意思も改めて述べていただきましたが、先ほどの質問でもありましたように、中止命令を出して、その後取り締まるという形でもありますし、あくまで行政的な取り締まりの延長でもあるということでありますので、命令を出される前は大丈夫であるとか、逆に、相手側に準備する、そうした予測を与えているという
○政府参考人(宮本和夫君) 暴力団対策法につきましては、暴力団を明確に反社会的集団として法的に位置付けるものでございまして、その成立を契機といたしまして、暴力排除の気運が高まり、暴力団が社会的に孤立する傾向が強まったものというふうに認識をいたしております。
同法の成立により、暴力団は反社会的集団として法律上明確に位置付けられるとともに、それまで必ずしも有効な取締りができなかった暴力団員による不当な行為に規制の網をかぶせることができたところであります。このように同法の成立、施行により一定の成果が得られているものと考えますが、暴力団対策法の意義及びこれまでの運用の成果を大臣はどのように評価しているか、お伺いします。
我々、いわゆる教科書レベルでは、暴力団は反社会的集団である、こう習ってきまして、なぜ、その反社会的集団が届け出があるのか、また解散があるのか。しかも、それが警察に解散届が出る。私、このこと自体が、素直に考えて、どう考えてもこれはようわからないんです、はっきり言って。大体、あってはならない存在なんだから、届け出も何もないはずなんですよ。
1自分が国籍を有する国、国籍国の外にあり、2人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること、3政治的意見を理由とする迫害を受ける十分に理由のある恐れが存在するために、4国籍国の保護を受けることができず、または国籍国の保護を受けることを望まない者。
○増田政府参考人 難民認定につきましては、難民条約に定められている定義に当たるか、つまり、人種、国籍、宗教、あるいは特定の社会的集団に所属していること、さらに、政治的意見、これらによって迫害を受けたかあるいは受けるおそれがある人であるか、これが難民条約に定義として定められておりますから、この定義に当たる人かどうかを証拠に基づいて判断しているということでございますので、難民認定につきましても、別に認定
「締約国は、難民を、いかなる方法によつても、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない。」というふうに書いてございます。つまり、自国で保護を与える必要があるということを規定しているわけでございます。
それから定義も、渡邉参考人もおっしゃられましたが、一応大枠はあるんですけれども、極めて一般的な規定になっておりまして、政治的意見、政治的な、特定の社会的集団に属しているとか、あるいは宗教的、人種的、国籍、そういったことによって迫害を受けているか受けるおそれのあるという言い方なんですが、それ以上のことは書いてないんですね。
加えまして、本法は、我が国で初めて暴力団を明確に反社会的集団として法的に位置づけたものでありまして、その成立を契機として、暴力団排除機運が非常に高まるとともに、暴力団が社会的に孤立する傾向が強まりまして、解散、壊滅する暴力団組織も相当数存在するところであります。このように、一定の成果が上がっているものというふうに考えております。
いわゆる占有屋等による違法な強制執行妨害による収益が暴力団など反社会的集団の資金源の一つになっており、対策が必要なのは当然のことです。本法案の保全処分の強化、明渡し執行の実効性の向上など対策強化は必要です。しかしながら、短期賃貸借制度を廃止しても、悪質な占有屋を根絶はおろか激減させることもできないことは、与党側参考人も述べたとおりであります。
いわゆる占有屋等による違法な民事執行妨害、競売妨害等による収益が、暴力団を初めとする反社会的集団の資金源の一つにもなっており、その対策が必要です。その点で、それらへの対策として本法案の保全処分の強化、明け渡し執行の実効性の向上など不動産執行妨害対策の強化を行うことは必要なことと考えます。