2021-04-15 第204回国会 参議院 総務委員会 第10号
具体的には、放送法が基幹放送事業者等に外資規制を設けているのは、放送が用いる電波の周波数は有限希少であり、その利用に当たっては自国民を優先させるべきであること、また、放送は言論報道機関としての大きな社会的影響力を有することを踏まえ、外国性を制限する趣旨であると考えております。
具体的には、放送法が基幹放送事業者等に外資規制を設けているのは、放送が用いる電波の周波数は有限希少であり、その利用に当たっては自国民を優先させるべきであること、また、放送は言論報道機関としての大きな社会的影響力を有することを踏まえ、外国性を制限する趣旨であると考えております。
○政府参考人(吉田博史君) 基幹放送事業者等に対する外資規制は、放送が用いる電波の周波数は有限希少であり、その利用に当たっては自国民を優先させるべきであること、放送は言論報道機関としての大きな社会的影響力を有することを踏まえ、一般の無線局免許よりもより厳しい規律として、昭和三十三年の電波法改正により三分の一未満から引き下げ、五分の一未満としているものでございます。
○政府参考人(吉田博史君) これは、先ほど申し上げましたような、放送に関する電波の有限希少性により自国民を優先させるべきこと、大きな社会的影響力ということを踏まえまして、一般の無線局よりも低い数値として五分の一未満ということにしたと承知しております。
放送というのは非常に社会的影響力が大きいですから、外国の干渉を排除する、その上でも、外資規制を設けてしっかりとその影響を排除していく、そういう問題なんですね。 そういう認識からいうと、金光社長が最初の記者会見で言われたのが、外資規制の基準を僅かにせよ超過し、外資規制違反の状態だったことで投資家、株主を始め、多くの方に御迷惑をおかけしたことをおわびしますと。
放送法につきましては、それに加えまして、言論報道機関として大きな社会的影響力を有する、そのために、外国性を制限する観点から外資規制を設けているところでございます。
これにつきまして、記者の質問が、直接保有比率が二社において二〇%を超えているという質問でございましたが、大臣の方からは、放送法では、放送が有限希少な周波数を占有し、大きな社会的影響力を有することに鑑み、経営の意思決定における外国性を制限する観点から外資規制を規定している等を御説明の上、議決権比率に着目した外資規制を行っていることと、あと、指摘のあった二社につきましては、外国人の議決権比率はそれぞれ二
基幹放送事業者等について外資規制を設けてございますが、これは、放送が用いる電波の周波数は有限希少であり、その利用に当たっては自国民を優先させるべきであること、放送は言論報道機関としての大きな社会的影響力を有することを踏まえまして、外国性を制限する観点から、この外資規制を設けているものでございます。
基幹放送事業者などにつきましては、放送が用いる電波の周波数は有限希少であり、その利用に当たっては自国民を優先させるべきであること、また、放送は言論報道機関としての大きな社会的影響力を有することを踏まえまして、外国性を制限する観点から外資規制を設けているものでございます。
事実上ここまで大きな社会的影響力を持ってしまっている慰安婦の教科書記述において、今回、従軍慰安婦という表記に対し調査官による審査で全く意見が付けられずに検定を通ったこと自体、大変驚いております。報告を聞かれた大臣も当初はびっくりされたのではないでしょうか。
これにつきましては、放送の持つ社会的影響力、希少な、有限な電波を使用して行われることなどを踏まえまして、外国性を排除し、自国民を優先するための規定だと承知しております。
○政府参考人(吉田博史君) 例えば、委員御指摘の三分の一未満で重要事項の決議を阻止できるといった、そういう意味での二〇%未満ということで、そういう形での数字ということではございませんけれども、そもそも基幹放送事業者というのは、放送が用いる電波を有限希少な中でその利用に当たって自国民を優先させること、また、放送が大きな社会的影響力を有することということを踏まえまして、この外資による議決権というのを諸外国
この放送法第四条に規定する政治的公平を確保しているか否かは、まずは放送事業者がみずから判断するべきものでございますけれども、放送事業者は、放送の有する公共性や社会的影響力の大きさを十分に認識をして、今御指摘のございました政治的公平を含め、放送法の規定に従い、適切な放送に努めていただきたいと考えております。
地域のリーディングカンパニーや社会的影響力が大きい中堅・中小企業の経営トップ層に対する働きかけを行う。働き方・休み方改善ポータルサイトを活用して、企業の取組事例の情報を発信する。 そして、特に病気を抱えた労働者が治療と仕事を両立できるように、企業における支援の方法をまとめたガイドライン、これを平成二十八年二月に策定しました。
近年、スポーツは、個人の健康の保持増進や人格形成に寄与するのみではなく、人と人との交流の促進による地域社会の活性化や経済の発展など大きな社会的影響力を有するようになってきております。
近年、スポーツは、個人の健康の保持増進や人格形成に寄与するのみではなく、人と人との交流促進による地域社会の活性化や経済の発展など大きな社会的影響力を有するようになってきております。
放送分野における外資規制について、一般論になりますが、放送事業者は言論報道機関としての性格を有しており、社会的影響力が大きいことに鑑みて設けられたものであり、これまでのところ外資規制は有効に機能してきたと認識しているところです。
という規定は、放送による報道の社会的影響力に鑑みまして、虚偽の放送を行うことを禁止する趣旨で設けられたものでございまして、報道は、ニュースなど社会的事象を事実として伝える番組を指すというふうに解されているところでございます。
だから、その社会的影響力という意味で、地上波テレビは全然ネットとは比較にならないほど大きな影響を持っています。ですから、だからこそ真実を伝えなきゃいけない。フェークニュースが、もちろんネットでフェークニュースはいいとは言っていませんが、テレビでフェークニュースが流れることの影響の大きさ、非常に大きなものがあると思うんですね。あるいは、いろいろな人が見ますから、政治的に公平性を心がけなきゃいけない。
放送分野における外資規制について申し上げれば、放送事業者は言論報道機関としての性格を有しており、社会的影響力が大きいことを鑑みて設けられたものでありまして、これまでのところ有効に機能してきたと、これも認識しているところです。
今回、通告をちょっと直前にした項目があるので、まずそこからお尋ねをしますが、この山口さん、大変著名なジャーナリストという意味においては、まさに捜査当局が今回の事案についておっしゃっている、著名人、社会的影響力の大きい方であるということで、捜査も慎重にということで、逮捕状が請求をされて、裁判所の許可を受けて発行されて、そしてまさに逮捕の直前にストップがかかるというようなことが起こっている中で、では、実際
これは、戦後、新憲法の下で放送法第一条がこのように制定されました背景としてでございますが、戦前、放送分野を規律していた無線電信法の規定は広範な裁量権を主務大臣に与えており、言論の自由を保障する新憲法の精神にそぐわないことから、民主主義的な考え方に立脚したものとする必要があったということ、さらに、放送の社会的影響力の大きさから、無線電信法に規定する電波の管理の面からの規律のみでは不十分であり、放送の自由
電波法及び放送法におきましては、放送が用いる電波の周波数は有限希少でございまして、その利用に当たりましては自国民を優先させるべきこと、それから、放送は言論報道機関としての性格を有し、大きな社会的影響力を有するものであることという考え方に基づきまして、外国人等による役員の就任でございますとか、議決権の保有を二〇%未満に制限する等の外資規制が設けられているところでございます。
御指摘のありました第四条第一項については、放送は、公平及び社会的影響力の観点から、公共の福祉に適合することを確保する必要があるということから設けられているものでございます。この条文も、「放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。」という条文の書きぶりでございますので、文理上も法規範性を有することは明らかであり、その旨は既に閣議決定されております。
しかし、人的交流の当面の成果としては、やはり、人的交流を通じた社会的影響力のある知日派を世界じゅうにつくっていく、それからプロパガンダに対する我が国の効果的な反応、こういったものも重要だと思います。それから、情報流通量をふやしていく、こういうようなことが必要だと思うんです。そして、それが結果的に、日本と価値観を共有する人たちを、まだそうでない国の中に新しい社会勢力としてつくっていく。
銀行は、金融仲介機能という本来の社会的責任を負い、そのために大きな社会的影響力を持っております。 しかし、これまでの銀行のあり方を振り返ると、残念ながら、その力を企業のために使うのではなく、みずからの利益のために行使し、とりわけ中小企業を抑圧してきたような事例がいっぱいありました。