2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
文科省としましては、これまでも教育委員会や社会教育関係者の会議におきましてこうした支援について積極的に紹介しておりまして、引き続き、各地方自治体の取組を促してまいりたいと存じます。
文科省としましては、これまでも教育委員会や社会教育関係者の会議におきましてこうした支援について積極的に紹介しておりまして、引き続き、各地方自治体の取組を促してまいりたいと存じます。
今後とも、各都道府県教育委員会や社会教育関係者の会議などの場を通じて、こうした具体的な事例なども積極的に紹介して、各自治体の積極的な取組を促していきたいと考えております。
あわせて、部活動の実施に当たりましては、学校や地域の実態に応じて、地域の人々との協力、社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行い、持続可能な運営体制が整えられるようにすることを、同じ学習指導要領の中で明記をさせていただいているところでございます。 以上です。
昭和二十三年に創立した本会は、平成三十年、昨年創立七十周年を迎えまして、会員規模約八百万人を擁する国内最大の社会教育関係団体として活動をさせていただいております。
PTAは、非常に重要な役割が期待されているわけでございますけれども、一方で、法的な位置づけとしては、任意団体、自主的な団体、社会教育法上の社会教育関係団体に該当するという整理がされているところでございますので、やはり、会費の徴収でありますとか運営のあり方、活動内容につきましては、それぞれのPTAが地域の実情等に応じて協議をして自主的に決めていくといったような仕組みになっているところでございます。
、自主夜間中学に対する支援につきましては、例えば公立学校あるいは公民館を実施場所として提供するなど、各地方公共団体において、それぞれの地域の実情を踏まえて行われるべきものと考えてございますけれども、文部科学省におきましても、この基本指針を参酌いたしまして必要な措置を講じていただくように昨年の四月に通知を発出するなど、周知を図っているところでございますけれども、今後とも更に各都道府県教育委員会や社会教育関係者
今後、住教育の普及推進に取り組んでおられる国土交通省等の関係省庁と連携を図りながら、社会教育の場において大人に対する住教育を行う機会を広げていくことが大事であると考えておりまして、各都道府県教育委員会への行政説明時にこういうことを紹介するですとか、公民館主事とか社会教育主事等、社会教育関係者への研修機会等を通じて事例を紹介する、また、そのほか、社会教育関係団体が行う全国大会等で住教育の事例紹介や重要性
運動部活動の運営につきましては、学習指導要領の中でも、地域や学校の実態に応じ、地域の人々の協力、社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行うようにすることとされております。
この運動部活動の運営につきましては、学習指導要領の中におきましても、地域や学校の実態に応じて、地域の人々の協力、社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行うようにすることと述べられているところでございます。
○政府参考人(久保公人君) 学校教育の一環として行われます運動部活動の重要性、他方で教員の負担軽減という観点を踏まえまして、まず学習指導要領の中では、地域や学校の実態に応じて、地域の人々の協力、社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行うようにすると書かれてございます。
その際、地域や学校の実態に応じ、地域の人々の協力、社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行うようにすること。」となっております。 これは平成二十年に書き込まれたと思うんですが、私は、私自身も部活人間でありましたので、部活というものが、中学、高校と、非常に日本の教育の中で大きなウエートを占めている。
学習指導要領上、今回の二十年の改訂で学校教育の一環として位置づけられたわけではございますけれども、ただ、その際、学習指導要領の中におきましても、「地域や学校の実態に応じ、地域の人々の協力、社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行うようにすること。」
今年度から福島県外も対象となっていますが、現時点で県外を選択した学校や幼稚園、保育園の割合、また長期の宿泊を伴う事業を実施した社会教育関係団体にはどのような団体があり、行き先の都道府県はどこだったのかの現状をお教えください。
○国務大臣(下村博文君) 福島県の子供たちを対象とする自然体験・交流活動支援事業は、子ども・被災者支援法第八条の自然体験活動等を通じた心身の健康の保持に関する施策の一つとして、御指摘のように、今年から、福島県の子供を対象に、幼稚園、保育所、小中学校、特別支援学校及び社会教育関係団体が実施する自然体験活動や、県外の子供たちとの交流活動を支援する事業として実施しているものであります。
資格要件、この協議会等は、学校関係者及び地域の代表者、校長や教職員、コーディネーターやボランティア代表、PTA関係者、公民館長等社会教育関係者、自治会等地域の関係者等。地域コーディネーターは、学校と地域の実情に精通する者で、ボランティアの活動の連絡調整を行う。学校支援ボランティア、学校支援活動に参加する地域住民のボランティア。法的な措置はないため、特に資格要件等は定めてありませんよと。
例えば、学校教育に関する園長や校長による提言の会への出席、また小中学校PTA代表者との交流会の実施、社会教育関係者との交流会の実施、毎年の全幼稚園、小中学校の訪問等を実施し、関係者のニーズの把握に努めております。 また、事務局では、三年ごとに、児童生徒、保護者、教職員、地域住民を対象にアンケート、意識調査を実施しながら、教育行政の改善に生かしております。
そしてまた、こうした調査研究の成果については、消費者庁との協力を得て、本年度、十二月から一月にかけて、十二月の五日には北海道の札幌で、来年の一月の十七日には名古屋市で、そして一月の三十、三十一日には千葉の会場にて、三会場で消費者教育フェスタなどにおいて、教員を始めとする学校教育関係者や社会教育関係者などに対しての普及を図ることとしております。
この場合において、社会教育関係団体その他関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならないと、こういう規定があって、NPOでいろいろと学校の部分を応援していただいている団体という意味では、そういうなのに関しては社会教育団体その他の関係団体、関係機関と読めないことはないみたいな位置付けがぎりぎりなんですね、今おっしゃるように。
この点につきまして、昨年六月の社会教育法の改正におきましては、社会教育主事の職務といたしまして、新たに「学校が社会教育関係団体、地域住民その他の関係者の協力を得て教育活動を行う場合には、その求めに応じて、必要な助言を行うことができる。」
第四に、地方公共団体が社会教育関係団体に補助金を交付する際に事前に意見を聴取すべき機関について、社会教育委員を置かない場合には、他の審議会等をもって代えることができることとするものであります。 このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。
公民館、図書館及び博物館がその運営状況に関する評価及び改善並びに地域住民等に対する情報提供に努めるべきことを規定するものとすること、 第三に、文部科学大臣及び都道府県教育委員会が司書や学芸員等の研修を行うよう努めるものとするとともに、司書等となる資格を得るために必要な実務経験に社会教育施設等における一定の職にあったことを加える等の資格要件の見直しを行うものとすること、 第四に、地方公共団体が社会教育関係団体
まず初めに、図書館振興に向けた社会教育関係予算の一層の拡充が必要であります。 具体的に申し上げますと、図書館の利用度は非常に高い。抜群に高いと申し上げても過言ではありません。具体的には、二枚目にあります表をごらんいただきたいと思います。 この表は、生涯学習施設等の利用状況を全国から抽出して調査したものでございます。
第五は、社会教育関係団体への補助金交付の際に社会教育委員の会議の意見を聞いて行わなければならないとした第十三条改正についてであります。 もともと憲法八十九条との関係で疑義のあった補助金交付でしたけれども、一九五九年法改正のときに、補助金交付が適正に行われることを保障する措置として、参議院の修正によって導入されました。
その構成割合を見ますときに、いろいろな分類の仕方があろうかと思いますが、私どもの手元の資料で申し上げますと、学校教育関係者が約一七%、社会教育関係者が四一%、家庭教育関係者が九%、学識経験者が三四%程度といった構成になってございます。
今回の第十三条の改正についてでございますが、社会教育に係る補助金交付に際して、社会教育関係者等外部の有識者から成る合議体の意見を聞く仕組みを維持しつつ、地方分権や規制緩和の観点から、意見聴取の対象となる機関の拡大を図るものでございます。その意味では、委員御指摘のように、規制緩和の流れに沿った対応ということが言えると思います。
しかし一方で、この間の社会教育関係予算、これの推移を見ていると、大臣は恐らく違うでしょうが、外圧もありまして、有無を言わさないシーリングというのがありまして、ともかく、文科省予算全体もそうなんですが、減少あるいはよくても現状維持という格好になっているんじゃないかと思うんです。
○加茂川政府参考人 社会教育関係の職員の数についてでございますが、委員一部御指摘もございましたけれども、私どもが把握しておりますデータで申し上げますと、教育委員会事務局、社会教育主事等を含めての、社会教育に関する事務局の職員数、あるいは公民館についての職員数でございますが、近年減少しているのは事実でございます。
○加茂川政府参考人 社会教育関係の予算について御説明を申し上げたいと思います。 委員御指摘のように、他の教育予算と相まって社会教育予算もその充実を図られますことが、広く国民に教育の機会を確保する観点から大変重要な課題であると私どもも認識をいたしておるわけでございます。
これは、社会教育関係予算に関しても同様のところであります。例えば、公共図書館の年間予算額を諸外国と比較してみますと、日本の一人当たりの年間予算額は八百八十六円でございまして、アメリカの三千五百五十一円、イギリスの二千七百七十一円と比較いたしまして三分の一以下の予算となっているところでもあります。私の地元の図書館でも、必要な蔵書の購入さえ困難な図書館がございます。
第四に、地方公共団体が社会教育関係団体に補助金を交付する際に事前に意見を聴取すべき機関について、社会教育委員を置かない場合には、他の審議会等をもってかえることができることとするものであります。 このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。