2019-05-30 第198回国会 参議院 内閣委員会 第20号
今回の改正案につきましては、公立社会教育施設の所管に関する特例措置を設けるものでございまして、地方公共団体の判断により教育委員会から首長に移管した場合でありましても、それぞれの施設が社会教育法等に基づく社会教育施設であるということに変わりはございません。ですので、社会教育の振興という点を大変重視していかなければいけないという点については、これまでどおり変わりがないということでございます。
今回の改正案につきましては、公立社会教育施設の所管に関する特例措置を設けるものでございまして、地方公共団体の判断により教育委員会から首長に移管した場合でありましても、それぞれの施設が社会教育法等に基づく社会教育施設であるということに変わりはございません。ですので、社会教育の振興という点を大変重視していかなければいけないという点については、これまでどおり変わりがないということでございます。
今回の改正案によりまして公立社会教育施設を首長が所管することとなった場合におきましても、当該施設が社会教育法等に基づく社会教育施設であることには変わりはございません。ですので、法律や法律に基づく基準等を踏まえ、設置者である各地方公共団体におきまして、政治的中立性の確保を含め、社会教育施設としての適切な管理運営に努めていただくことが重要と考えております。
○浮島副大臣 公立社会教育施設につきましては、教育委員会から首長に移管した場合でありましても、それぞれの施設が社会教育法等に基づく社会教育施設であることに変わりはございません。
○柴山国務大臣 今回の改正案は、公立社会教育施設の所管に係る特例措置を設けるものではありますけれども、地方公共団体の判断によって教育委員会から首長に移管した場合であっても、それぞれの施設が社会教育法等に基づく社会教育施設であることに変わりはありません。
二〇〇八年の社会教育法等の一部改正の国会審議では、「社会教育施設における人材確保及びその在り方について、指定管理者制度の導入による弊害についても十分配慮し、検討すること。」という附帯決議がつけられたにもかかわらず、こういう状況であります。
まず、第一点目、御指摘のございました平成二十年の社会教育法等の一部改正法の附帯決議に基づく対応でございますが、私ども、図書館法、博物館法等に基づきます、その設置及び運営上の望ましい基準という文部科学省の告示がございます。
二〇〇八年の五月の二十三日の衆議院の文部科学委員会、六月三日の参議院の文教科学委員会においても、実は社会教育法等の一部を改正する法律案、これに附帯決議が付けられました。その決議は、社会教育施設の人材確保や在り方の観点から、指定管理者制度の導入による弊害についても十分配慮すべきだと、このように言われています。
およそ六十年ぶりの教育基本法の改正を踏まえ、学校教育法、社会教育法等の改正や小中高等学校等の学習指導要領の改訂を行い、昨年七月には初めての教育振興基本計画を策定いたしました。私の最大の使命として、この計画の着実な実施に全力で取り組んでまいります。 今年は、教育基本法の理念を実行に移す年であり、新しい日本の教育が始まる年です。
およそ六十年ぶりの教育基本法の改正を踏まえ、学校教育法、社会教育法等の改正や小中高等学校等の学習指導要領の改訂を行い、昨年七月には、初めての教育振興基本計画を策定いたしました。私の最大の使命として、この計画の着実な実施に全力で取り組んでまいります。 ことしは、教育基本法の理念を実行に移す年であり、新しい日本の教育が始まる年です。
一昨年、約六十年ぶりに改正された教育基本法を踏まえ、昨年の教育三法の成立を初め、本年は、社会教育法等の改正や学習指導要領の改訂などを行いました。また、十年先を見通しつつ、五年間を期間とする教育振興基本計画を本年七月に策定し、新しい教育行政の道筋を明確にしました。今後、この計画を着実に実行に移していくことが私の使命であります。
一昨年、約六十年ぶりに改正された教育基本法を踏まえ、昨年の教育三法の成立を始め、本年は社会教育法等の改正や学習指導要領の改訂などを行いました。また、十年先を見通しつつ、五年間を期間とする教育振興基本計画を本年七月に策定し、新しい教育行政の道筋を明確にしました。今後、この計画を着実に実行に移していくことが私の使命です。
第 百六十八回国会松岡徹君外五名発議) 第二 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に 関する法律の一部を改正する法律案(法務委 員長提出) 第三 信用保証協会法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第四 中小企業信用保険法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) 第五 中小企業金融公庫法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) 第六 社会教育法等
○議長(江田五月君) 日程第六 社会教育法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長関口昌一君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔関口昌一君登壇、拍手〕
○委員長(関口昌一君) 社会教育法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(関口昌一君) 休憩前に引き続き、社会教育法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
先週、実は社会教育法等の審議のときにお尋ねすればよかったのですが、ぜひこの法案の審議に入る前に一問だけ、取り残した件をちょっと蒸し返させていただきたいと思います。 実はあのとき申し上げたかったのが、PTAという、社会教育団体の中でも大変大きな位置づけをされている存在が今大きく揺れ動いているという問題点であります。
○国務大臣(渡海紀三朗君) この度、政府から提出いたしました社会教育法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 一昨年、約六十年ぶりに教育基本法が改正され、新しい時代の教育理念が明示され、生涯学習の理念、家庭教育並びに学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力に関する規定等が新設されました。
義家 弘介君 浮島とも子君 浜四津敏子君 国務大臣 文部科学大臣 渡海紀三朗君 副大臣 文部科学副大臣 池坊 保子君 事務局側 常任委員会専門 員 渡井 敏雄君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○社会教育法等
○委員長(関口昌一君) 社会教育法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。渡海文部科学大臣。
————◇————— 日程第二 社会教育法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
平成二十年五月二十七日(火曜日) ————————————— 議事日程 第二十一号 平成二十年五月二十七日 午後一時開議 第一 金融商品取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 社会教育法等の一部を改正する法律案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 日程第一 金融商品取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 社会教育法等
○議長(河野洋平君) 日程第二、社会教育法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文部科学委員長佐藤茂樹君。 ————————————— 社会教育法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔佐藤茂樹君登壇〕
————————————— 議事日程 第二十一号 平成二十年五月二十七日 午後一時開議 第一 金融商品取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 社会教育法等の一部を改正する法律案(内閣提出) —————————————
補欠選任 石原 宏高君 近藤 基彦君 亀岡 偉民君 藤田 幹雄君 永岡 桂子君 田中 良生君 藤井 勇治君 二田 孝治君 寺田 学君 松本 大輔君 同日 辞任 補欠選任 田中 良生君 飯島 夕雁君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 社会教育法等
内閣提出、社会教育法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、慶應義塾大学文学部教授糸賀雅児君、日本女子大学人間社会学部教授田中雅文君及び社会教育推進全国協議会委員長・千葉大学教育学部教授長澤成次君、以上三名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。
内閣提出、社会教育法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 社会教育法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五一号) ————◇—————
内閣提出、社会教育法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、来る二十三日金曜日午前九時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大塚 高司君 山口 壯君 内山 晃君 笠 浩史君 石関 貴史君 同日 辞任 補欠選任 大塚 高司君 山本ともひろ君 御法川信英君 近藤 基彦君 石関 貴史君 笠 浩史君 内山 晃君 山口 壯君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 社会教育法等
本日は、このような質問の時間をいただきましたことにまずお礼を申し上げまして、ただいま趣旨説明のございました社会教育法等の一部を改正する法律案について、三十分質問させていただきます。 まず初めに、教育関連予算についてお伺いをしたいというふうに思います。
内閣提出、社会教育法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。渡海文部科学大臣。 ————————————— 社会教育法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
————————————— 五月十四日 社会教育法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五一号) 四月二十四日 すべての障害児に行き届いた教育の保障を求めることに関する請願(田島一成君紹介)(第二四四九号) 行き届いた教育を求めることに関する請願(石川知裕君紹介)(第二四五〇号) 五月一日 すべての障害児に行き届いた教育の保障を求めることに関する請願(田島一成君紹介)(第二五二三号) 同(赤嶺政賢君紹介