2021-04-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第13号
インターネットは社会公共のインフラでありますから、インフラは本質的に全ての人に無差別に開放されていなければいけないので、そういった大原則とこの誹謗中傷への対処というのは本質的にジレンマを含んでいますので、非常に難しい課題であるとは思うんですが、是非、総務省の専門性をもって継続的に取り組んでいっていただきたいと思っています。
インターネットは社会公共のインフラでありますから、インフラは本質的に全ての人に無差別に開放されていなければいけないので、そういった大原則とこの誹謗中傷への対処というのは本質的にジレンマを含んでいますので、非常に難しい課題であるとは思うんですが、是非、総務省の専門性をもって継続的に取り組んでいっていただきたいと思っています。
渋沢栄一は、五百以上の民間企業の設立等に関わり、そして約六百もの教育機関や社会公共事業支援などに尽力し、まさに今日の経済金融社会の基礎を築いた方です。三年後には一万円札の顔になることも予定がございます。 この渋沢栄一は、埼玉県でも、私の選挙区でありますさいたま市の旧大宮、与野という都市部ではなくて、県北の深谷市血洗島の農家の出身です。
それで、つまりこれらに該当すれば、同意なくて行政は個人情報を行政サービスの向上ですとか社会公共の利益等のために提供することができるということなんです。 それで、今回のデータ提供に関して、該当可能性を考えると、二項の四号なんですよね。
いわゆる八要素のうちの目的の公益性というところの御指摘でございますけれども、この目的の公益性と申しますのは、賭博に係る特別法の目的が国家又は社会公共の利益に沿う性質のものであるかどうかという観点にありますので、個別のカジノ事業において収益の多寡が様々であるという御指摘でございますが、IR整備法における制度の在り方としては、その目的が観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資することとされている
また、繰り返しで恐縮ですけれども、一般的な観点、一般論としてしか申し上げにくいところでありますけれども、そういった指針のようなものにつきましては、先ほども申し上げたように、当該共同行為によってもたらされるところの競争促進効果の有無、社会公共目的の有無、あるいは手段の相当性の有無といった点をあわせて、これが不当な取引制限に該当するのかどうかという判断、さらに、仮に不当な取引制限に該当するとしても、公共
につきましては、恐縮ですけれどもお答えを差し控えたいところでございますけれども、先ほど申し上げた人材と競争政策に関する検討会報告書において、本来人材獲得市場において決定されるべき取引条件を共同して人為的に決定することは原則として違法であるとした上で、その違法性の判断に際しましては、その行為の態様によって競争を制限する効果以外の効果が期待できる場合もあり、当該共同行為によってもたらされる競争促進効果の有無、社会公共目的
○安倍内閣総理大臣 規制は、法令に基づいて人や企業などに義務を課し、又はその権利や自由を制限することにより、社会、公共の安全、秩序の維持、そして国民全体の幸福の増進を実現するためのものであると考えています。
その点は、今回の温対法の中で出てくるようなCO2の少ないような地域社会、公共交通を増やす、こんなことが重要になってくると思います。 この省エネと再エネ、これが分断、分けて議論するんじゃなく、まさにこれをどういうふうに組み合わせていくのかということが今後の方向性としては非常に重要だと思います。
下水道のみではありませんが、下水道も含めた社会公共インフラをいかに維持してコントロールしていき、必要なものは必要に応じて、財政制約がある中ではありますが、新設をしていくということは、口で言うのは簡単ですが、極めて重たい課題だと思っていますし、ある意味では、これは誰がその権限を有するに当たっても大事な大事な問題であろうという認識を私は共有しているつもりでございます。
先ほど各委員からも、全国で約四十六万キロともなる下水道管が整備されているというお話も伺いましたし、社会、公共インフラの整備も昭和四十年代に始まってきたということでありまして、間もなく五十年を迎える下水道管もあるんではないかなと思っておりまして、この下水道管の老朽化が非常に心配されるところであります。 下水道管の維持管理、老朽化の現状と見通しはどうなっているのか、改めてお伺いいたします。
○本村(賢)委員 一千四百自治体のうちの二割ということでありますので、数字的には非常に少ないなというイメージがありますので、ぜひ今回の法改正において、やはり千四百自治体の全ての皆さんが今回の社会公共インフラに対してしっかりと老朽化対策を進めていくことをお願いしてまいりたいと思います。 今の現状を踏まえまして、下水道管の老朽化対策に対して国土交通省はどのように取り組んでいくのか、お伺いいたします。
関税法上の輸入してはならない貨物につきましては、対象物品を取り締まるための個別の法律におきましてその輸入または所持が禁止されているものの中で、社会情勢等を踏まえ、社会公共の利益の観点から、特に水際において税関が厳重に取り締まることにより国内への流入を抑止する必要があると認められるものを規定しているところでございます。
○安倍内閣総理大臣 ただいま法制局長官も答えましたが、憲法第八十二条第二項本文に言う公の秩序は、社会の安寧秩序、社会公共の秩序、そして社会公共の一般的利益との意味で用いられていると一般に解されているわけであります。
なお、国が保有いたします個人情報につきましては、法律上、その利用、提供を特定された利用目的の範囲内に制限しつつ、法令に基づく場合のほか、本人の同意がある場合や社会公共の利益がある一定の場合には利用目的以外の利用、提供が可能であり、各行政機関において必要な利用、提供が行われているところであります。 以上であります。
これは、公共事業と言うと全部十把一からげにしてイメージが悪くなってしまうんですけれども、いわゆる箱物の不必要なものは一切やる必要はないと私も思いますが、一方で、今申し上げたような社会公共インフラ、これはエネルギーも含めてですけれども、かなり強化していかないと老朽化してしまっている。
先ほどのフランスのLRTの例でも、八二年の国内交通基本法が、脱車社会、公共交通重視の方向性を明確にしてLRTの推進を後押しした、こういうことをお話ししました。 ことし三月に、「交通基本法の制定と関連施策の充実に向けて」という中間整理が国土交通省より公表されています。
平成二十年度査察の概要の冒頭の記載でございますが、「脱税はいわば社会公共の敵というべきものであり、大口・悪質な脱税者の刑事責任を追及することなどを目的として、厳正な査察調査を実施しています。 平成二十年度においては、従来からの所得税・法人税事案に加え、社会・経済状況の変化を踏まえつつ、国際取引事案、無申告事案をはじめとする社会的に意義のある波及効果の高い事案の摘発に取り組んできました。」
大臣は、高校無償化法案の目的や成果、効果について、二月十五日の予算委員会で、我が党の下村博文委員の質問に答え、莫大な税金を投入して無償化することで子供たちに勉強してくださいという強いメッセージになる、税金を使って勉強の環境を整えることを認識させることで社会性や公共性を自覚させる、保護者も含めて社会、公共というものを自覚して立派な大人になるという自覚を促す効果という、極めて抽象的な答弁をしました。
そういう意味で、みんな、大人たちが税金を使ってあなたたちの勉強を支えている状況というのは、あなたたちが社会というものをいま一度しっかり認識してほしい、そして、勉強の環境をつくってもらったことでしっかり勉強すると同時に、保護者も含めてですが、社会、公共というものをいま一度しっかりと自覚をして、立派な大人になるということの自覚を促すという効果を私は強く期待しております。 以上です。
福田赳夫氏は、世のため人のため、社会公共のために奉仕をしなければならないんだ、その奉仕の量の多寡が人生の価値をはかる基準の大事な一つだ、これが私の人生哲学である、こうした考え方が政治は最高の道徳となって、今日まで頑張って私の人生を経過してきた、このように述べられているわけであります。 政治は最高道徳、この言葉を最も薫陶を受けて育たれたのが福田総理であると私は思っております。
○菅国務大臣 今回の消防法の改正は、大規模地震の発生の切迫性が指摘されている状況において、不特定多数の者が利用し、円滑な避難誘導が求められています大規模、高層の防火対象物について、消防防災上のリスクに伴う社会公共の責任の観点から、大規模地震に対応した消防計画の作成と自衛消防組織の設置を義務づけるものでありますけれども、対象となる大規模・高層建築物において、事業者がみずから実施する高度、複雑な応急活動
○菅国務大臣 消防法においては、災害時において迅速な応急活動を行うことによって社会公共の安全を確保する観点から、消防対象物との関係や火災の発生との因果関係などを勘案し、一定の者について応急活動上の義務及び協力義務を課しているものであります。 これに当たり行為者がこうむる損害については、当該活動に係る義務の性質に応じて災害補償の要否というものを規定いたしております。
公共事業というのは社会公共の利益を図るための事業であると私は思います。河川や山林という自然のままに手を入れずして我々の安全で安心できる暮らしも実現できませんし、人、物、情報が効率的に流れ、国土や地域が一体的に使える状況もできません。公共事業は、もうかるからではなくて、国民が必要だからという公共サービスとして考えるべきであると私は思います。
一方、国が法律に基づいて社会公共的な観点から教育の内容と方法について一定の関与を行う権限を有することは、これは最高裁の判決によっても認められているところでありますし、また教育行政において教育がより良い方向に向かうべく様々な施策を行うことも、これは当然あり得るということでありますが、しかしいわゆる国が管理を強めていくということには、この改正によってですね、私はならないと思います。