1977-11-16 第82回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
ところが、磯辺網丸事件というものは、今回の審判で御承知だと思いますけれども、航路内での漁業を実質的に奪うような結果になりはしないか。今回の審判について、海上保安行政の責任については全く問われておりませんで、海難事故防止の見地から特にこの第三条第二項の規定というものが実際運営上難解なものであります。適切な判断に立った海難事故防止のための指導、警戒業務の徹底を図られることが大事だと思うのです。
ところが、磯辺網丸事件というものは、今回の審判で御承知だと思いますけれども、航路内での漁業を実質的に奪うような結果になりはしないか。今回の審判について、海上保安行政の責任については全く問われておりませんで、海難事故防止の見地から特にこの第三条第二項の規定というものが実際運営上難解なものであります。適切な判断に立った海難事故防止のための指導、警戒業務の徹底を図られることが大事だと思うのです。
昭和五十年に、西ドイツの大型貨物船が千葉県安房郡鋸南町保田漁業協同組合所属のまき網漁船をひっかけて、一隻が沈没させられるし、網を引きちぎってしまったという御存じの磯辺網丸事件というのが起こりました。これは現在、高等海難審判庁で審理中でございますが、その後も巨大船に漁船が網を切られているような状態でございますし、いろいろ事故が発生をいたしております。