2020-03-18 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号
これまでにも、御指摘のように幾つかの対策を講じてきておりまして、一部の設備などが未設置の状態でも、建築基準法に基づく完了検査などが円滑に行われるよう、こうした場合の手続を明確化いたしまして、地方公共団体や確認検査機関などに周知しております。
これまでにも、御指摘のように幾つかの対策を講じてきておりまして、一部の設備などが未設置の状態でも、建築基準法に基づく完了検査などが円滑に行われるよう、こうした場合の手続を明確化いたしまして、地方公共団体や確認検査機関などに周知しております。
これまで、先ほど御指摘いただきましたとおり、建築士でない者が建築士に成り済まして申請等を行うことを防止するために、特定行政庁の建築主事、指定確認検査機関により、建築確認申請書に記載された建築士の免許登録等の有無の確認等の実施、建築士法第二十四条の七に基づき、設計受託契約等を締結しようとする際の重要事項説明において、建築士免許証の提示の義務づけを行っているところであります。
このガイドラインにつきまして、国土技術政策総合研究所及び建築研究所の監修による構造関係の技術基準解説書に掲載するとともに、特定行政庁や指定確認検査機関から成る団体を通じて周知し、活用を推進しているところでございます。
一方、建築確認制度は、建築物が建築基準法で定める基準に適合していることについて建築主事又は指定確認検査機関が確認するものであります。
こうした趣旨については、御指摘をいただいた通知においても、このデータベースはあくまでも審査上の参考であるという旨は明記いたしておりますが、もし御指摘のような紛れが生ずる可能性があるということであれば、今後、各種会合などにおきまして、特定行政庁や指定確認検査機関等に対して説明をきっちりと行ってまいりたいと考えております。
全国の特定行政庁と民間の指定確認検査機関で組織いたします日本建築行政会議というものがございます。この会議で検討が行われまして、一般的な共同住宅あるいは長屋についての運用が定められております。二以上の住戸を有する建築物のうち、廊下、階段等を各住戸で共有するものを共同住宅、廊下、階段等を各住戸で共有しないものを長屋として運用をされているところでございます。
この建築確認及び中間検査、完了検査の業務につきましては、平成十年に建築基準法を改正をいたしまして、従来地方公共団体の建築指導部局が担っておりました業務を民間の確認検査機関においても行えるようにいたしまして、現在九割弱を民間機関が担っており、必要な施行体制が確保されている状況にございます。
また、いわゆる民間の指定確認検査機関でございますけれども、随分全国では多くの機関がございます。機関によっては、一社、一法人で年間四万件、五万件の確認を受けているということもございます。 本当に、全てをチェックすることは不可能でございますので、先ほど申し上げました別組織でのチェック機能、こういうものも今後検討していただければと、これは要望させていただきたいというふうに思います。
また、こういった試験を実施した妥当性につきましては、指定確認検査機関によりまして中間検査がなされた際にその妥当性が確認をされているところであります。 以上のような点から照らしまして、特に建築基準法上の問題はないものというふうに考えております。
しかしながら、その流用の方法が巧妙であったということから、検査を行った指定確認検査機関が見抜けなかったものということを承知しております。
九八年、建築確認検査機関を民間開放する建築基準法の改悪が行われました。また、二〇〇〇年には、基礎ぐいについても性能規定の導入の規制緩和が行われました。つまり、今回の場合、大臣認定を取得していなくても、載荷試験を現場で一回やれば、くいの許容支持力を自由に設定することが許されるということになりました。ですから、その結果、くいの数をそれだけ減らせますし、残土も出ないということになるわけです。
設計時の支持力の設定や当該支持力の妥当性を確認するための試験データにおいては、確認検査機関においてチェックがなされているものというふうに承知をしております。
これにつきましては、昨年七月に、検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドラインという、いわゆるガイドラインを出しまして、検査済証のない物件の増改築の手続を円滑化するなどの運用改善をまず図りました。
○穀田委員 今ありました、起こらないのではないかということでは困るわけで、起こらないと言ってもらわないと困るわけで、もちろんそういうことについて言えば、私、何でこんなことを言っているかというと、民間確認検査機関については営利目的で競争を認めたままということと、それと、特定行政庁が建築確認検査の責任を持つ仕組みについて、やはり曖昧では困るわけですから、そこを言っているんだということを御理解願いたいと思
なぜ特定行政庁しかできないとしたのかということになるわけですけれども、仮使用の審査承認を民間確認検査機関ができるようにすることによって、事故など発生した場合の責任はどうなるのか。
○坂井大臣政務官 仮使用を認めるこの制度につきましては、今までは特定行政庁のみが個別に裁量性のある判断を行ってまいりましたけれども、今回の改正は、指定確認検査機関が仮使用を認定することができることとするものでございます。
工事完了前の建築物の使用は原則として禁止されているわけでございますが、例えば賃貸用オフィスビルなどで、未入居部分に本来必要のない暫定的な内装仕上げをして完了検査を受けるというような、そういう無駄を省くという観点から、仮使用承認手続あるというふうに承知をするわけでございますが、現行制度、特定行政庁による仮使用承認の審査がなされているわけでございますが、どのような基準で行われているのか、また、民間の指定確認検査機関
この今の制度は、特定行政庁、これ行政そのものが幅広い裁量権を持って、個別にこれならいいだろうということで承認をする仕組みでございまして、民間確認検査機関では客観的な審査ができないということで、これまでは対応できないということにしておったところでございます。
○副大臣(馬淵澄夫君) まず、現在、都道府県を含む特定行政庁、これ四百四十一におきまして建築主事が建築確認を行っているほか、民間も百二十六の指定確認検査機関が確認を行っております。
もちろん、これは行政の手続でございますので、建築基準法の建築確認を行う建築主事あるいは指定確認検査機関、民間の機関でございますけれども、行政手続法、あるいは建築基準法、これは第七十七条の二十六で規定がございますが、建築確認申請があったときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく確認検査を行わなければならないということがございます。
これは、建築基準行政を含むすべての建築関係行政でございますが、ちょっと古い話になりますけれども、平成十一年に建築基準法の改正があって、民間の確認検査機関、こういった制度ができまして、現在、建築確認に係るいわゆる特定行政庁の種々の負担というのは、当初、そのころに比べまして三分の一ぐらいに落ちております。
加えて、民間確認検査機関の場合についても、公共団体の方で事前相談等をしっかりやる中でなるべく円滑に進むように指導してほしいと、こういったお願いをしてまいりました。
○鷲尾委員 このバグフィックスは、確認検査機関や構造計算するいろいろなところに依頼して、実際にバグが出るかということを数社に依頼して、そこからバグが出てきたのをプログラムに反映させて修正するという話を聞いているんですが、バグフィックスをやるよとこっちから依頼する立場だと思うんですけれども、この費用というのは、どこから出ているもので、どれぐらいかかっているのかということもお聞かせ願えませんか。
この大臣認定プログラムですが、新聞報道でもありましたように、建築確認検査機関の関係者も、ある特定の企業の開発に関与することは大臣認定の公平性を欠き疑問だ、国交省は建築確認を急ぐことばかりを考えずに審査に時間がかかることをもっとアピールすべきだ、そういう確認検査機関の関係者からの談話を載せて、大臣認定プログラムというのは今は特定の企業に肩入れしているような状況なんじゃないかと、この危険について指摘しているところでございますが
また、構造計算適合性判定業務を実施している指定機関を視察もさせていただきまして、その作業の大切さというものも実感をいたしましたが、建築設計や施工に携わる実務者の方々、特定行政庁や指定確認検査機関の代表の方々からおいでをいただきまして、直接現場の実情もお伺いをさせていただきました。
私ども、施行に当たりましては、特定行政庁や指定確認検査機関で構成される日本建築行政会議等の実務者との意見交換を踏まえて、関連する政省令あるいは告示の制定作業を進め、当該政省令等のパブリックコメントを実施したり、全国各地で審査担当者向けあるいは設計、施工者向けに研修会あるいは講習会を開催をするということで、事前に改正内容の周知に努め、施行後の手続に遺漏がないように努めてきたところでございますが、先ほど