2021-03-30 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
○政府参考人(橋本泰宏君) 住民税非課税の確認対象を借受人と世帯主とした。本来であれば、非課税世帯ということにつきましては世帯の構成員全員について確認すべきところですけれども、そこをあえて弾力的に取り扱っているわけでございます。
○政府参考人(橋本泰宏君) 住民税非課税の確認対象を借受人と世帯主とした。本来であれば、非課税世帯ということにつきましては世帯の構成員全員について確認すべきところですけれども、そこをあえて弾力的に取り扱っているわけでございます。
それからもう一つは、元々、生産指標の確認対象期間、これは通常は三か月を一か月にする、これは元々、今回のではなくて、この中国との往来のときからそうした短縮をいたしました。
○矢上委員 一つ補足ですけれども、仮に内国船が日本国内への入出港をする際の確認対象でないとして、船も自動車と同じように定期検査というものがあると思うんですね、車検と同じように。 例えば、船舶が何年かに一度の定期検査とかを受けるときの証明書として必要であるのか。
確認対象の書類として、直近二事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書の写し、直近二事業年度に係る法人税の確定申告書の写し、納税証明書の写し、中小企業診断士や公認会計士等の公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面等々というふうにあります。
義本博司君) 文科省におきましては、総理の指示の下、文科省として国民の声に真摯に向き合い、改めて徹底した再調査を行いたいというふうに思っておりまして、具体的には、前回調査におきましては、専門教育課の関係する共有ファイル、あるいはその電子フォルダのみを対象としておりましたけれども、今回の調査においては専門教育課以外の設置認可の担当部局である部局、それから特区窓口の担当部局の共有ファイル、共有フォルダまでも確認対象
一点だけ最後に懸念を申し上げると、このガイドラインも見たんですけれども、確認対象者のプライバシーに配慮するとなっている。これは、一般規定ということではいいんだけれども、例えば、テロの思惑を持っている人が、実は私はテロリストなんですと自分から気持ちを吐露することはないわけですね。ですから、半歩、一歩立ち入らないと、そういうリスクというのは顕在化できない。
それに関連して一点確認させていただきたいんですが、今回の改正に伴って、児童扶養手当、五年を超えると一部支給停止になるという、この適用除外として求職活動をしていることという項目があるわけですが、これについて、求職活動の回数について確認対象にしようということを考えていらっしゃるようですけれども、この趣旨について確認をさせてください。
○国務大臣(石井啓一君) 先ほど航空局長からも答弁させましたように、今後、国土交通省といたしまして、会計検査院から指摘されたような事項が起こらないように、空港土木施設台帳の図面情報等の有無の再確認、対象点検施設の明確化や具体的な点検内容、修繕が必要な基準値を超過した際の速やかな修繕の実施について、空港事務所及び地方航空局に周知し、確実に実施をしていきたいと思っております。
また、適格性確認の対象者については、適格性確認の結果その他当該確認対象者について実施された適格性確認について、書面で、情報適正管理委員会に対し、苦情の申し出をすることができるものとし、委員会は申し出者の所属する行政機関の長に対し申し出があった旨を通知し、これを受けて、行政機関の長は誠実な処理を行った上で、その結果を委員会に報告することとしております。
また、一方、指摘事項の取りまとめにつきましては、個別の会計経理について多角的な観点から検査した結果を取りまとめるものでございまして、その検査サイクルとして、決算確認対象年度中の十月から翌年度の七月まで実地検査を行っております。そして、八月から十月にかけて公文書による事実確認などを行うとともに、数百項目に及ぶものを対象に慎重に審議をしております。
その検査サイクルは、決算確認対象年度の十月から、地方は翌年度の六月まで、本省等は七月まで実地検査を行いまして、八月から十月にかけて公文書等による事実確認、それから事務総局、検査官会議までの各段階における数百事項、昨年は九百を超えておりましたけれども、こういった事項を対象に慎重な審議を行ってございます。
○榊政府参考人 基準法は昭和二十五年に制定されておりまして、実は三十四年の改正のときに、コースターですとか観覧車といったような遊戯施設を準用工作物という形で確認対象にしているということでございます。したがいまして、四十数年、五十年近い間、そういう遊戯施設ができたときは基準法の確認を受けるというような形で、実績と言ったらおかしいですけれども、実態が積み重なっているということかと思っております。
それから、実は、今回耐震偽装の問題が出てから、いわゆる建築確認制度というところだけに光が当たっているわけですが、現場を歩いてみますと、いやいや、実はそうじゃないんだ、確かに建築確認対象建築物についてもいろいろ課題はあるけれども、建築確認非該当建築物というものについても地域では相当問題にしていると。
「民間にお任せした場合には、確認対象法令に合致しているか否かという、ただその一点を事務的、機械的に淡々とさばくというふうなことが業務になります。」これは偽装を見抜くことができなかった指定確認検査機関の主張と全く同じものであります。悪意の者が構造計算書の偽装を行った場合には見抜くことができない制度をつくってしまったという責任は明確にしなければなりません。
「ただ、民間にお任せした場合には、確認対象法令に合致しているか否かという、ただその一点を事務的、機械的に淡々とさばくというふうなことが業務になります。」 いいですか、この部分、私は、昨年の十二月の二十一日、国土交通委員会の一般質疑の中でも御指摘をさせていただきました。
民間にお任せした場合には、確認対象法令に合致しているか否かという、ただその一点を事務的、機械的に淡々とさばくということが業務となります。これは、イーホームズの藤田参考人がおっしゃった、一から百まで再計算してやるというのは不可能だというその言葉と一致しているじゃないですか。立法時には、事務的、機械的に淡々と処理するんだと言って立法した。
そして、格段に速くなるというのはなぜかといえば、確認対象法令に合致しているか否かということ、ただその一点を事務的、機械的に調べるんだ、淡々とさばくというんだ、このようにお答えになっているんですよ。
それから、仮にクリアランスレベルを超えるようなものが外に出たということでございますけれども、もともと確認対象の資材につきましては、汚染のレベルが低いものをあらかじめ選定しておりますので、このような事態になり得ましても、直ちに人の健康に影響が及ぶ、こういう事態にはないというふうに考えております。
○三沢政府参考人 今回、ハートビル法に基づきまして義務づけられるバリアフリー基準につきましては、これは建築基準法に基づく建築確認対象法令に位置づけられるということでございます。
○政府参考人(三沢真君) おっしゃるとおり、基準法は、言わば一つの最低限の基準ということで先生がおっしゃいますような扱いをしているわけでございますが、このハートビル法は、基準法の確認対象法令ということで、義務付けの場合には基準法の確認の中で確認するということではございますけれども、義務付けそのものはこの法律に基づいて義務付けされると。
○那珂政府参考人 まず、ただいまお尋ねの、景観条例をそのとおり建築規制の対象にできるかどうかという点についてお答え申し上げますが、これについては、せんだってもお答えを申し上げましたけれども、建築規制というのは財産権の制限を伴うものでありまして、建築確認対象とする基準とするには、こういう建築物についての、建築基準法その他の法令で明確な基準を定めているものに限定しているわけでございます。