2020-05-28 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(高橋俊之君) まず、制度導入時でございますけれども、導入に当たりまして、事業主が確定拠出年金、DCですとか、確定給付企業年金、DBを実施する時点ではまだ受給者がおりませんので、そこの同意ということではないわけでございますけれども、制度変更時ですね、制度変更時になりますと、そのような権利を持った方がいますので、DCにつきましては、拠出段階で個人ごとの資産が管理されて本人が運用するという制度
○政府参考人(高橋俊之君) まず、制度導入時でございますけれども、導入に当たりまして、事業主が確定拠出年金、DCですとか、確定給付企業年金、DBを実施する時点ではまだ受給者がおりませんので、そこの同意ということではないわけでございますけれども、制度変更時ですね、制度変更時になりますと、そのような権利を持った方がいますので、DCにつきましては、拠出段階で個人ごとの資産が管理されて本人が運用するという制度
○政府参考人(高橋俊之君) リスク分担型企業年金は、確定給付企業年金、DBと、確定拠出年金、DC、この両方の性質を持ついわゆるハイブリッド型の仕組みとして平成二十九年一月に実施可能になったものでございます。 リスク分担企業年金の仕組みといたしましては、事業主があらかじめ追加の掛金を負担することによりまして将来のリスクに対応すると。
また、公的年金に加えまして私的年金の見直しといたしまして、確定拠出年金に加入できる年齢を五歳引き上げること、確定拠出年金や確定給付企業年金での受給開始年齢の選択肢を広げることも講じられております。これらの改正も、高齢者の就労拡大への対応、また、企業における高齢者雇用の状況に合わせた柔軟な制度設計の構築に資するものであるというふうに考えております。
○政府参考人(高橋俊之君) 厚生年金に上乗せして企業が実施する退職給付でございます確定給付企業年金、DBでございますとか、それから企業型の確定拠出年金、企業型DCにつきまして、厚生年金被保険者を加入者とするが、加入者について一定の資格を設けることが認められております。法律上はそうなっております。
また、個人型確定拠出年金の拠出限度額は、企業型確定拠出年金と確定給付企業年金を実施している場合の企業型確定拠出年金の拠出限度額と同額となるよう、政令で定めるものとするほか、確定拠出年金の中小企業向け制度について、制度を実施可能な従業員規模を政府案の三百人以下から五百人以下に拡大するものとすること。
そして、委員御指摘の老後の備えに関する税制につきましても、我が国の現状を見てみますと、確定給付企業年金、それから企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金といった仕組みがそれぞれの制度趣旨に応じまして段階的に整備拡充されてまいりましたが、近年、働き方やライフコースが多様化する中で、働き方の違い等によって税制の適用関係が異なるということ、また、各制度それぞれで非課税枠の限度額管理が行われているなどの一定の
また、近年、民間企業における退職給付制度につきましては、退職一時金においていわゆるポイント制が導入されたり、企業年金におきまして確定給付企業年金や確定拠出年金の採用割合が増加する一方で、厚生年金基金の採用割合が低下するなど、様々な動きがあることは承知してございます。
現在、厚生年金基金の解散時には、基金を経由をして、構成企業等に対して確定給付企業年金や確定拠出年金などへの移行といった選択肢や具体的な移行手続についてしっかりと説明をして、各企業において上乗せ給付部分を続ける検討を行うように求めているわけでありますが、厚生年金基金を解散した後に他制度に移る、移行するということは基金加入者の上乗せ給付を確保するためにこれは大変重要であるわけであります。
この内訳でございますけれども、代行返上いたしました基金、五十四基金ございますけれども、これは全ての基金で確定給付企業年金に移行いたしております。また、解散をいたしまして清算が終了いたしましたのが十六基金ございますけれども、そのうちいずれかの事業所がこの確定給付の企業年金等に移行した基金、これが十四基金ございます。
○政府参考人(鈴木俊彦君) 今御指摘ございましたように、企業年金につきましては、現在、厚生年金基金と確定拠出年金、確定給付企業年金の三つの制度があると、これは御案内のとおりでございます。 そこで、現状、それから厚生年金基金の解散などの見通しということでございますが、まずこの厚生年金基金でございます。
○政府参考人(鈴木俊彦君) ただいま御指摘のありました確定給付企業年金の減少傾向、この背景といたしましては、経済環境が悪化いたしました場合に、企業年金の財政が悪化いたしますと、当然その事業主が追加拠出を求められることになります。こういったことで、そういった事態を想定して事業主がこの確定給付の企業年金の導入あるいは継続に慎重になる場合があると、これは従来から指摘をされてきたところでございます。
そのため、平成二十六年四月に施行されたいわゆる健全化法におきまして、厚生年金基金からほかの企業年金への移行を支援するため、確定給付企業年金への移行時の積立不足を掛金で埋めるための期間の延長、簡易な方法で設立できる確定給付企業年金の対象の拡大、厚生年金基金の解散後に事業所単位で既存の確定給付企業年金や中小企業退職金共済に移行できる仕組みの創設などを行ったところでございます。
我が国の企業年金制度等は、確定拠出年金法及び確定給付企業年金法のいわゆる企業年金二法の成立から十年余りが経過するとともに、長らく企業年金制度の中心的な役割を担ってきた厚生年金基金制度の抜本的な見直しが行われるなど、これを取り巻く状況は大きく変化いたしました。また、働き方の多様化を始め社会経済構造も大きく変化しつつあります。
確定拠出年金は、確定給付企業年金と並んで企業年金制度の中心であります。二〇〇〇年に導入された際、我が党は、賃金の後払いである企業年金を加入者の自己責任での運用に委ね老後の所得を不安定にすること、企業の運用責任と拠出負担を軽減する一方、国民資産を金融市場に動員するものであることなどの問題点を指摘して反対しました。今回の改定は、これらをさらに拡大するものにほかなりません。
いわゆる三階部分と言われる企業年金は、確定給付企業年金、DB、厚生年金基金を合わせて今八十四兆五千億円あると聞いております。また、確定拠出年金、DCが八兆六千億円、このうち個人型DCは九千億円と聞いております。国民年金基金三兆六千億円と合わせれば百兆円の市場が今現実にある。
我が国の企業年金制度等は、確定拠出年金法及び確定給付企業年金法のいわゆる企業年金二法の成立から十年余りが経過するとともに、長らく企業年金制度の中心的な役割を担ってきた厚生年金基金制度の抜本的な見直しが行われるなど、これを取り巻く状況は大きく変化いたしました。また、働き方の多様化を初め社会経済構造も大きく変化しつつあります。
○足立委員 本当に、このテーマは、確定給付企業年金あるいは確定拠出年金、いずれについても、私も、経産省におったときに、四〇一kを議論したときに当該担当部署におりまして、その経緯はよく承知をしているところでありますが、ぜひ、企業年金の充実ということがやはりあわせて大事になってくると思いますので、力をこれも入れていただきたいと存じます。
我が国の代表的な企業年金でございます確定給付企業年金と確定拠出年金は、制度創設から約十年を経て着実に定着をしており、さらなる制度拡充を図ってまいりたいと考えております。 先月末に新たに設置をいたしました、これは上乗せの仕組みを議論するものでございますが、社会保障審議会企業年金部会においても、企業年金制度の一層の拡充に向けた議論を予定いたしております。
○国務大臣(田村憲久君) 信託銀行が母体企業又は設立事業所の一つとなっていた厚生年金基金についてでありますけれども、まず、みずほ厚生年金基金が平成十七年三月、それから中央三井信託銀行厚生年金基金が同七月に、りそな厚生年金基金が同年十月に、住友信託銀行厚生年金基金が平成二十三年三月に、三菱UFJ信託銀行厚生年金基金が平成二十五年一月にそれぞれ代行返上を行った上で、現在は全て確定給付企業年金へと移行をいたしておりますので
そしてその規制は、例えばこのDB、確定給付企業年金と比べて明確な差異がなければならないというふうに考えます。 存続基金に対する財政運営面での規制、資産運用面での規制、さらにはモニタリングの具体策等についてどのような具体策を考えておられますか。
○副大臣(桝屋敬悟君) 今回の改正案では、上乗せ資産のある基金が他の企業年金制度等へ移行できるよう、厚生年金基金解散後に事業所単位で既存の確定給付企業年金あるいは今お話がございました中退共に残余財産を移行できる、移換できる税制上の特例措置を講じているところでございます。
そこで、確定給付企業年金と確定拠出型の企業年金、DB、DCとよく言っておりますけれども、このような制度をもう十年以上作ってから経過してきておるわけでありまして、中でもいろいろと今までも改良をさせてきていただいております。 例えば、確定給付型の企業年金というものは、先ほどもお話がございましたけれども、給付が確定をいたしておりますものでありますから、保険料等々非常に変動が起こってくると。
具体的には、基金解散後に事業所単位で既存の確定給付企業年金や中退金、中小企業退職金共済に残余財産を移換できる税制上の特例を講じているということが一点でございます。また、今後、政省令において、より簡易な手続等で設立できる確定給付企業年金の導入でありますとか、あるいは確定拠出年金に移行する場合の規制緩和などを行う予定としてございます。
具体的には、基金解散後に、事業所単位で既存の確定給付企業年金、あるいは中退金、中小企業退職金共済に残余財産を移換できる、そのための税制上の特例を講じる。これは法律で行っているわけであります。それ以外に、今後、政省令において、より簡易な手続等で設立できる確定給付企業年金の導入でありますとか、あるいは確定拠出年金に移行する場合の規制緩和、積立基準などの規制緩和などを行う予定でございます。
この間、基金運営に係る規制の緩和や、確定給付企業年金、確定拠出年金の創設等、企業年金制度の改革に取り組んではきましたが、厚生年金基金制度が抱える問題は、解消されたとは言えない状態であります。昨年明らかになったいわゆるAIJ問題により、問題の深刻さがかえって顕在化しました。 結果として、全ての対応が後手後手に回ってしまったことを重く受けとめ、政府は深く反省する必要があると思います。
このため、確定給付企業年金や確定拠出年金などの既存の制度について規制緩和を行い、各企業の実態に応じて、より柔軟で多様な設計ができる仕組みとしていきたいと考えています。 第三号被保険者の記録不整合問題への対応についてのお尋ねがありました。 この問題については、自民党は野党時代から、一貫して、立法による早期の解決が必要との認識で臨んでおりました。
今回の法案では、上乗せ資産のある基金が他の企業年金制度へ移行できるよう、厚生年金基金解散後に事業所単位で既存の確定給付企業年金や中小企業退職金共済に残余財産を移換できる税制上の特例措置を講じております。
それから最後の、年金の形でございますけれども、これは確定給付企業年金のいわゆる給付の利率でございますけれども、これは現役一・五%、OBを二・二五%に引き下げまして、終身年金も約三〇%削減するという形で、これは経営・財務の調査委員会の方で決定しましたので、これに従って今進めておるところでございます。
厚生年金基金に確定給付企業年金、確定拠出年金を加えた年金通算事業を行うため、企業年金の通算センターとして新たにスタートしたわけでございます。 その他、客観的、中立的な立場から、会員に対する各種情報の提供、相談、助言、役職員の研修など、会員の健全な発展を図るために必要な事業、会員支援事業を行ってございます。
○柿澤委員 二〇〇二年四月に確定給付企業年金法が施行されて、代行部分の国への返上、代行返上が認められたわけです。その後、単独、連合が一気に減っていたのは、グラフが示しているとおりであります。解散を先送りすれば含み損が増すのがわかっていたからであります。 一方、年金のプロというふれ込みで受け入れた天下り理事がいながら、結局、その理事が何も言わずに、総合型の多くは解散という選択をしなかった。
また、忠実義務につきましては、厚生年金保険法や確定給付企業年金法におきまして、「基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。」という規定がございます。 こういうふうに、先生御指摘のいわば受託者責任というのが明らかにされておるところでございまして、これはまた、私どもとしては、これまで各企業年金に示しているガイドラインを通じてこうした受託者責任の周知を図ってきたところでございます。