2016-03-09 第190回国会 衆議院 法務委員会 第3号
○木下委員 では、今現在、裁判の判決が確定していて上訴権がなくなった確定死刑囚、この方々でこの六カ月を超えているのは何人おられるかというところをお願いします。
○木下委員 では、今現在、裁判の判決が確定していて上訴権がなくなった確定死刑囚、この方々でこの六カ月を超えているのは何人おられるかというところをお願いします。
四十三年間、確定死刑囚のまま無念の死を遂げられた。 実は、皆さん御存じかどうかわかりませんけれども、きょうから人権週間なんですよね、法務省。法務省のホームページを見ますと、年間強調事項ということで十七項目記されております。
そういった事件が実際にあるという点、そしてまた、抑止に対しては科学的データがないという一方で、実際に確定死刑囚が死刑を執行されて、その後に真犯人が出てきたという事例は実際にあった、これが事実なんですよね。
まさか確定死刑囚百三十一人全部の記録に目を通すわけにはいかないと思いますので、事務方がセレクトして上げてくるんだと思うんですが、その基準とかその方法とかはどうなっているのかということを参考人からお願いします。
○階委員 事実関係を参考人からお願いしたいと思いますが、きのう、田嶋委員からの質疑の中で、確定死刑囚が百三十人ぐらいいる中で、再審請求中が八十何人という御答弁があったと思います。再審請求の手続中に死刑執行がされた事案は過去にあるのか、あるとすればどのようなケースだったのかということを教えていただけますか。
それから、もう一点だけその袴田事件に関しまして、関連してといいますか、きのうも参議院で御答弁をされておりました、現在、百三十一人が確定死刑囚ということで入っておるわけでございます。
現在服役中の確定死刑囚、すなわち死刑未執行者の人数、そのうち再審請求中の者が何人いるのか、それと、裁判員が関与した確定死刑囚の人数、そしてもう一つ、死刑未執行者にかかわる、死刑判決確定日から本日までの平均の刑務所に入っている収容期間、この四つをお答えください。
現在、やっぱり約百名程度の確定死刑囚がおられる、それで、執行されるのに平均七年近くの年月がたっているというふうに聞いているんですけれども、それで、刑事訴訟法上は確定後六か月以内でしたかね、そうなっていますし、それから大臣が署名してからは五日以内にと、こういうふうになっているんですけれども、そういう意味では、法の規定がありながら、実際には法務大臣自らがそれを運用していないというか実行していないという、
しかし、その無理やりに獲得した証拠、強引に獲得した証拠というのは、免田事件始め四件の確定死刑囚の無罪事件などが教えるように、真実ではありません。真実でない自白に基づいて裁判がなされてしまったならば、冤罪を生み出すことになります。
確定死刑囚の最後の恩赦は昭和二十七年、また、拘禁中の無期懲役受刑者に対しての恩赦は昭和三十四年と、この半世紀の長きにわたって恩赦の壁は厚く、長期受刑者についての適用はありません。恩赦制度が現状のままでは、制度あって機能せずの状態になります。 日本には恩赦法の専門家はいません。恩赦制度の抜本的改革につながる人選を求め、政府に再考を促すため、不同意といたします。 以上です。
確定死刑囚はたくさんいるわけです。これは、ベルトコンベヤーと全然別の意味で言われたはずですね、表現は悪かったということで撤回されていると思いますが。そういうふうに死刑執行が今後もどんどん鳩山大臣の手によって続いていくという懸念も今ちょっと持っているわけです。
そこで私がお聞きしたいのは、現在百数名ですか、百五名とか、はっきりした数字は分かりませんが、百数名の死刑囚、確定死刑囚がおられると聞いています。しかも、これが刑事訴訟法の規定とは大きく離れて平均七年五、六か月とか言われています、これが実際ですね。すると、そういう死刑囚が、七年六か月、平均、この日々を送る、ここの処遇の問題ということを避けては通れないと私は思うんですね。
○保坂(展)委員 では、最後に死刑ですけれども、これは、矯正局、法務省に聞きますけれども、この委員会では、確定死刑囚の独居拘禁の原則と処刑について事前の告知がないという状態に懸念を表明して、国際基準にのっとった改善を行え、また、死刑執行のモラトリアム、即時停止と減刑、恩赦を含む手続的改善を検討しろ、あるいは、必要的な上訴制度を設けるべきである、執行までに時間を要している場合には減刑の可能性を確保する
要するに、拘禁症というのがありまして、確定死刑囚ですから、非常に厳しい状態に置かれていて、他方で、日弁連支援事件ですから応援する人たちも多くて、たしか二年ほど前に、東京高裁で再審開始かもしれないと大変報道陣も集まったんですね。開始されたら、弁護士も御本人に会わなければいけないですよね。ところが、要するに、会うこと自体をもう嫌だというふうに拒否している。
ここのところ、確定死刑囚がどんどんふえている、百人を超しているということがあります。死刑の確定者というのがこの四、五年でウナギ登りにふえているんですね。ふえているということは、これからも百人を超えてどんどん積み上がっていくおそれがあるんですね。 法務大臣が、死刑執行について慎重に精査をし、今私が言ったようなことを知ってこれを行ったのかどうかということについてお聞きします。
非常に残虐だということで、これはフランスの新聞などでも、クリスマスにクリスチャンである七十五歳の歩くこともかなわぬ老人の確定死刑囚を執行したということに対して、大変大きな話題を呼んでいます。 世界の三分の二が死刑を廃止する方向である。そして、国会の中にはいろいろ意見があるでしょう。私は、死刑廃止を推進する議員連盟の事務局長をしております。各政党、すべての議員がそれぞれの立場で参加をしています。
これは冤罪で、死刑まで求刑されて、確定死刑囚として、最後に再審で無罪になった方たちもいますけれどもね。あの、ちょっと後ろから余り言わないでください。簡単なことです。 要するに、検察庁、検察官は犯罪を立証して、パーフェクトにそれが認められていくということを目指すという話なんですね。
今、西嶋参考人から名前が出た袴田巌さんという確定死刑囚の方がいらっしゃいます。私は、東京拘置所で三年前にお姉さんと弁護人と何人かで会うことができました。しかし、これはもう例外中の例外で、彼は、自分はもういなくなった、自分は、袴田という者はもうおらぬのだと言って、呼び出しても出てこないんですね。
○保坂(展)委員 続いて西嶋参考人に伺いますけれども、死刑が確定した確定死刑囚との再審事件の弁護引き受け、また面会をするときに、いわゆる立ち会いということでどういう支障が出てくるのか、弁護人との間でやりとりする信書の検閲などについても含めてお答えいただきたいと思います。
もともと不動産の処分等で当事者能力を喪失した人に対する成年後見制度は、確定死刑囚で再審請求中の袴田巌さんですが、除外されるわけはないので、この点について、知恵を出して御努力をいただけないか。少なくとも、鑑定をするためには本人に会わなければいけません。医療記録だけで裁判所に鑑定書を出すというのは難しいでしょう。そういう意味で、法務大臣、努力していただけないでしょうか。
そしてまた、矯正の職員としても、確定死刑囚にその問題を説明するというのは、やはりあり得ないんじゃないかと思います。 私は、免田さんはうそをついていないだろうというふうに思いますけれども、大臣の所感、いかがですか。
○保坂(展)委員 年金局長、来ていただいていますけれども、まさにこの免除申請ということがあれば、この免田さんのケースは、確定死刑囚という身分であっても、その後、冤罪が晴れて社会に出てくれば、年金受給資格というのは六十歳からあっただろうと。しかし、そういう、今お聞きのような事情でこういった申請ができなかった。
それで、そういうこと、多分、日本の刑事司法のシステムの中で、死刑という一番重い刑罰を科した、その確定死刑囚が実は無罪だったということは、そんなに想定してこなかったんじゃないかと思います。
冨山常喜さんという八十代半ばの確定死刑囚の方がずっと冤罪を叫びながら、そして今非常に容体が悪くなったという知らせが私のもとに届きました。昨年の十一月なんですけれども、腎機能が急激に低下をしたので透析に入ったけれども、透析の際の反応が非常に悪いと。
そうすると、冤罪でありながら、確定死刑囚になって命を奪われるということが、これは絶対あってはならないというのは、死刑に対しての考え方の一つになっておられるんですね。 私たちはぜひ、大変重い課題で、これは日本の世論の中にも、この死刑制度、ぜひ必要だという声も多いのも知っています。しかし、他方、国際間で、やはりこの死刑をなくしていこうという議論も起きている。