2021-06-03 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
これは、これまで用いられた確定日付のある証書に代わるものとして、セキュリティーなどの観点から、その一定の対応を求めることが適当であるというふうに考えたからでございます。具体的には、情報システムに関しまして、債権譲渡通知等がされた日時と内容を容易に確認することができること、そして日時及び内容の記録の保存とその改変防止のための措置が講じられていることといったことが求められてございます。
これは、これまで用いられた確定日付のある証書に代わるものとして、セキュリティーなどの観点から、その一定の対応を求めることが適当であるというふうに考えたからでございます。具体的には、情報システムに関しまして、債権譲渡通知等がされた日時と内容を容易に確認することができること、そして日時及び内容の記録の保存とその改変防止のための措置が講じられていることといったことが求められてございます。
○政府参考人(中原裕彦君) 現行の民法におきましては、債権の譲渡は確定日付のある証書によって通知又は承諾がなされなければ債務者以外の第三者に対抗することはできないというふうにされてございます。
この番号にひもづいたショートメッセージサービスで、新しい会社に百万円の債権を譲渡しましたよというふうに通知をしたら、これでもって、民法第四百六十七条第二項に規定する確定日付のある証書による通知とみなすということが今回の改正案に盛られているんですね。 このことが、私は、フィッシングメールとか詐欺と混同されないかなというのがまず一点、懸念事項がございます。
公証人の主な職務でございますが、これは嘱託人の嘱託を受けまして公正証書を作成すること、それから私署証書や定款の認証をすること、それから確定日付を付与することなどでございます。
○國重委員 そのような、債権譲渡また将来の債権譲渡、それぞれ対抗要件はあるわけでございますけれども、債権が二重譲渡された場合、債権が二重に譲渡をされて、二人の譲り受け人がともに第三者対抗要件である確定日付ある証書による通知を受けている場合、譲り受け人相互間ではいずれが優劣するのか。これについては、到達時、つまり通知が債務者に到達した日時の先後によって決まる、これが判例でございます。
をするべきかということですけれども、例えば被疑者が供述を拒んだこと、その他の被疑者の言動により、記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるときと、この例外を使って可視化をしていない、録音、録画を止めているというふうに判断されるときには、被疑者にはそのような事情がないのだと、被疑者は録音、録画を求めているのだということを内容証明郵便で捜査機関に送付するなり、あるいはそれを記録を残して確定日付
○福島みずほ君 だったら七月一日にすればいいじゃないですか、確定日付を。何も問題ないですよ。どうですか。GPIFの運用実績については四半期ごとの結果が毎期おおむね二か月後には公表されております。第四・四半期の結果が四か月後の七月まで出てこないというのはおかしいですよ。そんなに損させないって胸を張られるんだったら、出せばいいじゃないですか。出してくださいよ。
○国務大臣(塩崎恭久君) これも何度も、先ほど小池先生にも御答弁申し上げたとおりでございまして、今回初めて確定日付を事前に公表することによって不必要な臆測を呼ばないようにしようということで、GDPと同じような発表の仕方をしていこうじゃないかということで、いつもは七月末までということでありまして、皆さんそれで、いつだいつだということでいろいろな臆測を呼んだわけでありますが、今回は七月二十九日ということを
最も大きな意味は、これは、確定日付を明らかにすることによって、言ってみれば不必要なスペキュレーションを招かないようにするということが第一であり、大体こういうことで、今度の場合であれば、七月の二十九日と言っていますから、一—三の次の、ちょうど四カ月弱の先に出るということがわかり、それぞれ、もう既に明らかにしたということが最大の意味であるわけであります。
普通は、私も借入れをしたことはありますが、印鑑証明書を取ったり、付けたり、実印を押したり、そしてまた収入印紙を張ったり、時には確定日付取ったり、いろんなことを記載をして書類を作って借入れというのができるわけなんですけれども、一般論として、国税当局として税務調査などで、あるお金がありました、これは借入金なのかもらったものかを認定する際に、どのような書類を参考にし、どういったことをポイントを置きながら御覧
今委員お尋ねの、なぜ本法案において失効日を確定日付としているのかということについてでございますが、それは税制抜本改革法において二段階目の引上げ時が平成二十七年十月一日と確定日で定められているため、本法案の失効日もこの一年半後である平成二十九年三月三十一日と規定をしているものでございます。
今、大久保委員からの質問は、一条においてなぜ平成二十六年四月一日及び平成二十七年十月一日という確定日付を書いているのかと。それは、もう消費税の増税を既に見越したものではないかという質問の趣旨というふうに伺ってよろしいでしょうか。
ちなみに第二条も読みますけれども、甲は、本契約成立後、遅滞なく丙に対し前条の債権譲渡に基づく通知をなし、又は丙の承諾を受けなければならない、通知又は承諾は確定日付ある証書をもってしなければならないと。 委員の弁護士の先生は意味分かったと思いますけれども、これ日本語ですよね。ベトナムの青年が、こんな目に遭って縛り付けられてきた青年たちが、これ読んで意味分かりますか。
民法施行法によりまして、証書が第三者に対し完全な証拠力を有するには確定日付があることが必要とされており、郵便認証司が郵便法に基づき内容証明の取扱いに係る認証を行ったときは、そこに記載された日付を確定日付とするということとされております。
○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃるとおり、債権者を害する意図の下に行われますと今のような結果が生ずるというわけでございまして、これにつきましては、今のような手当てのほかに、元々この自己信託そのものが言わば財産の移転というのは分かりにくい制度でございますので、公正証書その他の確定日付のある書面でなされなきゃならないということにもなっておりますし、また当然先ほど申しましたように不動産の場合にはこれは
また、自己信託は、公正証書その他の書面で作成されることが成立要件とされ、公正証書以外の書面で作成された場合には、確定日付ある証書によって信託の内容が受益者に通知されることが効力要件となっておりますから、自己信託がなされたこと、あるいはその内容というものは明確にされ、後日その設定時をさかのぼらせるということもできない仕組みとなっております。
そういったことになりますと、この最小限の効果を引き出すような措置ということになりますと、内容証明郵便、日付が入っている郵便で受益者に通知をするというようなことでも十分ではないかというような御議論になりまして、それでこの確定日付のある証書、これは民法の施行法の五条によって一定の範囲が認められているわけでございますけれども、これを認めたわけでございます。
○前川清成君 そういう自己信託の必要性というのは私も分からないわけではないんですが、ただ、その信託法案の第四条が、信託の効力発生要件として、自己信託に関しては公正証書あるいは確定日付を要求しています。この点、午前中の岡田委員の質問に対しても、強制執行の免脱を防止する意味からバックデートさせないんだというような趣旨のお話がありましたけれども、本当にそうなのか。
この点に関連して、そもそも信託の公示方法の厳格化について、法案が公正証書と確定日付のある書面を認めた点につきましては、法政策的には公正証書なら公正証書一本にする方がベターだったのではないかと。公正証書としながら確定日付でもよいというふうにしたことは、きちんとした設定という点からは妥当ではないのではないかという指摘もなされておりますけれども、この点についてはどのようにお考えでしょうか。
このような観点から、信託法案では、自己信託がされた日時を確定するため、一定の様式に従った公正証書等の書面によってすることを要求することとし、自己信託の設定書面に確定日付を要求することとしたものであります。
二番目は、法案第四条第三項が、自己信託の効力発生要件として公正証書の作成あるいは確定日付による通知と、いずれにせよ公証人あるいは公証人役場の関与を必須としている点です。 平成三年の定期借地契約や平成十一年の任意後見契約等、近時、法務省所管の法律については、必須とは解されないにもかかわらず公証人の関与を要求することが多いように感じます。
公正証書によらずに確定書面において、確定日付のある書面の送付ですか、こういうふうに書かれていますが、それは具体的にどういう書面で、どういうスタイルであったときに有効なんでしょうか。
○寺田政府参考人 今の委員の御質問は自己信託の設定方法についてでございまして、条文上は、公正証書のほかその他の書面でもよい、ただし、その場合には、指定された第三者に対する確定日付のある証書による通知によって効力が生ずる、こういう規定ぶりになっているわけでございます。
これは、公正証書であるとか、あるいは受益者が委託者とは別にいるときに、その受益者に対する通知、確定日付のある通知などでもって明確にするというのが一つでございます。 もう一つは、成立は幾ら明確でも、実際に移転している財産、帳簿上移転したとされる財産に見合ったものがないと適当じゃない。
新井参考人に主に伺っていきたいと思いますが、まず、今回の信託法改正案における信託の公示方法の厳格化ということについて、公正証書または私署証書というんでしょうか、公証人認証があるものというほかに、確定日付のある書面なども認められている。このあたりはどういう問題を含んでいるのかについて、お願いします。
そこで、例えば、日付をさかのぼらせて所有権の移転があったということによって債権者を害しようというようなことがあり得ますので、日付が動かないようにしようということで、公正証書あるいは確定日付のある書面というものを要求いたしております。まず、その点自体が透明性の一つのポイントではございます。
この郵便認証司が行う認証の具体的な内容でございますけれども、まず第一に、内容証明に関して申しますと、その取扱いにおきまして、内容文書を証明するために必要な手続が適正に行われていることを確認する、そしてその内容文書の差し出し年月日を記載するということでございまして、この記載した年月日が民法施行法上の確定日付となるわけでございます。