2021-05-19 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
こうした状況を踏まえまして、国は、請求異議訴訟において開門を命ずる確定判決の執行力の排除を求めているところであります。 さらには、令和元年六月の最高裁決定によりまして国の開門禁止義務が確定するなど、開門を認めない司法判断も尊重する必要があります。
こうした状況を踏まえまして、国は、請求異議訴訟において開門を命ずる確定判決の執行力の排除を求めているところであります。 さらには、令和元年六月の最高裁決定によりまして国の開門禁止義務が確定するなど、開門を認めない司法判断も尊重する必要があります。
とりわけ、本件確定判決等の敗訴当事者という側面からではなく、国民の利害調整を総合的、発展的観点から行う広い権能と職責とを有する控訴人の、つまり国ですね、控訴人の、これまで以上の尽力が不可欠であり、まさにその過程自体が今後の施策の効果的な実現に寄与するものと理解している。 国がこれまで以上の尽力が不可欠であると指摘をされています。尽力が不可欠であると指摘された国は、どう受けとめていますか。
確定判決に従わなかった国に責任があるわけであります。進行期日、あるいは非公開の和解の場と、いろいろ言いましたけれども、そういうことを理由にして逃げてもらっては困るわけであります。 和解協議勧告を正面から受け止めて、漁業とそして農地の問題解決に力を尽くしていただきたい、そのことを再度強く要請して、今日の質問を終わります。
残念ながら、本件の判決、つまり開門確定判決に対する国の請求異議訴訟について、本件の判決だけでは、それがどのような結論となろうとも、紛争の統一的、総合的かつ抜本的な解決には寄与することができないこともまた明らかであるとして、話合いによる解決のほかに方法はないと確信している。 高裁がここまで踏み込んで言及しているわけです。判決では解決できないとしている、話合いによる解決以外にないとしている。
また、手続上も、異議の訴訟が提起されない場合などにおきましては、この終局決定に確定判決と同一の効力が付与されることになっております。言わば、既判力が認められるということになります。これにより紛争の蒸し返しが防止できますので、この改正によりまして開示請求の濫用が生じるとは考えていないところでございます。
また、手続上も、異議の訴訟が提起されない場合などには終局決定に確定判決と同一の効力として既判力が付与されるとともに、申立ての取下げについても一定の場合には相手方の同意を要するものとするなど対策が講じられており、本改正により濫訴が生じるとは考えておりません。
一、個人からの通報を受けて、委員会の方から国内の確定判決と異なる内容の見解が出された場合にどうするのか。法改正を求めるような見解が出た場合に、これが我が国の司法制度であったりとか立法制度の関係でどう対応するのか。この二つについて言えば、これはもう既にクリアしております。司法権の独立を害しない、司法権の独立とは関係ない、問題ない、最高裁も役所もこの答弁を繰り返しております。
様々検討すべき点があると思いますけれども、今おっしゃられた通報者に対する損害賠償や補償を行う必要がないと例えば確定判決で結論が出た事案に対して、委員会がそれと異なる見解を示した場合にどう対応するかといったことも検討する必要があると思っておりまして、そういった事案について各国が何らかの措置を行ったのか、行った場合にはどういう、どういった措置だったのか、そういった情報を収集して様々な検討を行う必要があると
そして、合意があれば初めて調書に書くわけですから、これが確定判決と、効力を持つわけです。 ですから、両方の合意があるということは、何もその調停委員が公権力の行使をするとか国家意思の形成をするとか、そんなこととは全く関係ないわけですよ。しかも、国家意思の形成とかこの公権力の行使に該当しないんじゃないかということが国連の方からも指摘されているわけです。
民事調停委員、家事調停委員の法令上の権限、職務内容等としては、裁判官とともに調停委員会を構成し、調停の成立に向けて活動を行い、調停委員会の決議はその過半数の意見によるとされていること、調停が成立した場合の調停調書の記載は確定判決と同一の効力を有すること、調停委員会の呼出し、命令、措置には過料の制裁があること、調停委員会は事実の調査及び必要と認める証拠調べを行う権限を有していること等があり、これらによれば
潮受け堤防排水門の開門を命じた確定判決から十年たちました。いまだに漁業者の苦悩が続いていますので、宝の海をどう再生させるのかが重要です。 有明特措法によって有明海・八代海総合調査評価委員会が設置されました。
一方、国も、開門を命ずる確定判決の執行力の排除を請求異議訴訟で求めております一当事者であり、また、開門反対派の皆様からは、裁判上の開門禁止義務の履行を厳しく求められている立場であることも御理解をいただきたいと思います。 このことから、様々な立場の関係者の間で一堂に会する場を設ける機運が高まることが、このような話合いを実現する前提となるのではないかと考えております。
他方、個人通報制度の受入れにつきましては、ただいま外務省、副大臣からの説明もございましたが、国内の確定判決とは異なる内容の見解が出されるなどした場合に我が国の司法制度との関係でどのように対応するのかといった問題を検討する必要があると考えております。 いずれにいたしましても、法務省といたしましては、引き続き、関係省庁の一つとして外務省の検討に必要な協力を行ってまいりたいというふうに考えております。
○副大臣(宇都隆史君) なぜこの締約、選択議定書の締約について進まないのかという問題点についての御質問でございますが、以前に茂木大臣の方が国会でも答弁しておりますけれども、個人からの通報を受けて委員会の方から国内の確定判決と異なる内容の見解が出された場合にはどうするのか、それから通報者に対する損害賠償であったりとか補償の要請が来た場合にそれを誰が賄うのか、あるいは法改正を求めるような見解が出た場合にこれが
しかし、裁定する上で、事件の確定判決文の事実を真っ向から翻しているわけですよ、このケースは。分かりますか。判決文では暴力があったと認定しているにもかかわらず、公安委員会の裁定で暴力がなかったと。これは、私、こんなことを認めていましたら、公正な裁定なんてできないと思いますよ。 ですから、これは審議官、ちょっと調査して報告していただけませんか、個人的にでも構いませんので。
確定判決文の事実と公安委員会の裁定の認識が百八十度違うと言っているんですよ。これでは公正な裁定はできないでしょうと言っているんですよ。 だから、こういう事例はあるということだから、今個別のケースに答えられないというんだったら、調べて、どうしてそうなっているのか、後ほど私に教えてください、こう聞いているだけです。回答、答弁を求めます。
○清水分科員 きちっとした事実関係を認定するためには、裁判所の確定判決文に事実を基づくということが必要ではありませんか。
○大串(博)委員 先ほどから繰り返し言っていますように、裁判上の確定判決を得ているのは原告団、弁護団です。私も一緒に活動していますけれども、原告団、弁護団としては、開門によらないというのが前提になると和解できないんです。大臣が和解をしたいということであるならば、何がしかの和解の考え方をイニシアチブを持って示していかないと何も進まない。
折しも、福岡高裁の開門を命じる確定判決から、来月、十二月二十日で十年を迎えます。この十年間、開門を義務づけた確定判決を履行せず、強制執行として間接強制金を支払い続けるという異常事態が続いてきました。過去に実行した巨大公共事業は過ちだとは認めたくない、そのために、国民の税金を湯水のように使って、世界でも有数な、豊かな干潟を壊し続けているのが現状です。
潮受け堤防排水門の開門を命じた福岡高裁の確定判決に国は従わず、開門を強制しないように求める裁判が長期化しています。 まず最初に、野上大臣にお伺いします。歴代農水大臣は就任後一カ月前後で現地を訪問し、漁民、原告又は地元の自治体の長たちと意見交換をするのが慣例となってまいりましたが、野上大臣、地元から、大臣は有明問題に関心がないのかとの声も上がっています。どうされますか。
主にどのような魚種が増加しているのかという点につきましては、委員御指摘のように主にエビ類ということでございますけれども、平成二十二年福岡高裁確定判決におきまして、漁獲量が有意に減少しているということが漁業被害の判断基準になったというふうに承知をしております。それを踏まえまして、漁獲量の増加について申し上げているところでございます。
更に言えば、九州大学の学長任命をめぐる一九七三年東京地裁判決、これ確定判決ですけれども、ここでは、申出が明らかに違法無効と客観的に認められる場合、例えば、申出が明白に法定に、法に定めた法定の手続に違背しているとき、あるいは申出のあった者が公務員としての欠格条項に当たるようなときなどは、形式的瑕疵を補正させるために差し戻したり、申出を拒否して申出のあった者を学長等に任用しないことができると言わなければならないが
これ、外国でなされた判決の日本における承認のケースでございまして、御指摘のこの外国の判決あるいは決定におきまして父母の離婚後の親権が共同親権とされている場合で、その決定が民事訴訟法第百十八条の確定判決あるいはこの条文を準用しております家事事件手続法第七十九条の二の確定した判決に該当し、かつ民事訴訟法第百十八条各号に掲げる要件の全てを具備するときには、その外国の判決の効力は我が国においても承認されるということでございまして
事務総長、重ねて、一般論でございますが、国会議員が公職選挙法違反などの、つまり刑事犯罪によって有罪の確定判決が出された場合に、今答弁いただいたような歳費などの経費について、国庫に返納義務というのは負うのでしょうか。
破産債権の調査において、破産管財人が認めて届出債権者が異議を述べなかった結果を裁判所書記官が破産債権者表へ記載したときは、確定判決と同じ効力を有します。 これらの破産管財人には多くの外国籍の弁護士が就任しています。調停委員とは比較できないほどの公権力を行使する破産管財人に外国籍者が認められている理由をお示しください。
民事調停委員、家事調停委員の法令上の権限、職務内容等といたしましては、裁判官とともに調停委員会を構成いたしまして、通常、裁判官一人、調停委員二人というものが多いわけでございますが、そういった形で調停委員会を構成いたしまして、調停の成立に向けて活動を行い、調停委員会の決議はその過半数の意見によるとされておりますこと、調停が成立した場合の調停調書の記載は確定判決と同一の効力を有すること、調停委員会の呼出
井上委員おっしゃるように、一つは、何というか、個人からの通報を受けて、委員会の方から国内の確定判決と異なる内容の見解が出された場合にどうするのか、通報者に対する損害賠償であったりとか補償の要請に対してどうするのか、さらには、法改正を求める見解が出された場合に、これが我が国の司法制度であったりとか立法制度との関係でどう対応するのかということでありまして、論点というのは明らかなわけでありますから、これを
ただ、他方、個人通報制度の受入れにつきましては、国内の確定判決とは異なる内容の見解が出される、したような場合に、我が国の司法制度との関係でどのように対応するのかといった問題を検討する必要はあると考えております。 もっとも、個人通報制度の受入れに伴って、御指摘のような司法制度を変えるということが必ずしも必要となるとも考えているものではありません。
その検討をしていく上で、先日の答弁では、検討すべき論点として、一つに、国内の確定判決とは異なる内容の見解が出された場合に我が国司法制度との関係でどのように対応するのかということが挙げられました。
他方、加入に当たっては、委員もよく御案内だと思いますが、女子撤廃差別条約に基づき設置をされております女子差別撤廃委員会からの個人通報制度に基づきます通報に関して、例えば、国内の確定判決とは異なる内容の見解であったり、通報者に対する被害賠償や補償を要請する見解、そして、法改正を求める見解等が出された場合に、我が国の司法制度であったり立法制度との関係でどのように対応するか等の検討すべき論点があるのは事実
他方、女子差別撤廃委員会から、例えば、国内の確定判決と異なる内容の見解、通報者に対する損害賠償や補償を要請する見解、法改正を求める見解などが出された場合に、我が国の司法制度や立法制度との関係でどのように対応するか、他国に関する通報事例等も踏まえつつ検討する必要があると考えております。
これによりまして、確定判決や執行証書等の債務名義を有する債権者につきましては、債務者の財産を把握して強制執行することが容易になるということから、この改正法は養育費の支払い確保等にも資するものというふうに考えているところでございます。
これによりまして、確定判決や執行証書等の債務名義を有する債権者は、債務者の財産を把握して強制執行することが容易になるため、この改正法は養育費の支払い確保にも資するものと考えております。 法務省といたしましては、この改正法の内容につきまして国民各層に対して適切かつ十分な周知活動を行ってまいりたいと考えております。