2019-06-12 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第22号
場合によっては、この企業主導型保育が得た補助金で、もう一つの、破産宣告をしたオハナ生活倶楽部にも資金が流れていたかもしれないという深刻な事態であるということは十分内閣府も認識をしていただきたい。
場合によっては、この企業主導型保育が得た補助金で、もう一つの、破産宣告をしたオハナ生活倶楽部にも資金が流れていたかもしれないという深刻な事態であるということは十分内閣府も認識をしていただきたい。
○国務大臣(江田五月君) これは政府全体にわたってそれぞれあるわけですが、法務省でございますので法務省の取組として主なものを挙げてまいりますと、まず阪神・淡路大震災に伴う民事調停法による調停の申立ての手数料の特例に関する法律、これを、それから同じく、もう阪神・淡路大震災というのは省略しますが、法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律、それとあと、今被災マンション法になっておりますが
オウム真理教をめぐっては、平成八年に破産宣告を受けてから教団の破産手続が始まりまして、元日弁連の会長を務められた阿部三郎先生が破産管財人になられて、これまで十二年間にわたって進めてこられましたが、認定された被害者への賠償総額が約三十八億二千万円、しかし最終的に配当された総額は、寄附金などを含めても全体の約四割にとどまりまして十五億二千万円、未配当は約二十五億円に上る、こういうことでございます。
特に、無保険者が大変に多うございます、農村は無保険者が多く、これが一たび病気になると、いわゆる破産宣告しなきゃいけないというような状況の中で、地域で暮らす、地方で暮らすとは、同時にそこの場で医療がやはり完結していないと、私は、このごろの論議で、患者さんを運ぶための救急車が通る道路が必要なんだというのは、どうしてもいただけない。
しかし、これは、財政危機に陥った自治体の住民を支援する目的ではなく、病院、地方交通などの公営企業や、学校給食、清掃事業、文化、スポーツ、一般窓口事務までも営利企業の手に明け渡し、それらサービスを自由に値上げや廃止にし、公有財産をたたき売るなど、総じて誤った市場化をするための破産宣告がねらいであり、地域社会に一層の荒廃をもたらすでしょう。
被告のうちオウム真理教に対しては、事件の翌年、九六年三月に破産宣告が下り、最初の配当率は一四%程度と犯罪被害者の経済的被害回復にはほど遠いものでした。その後、管財人と被害対策弁護団の御尽力、そして被害者自身の自助努力の結果、現在は約三四%になっております。
○政府参考人(藤井昭夫君) 私ども、やはり新聞報道等で把握しているという程度のものでございますが、御指摘の中にもあったかと思いますが、例えば、破産宣告を受けた容疑者が別人に成り済まして新たに仕事をするために、やみ金業者から無職の者の転出証明書を購入し、その者に成り済まして転入届を提出したとか。
それから、もう一つ違和感がありますのは、再生という言葉は、企業とか、破産宣告されたような場合の、最近は個人再生という言葉もありますが、そういう点で、どうも経済的な破産のイメージ。
○冬柴国務大臣 ヒューザーについては破産宣告が行われまして、破産財団の換価したものが、予想配当率として二割、二〇%の配当があるということを仮定いたしますと、例えば四千万円相当の瑕疵担保責任、要するに、変な建物をつかまされてしまったという入居者の方は四千万円の損害を破産財団に請求をして、そして、その二割である八百万の配当を受けるということができます。
しかし、これはもう破産宣告を、破産の申し立てをされた後だったんですね。 このように、人生を大きく狂わす場面がこの十年という区切りの中で出てまいります。ぜひ、ここに関しては、見直しについても、また当委員会にてしっかりと確認もさせていただきたいというふうに思います。
中小企業では、破産宣告を受けた際に即解雇となるわけですけれども、そのときに、給料が未払いであったとか、あるいは約束された退職金がもらえなかったとかという問題が発生します。 そうしたときに、未払い賃金の立てかえ払い制度があることによって、当座、そうした人たちが生活に困らないようにする給付が受けられる。
あるいは、不当利得なんていっても、これは実際にやった後発生するから、破産財団にも届出もできないんじゃないですか、破産宣告時点にはないわけだから。
破産宣告してずっといなくなっちゃった、この一週間。なかなか連絡がとれない。だから、そういうことをすればするほど、さらに計画的にやったんじゃないかと思われているんです。そういった点もしっかりと説明責任を果たすということ、これを申し上げまして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
そのほかにも、取締役の欠格事由から破産宣告を受け復権していない者を外したとか、基準日後に株主となった者に議決権行使を認めるか否かについて会社の判断にゆだねるとした点につきましても問題があるのではないかと考えるところです。 最後に、立法形式について一言申し上げます。 今回の法案では、省令への委任が非常に多いのが目に付きます。
この場合、このセンターの破産宣告の弁護士は外務省が推薦をした弁護士であります、そこに至る経緯はお聞きしましたけれども。また、債権保全の必要のために即日決定されることもありますと、債権が保全されない、分散してしまうと。こういう二つの条件から即日破産開始決定される場合が極めてまれに、特に公益法人の、個人の場合は別ですけれども、公益法人の場合はあるということであります。
そして、その同日午後五時に破産宣告が発せられています。こうやって、申立てをして宣告をされるまでに同じ日になされるというのは極めて、極めて異例なことであるということが分かります。 最高裁判所に私の方で調べました。過去にわたりまして、公益法人が破産を申し立てて、そしてその日のうちに破産宣告をされるというケースがどのぐらいあるのか過去について調べてみましたら、一件だけありました。
○前田分科員 新破産法も、破産の手続開始決定、いわゆる破産宣告が、支払い不能という要件があればよいとされているわけであります。支払い不能というのは、「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。」とされておりますが、金融庁に伺いたいと思います。
○前田分科員 銀行の場合については、これは銀行が提案型融資、借りてくれ借りてくれと言ってそれで借りた、それで今度はバブルが崩壊して、今度その人が生活が成り立たなくなるまで、破産宣告をして、個人を追いやっていくわけであります。 では、銀行が破産申し立てをするのは何のためにするんですか。伺いたいと思います。
しかし、破産宣告をされて、本当に生活が成り立たなくなって非常に困っていらっしゃる方がおられるわけであります。 個人の尊厳ということは一体どういうことなんでしょうか。御説明いただきたい。
そして、株式会社においては、債務超過は破産原因であり、資本金の額が少ないということは、企業活動によってわずかな損失が生じただけで債務超過となり、破産宣告を受けることになる。このようなおそれのある会社の設立を安易に認めることは、債権者保護の観点からみて適当ではない。
請求額につきましては、一億円未満のものも多うございますが、そういったものについては、十三施設のうち五施設が完全に返還が終わっていると、七施設が現在返還中、一施設が法人の破産宣告のため債権額を今調整している段階にございます。
○達増委員 補助金流用、補助金不正受給については、やはり昨年当委員会でも問題になりました世界青少年交流協会、これはもう破産宣告で解散の手続に入ってしまっているそうなんですけれども、逮捕者も出まして、その中で、これも少なからぬ使途不明金があったわけであります。 この使途不明金の行方について判明しているのかどうか、これも政府に伺います。
投資家にとってはそれは大変な事態に陥ったわけですが、ある意味、これは結果的には事は簡単な経緯をたどりまして、台湾の外国為替取引業ユニライン社の実態がつかめないまま、外国為替証拠金取引仲介業のフォレックスジャパン社が破産を申し立てて破産宣告を受けるわけですが、これが今年の四月のことです。
これ、金融庁の資料の中にも出ておりますが、沖縄県の那覇市に本社を置く外国為替証拠金取引仲介業者が約五千人からおよそ二百億円もの証拠金を集めて、そのうち百二十五億円が回収不能となりまして、二〇〇四年、那覇地裁から破産宣告を受けています。この負債総額が百五十二億円、百五十二億九千三百万円。それから、債権者の総数ですが五千百十二名、これ半数が沖縄県民であります。