2021-05-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
八十三条の前は弾道ミサイル等に対する破壊措置、その後は地震防災派遣です。そして、この片や百条の三というのは、自衛隊法の雑則なんですよね。雑則ですから、やはりその本来任務というよりは、国会の判断で自衛隊にもこういうことをやっていただこうというわけでございます。ですから、法制度的にも災害派遣要請が優先して当たり前なわけですよ、法律上も。そのことはやはりきちんと、是非大臣、御認識をいただいて。
八十三条の前は弾道ミサイル等に対する破壊措置、その後は地震防災派遣です。そして、この片や百条の三というのは、自衛隊法の雑則なんですよね。雑則ですから、やはりその本来任務というよりは、国会の判断で自衛隊にもこういうことをやっていただこうというわけでございます。ですから、法制度的にも災害派遣要請が優先して当たり前なわけですよ、法律上も。そのことはやはりきちんと、是非大臣、御認識をいただいて。
他方で、御指摘の横畠内閣法制局長官の答弁は、あくまで武力紛争が発生していない平時の話として、平和安全法制の下で、おいても、自衛隊法第八十二条の三に基づく弾道ミサイル等に対する破壊措置は、我が国に向かう弾道ミサイル等を対象とするものであって、他国に飛来するミサイル等を対象としていない旨を述べたものであって、武力の行使の三要件を満たす場合について述べたものではございません。
また、この前提となる破壊措置命令、これは出されていたのでしょうか。これは総理に通告しておりますので、伺いたいと思います。
○安倍内閣総理大臣 ただいま防衛大臣が答弁したとおりでございますが、破壊措置命令の発令の有無を含めて、我が方の手のうちを明らかにするおそれがありますので、お答えは差し控えたいと思います。
二〇一八年十一月二十七日の参議院の外交防衛委員会で、白眞勲議員の質問に対して、ハワイやグアムに落ちるであろうミサイルに対して破壊措置命令は出せるのかというのに対して、防衛省はできないと答えております。では、存立危機事態を前もって閣議決定しておくことが可能かというのに対して、岩屋大臣御自身が、前もってすることはできないんだと思います、こう答えているわけですね。
その場合は、日本国内の場合は、今までのように前もって破壊措置命令を存立危機事態でなくてもこれは出しておいて、万が一の場合は撃ち落とすことは可能ですが、仮に北朝鮮からのグアムやハワイに向かっているミサイルをある程度予測、もう発射されるのではないかと予測されたとしても、破壊措置命令は出せないということですよね。
○白眞勲君 いや、ですから、ハワイやグアムに落ちるであろうミサイルに対して破壊措置命令は出せるんでしょうか、我が国はということを聞いているんです。
○白眞勲君 我が国は、今まで存立危機事態を認定したことはないわけですけれども、弾道ミサイル対処のために前もって破壊措置命令を今までも発令はしているはずです。そういう中で、ハワイ、グアムに落ちるであろうミサイルに対してこのような破壊措置命令は出せるんでしょうか。
二十一年には北朝鮮が人工衛星実験と称するミサイル実験を行ったことに対して初の破壊措置命令を防衛大臣として発する事態となりましたように、私の議員生活はほとんど冷戦終結後の東アジアにおける軍事バランスの急変及び国際情勢の構造変化の時代と重なっております。
沖縄本島北部、本部半島のすぐ目の前に位置する伊江島では、村当局及び周辺住民などへの十分な事前の説明がないままに、既存基地の強化と思えるLHD滑走路、デッキなどの機能拡張工事が進められ、その際に見つかった模擬爆弾の爆破破壊措置なども行われています。
一般論として、弾道ミサイルが我が国の領土、領海に飛来するおそれがある場合には、自衛隊法に基づき、弾道ミサイルの破壊措置を講じることとなります。 北朝鮮の今後の挑発行為を予断してお答えすることは差し控えますが、日米の緊密な連携の下、高度の警戒態勢を維持し、いかなる事態にあっても国民の命と平和な暮らしを守り抜いてまいります。
お尋ねの九月十五日や十一月二十九日に発射された弾道ミサイルについても、その発射直後からレーダー等で探知、追尾して得られた航跡情報を解析しており、その結果、ミサイルの落下による我が国領域への被害は想定されなかったため、破壊措置は実施いたしませんでした。
○国務大臣(小野寺五典君) 我が国に弾道ミサイル等が飛来した場合には、自衛隊法八十二条三に規定される弾道ミサイル等の破壊措置の枠組みに基づき、人命、財産に対する被害を防止するため、これを破壊することができると規定されております。
はるかに近いところに着弾しているのに、ミサイル破壊措置命令を出さずに、Jアラートも鳴らさなかったということでありますが、これもう一度確認します。事実ですか。ミサイル破壊措置命令を出さなかった、それからJアラートは鳴らさなかった、これは事実ですか。
ですから、大臣も、前日、恐らく防衛省の近くにいて構えていらっしゃったんじゃないかと思いますけれども、四時十一分に、発射されて破壊措置命令もなく、Jアラートは作動しなかったということでございます。 まあ、このことについては、説明があるように、我が国に飛来するおそれがないと判断したからということでございますが、今回の北の発射場所なんかは、ある程度把握できたのではないかというふうに思うんですね。
今回の弾道ミサイル発射に際しては、我が国に飛来するおそれがないと判断したことから、自衛隊法第八十二条の三第三項に基づく弾道ミサイル等破壊措置は実施しておりません。 また、今回の弾道ミサイルが落下したと見られる地点周辺においては、自衛隊のF2戦闘機、P3C哨戒機を飛行させ、情報収集に当たらせましたが、被害は確認されませんでした。
具体的には、自衛隊の部隊が、我が国の安全のため、情報収集、警戒監視活動や弾道ミサイル等に対する破壊措置をとるため必要な行動等を行う場合に、当該部隊とともに現場に所在して同種の活動を行う合衆国軍隊に対しまして、物品、役務の提供を実施することができるようになりました。また、自衛隊の部隊と連携して我が国の防衛に資する活動を行う合衆国軍隊等の部隊等を警護することができるようにもなりました。
その際、安倍総理は、発射から完全に把握をしていた、だから破壊措置行動はとらなかったということでございました。韓国の議会では韓国国防省が、これは昨日の報道ですけれども、また新たなミサイル発射の兆候があると。次回もしまたミサイルが発射された場合、今度はJアラートの中で、我が国の領土、領海への着弾の有無、これは発出するのでしょうか。
○浅田均君 そうしたら、国民の方から見ますと、弾道ミサイル等破壊措置命令が出ているか出ていないか分からない。もし、着弾のおそれがあるのでイージス艦からSM3とかPAC3からパトリオットを迎撃で撃ったと、その時点にならないと分からないわけですよね。
まず、冒頭、小野寺大臣発言にもありましたが、今回の弾道ミサイルに関して、我が国領域に飛来するおそれはないと判断したので弾道ミサイル等破壊措置は実施していないという御発言でございました。これは昨日、官房長官も同様の発言をされております。 確認をしたいんですが、弾道ミサイル等破壊措置は実施していないということでありますが、弾道ミサイル等破壊措置命令は出ていたんですか。
そうしたら、弾道ミサイル等破壊措置命令というのは出しておくものだと、出しておいた状態で現場の指揮官が判断するということだったんです。
一分一秒の判断が求められる今回の北朝鮮によるミサイル発射に対し、防衛省・自衛隊が自衛隊法に基づく破壊措置を実施せず、ミサイル防衛システムを発動しないことを決めたのは、ミサイルが飛翔していた約十四分間のうちのどの時点でしょうか。また、迎撃しないとの判断をじかに下したのは誰でしょうか。大臣に尋ねます。
今回の事案では、今御説明ありましたとおり、破壊措置の実施というのはなかったわけですね。破壊措置はとられなかったというのは、今回の事案が武力攻撃事態と認められていない、そして弾道ミサイル等が我が国に飛来するおそれがないから撃ち落とさなかった、さらに、事態が急変し緊急の場合になるおそれがないから撃ち落とさなかった、だから破壊措置は実施されなかったということだと思いますけれども。
破壊措置という文言、「破壊措置の実施は無し。」ということで今回伝達しましたが、破壊措置という文言は、防衛大臣が発出する破壊措置命令というものを踏まえてその文言を使っておるものでございまして、地方公共団体とか指定公共機関などの方々には理解をいただいているものというふうに考えているところでございます。
確認でありますが、今回、先月の七月二十八日午後十一時四十二分頃と思われる北朝鮮が発射しましたミサイルに関しまして、弾道ミサイル破壊措置命令というのは、これは出されたんでしょうか。防衛大臣になられる前の話ですので、関係者の方で結構ですが。
○国務大臣(小野寺五典君) ただいまの御指摘の弾道破壊措置命令については、その発出するしないについては、表に明らかに従前からしないことになっております。ただ、私どもとしては、必要な警戒監視体制はしっかり取っているということだと思います。
○浅田均君 あのね、大臣、私、これもう前に一回質問させていただいたことあるんですけれども、いつミサイル破壊措置命令が出されて、いつ解除された、そういう答弁をいただいておりますので、いつそういう破壊措置命令出したというのは別に秘密にする必要はないと思いますし、やがて、もし日本に着弾するならば、国民に周知する必要がありますので、これは是非必要だと思っております。
また、仕組みでございますけれども、我が国に武力攻撃として弾道ミサイルが飛来した場合には、武力攻撃事態における防衛出動により対処いたしますし、他方、武力攻撃事態が認定されていないときには、我が国に弾道ミサイルが飛来する場合には、防衛大臣は、自衛隊法第八十二条の三の規定により、破壊措置命令を発出して対処することになります。
一番心配しているのは、通告があって、それに対してこういうふうな、何というか、破壊措置命令を出しましたよと、それで安心はできるんです。その後、ミサイル何発も撃っていますけれども、人工衛星か弾道弾ミサイルか分かりませんけれども、このときのような通告というか通報はないわけですよ。通報がなくて、十何回、二十何回ですか、ミサイル発射実験が行われていて、実際の話、もう排他的経済水域の中には着弾していると。
○浅田均君 これ、去年二月の時点ではミサイル破壊措置命令を出しましたと、以下のとおり措置せよという命令が防衛省の文書に出ているんですよね。ホームページから取れる。 その後、同じような事例が、似たような事例がいろいろあって、ミサイル破壊措置命令が果たして出されたのか出されていないのか。ホームページ見る限りこれしかないですから多分なかったんだとは思いますけれども、確認させてください。
私は、ミサイル破壊措置命令につきまして改めて、具体的な事例がありますので、その事例に基づいてお尋ねしていきたいと思います。 昨年、平成二十八年の二月二日、北朝鮮は国際海事機構に対して人工衛星の発射を通報しております。防衛省の資料によりますと、北朝鮮は二月七日にテポドン2派生型の弾道ミサイルを南に向けて発射をいたしております。
例えば、年がら年じゅう鳴らす必要はないんですが、破壊措置命令が出ているような場合については、緊張がそれなりに高まっています。こういう場合は、結果として日本に、領空、領土あるいはEEZに着弾しなくても、発射した時点で国民に事前にお知らせをするような運用の改善をした方がいいのではないかなと思うんですね。これはぜひ検討していただきたいと思います。
私が聞きたいのは、大臣がミサイル破壊措置命令を出している、それは手のうちを明かすことになるからいいんですよ、それを出した効果というのがいつまであるんですかということをお尋ねしているんです。
ミサイル破壊措置命令を出して、BMD指揮官が指揮権を持っていると。そのBMD指揮官が迎撃ミサイルを発射しましたという情報はどういうふうにして伝えるんですか。
○浅田均君 許可に近い命令ですけど、ミサイル破壊措置命令を防衛大臣が出されて、その後、それを撤回するとか、命令の撤回というか、撤回命令というのはあり得るんですか。
○政府参考人(辰己昌良君) これも一般論で申し上げますが、大臣が破壊措置命令を出すかどうかは、それは国際情勢ですとかいろんなことを勘案して、我が方の能力等を勘案して命令を出すということになります。
○浅田均君 まず、その破壊措置命令を出す当事者がおって、その前段階として防衛大臣がおられると。防衛大臣がそういう判断をするために必要な情報というのはどこから上げるんですか。
○政府参考人(辰己昌良君) まず、弾道破壊措置命令について、これは今どうしているかということについてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。 その上で一般論として申し上げますと、八十二条の三によって仮に破壊措置命令を出している場合であれば、BMD統合任務部隊司令官というのがおりまして、それがJADGEなどを通じた一元的な指揮の下、迅速に対応できる対応を取っております。
○大野元裕君 だとすると、大臣、そういった疑惑報道で特別防衛監察をおっしゃるのであれば、大臣は記憶に自信がいつもおありになるので覚えていらっしゃると思いますが、昨年の九月十四日、この委員会の質疑において、ミサイル破壊措置命令が下令されたということについての議論がありました。これ、報道でいっぱい出ていたんです。これは、今回のどころか、実は省秘です。