2021-05-27 第204回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
二〇一八年に研究開発力強化法が改正され、JST、NEDO、AMED、農研機構といったファンディングエージェンシーが、個別の法改正なしに、柔軟に基金を造成できるようになりました。 その中で、内閣府主導の下、政府が定めた七つの野心的なムーンショット目標の達成に向けて、それぞれのプログラムディレクターのリーダーシップにより、研究が強力に推進されています。
二〇一八年に研究開発力強化法が改正され、JST、NEDO、AMED、農研機構といったファンディングエージェンシーが、個別の法改正なしに、柔軟に基金を造成できるようになりました。 その中で、内閣府主導の下、政府が定めた七つの野心的なムーンショット目標の達成に向けて、それぞれのプログラムディレクターのリーダーシップにより、研究が強力に推進されています。
それで、研究開発法人の出資制度につきましては、平成二十五年の研究開発力強化法改正によりまして、全研究開発法人のうち三法人において、研究成果を活用していただく事業者に出資が可能となりました。
昨年、ここにいらっしゃる先生方、渡海先生始めとして皆さんの御協力で研究開発力強化法案が成立をして、ムーンショット、これはアポロ計画だったと思います。今からもう三十年以上前、私がデュッセルドルフの事務所で駐在員のときに、ドイツのドイチェス・ムゼウム、ミュンヘンにあります科学技術の博物館を見ると、アポロ計画、ソユーズ計画とあって、その展示の真ん中に一つロケットがあるの。
まず、お礼を申し上げておかなきゃいけないのは、研究開発力強化法の一部改正、名前が変わりましたね、科学技術・イノベーション活性化法、御尽力いただきまして、通していただいて、それは恐らく、今、研究開発力、アメリカと比較してという話がありましたが、そういう危機感の中から大変御尽力いただいて、さきの国会で通して、この予算の中で手当てをせよというようなことだと思います。
また、これまでも、中長期的な政策の方向性を示す科学技術基本計画に基づき、毎年、統合イノベーション戦略等を策定してきており、さらには、昨年、研究開発力強化法の改正により、研究開発法人による出資の拡大や、基金を迅速に造成できるスキームが規定されましたので、これらの枠組みも活用し、急速に進展する破壊的イノベーションにも柔軟に対応してまいりたいと考えております。
社民との会派、希望の会を代表し、研究開発力強化法改正案についてお聞きします。 まず、配付資料を見ながら始めたいと思います。 資料の一、IMF、国際通貨基金のデータ、戦争、紛争をしていない国々百八十か国以上を比較したものです。二十年間の政府総支出、政府総支出、つまり国が人々にどれぐらい投資をしたのかとも言えるグラフ化ですね。日本、どこにいますか。最下位です。
そしてもう一点、研究開発力強化法には女性研究者への支援も書かれています。将来の女性研究者、女性医師の養成という点では、東京医科大学が長年にわたり入試に際し女性であることのみを理由にして不利な点数調整を行った、このことを私、看過できないわけです。
現行の研究開発力強化法におきましても、研究開発法人や大学等について柔軟かつ弾力的に科学技術の振興に必要な資源の確保を図る旨が規定されておりまして、従来より必要な予算の拡充を政府に求めてきているところでございます。
議員立法としては、科学技術基本法や研究開発力強化法の立法作業に携わり、法制化に取り組みました。また、文部科学大臣時代に、iPS細胞の研究や再生医療の研究促進など、人類の幸福に貢献できる仕事にかかわれたことは大きな喜びであります。 日本を世界で最もイノベーションに適した国とすべく、これからも全力を尽くしてまいりたいと存じます。
それで、環境省がやっておりました環境研究推進費という業務につきまして、実は、平成二十年度に成立いたしました研究開発力強化法等によりまして、これは、公募型の研究開発の効率的推進を図ることとした競争的資金業務は独立行政法人に行わせるべきというようなことがございまして、こういう御指摘の中で、環境省本省で進めておりましたこの事業につきまして、本省でも合理化などの努力はしてきたところではございますが、二十七年
また、研究開発力強化法に基づく人材活用等に関する方針を作成していない法人や、国立研究開発法人にとって重要な成果である特許権を貸借対照表に資産計上していない法人などが見受けられました。
既に改定された労働契約法及び研究開発力強化法が施行されておりまして、有期労働契約で働く労働者の雇い止めの濫用を防ぎ、雇用の安定を図るために、無期労働契約への転換ルールというものが設けられました。 厚労省に伺いますが、研究支援者の有期雇用契約に関する労働契約法、研究開発力強化法の無期転換ルールの部分について簡潔に説明してください。
○河野(正)委員 今御答弁いただきましたように、研究開発力強化法等々によっていろいろ議論がされてきたんだというふうに思います。 これまでの議論の経過を踏まえて、組織のあり方の議論にこれぐらいかなり時間がかかってきたということでありますが、なぜ時間がかかってきたのか、政府としての認識を伺いたいと思います。
科学技術イノベーションを推進するに当たりまして、我が国全体の研究開発力の強化を図るために、超党派の議員立法によりまして、平成二十年に研究開発力強化法が成立いたしました。
研究開発力強化法には、競争的資金を含む公募型研究開発の効率的推進に資すると認めるときには、可能な限りこれを独立行政法人に移管するとされております。これを受けて、文部科学省の科研費の日本学術振興会への移管を始めとした移管が行われているというふうに承知をいたしておりますけれども、今回の環境研究総合推進費以外にも、経産省や厚労省にも多くの競争的資金が残っているというふうに認識をいたします。
研究開発力強化法の成立から時間を要したところでございますけれども、これは、まず環境省におきましては、現在、環境研究総合推進費として一本化しておりますけれども、それまでは研究開発力強化法の成立時点では三つの競争的資金がございまして、これをまず整理統合いたしまして、その上で、研究者にとって使い勝手のいい制度となるような運用改善を行うなど、移管も念頭に置きながらその運用や体制の整備を図ってきたところでございます
○杉久武君 次に、先ほども触れましたけれども、今回の法改正を行うに当たっての法的な根拠として、研究開発力強化法、これがございます。 この法律は、競争的資金を含む公募型研究開発を独立行政法人へ移管することを定めたものでございまして、平成二十年に制定をされたものでございます。
平成二十年に成立しました研究開発力強化法においても、その公募型研究開発に係る業務を独立行政法人に移管することがその効率的推進に資すると認めるときは、これを独立行政法人に移管するとともに、その業務を行う独立行政法人は、数年度にわたり研究開発を行わせる契約を受託者と締結すること等により資金の効率的な使用が図られるよう努めることとされています。
この移管について触れますと、平成二十年に自民、民主、公明で成立させました研究開発力強化法に基づいて行われるわけでございますけれども、この研究開発力強化法は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発力の強化及び研究開発等の効率的推進のために必要な事項を定めることにより、我が国の国際競争力の強化及び国民生活の向上に寄与することを目的としているものでございます。
○塩川委員 政府は、研究開発力強化法を踏まえて、研究開発の成果の最大化を図る、効率的な運営体制を強く求めるものとなっています。
平成二十年に成立しました研究開発力強化法においても、その公募型研究開発に係る業務を独立行政法人に移管することがその効率的推進に資すると認めるときは、これを独立行政法人に移管するとともに、その業務を行う独立行政法人は、数年度にわたり研究開発を行わせる契約を受託者と締結すること等により資金の効率的な使用が図られるよう努めることとされています。
私自身、文部科学大臣在任中、また、現在は自由民主党の科学技術・イノベーション戦略調査会長代理並びに研究開発力強化小委員長として、科学技術の振興に特に力を入れて取り組んでおりますが、近年、諸外国、とりわけ中国が政府負担の研究費を増大させる中、我が国の研究費の伸びは停滞し、平成二十七年度の科学技術関係予算が前年度比で千七百九十九億円減額されるなど、我が国の科学技術イノベーションの地位は相対的に低下しております
そうした観点から、私どもも、昨年の常会で、議員提案によりまして研究開発力強化法を改正し、先ほど来出ておりますが、有期雇用の状態にある方の、次善の策ではあると思いますけれども、これまで五年が限度だったものを、法律上、十年まで可能にさせていただきまして、いよいよ、先ほど来ございますとおり、特定国立研究開発法人という制度をつくって、世界のさまざまな研究機関に伍する活動ができるような体制をまさに立法府として
このような中、昨年、研究開発力強化法、独立行政法人通則法が改正されました。これは、いわば我が国の研究力をイノベーションに変えていくための第一歩であり、これからがスタートであるというふうに考えています。言い方をかえれば、我が国の科学技術研究をイノベーションに変えていくためには、まだまだ解決しなければいけない課題があると私は認識しています。
それで、改正研究開発力強化法案は、議員立法でありましたけれども、我が党は反対の立場をとらせていただきました。 住井准教授は、特定少数の団体代表者だけでなく、多くの当事者、政府、雇用側、研究者等がインターネットなどを活用してオープンかつ建設的な議論を行う場の確保が今後の方向性として重要だ、こう述べてもおられます。 大臣、私は、研究者や当事者の指摘が的を射ていると思うんです。
この議事概要を読みますと、十二月五日に国会において改正研究開発力強化法、労働契約法ほか一部改正の成立を受けた会合だということが明らかでありますけれども、ある議員は、これは大学システムそのものの根底にある人の話なわけです、こういう話をしておりますし、なるほど、労働契約法の特例についてはまさに人の話ということだと思います。
昨年の臨時国会で成立した改正研究開発力強化法に続いて、立法事実もないままにまたもや今回例外を設けようとすることは、有期雇用契約の濫用を防ぎ、労働者の保護、利益を強化することを目的とした改正労働契約法の趣旨を損なうものであり、認めることはできません。 第二に、今回、無期転換ルールの見直し議論に至った過程に深刻な瑕疵があることです。