2016-11-21 第192回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項でございますが、人権啓発活動の委託に当たり、研究員手当の時間単価の算出方法、従事実績に係る証拠書類の整備方法及び額の確定検査の手続を定めることにより、委託費の精算が適切に行われるよう改善させたものを検査報告に掲記しております。 続きまして、平成二十五年度法務省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項でございますが、人権啓発活動の委託に当たり、研究員手当の時間単価の算出方法、従事実績に係る証拠書類の整備方法及び額の確定検査の手続を定めることにより、委託費の精算が適切に行われるよう改善させたものを検査報告に掲記しております。 続きまして、平成二十五年度法務省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
ただ一点、例えば非常勤の研究員手当とかいろいろありまして、数百万レベルのお金を評価対象である国立大学からもらわれている方がおられるということについてはどうですか、これは。私はちょっと疑問符が付きますが、いかがでございますか、副大臣。
したがいまして、原研当局あるいは動燃当局が自主的な判断によって、扶養家族手当制度を設けないで、その原資を扶養家族手当以外の、本給とかあるいはほかの基準内の給与、たとえば研究員手当というようなものがございますが、そういった範囲内の給与に用いておるというのが実態であろうというふうに考えております。
それから研究員手当というふうな名目でありますが、私どもの給料はほとんど全額が本俸でございまして、家族手当とか、勤務地手当とか、そういうものは一切ありません。住宅手当というのが今度問題になったわけでありますが、家族持ちで一律二千円、独立の生計を営む者は千円、独身者で自分の家とかあるいはおやじの家から通っている者は五百円、そういうものが乗っかっているのと、それに超過勤務手当、それだけなんでございます。