2017-05-25 第193回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
したがって、関連の研究データ等を活用した地域経済牽引事業の提案があった場合、データを保有する自治体において地域の成長発展の基盤に資するものとして地域経済牽引事業の要件に該当すると判断すれば事業の承認を行うことは可能でありまして、データの内容によって一概に本法律の適用が否定されるものではないと。
したがって、関連の研究データ等を活用した地域経済牽引事業の提案があった場合、データを保有する自治体において地域の成長発展の基盤に資するものとして地域経済牽引事業の要件に該当すると判断すれば事業の承認を行うことは可能でありまして、データの内容によって一概に本法律の適用が否定されるものではないと。
国民の共有の財産にしていくという点では大きな後退だと思うんですが、民間企業等が研究データ等を企業秘密にしたいということで使うのであれば、当然、応分の負担をするということは私は当然だと思うんですけれども、この点いかがでしょうか。
今後、研究室の設備のあり方、耐震に対する考え方というのは、建築基準法とともに私どもは新たに見直して、貴重な研究データ等がそのような震災によって失われないような、そういう配慮をしていく必要があると考えております。
もう少し具体的に申し上げますと、例えば技術上の情報ではノウハウ、設計図あるいは製法、研究データ等が挙げられますし、営業上の情報としましては顧客の名簿とか、それから顧客のニーズに対応した販売のマニュアル、こういうものについての情報が主要なものではないかと思っております。
それとともに、この資料によれば空中散布をしますと非常に健康に害があるという、いろいろと何か学者の研究データ等書いておるのですが、その点いかがですか。
過去において、それは初期のころにいろいろトラブルがあったということは事実でございましょうが、しかもそのUPI2そのものの設計ということではなくて、その後の経験を反映した新しい設計、それからその後におけるいろいろの実物大の実験等も行って、フランスでも行っております、そういったような研究データ等も踏まえながらこの民間の再処理工場の設計というものを固めていこう、こういう状況にあるわけでございますので、私どもとして
なお、研究データ等の専門的事項の検討や評価につきましては、学識経験者、各研究機関の委員等から成っております地震予知連絡会の場で随時検討がなされております。
このようなカテゴリーに定められた理由といたしましては、これは世界的な研究データ等をICRPの場で検討いたしまして定められておる次第でございますけれども、職業人につきましては、先ほど申しました年五レム、三カ月三レムというのが定められておる次第でございます。
ただ、一言追加させていただきたいと思いますが、この放射線の許容被曝線量の規定につきましては、先生御存じかとも思いますが、国際放射線防護機関――ICRPと言っておりますけれども、ここが長い間にわたる各研究者の研究データ等を世界的に集められまして、それで検討した結果が勧告されておる数値をわが国も採用しておりまして、世界各国ほとんどの国がこの値を採用しておるところでございます。
昨年の二月、これにつきまして環境庁といたしましては、いわゆる基本的な解析と申しますか、そういったことで報告をいたしまして、後は広くいろいろな学者の先生方の評価に供するというような形でやっておりまして、その後いろいろな先生方の研究データ等も出ております。
それから、塩水の混入問題についても、これは先ほど言いましたように、南海地震以降の地盤沈下によるもので、この四国電力が地下水を取るということによってこの問題が悪化するとか、さらに大きくなるということはないというデータを、これは県なり地元のいろいろな技術専門家の研究データ等も使いまして、そういう考え方をとったわけでございます。
したがいまして、急遽基準を設定するためには、諸外国のこれらに関する研究データ等を集めて、それらを専門的な観点から御検討いただいてきめるということでございますので、資料を集め、あるいは検討する時間というものを若干必要とするわけでございます。御指摘の点、十分わかるわけでございますが、急遽急がせるということにさせていただきたいと思います。