2015-07-08 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号
もとより、この砂川判決自体が自衛隊の合憲性でありますとか我が国による武力の行使の可否そのものが争点となった事件について示された判断ではありませんけれども、違憲立法審査権を有する最高裁判所の大法廷におきまして、かつまた全裁判官のコンセンサスとして示されている見解というものは大変重いものでございまして、これは尊重すべきものであると考えております。
もとより、この砂川判決自体が自衛隊の合憲性でありますとか我が国による武力の行使の可否そのものが争点となった事件について示された判断ではありませんけれども、違憲立法審査権を有する最高裁判所の大法廷におきまして、かつまた全裁判官のコンセンサスとして示されている見解というものは大変重いものでございまして、これは尊重すべきものであると考えております。
砂川判決自体を早目に整理して、しっかりと政府自身が合憲性の根拠は何であるかというところを、四十七年見解と言われていますけれども、そこを質疑したいなというふうに私は思っていました。 まず、本当に今回で最後にしていただきたいんですが、砂川判決は安保法制の根拠、合憲の根拠になっているのかどうかということを累次にわたって質問してきました。
まず、砂川判決自体は判決文において何を定めたのか、定めていないのかということを整理しなきゃいけないと思います。 るる出ていますが、まず、一番単純なところとして、高村副総裁も、砂川判決はということで、憲法審査会で「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。」
目下、この砂川判決自体がクローズアップされていますので、それに対する言及がさまざまな方からされていて、有権者の方々にしてみると何を信じていいのかわからないということを言われていました。 政府・与党という立場の中で、この砂川判決に関して一番言及をされているのは高村副総裁だと思います。この間、きのうですか、「日曜討論」にお出になられてお話をされていました。
先ほど、砂川判決自体が今回の限定的な集団的自衛権の直接の根拠ではないという答弁はいただきましたので、そこはそこで整理しますけれども、憲法一般論でお伺いしますが、憲法の条文または具体的な事例によって導き出された判決で明示的に否定されない限り、それは合憲の余地があるんですか。委員長の采配に任せます。
また、今年六月の自民党ホームページにアップされた谷垣幹事長記者会見では、砂川判決自体は集団的自衛権というようなことには言及していない、つまり、そういう基本的な論理の中に立っているのだと私は理解しておりますと発言されています。 私、これは山口代表、谷垣幹事長の良識だと思います。それでも、政府としての見解は砂川判決に集団的自衛権は含まれるということでよろしいですか。