ここで、国以外の者による損害賠償等の在り方についての検討を加えとあるわけですけれども、大臣に改めて確認しますけれども、この附則第二条で言う国以外の者とは、石綿含有建材の製造企業、販売企業を想定している、これでよろしいですね。
におきましても、この判断枠組みに照らして判断が行われ、当時の労働大臣は、昭和五十年十月一日から平成十六年九月三十日までの間、安全衛生法第二十二条や、これは事業主が健康障害を防止するために必要な措置を講ずべきという規定でございます、第五十七条、これは労働者に健康障害を生じさせるおそれのあるものに対する表示義務を定める規定でございますが、これらの規定に基づく規制権限を行使して、通達を発出するなどして、石綿含有建材
○松澤政府参考人 大気汚染防止法で新たに作業基準が設けられました石綿含有建材について、先生御指摘の観点から、廃石綿等に区分すべきか、あるいは石綿含有産業廃棄物に区分すべきか、私ども検討を行いました。
次に、石綿含有建材の廃棄処理について伺います。 長い期間にわたって建物には石綿含有建材が使われてきています。解体撤去などで作業者や住民が暴露すれば、石綿肺や、それから肺がんなど、重大な疾患を発症します。飛散防止策が極めて重大であります。 石綿含有建材の処理は、その種類によって扱いが変わります。特別管理産業廃棄物扱いの廃石綿と石綿含有廃棄物とでは処理方法がどう違うのでしょうか。
今年の四月から一部を除いて施行というところでありますが、具体的には、全ての石綿含有建材を規制対象にするほか、事前調査方法の明確化、直接罰の創設、作業結果の発注者への報告の義務づけなどを行うことになりました。
○国務大臣(田村憲久君) 屋外建設労働者につきましては、令和三年五月十七日の最高裁判決におきまして、屋外建設作業員については、全体として屋内の作業に係る石綿粉じん濃度は大きく下回るところ、これは、屋外の作業場においては、屋内の作業場と異なり、風等により自然に換気され、換気がされ、石綿粉じん濃度が薄められているためであることがうかがわれるとした上で、結論といたしましては、厚生労働大臣が、石綿含有建材の
その際、国交省と経産省が、石綿含有建材データベースなどを作成した経緯もありました。 今後、いずれにしても、企業も基金への参加がしやすいように、各省庁とも連携をしながら話合いを進めていく、そういうことが必要になってくると思うんですね。国交省としても役割を発揮していただきたいと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
改正のポイントは主に四点ございまして、まず一つ目は、石綿含有建材が使われた建築物等の解体等工事について、石綿の飛散が相対的に少ない石綿含有成形板、いわゆるレベル3建材も含めて、全ての石綿含有建材を規制の対象とすることでございます。 二つ目は、石綿含有建材がないか解体等工事の前に調査する方法を明確化し、その結果を都道府県等に報告することを義務づけ、不適切な調査を防止すること。
本法律案は、建築物の解体工事における石綿の飛散防止を徹底するため、これまで規制対象ではなかった石綿含有成形板など、全ての石綿含有建材を規制の対象とするとともに、不適切な解体工事前の建築物の事前調査を防止するため、その調査方法を定める等の措置を講じようとするものであります。 本法律案の審査に先立ち、委員派遣を行い、石綿の含有状況を調査分析する企業を訪問し、実情調査を実施いたしました。
それの効果をどういうふうに測るかという我々の見方でありますが、その改正の結果、石綿含有建材が使われた解体等作業の件数、平成二十五年から五年間で倍増しましたが、一般環境中における石綿濃度を低い水準で維持できていますので、現場における石綿飛散防止の推進が着実に浸透してきたと言えると考えています。
まず、災害時には石綿含有建材が使用された建築物等の損壊によって石綿飛散のおそれがあることから、その使用状況の把握を通常時から進めることが重要であります。このため、今回の改正では、国や地方公共団体に対して災害時の石綿飛散防止のために必要な施策を実施していく責務を設けることで、所有者等による通常時からの建築物等への石綿含有建材の使用状況の把握を後押しをしています。
今回の改正、委員が御指摘になった部分でございますけれども、国や地方公共団体に対しまして、災害時等の石綿飛散防止のために必要な施策を平常時から実施していくということで、所有者等による通常時からの建築物等への石綿含有建材の使用状況の把握を後押ししております。
大気汚染防止法においては、解体工事前の建築物の調査、石綿含有建材の除去作業の実施の届出、除去作業時の作業基準の遵守等の義務を規定しています。今般、前回の改正法の施行から五年が経過したことから、同法の附則に定める施行状況の検討を行ったところ、次のような二つの課題が明らかになったところです。
本案は、建築物等の解体等工事における石綿の排出等の抑制を図るため、全ての石綿含有建材を規制対象とするための規定の整備を行うとともに、解体工事前の調査方法を定め、当該調査結果の都道府県知事への報告及び調査に関する記録の作成、保存の義務づけ、特定建築材料の除去等に係る措置義務の違反者への直接罰の導入、作業結果の発注者への報告及び記録の作成、保存の義務づけ等の措置を講じようとするものであります。
石綿含有建材が使われた解体作業等の件数は、平成二十五年から五年間で倍増しています。しかし、今、福山先生がおっしゃったとおり、前回の改正を受けまして、地方公共団体における解体等工事の現場への立入検査数が大幅に増加をした結果、一般環境中における石綿濃度を低い水準で維持できていまして、現場における石綿飛散防止の推進が着実に浸透してきたと考えています。
まず、現行法では、事前調査の結果、石綿含有建材が確認された場合のみ都道府県等に作業実施の届出を行いまして、当該届出を踏まえて都道府県等が指導監督を行うこととなっております。 しかし、不適切な事前調査によりまして石綿含有建材が見落とされた事例が確認されておりまして、現行法において、都道府県等がそのような見落としを把握し、是正するのが難しいと考えております。
○八木大臣政務官 災害時には、石綿含有建材が使用された建築物等の損壊により石綿飛散のおそれがあることから、その使用状況把握を平常時から進めることが重要であると考えております。 このため、環境省では、石綿含有建材の使用状況に関するデータベース作成などのモデル事業を令和二年度に実施することにしております。
一方で、環境省としては、今回の法改正によって、石綿含有成形板等レベル3建材を含めた全ての石綿含有建材を規制対象とするとともに、直罰制の導入を含めた事前調査から作業後までの一連の規制を強化することにより、石綿飛散防止のための規制は大いに進展をし、現在の施行状況や課題を踏まえた効果的な規制強化であると考えています。 今後は、まずはこの法案の成立に向けて御審議をお願いできればと考えております。
大気汚染防止法においては、解体工事前の建築物の調査、石綿含有建材の除去作業の実施の届出、除去作業時の作業基準の遵守等の義務を規定しています。今般、前回の改正法の施行から五年が経過したことから、同法の附則に定める施行状況の検討を行ったところ、次のような二つの課題が明らかになったところです。
答申案では、それらの点のうち、近藤委員が最初に触れられた特定建築材料以外の石綿含有建材については規制対象にすべき、また、その次に、事前調査の信頼性確保のために事前調査の方法を法令で定めるべきなどとされたところです。その他の点については、導入に向けた課題について示されたところであります。 答申案については、現在パブリックコメントが行われているところです。
また、石綿を含有する建築物の解体、改修を行う場合には、作業に従事する労働者が石綿に暴露することのないよう、吹き付け石綿などがある場合は、労働基準監督署に届け出るとともに作業場所の隔離等の措置を講じること、石綿含有建材を湿潤な状態とすること、解体等の作業に従事する労働者にマスクを着用させることなどを事業者に義務付けております。
このため、労働安全衛生法に基づいて、厚生労働省の立場からは、平成十七年に石綿障害防止規則を制定して、建築物を解体、改修する際には、事前に解体、改修を行う建築物に石綿が含有されているかを調査すること、吹き付け石綿などがある場合は労働基準監督署に届け出るとともに作業場所の隔離等の措置を講じること、石綿含有建材を湿潤な状態とすること、解体等の作業に従事する労働者にマスクを着用させることなどを事業者に義務付
ただ、その上で、今後、石綿含有建材を使用いたします建築物の解体等が増加することが、先ほど申し上げましたように増加することが見込まれる中で、適切な能力を有するこの事前調査者を着実に育成、確保するということが求められているということについては私どもも認識しております。
このため、大気汚染防止法に基づき、建物等の解体、改修前に調査を実施いたしまして、石綿含有建材の使用状況を確認することを解体等工事の受注者に義務付けることで適切な除去を確保しているところであります。 こうした石綿飛散防止対策については、現在、中央環境審議会において制度に強化すべき点がないかについて幅広く議論をいただいているところでございます。
○田村(貴)委員 建築物石綿含有建材調査マニュアル、平成二十六年十一月、国土交通省、こういう報告があります。ここに述べられている記述をちょっと紹介したいと思うんですけれども、「建築物に石綿含有建材が使用されているか否かの調査について、国の助成制度は整備されているものの、建築物における石綿含有建材の使用実態の把握は決して進んでいるとはいえない。」四年前の記述ですけれども、こう書かれている。
○福島みずほ君 ちょっと事前に聞いていたのと違うんですが、ただ、九百四十人しか建築物石綿含有建材調査者がいなくて全国の建物ができるかというふうにも思います。 アスベストを使用している可能性のある建築物は国内に民間建築物だけでも約二百八十万棟あると推定されています。それらの解体がピークを迎えるのは二〇二八年とも言われています。飛散防止、新たな被害防止のために国は対応しているんでしょうか。
建築物石綿含有建材調査者についてでございますけれども、一応、平成二十九年十一月時点で講習を修了された方は九百四十名というふうになってございます。
それから、これをやる人は建築物石綿含有建材調査者ですが、これは任意でしか取り調べられないのと、千人という人数でよろしいですか。
当裁判所としては、国家賠償法に基づく法的責任を負う被告のみならず、被告企業を含む石綿含有建材の製造販売企業らが、建築関係企業らとともに、本件被災者らを含む建築作業従事者らのこうむった石綿関連疾患の発症による損害を補填するための何らかの制度を創設する必要があると感ずるが、これについては、立法府及び行政府による政策判断を待つほかはない、こう指摘されております。
建築物石綿含有建材調査者制度という非常に覚えにくい名前なんですけれども、県によっては二人しかいないというふうなところもまだまだ存在していて、山形県とか滋賀県、愛媛県、高知県、佐賀県、大分県などがそのような状況であるようであります。是非この推進、お取組をしていただきたいと思います。
具体的には、これまでに、専門的な調査等の知識を有する調査者、具体的には建築物石綿含有建材調査者の制度でございますが、こういった調査者の育成や、地方公共団体が台帳等により基礎的な情報を整理するために必要なマニュアルの作成及びその普及を推進してきたところでございます。 しかしながら、現在はまだ地方公共団体ごとに実態把握の取組に差があるというのが現状でございます。