2000-03-21 第147回国会 衆議院 商工委員会 第4号
真崎氏は、通産局鉱害部長、石炭鉱業合理化事業団、現在NEDOですね、九州責任者を務め、八八年十月に貝島炭鉱管財人として収賄で逮捕。 山下氏。通産省からNEDOへ出向して管理課長代理になっていて、九七年二月にボタ山安定化工事での業者選定資料を改ざんして受託収賄で逮捕。 さらに九八年一月には、九州通産局産業技術課審議官が逮捕。 福田氏。
真崎氏は、通産局鉱害部長、石炭鉱業合理化事業団、現在NEDOですね、九州責任者を務め、八八年十月に貝島炭鉱管財人として収賄で逮捕。 山下氏。通産省からNEDOへ出向して管理課長代理になっていて、九七年二月にボタ山安定化工事での業者選定資料を改ざんして受託収賄で逮捕。 さらに九八年一月には、九州通産局産業技術課審議官が逮捕。 福田氏。
ただいま先生御指摘ございましたように、NEDOは、昭和五十五年の十月に石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の制定に伴いまして設立されたわけでございますけれども、設立当初は、その前身でございました石炭鉱業合理化事業団の関係の石炭鉱業の合理化業務と石油代替エネルギーに関する技術、あるいは資源の開発業務ということで当時スタートをいたしたわけでございます。
ところがその発足時は、事業内容はまさに第一にあります石油代替エネルギーの開発、それから石炭鉱業合理化事業団から引き継ぎました三番目の石炭鉱業の合理化・安定化業務でございましたけれども、その後五十七年に、四番目の工業用アルコールの製造事業を国から移管を受けました。
昔の石炭鉱業合理化事業団があって、これは北海道にも支部があるわけであります。技術屋もたくさんおるわけであります。それから石炭鉱害事業団というのがあるのですが、北海道の場合には鉱害は適用除外になっておるわけです。非常に安い条件で石炭政策がなされておるというのが北海道の条件であります。あと強いて挙げれば地域振興整備公団、産炭地振興の分野で昔の産炭地域振興事業団が合併されています。
結局、これはNEDOの創設の際に、中小企業振興事業団と中小企業共済事業団を合併するとか、あるいは石炭鉱業合理化事業団のNEDOへの吸収だとか、また二年後をめどにアルコール事業部をNEDOに吸収するとか、こういういわば行革の数合わせ、つじつま合わせにすぎぬというふうに言われても私は仕方がないと思うのであります。 そこで、こうした安易なやり方というのは私はやっぱり非常にまずいと思う。
いまここで、この新エネ機構のできました節、あるいはそれに石炭鉱業合理化事業団をつけ加えた、あえてつけ加えたと私は思いますけれども、そういうことの議論をするつもりはありません。しかしながらその本体が、何といいましても新エネルギー総合開発機構、これは研究開発がその主たる任にあったということはだれもこれは否定しがたいと、こう思うのですね。
ただ、私が日ごろ感じておりますことは、かつて石炭鉱業合理化事業団がNEDOに吸収された、これは当時の経緯、経過からすればある程度やむを得ない措置ではなかったかというふうにも感ずるんですが、しかし、これは必ずしも、ある一面から言うと私は理想的なスタイルではなかったような感じがしないではない。
それから石炭鉱業合理化事業団、これにつきましては、五十五年の十月一日に廃止されました。それから中小企業共済事業団、中小企業振興事業団の統合でございますが、これも五十五年の十月一日に統合。こどもの国協会、これにつきましては法案提出中でございます。 そのほか、五十六年度以下、先ほどの申し上げましたような数字につきまして目下統廃合を計画しておるわけでございます。
○森山(信)政府委員 御指摘のとおり、新エネルギー総合開発機構は従来の石炭鉱業合理化事業団のスタッフをそのまま引き継いでおりますので、全体の人数三百二十七名のうち百九十一名が石炭部門に従事しておりまして、残りが管理部門と申すところに四十九名配置されております。したがいまして、新エネルギー部門に直接従事しておられる方々は全体で八十七名という数字になります。
なお行政改革との関連もございましたので、従来ございました石炭鉱業合理化事業団の役員数と全く同じ役員数で、事業はいままでの事業プラス新エネルギーの研究開発、新しい分野も含めまして役員の数は従来と変わっていないということで運営をさせております。なお職員につきましては三百二十七名の方々がおられまして、いま申し上げました役員十名と合わせますと三百三十七名、こういうことで運営をいたしております。
その理由の第二は、新機構が、従来、国内炭切り捨て政策の主体となってきた石炭鉱業合理化事業団を、その役割りを変更しないまま吸収する一方、安易に海外炭の開発を促進するため、貴重な国産エネルギー資源である国内炭の切り捨てをさらに促進することになるからであります。
なお、石炭鉱業合理化事業団の職員については、従前の労使慣行等に十分配慮すること。 五、地方公共団体等が行ういわゆるローカルエネルギーの開発及び導入について、その積極的な推進を図ることとし、そのために必要な財政措置等について、十分に配慮すること。 六、太陽、地熱等新エネルギーの長期的な開発推進のため、必要な資金の安定的確保に努めること。
第二に、従来、国内炭切り捨て政策の主体となっていた石炭鉱業合理化事業団を、その役割りを変えないまま新エネルギー総合開発機構に吸収する一方で、この機構の重要な業務の一つとして海外炭開発の促進を図っているため、現状では国内炭の切り捨てに拍車がかかる点であります。
そうして、やはり結論から申しますと、組織としての能率や専門性の発揮という観点、さらにはもう一つ、この当時から非常にかまびすしい議論として出ておりましたその政策論以外の行政改革の面からする特殊法人の整理、合理化というようなことをあれこれ勘案をいたしまして、原子力関係の業務は従来どおりの体制と、そして新エネルギーの開発業務は、石炭鉱業合理化事業団が従来担当してきた石炭鉱業合理化業務とともに、新エネルギー
また、この新機構は石炭鉱業合理化事業団、これを統合すると、こう言われておるわけですが、原子力も含まれていないところから考えまして、結局は、この事業団の業務を主体に代替エネルギーの開発の業務をつけ加えた、ただそんな程度のものになってしまうのではないかと、こう思うわけです。こうなりますと、本気でエネルギー対策をやっておるのか。
なお、この機構の設立に伴い、石炭鉱業合理化事業団は解散いたしますが、現在、同事業団が行っている石炭鉱業の合理化及び安定のための業務はすべて遺漏なきよう機構が承継することとしており、本法案におきましてはそのための所要の規定を置くこととしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。 以上であります。
それからいまもちょっとお話がありましたが、この新機構の業務ですけれども、新機構の職員が全部で三百三十七人というふうになっておりますが、そのうち石炭鉱業合理化事業本部が百九十一人で、これはいままでの石炭鉱業合理化事業団のスタッフの皆さんがこのままずっとここにお入りになるというふうに思いますけれども、その他を見ますと、技術開発本部が四十八人、それから地熱調査部が十四人、企画・業務部が二十五人、計八十七人
導入指針を定め、公表すること、 また、通商産業大臣及び事業所管大臣は、事業者に対し、導入指針に定める事項について指導及び助言を行うことができること、 第三に、新エネルギー総合開発機構を設立し、同機構は、石油代替エネルギーに関する技術でその企業化の促進を図ることが特に必要なものの開発、地熱資源及び海外における石炭資源の開発に対する助成等の業務を総合的に行うこと、 第四に、機構の設立に伴い、石炭鉱業合理化事業団
○玉置委員 通産省の方は見えておられますか——今回新エネ機構ができまして、それに石炭鉱業合理化事業団の業務を引き継ぐということになっておりますけれども、従来石炭合理化事業団の動きを見てみますと、八割以上ですか、ほとんどが海外の石炭の探索であるということでございまして、国内に対してはほとんど進んでいない。
○古田政府委員 新しい機構の設立に当たりましては、石炭鉱業合理化事業団の機能を吸収して実施していくわけでございますが、この際私どもといたしましては、この機構の組織としましては現在のところ石炭鉱業合理化事業本部というものを設けまして、そこで従来からの石炭鉱業合理化の事業は一元的に行わせたいと考えております。
また、国内炭開発を推進するため、石炭鉱業合理化事業団はこれを存続させることとし、本法案中、同事業団の解散と、新エネルギー総合開発機構が同事業団の業務等の承継などを定めた部分を削除することとしております。
なお、この機構の設立に伴い、石炭鉱業合理化事業団は解散いたしますが、現在同事業団が行っている石炭鉱業の合理化及び安定のための業務はすべて遺漏なきよう機構が承継することといたしており、本法案におきましてはそのための所要の規定を置くことといたしております。 以上がこの法案の趣旨でございます。(拍手)
最後に、新エネルギー開発機構についてでございますが、石炭産業は、石炭鉱業合理化臨時措置法のもとで、石炭鉱業合理化事業団を通じ各種の助成を受けてまいりました。
この附則の方をごらんいただければおわかりと思いますが、これは石炭鉱業合理化事業団に政府が出資したものをこの新機構が設立時に承継される分でございまして、約千三百五十億くらいということでございます。くらいと申し上げましたのは、この新機構が十月一日に発足いたしますけれども、政府から出資された額がその時点で確定されるからでございます。
そこで、とんでもない公社、公団と私どもがねらったものがくっつけられたということになりますと、まさに御指摘のとおりではなかろうかと思うわけでございますけれども、国内資源の開発上石炭の地位というものはきわめて大きいという認識がございますから、そういう観点で見ますと、石炭鉱業合理化事業団とこの新エネルギー機構とはいわば身内同士というような考え方でございますので、その身内同士が結合するということは大変結構ではないかということでございまして
ただ、現在のところ石炭鉱業合理化事業団におきまして十、名の役員がおりますけれども、十名以上の特殊法人の役員については十名以内というようなことで簡素合理化を図るべきであるという見地から、現在監事一名ということになっております。
○岡田(利)委員 本法の中に新エネルギー開発機構が設けられることになっておるわけですが、これは従来の石炭鉱業合理化事業団を包括をするという体制の中にこの機構が設けられるわけです。この新エネルギー開発機構の特殊法人の地位はどういう地位なのか。大体公社、公団、特殊法人はABCDEとランクがありますね。この特殊法人である新エネルギー開発機構の地位について、まず初めにお尋ねしたいと思います。
そこで、いま御指摘の、俗によく言われますランクづけということになりますと大変むずかしい問題がございますけれども、一応政府原案の段階におきましては、石炭鉱業合理化事業団と同じ扱いをするというおおよその取り決めができております。
○鈴木説明員 新機構をつくるに当たりまして、それとあわせまして石炭鉱業合理化事業団を廃止することといたしまして、その業務は新機構に引き継ぐということになったわけでございますが、御指摘の役員の数の問題につきましては、これは五十五年度の行政改革におきましても、特殊法人全般にわたりまして役員の縮減を図るということでございますし、この新機構の発足に当たりましても、行政改革の本旨あるいは機構膨張の抑制、そういう
○長田委員 第二に、石炭鉱業合理化事業団は仕事の性格上どちらかといいますと後ろ向きの対策を講ずる、そういう組織だろうと私は思うのです。一方、新機構は将来の対策を担う組織であると言ってもいいと私は思います。そこで問題は、このような性格の相違した組織が一つの新エネルギー総合開発機構に統合される、それで十分に所期の目的が達成されるだろうかということを私は危惧するわけなんです。
○森山(信)政府委員 石炭鉱業合理化事業団の行っております業務が、いま長田先生の御指摘のように後ろ向きの仕事であるという考え方もあろうかと思いますけれども、国内の唯一の資源とも言っていいような国内炭の開発ということは、私どもの立場からいいますと決して後ろ向きの仕事ではない、その面に関します限りは前向きの仕事ではなかろうかと思う次第でございます。
そこで、新機構における役員の人選については、石炭鉱業合理化事業団の役員を配置するのか、あるいは一部の入れかえを行うのか、あるいは全く新しい人選をされるのか、その点はどう考えておられるのですか。