1949-05-18 第5回国会 衆議院 商工委員会 第18号
原案に反対する理由も、すでに社会党なり共産党からそれぞれ述べておられるのでありますけれども、私は本案の審議の過程その他から考えてみまして、前の議会における臨時石炭國家管理法案の審議の過程を思い出さずにはおれないのであります。
原案に反対する理由も、すでに社会党なり共産党からそれぞれ述べておられるのでありますけれども、私は本案の審議の過程その他から考えてみまして、前の議会における臨時石炭國家管理法案の審議の過程を思い出さずにはおれないのであります。
○武藤委員長 あなたは昨年いわゆる石炭國家管理法案が問題になつた当時に、参議院における鉱工業委員会の委員をしておられましたか。
○武藤委員長 当時御承知の通りいわゆる石炭國家管理法案というのが上程されましたけれども、その前後に反対運動があつたようですが、あなたの方の地区でもやはり歩調を合わせて反対運動をしたわけですか。
○椎熊委員 石炭國家管理法案が最初に安本案とか社会党案とかいうものがあつた。あのときあなたは安本案にも社会党案にも反対のようであつたのですが、その通りですか。
○武藤委員長 昨年御承知の石炭國家管理法案が上程される前後に業者が非常に反対運動をしたようでありますけれども、あなたもその反対運動に参加されましたか。
○武藤委員長 昨年石炭國家管理法案が議会に出される前後を通じて、炭鉱業者が反対運動をしたようですけれども、あなたも参加しましたか。
○武藤委員長 昨年の議会に石炭國家管理法案が上程されまして、業者が中心となつてたいへん反対の運動をしたようでありますけれども、あなたは新聞人としてあるいは議会におられる人として、この運動に関係をされましたか。
○椎熊委員 そう考えたので、それ以後中年にわたる運動というものは、その石炭國家管理法案に賛成せられておる與党側を切崩す以外には、あれを阻止する方法はないということもお考えでしようね。
あなたはいわゆる石炭國家管理法案に反対の運動に去年の夏以來約半年にわたつて上京して、議会で相当活躍しておられたようですが、あなたは上京せられる当時、石炭國家管理法案というのは與党三派で案ができて、そのまま普通の状態ならば與党の方が多数ですから通る。そこであのままの状態なら通るということはお考えになつておつたでしようか、議会の分野から言つて……。
○武藤委員長 昨年御承知の通り國会で石炭國家管理法案というものが上程されたのでありますけれども、これに対して猛烈な反対運動をやつたのでありますが、あなたは運動資金の出納関係を主として——会計事務ですか、やつておられたということでありますが、そうでありますか。
○椎熊委員 最後にもう一点、あなたはこの石炭國家管理法案が通過の後、運動をひとまず打切ろうとしたとき、議会関係にあらざる某氏と、これに奔走してくれた議会内の人物に対するお礼の問題についてお話になつたことはありませんか。
○椎熊委員 それからあなたはこの運動を六箇月にわたつて継続しておられましたが、結論的にはこの石炭國家管理法案はつぶれるという確信をもつていたか、通過するという見透しをもつていたか、どつちですか。
昨年石炭國家管理法案が上程されたわけでありますけれども、その前後大分業者が、國管案に反対の運動をせられたようでありますけれども、そういう事実がありますか。
○武藤委員長 昨年石炭國家管理法案が上程されて大分議会で問題になり、一般業界でも問題になつたようでありますが、そのころ特に業者が大勢あなたのところへ宿泊した事実があるようですけれどもそうですか。
○武藤委員長 このとき業者が上京して泊つておつたのは石炭國家管理法案に反対をする運動のために來ておつたわけではないのですか。
○武藤委員長 昨年石炭國家管理法案が議会に上程せられるという氣運になりましたときに、石炭業者は、これの反対運動をしたようでありますけれども、そういう事実がございましたか。
戦後労働権の進出は世界的現象でありまして、わが國においても、すでに二千に近い労働組合が経営の参加権を認められ、また石炭國家管理法案施の際は、炭鉱労働者の、経営参加は法的にもこれを認められるという地位の飛躍的向上を見るのであります。
ただいま國會で審議中の石炭國家管理法案に、商工大臣は席の温まるひまもないお忙しい状態のときに、御出席を願いまして、衷心より感謝をいたします。
過日の苫米地委員の御質問に對して、大藏大臣は、石炭國家管理法案の豫算は、法案通過の後に追つて提出するということであります。しかしこれは大體閣議を經て提出されたのでありますから、この法案を實施するについては、およそどれくらいの豫算が必要であるかという御意見は、ついておられるはずであると思うのであります。
本日の議事日程の中にははいつていないのでありますが、御承知のように、石炭國家管理法案の問題が、各党とも未だ本格的な態度を決定するに至らず、しかも議案として議会の通過を一日も早くと政府の方でも考えておるようでありますが、この法案というものは、御承知のように、第一に増産ということを裏づけしなければならぬということになつておるようであります。
十七條には國、地方公共團体、公團、労働組合等は第三條の規定による指定を行わないとございますが、今まで新聞等を拜見しますと、例えば鉄道、電力、ガス、こういつたいわゆる公共的な事業、或いは公共的性格の強い事業等は指定から除外されるやに伺つておりますが、その除外されるものの対象の範囲、更に又石炭鉱業につきましては石炭國家管理法案が上程されておるわけでありますが、石炭はどうなるのでありましようか。
して見ますと、微々たるものを対象として今度の石炭國家管理法案が立案されたように考えられるのです。そこで私は極めて微々たる一炭鉱、極く少数の炭鉱が横流しを、例えばしたとしたのに対して、全日本の炭鉱を対象として、或いは三年の懲役に遭うといつたような強権を発動されるということは、恐らく眞面目に経営をして來た炭鉱の人達が、断じて承服のできないことであろうと、こう考えます。
そういう観点からも、石炭の増産についても、從つて今日問題になつておりまするところの石炭國家管理法案につきましても、重大な関心をもつておつたのであります。きようこちらに來て意見を述べるということでありますので、忌憚なく意見を述べて皆さんの御参考に供して、われわれの主張を少しでも取入れていただきたい。こういうふうに考えるわけであります。
そこで臨時石炭國家管理法案というものは、字が二字ばかり拔けている。これは臨時石炭減産管理法案である。かくては提案理由とは百八十度方向を異にいたしておるのである。しからば提案理由と実施後の結果が全然逆だとすれば、これは止めてもらうよりほかに方法はありません。私はやめてもらうだけしか方法がないというのじやありません。