1955-05-27 第22回国会 衆議院 大蔵委員会公聴会 第1号
現在課せられておる揮発油税一万一千円の経過について一応申し述べますと揮発油税が創設されたのは、昭和十二年に初めて揮発油税が課せられまして、これはわずかに、ガロン五十一銭に対して一割の課税でありましたが、これは石油専売法の制定と同時に廃止になりまして、その後昭和二十四年に法律四四号で揮発油税法が制定されまして、当時従価税で一〇〇%の税が課せられたのであります。
現在課せられておる揮発油税一万一千円の経過について一応申し述べますと揮発油税が創設されたのは、昭和十二年に初めて揮発油税が課せられまして、これはわずかに、ガロン五十一銭に対して一割の課税でありましたが、これは石油専売法の制定と同時に廃止になりまして、その後昭和二十四年に法律四四号で揮発油税法が制定されまして、当時従価税で一〇〇%の税が課せられたのであります。
第一に申上げたいのは、揮発油税創設当時からの経過でありますが、御承知のように、揮発油税は、昭和十二年の四月に消費税として、当時の価格五十一銭に対して五銭の課税、僅か一割の課税をいたしましたが、これは石油専売法の制定と同時に廃止になりました。