2021-05-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第20号
これ以上社会保険とか雇用保険関係でやはり企業の負担が増えていけば、どうしても正社員はもう、じゃ、やめておこうと、短期間雇用の非正規雇用が増えたり、あるいは、いわゆる従業員ではなくてギグワーカーとして請負契約をするような、そんな仕事をする労働者が増えるという、雇用環境が極めて悪化する要因にも私はこれなり得るというふうに思うんです。
これ以上社会保険とか雇用保険関係でやはり企業の負担が増えていけば、どうしても正社員はもう、じゃ、やめておこうと、短期間雇用の非正規雇用が増えたり、あるいは、いわゆる従業員ではなくてギグワーカーとして請負契約をするような、そんな仕事をする労働者が増えるという、雇用環境が極めて悪化する要因にも私はこれなり得るというふうに思うんです。
窓口業務が独立行政法人の下での低賃金で短期間雇用の非正規雇用者によって担われることになれば、業務の専門性が蓄積されなくなることも懸念されます。そして、何よりも、臨時・非常勤職員の処遇改善によって官制ワーキングプアを減少させるためのさきの地方公務員法並びに地方自治法の一部改正の趣旨に反することにもなります。 以上の理由から本法案に反対するものであります。
地方独立行政法人が業務の効率化を優先することにより、法人職員が低賃金で短期間雇用の非正規職員にされれば、業務についての専門性が蓄積されなくなります。短期間のうちに地方独立行政法人の職員が次々と入れかわることになれば、住民の個人情報の管理にも支障が生じてまいります。
また、年末年始期のように、お歳暮や年賀の引き受け、配達等で業務が集中する時期に短期間雇用しているアルバイトにつきましては、短期間で大量採用する必要がございますことから、労働力確保のため、時給単価を高目に設定してございまして、勤続の長い時給制契約社員の時給単価を上回る場合があるものと認識をしてございます。 以上でございます。
特にゆうパック部門では、非正規労働者を本社よりも悪い条件で子会社へ移籍させた上で、二か月だ、三か月といった短期間雇用契約で職場の上司の言いなりに、服従しない者には雇い止めで脅しを掛ける。まさに不当労働行為。
一方、経済財政大臣としての与謝野大臣にもう一度お聞きしたいんですけれども、今回の補正予算でも、医療機関における事務処理作業補助員、あるいは短期間雇用制度、あるいは介護職員の待遇改善、人材育成など、こういった医療職の雇用増大へ向けた取組というのはかなりなされているんですね。 医療や介護への投資というのは大きな雇用を生み出すことに通じます。
そこに従事する労働者は二か月、三か月の短期間雇用になっちゃうというのでは、これは全く不公正な雇用契約になるんじゃないですか。大臣はそう思いませんか。
具体的には、厚生労働省の調査、賃金センサスには短期間雇用されています非正規職員が含まれております。それから、国税庁の調査には勤務時間の少ないパートタイム労働者が含まれております。
フリーターだとか様々な短時間、短期間雇用というものが非常に増えてきていると。
十三年度補正予算に計上された学卒未就職者や若年失業者に加えて、フリーターと言われる不安定な就労を繰り返す若者を短期間雇用するトライアル雇用制度を今後更に充実させるべきと考えますが、併せてお答えください。 厚生労働大臣は、ワークシェアリングの実情調査に欧州へ出張されました。日本の労使関係は企業内労使関係が基本ですが、欧州では強力な産業別労働組合が雇用についてもリードしているように伺います。
○二階国務大臣 日雇いその他の短期間雇用、いわゆるアルバイトのような形で身分が不安定な労働者の皆さんは、事業者の運転者に対する指導監督が徹底されないおそれがあると思っております。このため、道路運送法に基づく運輸省令により、このような者を運転者に選任することは認められていないところであります。
今言うように、給料も低くなる可能性もある、そして専門的な知識も磨く機会がなくなる、そして長くて一年という短期間雇用ということになる、そしてスペシャリストという、仕事の一部分だけはできてもあとはできないというよりもやれない、こういう勤労者がこれから経済的な問題につれてふえていくだろうという予見は十分できるわけです。
一概には言えない面もございますが、公営競技開催期間中など一定の期間を限って短期間雇用されているのが通常でございまして、一般的には臨時的任用による一般職に属する地方公務員でございまして、法的には地方公務員法五十七条におおむね該当いたすものというふうに考えております。「単純な労務に雇用される者」というふうに規定されているわけでございます。
このことが短期間雇用者には退職金制度はなじまないという口実を与えていることにもなっていようかと思うわけですが、今回この要綱で「反復更新された期間の定めのある労働契約の終了」ということについて述べていらっしゃいますことは、少なくとも一年を超えて継続的に雇用されたパートタイマーの契約解除は解雇に準じて扱われる、このように解釈をされると思うのですけれども、そのような理解でよろしゅうございますでしょうか。
登録型を全部常用雇用型にしなければならないという場合に、派遣社員として働いている方々、これは多くは、とりわけ事務処理サービスの場合は女性の方が多いんですけれども、その人たちは、短期間雇用もしくは短時間就労を大変期待しておる人が多いものですから、この人たちのニーズにもこたえる、それとの調整が必要だということで、それを全部登録型を否定する、そこまでは言っておりません。
パートというのは短期間雇用といいますほど非常に就業期間が短い場合があるし、今の雇用の状態ですと常雇用のように非常に長く勤務をしているということもないし、勤務先が転々と変わる場合も多いわけですよね。そうしてその間には職がなくて家庭にいるという場合も恐らくあるわけですよね。そうすると、もう市役所に行ったり来たり行ったり来たりしなければならない、そういうことになりますけれども、随分煩わしいですね。
それから容姿等を条件として女子の採用を拒否すること、あるいは自宅通勤を条件として女子の採用を拒否すること、婚姻関係、子供の有無を理由として女子の採用を差別する、短期間雇用を条件として女子の採用を拒否する、結婚退職、出産退職を女子の採用の条件とする。最後のところは既に裁判で確定をしておりますけれども、こういう基準を設ける。しかしこの基準は、簡単に役所で、頭の中でつくられても困るわけてあります。
○岡田政府委員 非常勤職員は、臨時的に多量な業務が発生したような場合に、定員外の職員として臨時的に短期間雇用するというのが非常勤職員が置かれた趣旨だろうと思います。
また仕事の性質からいつても、これは国家公務員たる性格でないというものがあるならば、これは定員外の者、従つて非常勤職員の中には、年間のうちきわめん短期間雇用される者があるのと、それから今御指摘になりました数字のうちのきわめてわずかの部分でありますが、従つてそのうちの若干は常時置いておる者もあるわけであります。