2021-03-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第6号
あるいは、短期賃貸借、建物であれば、五年以内の賃貸借であればできるようになった。これは特に、最高裁判例で既に認められていたんですけれども、ずっと条文自体は明治以来の条文のままであったということであります。
あるいは、短期賃貸借、建物であれば、五年以内の賃貸借であればできるようになった。これは特に、最高裁判例で既に認められていたんですけれども、ずっと条文自体は明治以来の条文のままであったということであります。
この点、処分の権限がない者が設定する民法の短期賃貸借の期間の上限が五年間となっておりますが、地域福利増進事業の使用権につきましては、一つには、地域福利増進事業は一定の公益性を認められた事業であること、所有者を探索するための措置を尽くすことから、不明所有者が事後的に現れる蓋然性が低いこと、現に利用されていない土地であり、不明者が積極的な利用意向を持っている可能性が低いこと、不明者は賃料相当の補償金を受
この点、処分の権限がない者が設定する民法の短期賃貸借の期間の上限が五年間となっておりますが、地域福利増進事業の使用権につきましては、地域福利増進事業は一定の公益性を認められた事業であること、所有者を探索するための措置を尽くすことから、不明所有者が事後的にあらわれる蓋然性が低いこと、現に利用されていない土地であり、不明者が積極的な利用意向を持っている可能性が低いこと、不明者は賃料相当の補償金を受け取り
この点、処分の権限がない者が設定する民法の短期賃貸借の期間の上限が五年間となっておりますので、それを一つ勘案したというところでございますが、地域福利増進事業の使用権につきましては、地域福利増進事業は一定の公益性を認められた事業であること、それから、所有者を探索するための措置を尽くすことから、不明所有者が事後的にあらわれる蓋然性が低いこと、現に利用されていない土地であり、不明者が積極的な利用意向を持っている
財務本省理財局より短期賃貸借(貸付期間三年)を利用した処理案を検討してもらいたいとの指示を受けたとはっきり書かれておりますけれども、本省の指示じゃなかったんですか。
○小川政府参考人 民法の物権法分野のうち、とりわけ担保物件に関する規定につきましては、平成十五年に、社会経済情勢の変化への対応も図るための見直しを行うという観点から、必要な改正項目について、例えば短期賃貸借の保護の廃止のようなものを所要の見直しとして行ったところでございます。
そういったサイトがあるという中で、なぜか同じようなサービスを日本の事業者がやると規制を受けているというところでございますけれども、旅館業法に基づく建物の短期賃貸借に関して、その現状というものを教えていただきたいと思います。
これ、さきの臨時国会では奥原局長の御答弁は、強制的な利用権の設定であるから必要最小限の期間でなきゃならないんだと、そこで民法の短期賃貸借制度の五年に合わせたという趣旨の御答弁でありましたけれども、農水省自身の調査によりましても、担い手の希望する賃貸借期間というのは十年以上が三分の一を占めておりまして、六年以上となりますと七割以上を占めているという状況でありますので、この五年間ということで立法目的を十分達成
このため、裁定によって強制的に設定するこの農地中間管理機構の利用期間、設定期間につきましては、民法上の短期賃貸借の上限である五年を限度にしているところでございます。御指摘のように、長い方がいいというのは受け手の立場からすればよく分かるわけでございますが、この点、内閣法制局とも相当議論した上で、やっぱり私有財産制との関係もあって現在こういう法制度に落ち着いていると、こういうことでございます。
最近では、昨年の民法及び民事執行法の改正によりまして、執行妨害目的であります不動産を占有する者を立ち退かせるためを目的とします保全処分の発令要件を緩和したり、また執行妨害に悪用されております短期賃貸借制度を廃止するなどの執行妨害対策を講じております。
不法占拠者に対する保全処分が認められるようにする、あるいは競売開始決定前の保全処分を創設する、さらには、保全処分の要件としての価格減少の程度が著しくない場合であってもできるようにする、さまざまな方策を講じまして、これらの結果、相当程度執行妨害行為への対応が容易になったものと思っておりますし、また、昨年の改正におきましては、執行妨害に非常に濫用されておりました短期賃貸借制度を廃止する、あるいは陳述等拒絶罪
この点は、近時、短期賃貸借がなくなったり、滌除の制度がなくなったり、執行妨害に関連して、いろいろ制度がなくなって、本来の趣旨から逸脱して利用されている制度がなくされていっている、その一環としてこの予告登記の廃止もあるのかなと思いますけれども、この点についても、運用の中でやはりもう一回検証される必要もあるのではないかということを一応指摘させていただきたいと思います。
まず、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案は、抵当権等の担保物権の規定を整備し、かつ、担保権の実行手続その他の執行手続の実効性を向上させるため、短期賃貸借制度の廃止、民事執行法上の保全処分等の要件の緩和、扶養等の義務に係る債権に基づく強制執行における特例の創設等の措置を講じようとするものであります。
今回の短期賃貸借制度を廃止した場合、そういう特約が結ばれていれば賃借人の保護が相当充実することは間違いございませんし、今回のような法改正をにらんでそういった特約がされるという可能性は十分あり得るだろうと思っております。
ところが、本法案は、占有屋による執行妨害排除や短期賃貸借制度の不安定さを理由として短期賃貸借制度を廃止し、賃貸マンション居住者が安全に、かつ安心して住まう権利を後退させ、生活の基盤を揺るがすものです。いわゆる占有屋等による違法な強制執行妨害による収益が暴力団など反社会的集団の資金源の一つになっており、対策が必要なのは当然のことです。
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、短期賃貸借制度、賃借権が引き受けられる場合には敷金返還請求権も買受人が引き継ぐということになっているわけでございます。 ただ、これを悪用いたしまして、高額の敷金の差し入れを仮装いたしまして、買受人に対してその返還の名目で金銭の支払を要求するという執行妨害行為がしばしば行われているという具合に言われております。
○政府参考人(房村精一君) もちろん、御指摘のように、正常な短期賃貸借が相当数あることは事実だろうと思っております。 ただ、濫用がほとんどないというかというと、それはそういうことはないのではないか。
○政府参考人(房村精一君) これはいろいろな立場の方がいろいろな御意見を述べておられますので、それはそれぞれの方の経験に基づいて述べられているものと思いますが、しかし同時に、この短期賃貸借の廃止について、例えば中間試案で御意見を求めましたが、寄せられた意見のやはり多くは短期賃貸借制度を廃止に賛成する、こういう御意見でございまして、裁判所の現場においても短期賃貸借に廃止する意見の方が多いのではないかと
ところで、短期賃貸借、これは今回の一番問題点になるのかもしれませんが、短期賃貸借を廃止した場合、正当な賃借人が安易に競売にさらされ、明渡しを要求されることが頻発するおそれはないか。短期賃貸借を廃止した場合、収益管理制度で賃貸借を設定しても当該抵当権に劣後する結果、結局、賃借権としては弱くなるおそれはないでしょうか。
本案は、抵当権等の担保物権の規定を整備し、かつ、担保権の実行手続その他の執行手続の実効性を向上させるため、短期賃貸借制度の廃止、民事執行法上の保全処分等の要件の緩和、扶養義務等に係る金銭債権に基づく強制執行の特例の創設等の措置を講じようとするものであります。
○房村政府参考人 今回、短期賃貸借の制度を見直しましたのは、これが執行妨害の手段として非常に濫用されているということと、もう一つは、賃借権保護の制度としても必ずしも合理的なものではない、こういう二点から見直しをしたわけでございます。
まず、短期賃貸借について伺います。 政府案では、抵当権の設定後の短期賃貸借の賃借人には競落後三カ月間の猶予期間を設けております。この三カ月の趣旨は何でしょうか。改めて確認させていただきます。
○房村政府参考人 大きな理由として、この短期賃貸借制度が執行妨害に濫用されている、こういうことがございます。それと同時に、賃借権の保護として現在の短期賃貸借制度は必ずしも合理的なものではないという、その二点からの改正でございます。
○上原参考人 確かに、御指摘のとおり、短期賃貸借について、それを残しても、例えば正常なものと異常なものとを分ければ対処できるのではないか、あるいは、既にそのような枠組みで例えば保全処分の運用がなされているのではないか、そういう有力な意見があるということは承知しております。
○松森参考人 短期賃貸借廃止反対の立場で、何か……。 ただ、やはり最悪の状態を考えた場合、やはりそういう保障の問題は大事だ。ある面、短期賃貸借廃止をしないのと同様なところということで、やはりその分は何としてでも守るということで、方法としては考えておらなかったのですが、期間の保障としては、例えば三カ月じゃなくて六カ月とか、この程度は考えてきたわけです。
短期賃貸借についてお伺いします。
○房村政府参考人 ただいまの御質問にお答えする前に、いわゆる正常な短期賃貸借の保護という点について若干御説明をしたいのですが、よろしゅうございましょうか。 現行法におきまして、もちろん濫用型のものを保護する必要は全くないわけでございますが、逆にいわゆる正常な形の短期賃貸借、これが常に保護されるかといいますと、そうはなっていないわけでございます。
○房村政府参考人 そもそも、民法三百九十五条で、短期賃貸借を抵当権より後のものであるにかかわらず抵当権に対抗できることができることを認めたのは、三年という極めて短い期間の占有である、そういうものを認めても、抵当権者にとってあるいは引受人にとっての負担が少ない、こういう前提で認めているわけでございますので、ただいま御指摘のように、実質はそういう短い賃貸借ではなくて、賃貸借期間としては非常に長いものであるということであれば
○石原(健)委員 今回の改正で、短期賃貸借制度がなくなるということのようですけれども、ちょっとこれは突然なんですが、一般的に、短期賃貸借契約はどのような場合に利用されていますでしょうか。
現行の短期賃貸借制度については、執行妨害に濫用されており、賃借人保護の制度としても合理的に機能していないとの指摘がされておりますことから、これを廃止する一方、保護すべき賃借人に合理的な範囲で確実な保護を与えるため、抵当権者に対抗することができない建物賃借人に対して三カ月間明け渡しを猶予する制度及び抵当権者の同意により賃貸借に対抗力を与える制度を創設しております。
現行の短期賃貸借制度については、執行妨害に濫用されており、賃借人保護の制度としても合理的に機能していないとの指摘がされておりますことから、これを廃止する一方、保護すべき賃借人に合理的な範囲で確実な保護を与えるため、抵当権者に対抗することができない建物賃借人に対して三カ月間明け渡しを猶予する制度及び抵当権者の同意により賃貸借に対抗力を与える制度を創設しております。
質問の第一点は、短期賃貸借制度の廃止についてです。 本法案では、これまで賃借人の権利擁護に一定の役割を果たしてきた短期賃貸借制度を廃止し、抵当権の実行による競売が行われた場合、その売却後三カ月の猶予期間の後、建物の引き渡しを行うという制度を導入しようとしています。
次に、国民生活における短期賃貸借の実態についてどのように把握しているかというお尋ねがございました。 現行の短期賃貸借制度につきましては、議員からの御指摘にもございましたように、執行妨害に濫用する例が後を絶たない状況にあると認識しております。 他方で、多くの市民や企業が抵当建物を賃借して生活や事業を営んでおられることも、議員御指摘のとおりでございます。