2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
滞納者は二十二万人、短期証二万二千人、滞納による差押えは年間七千四百件にもなっています。 介護保険料は、発足時の二倍以上になり、利用料も二割負担、三割負担が導入されました。今年八月からは施設に入所する低所得者の食費等の負担が増えることになります。 政府は、二割負担による受診抑制により医療給付費が一千五十億円減ると試算しています。
滞納者は二十二万人、短期証二万二千人、滞納による差押えは年間七千四百件にもなっています。 介護保険料は、発足時の二倍以上になり、利用料も二割負担、三割負担が導入されました。今年八月からは施設に入所する低所得者の食費等の負担が増えることになります。 政府は、二割負担による受診抑制により医療給付費が一千五十億円減ると試算しています。
そこで、後期高齢者の医療保険料、これが払えませんと短期証が発行されます。さすがに資格証明書の発行ということには踏み込まなかったけれども、差押処分が取れるということになりました。 じゃ、二〇〇九年、二〇一八年が直近だというふうに伺っていますけれども、件数はそれぞれどう推移しているのか、数字でお答えください。
短期証の交付者数でございますけれども、二〇〇九年度は約四千人、それで直近、二〇一九年度でございますが、約二・三万人でございます。 それから、滞納処分、差押えの実施被保険者数でございますけれども、二〇〇九年度は約八百人、それから二〇一九年度は、こちらはまだ取りまとめ中でございまして、直近二〇一八年度でございますけれども、約七千四百人でございます。
また、保険医療機関に提供する情報には、滞納による資格証明書や短期証などの資格情報も含まれるため、窓口での受診抑制につながることがあってはならないと再度強調しておきます。 なお、医療情報化支援基金に消費税増税分を充てることにも反対です。 第二の理由は、NDB、介護DBの第三者提供です。 医療、介護等の情報を営利目的に提供すべきではありません。
その中でも、特に子供への資格証交付というのは事実上の子供の無保険状態になるわけだからと大問題になって、二〇〇八年、たとえ資格証の世帯であっても中学生までは子供に対しては短期証を交付すると、議員立法が全会一致で成立したわけです。二〇一〇年にはその対象が高校生まで拡大されました。 もう一度、厚労大臣に確認します。短くお願いします。
資料でお書きいただいております短期証、資格証ということになりますけれども、まず国民健康保険の短期被保険者証、いわゆる短期証につきましては、平成二十八年度における交付世帯数は約八十二万世帯です。 それから、資格証の方。恐縮です、一言。
○吉良よし子君 短期証は八十二万世帯で資格証が十八万世帯という数字でしたね、数字だけをお答えいただきたいと思うんですけれども。 まず、滞納世帯数が全加入世帯のうちの一五・三%に上っている、本当にこれがもう重い負担になっていることを示していると思うんです。 この国保加入者というのは、年金生活者若しくは非正規雇用労働者などの低収入世帯なわけですよ。
そうすると、やはり、今、保険者によって短期証を熱心に出しているところとそうじゃないところとかさまざまなことがあって、それを出すよりはカードでぱっとわかった方が簡単だなというところに進んだら困るなという問題意識を持って指摘をさせていただきました。
滞納に至った理由というのは様々でも、少なくとも病気で治療が必要な人には短期証を出して受診できるようにすると、これ、政府の立場だと思うんですよ。 皆保険制度の下で、お金がなくて命を落とす、こんなことはあってはならないというふうに思いますけれども、いかがですか。
それで、保険料を、二十七年度分一万九千四十一円、二十八年度分一万九千三百十九円、これが追加で納付をお願いする保険料なんだ、申しわけありませんが、平成三十年五月末日までにお支払いいただきますようお願いいたします、それ以降の納付となりますと、保険証の有効期間が短くなってしまいますので、何とぞ御理解のほど、よろしくお願いいたしますということで、短期証への切りかえと、わざわざ二重下線も引かれて、これを受け取
学資保険の解約返戻金、そして子ども手当、これ返納に充てますという約束をして、ようやく短期証がもらうことできたというわけですよ。私ね、これを指導どおりに支払ったら、この家庭、この世帯は間違いなく生活保護基準を下回るということになるわけです。 改めて確認したいと思うんです。一般論としてお聞きします。
保険料が払えなくて、無保険や短期証、資格証明書しかなく、手おくれになった例がふえたまま高どまりしている一方で、正規の保険証を持っていても手おくれになっている事例が急増したまま減らない傾向になっています。そして、これは資料の二枚目につけておきましたが、死亡原因の六割ががんによるものだとなっています。 大臣に最初にお伺いしたいと思います。
家賃も滞納して、短期証も発行されている、それだけ困窮した母親が生活保護の申請に伺って、概要だけ聞いて帰ったというのはあり得ない話なんです。 つまり、福祉課は、国保料は生活保護を申請して認定されればこれは免除されるということを伝えていないということは、私は、もうこれ教示義務違反であり、生活保護を必要としている母親を追い返したということに等しいと思います。
保険料滞納世帯は三百六十万人、うち短期証や資格書の交付は百四十万世帯。国保料が高過ぎて支払われず必要な医療を受けることができない、このような事態をどう認識し、どう変えていこうとされているんでしょうか。
うち短期証や資格証の交付は百四十万世帯、国保料が高過ぎて支払うことができず必要な医療を受けることができない国民の問題についても、これは全く応えておりません。いかがでしょうか。
そこに一律に、短期証を絶対出せとか、そういうことだけはしないでほしいと思うんですが、確認したいです。
でも、本当は、国は、市町村に収納率向上を競わせて、短期証を出していない自治体、どこどこが出している、出していない、そういうのを絶えず担当課長会議で名指しするなど、号令をかけてきたわけでしょう。だから、市町村だって、行き過ぎた差し押さえや窓口対応をやってきたわけですよ。 国はよく、短期証は納付相談で窓口に来てもらうためだと説明します。何度も私はそういう答弁を聞きました。
つまり、今、資格証明書ですとか短期証を発行している自治体、あるいは発行していない自治体、さまざまあります。また、短期証の基準も自治体によってばらばらです。先週十七日の質疑でも、我が党の堀内議員が指摘したとおりです。その中で、適正な実施に関する事項を国が基準を示すわけですよね。どういう考え方を示すんでしょうか。 〔委員長退席、とかしき委員長代理着席〕
もちろん、御事情はいろいろさまざまでございますし、短期証の発行の理由もさまざまございますので、もちろん滞納ということが一番多いわけでございますが、先ほども申し上げましたように、やはりきめ細やかな対応をお願いしたい。 市町村の職員の皆さんも大変御苦労いただいていると思います。
保険料を滞納しますと、納付相談を経て短期証や資格証に切りかえられるわけですが、短期証の取り扱いについて確認しておきたいと思います。 兵庫県内でいろいろ聞いておりますと、自治体の窓口に分納の相談に行くと、納めた金額によって支給される短期証の期間が異なってくるというんですね。
三百六十万を超える保険料滞納世帯、そのうち、短期証や資格書の交付は百四十万世帯を超えています。全日本民医連が加盟医療機関の患者を調べただけでも三十二人もの方が、保険証がないために治療がおくれ、亡くなっています。高過ぎて払えない国保料がこのような事態を招いているとは思いませんか。 高過ぎる保険料は、国民が必要な医療を受ける最大の障害となっています。
国民健康保険料の滞納分を分けて支払うことを約束して短期証を発行してもらった。そのときに生活保護を勧められて、隣の社会福祉課に行っているんです、お母さんは。しかし、申請はせずに帰ったんですね。 まず、確認しますけれども、生活保護が必要な人に手当てされない、いわゆる水際作戦というのはあってはならないと思いますけれども、それでよいですね。
留め置きが九千六百四十三、短期証世帯の二割は未交付という方がいらっしゃると。 これは、国民健康保険法で、保険証や資格証明書はこれは交付をすると。交付が大前提なんです。交付がされていない。これはこのままにはしておけないと思いまして、一体、その留め置きあるいは未交付という実態が全国でどのようになっているのか、これはやはり実態調査を改めて求めたいと思いますが、いかがですか。
そうすると、これは滞納したとしても、有効期間の大半、例えば一か月なんていう短期証だったら、これ大半は手に届かないということはあり得るわけですよ。 こういう、滞納者の手元に保険証がないという事態をやっぱりなくしていくためにも、一体この一定期間というのはどの程度のことをいうのか、どういう状態が望ましいのかということはちゃんと明確に自治体に指導すべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
先ほど申し上げましたが、この短期の被保険者証、その期間までに何とか接触を持たせていただきまして、直接お会いすることも訪問も電話もありましょうが、少しでも分納でもお支払いいただける、例えば一月の短期証だったものを、次のときには少しでもお納めいただきますと、半年のことで、きちんと納める意思があればそういうふうに切り替えておる市町村もございます。
そうすると、国保税を滞納すると短期証が出ます。今現在、百二十四万六百五十九世帯。一年以上となると資格証が出ますけれども、今、二十九万一千二百九十一世帯に出ています。つまり、資格証ですから、被保険者の資格はあるんだけれども、窓口で全額払わなければならないという制度ですね。これが命を落とすまで病院に行くのを我慢するという問題にもつながっているわけです。
○田村国務大臣 まず、ちょっと先ほどの追加で御説明を申し上げますけれども、先ほど、国保の短期証や資格証について、この番号を使うことによって、これはもう画面の表示でわかっちゃうんじゃないか、終わっちゃうんじゃないかということでありますが、これを出している理由は、そもそも、国保を払わない方、保険料を払わない方々がどういうような生活をされておられるかということも含めて、きめ細かく対応するということで、一回窓口
厚労大臣、保険料の滞納者は何人か、うち、正規の保険証を取り上げられ、有効期間の短い短期証にされているのは何人か、お答えください。
ただ、最大の特徴は、この棒グラフの中に「無保険など」と書いておきましたけれども、無保険あるいは資格証明書、短期証など、正規の保険証のない方が約六割、こういう実態なんです。 この問題は、私自身、国会でも繰り返し取り上げてきました。そのたびに、確かに滞納すれば保険証の返還を求められると条文上はあるんだけれども、特別な事情のある人にまでそこまではしないということは答弁されてきたことだと思うんです。
例えば、短期証が一月とか短い期限ですと、毎月毎月行かなきゃいけない、そのたびに払えと言われても払えない、そういういろいろな事情がある中で、やはり対応が逆に厳しくなっているというのが特徴ではないかと指摘されているわけなんです。 実は、この資料を見ていただくとわかりますように、一〇年は七十一名で、若干ですが死亡者が減っております。