2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
あるいは、高速取引業者は短期売買でもうけようとしますから、価格形成が、本来の株価の価格形成が阻害されるおそれがあると。瞬時に、何かあると瞬時に市場全体に異常な事態が伝播するとか、あるいはアルゴリズム用いた相場操縦、アルゴリズムで相場操縦するというような不正取引の事案も出ているということで、要するに、余りいいことはないということですね、いいことはないということでございます。
あるいは、高速取引業者は短期売買でもうけようとしますから、価格形成が、本来の株価の価格形成が阻害されるおそれがあると。瞬時に、何かあると瞬時に市場全体に異常な事態が伝播するとか、あるいはアルゴリズム用いた相場操縦、アルゴリズムで相場操縦するというような不正取引の事案も出ているということで、要するに、余りいいことはないということですね、いいことはないということでございます。
○落合委員 教科書的な、教科書を切り抜いて持ってきたような答弁ですけれども、今言った、会社が中長期的に成長しなくても、株主は別にいいんですよ、だって、短期売買がふえているんですから。今だけ利益が上がって、今だけ株価が上がって、今だけ配当金がふえればいいんです。
つまり、国会の場で公表する必要はありませんが、証券会社の監督として、いわゆる短期売買を推奨するような配分に関してはいかがなものかと思いますから、検査として、若しくは証券会社の調査、監督としてはしっかりと知るべきであると思いますが、そのことはされているかということです。
○大久保勉君 次に、短期売買をした投資家がどの程度いるのかということで、これは金融庁に質問したいと思いますが、資料の五で、CRI・ミドルウェアに関して短期に売りが出たということでしたら、じゃ、もし、エイチ・エス証券のお客さんでこの株を配分したところが一か月以上持っていた割合というのはどのくらいでしょうか、質問します。
また、短期売買の投資家には配分しないと、こういったことを証券会社に指導すべきだと考えますが、このことに関して質問したいと思います。 例えば、誰に販売するかというのは証券会社の裁量であります。今日の日経新聞でしたら、九割は個人に配分すると。それはいいんですが、先ほどの日証協の話でしたら、そのうち一割抽せんにすればいい、残りの九割は証券会社が恣意的に裁量でもって配分できると。
それは、短期売買中心の投資家が日本の変化を敏感に嗅ぎつけて、はっきり言えば、民主党から自民党にかわるというところで、安倍政権の公約その他を聞いておって、日本の経済が変わるというのを敏感に察知して、買いがまず入ってきた。それが、実際に安倍政権が誕生して、いろいろな施策が出てくる、日銀の緩和も行われるという形の中で、長期の、ロングの外国人投資家も出始めてきている。
最近でも、例えば新潟の共済連でいろいろな短期売買をやって大損したとか、栃木県では架空の事業をつくっていたとか、こんなのはもう本当に日常茶飯事のように出てくる。しかも、出てくるのが実はほとんど単組、いわゆる小さな組合であるというのがこれの特徴なんですね。 つまり、私が申し上げたいのは、屋上屋を重ねるような組織というのは、これは逆にガバナンスが行き届かないんじゃないか。
その結果、多くのFXの投資家はスワップポイントねらいで、長期保有ではなくて、レートのスプレッドねらいの短期売買を繰り返すというふうな投資パターンの明確な変化がございまして、私どもの上場物の投資家からも、是非レバレッジはこういう環境になったんだからもっと引き上げてくれという要望がございまして、そういう投資家の要望を踏まえて、しかしながら非常に高い倍率は問題がございますので、アメリカのNFAという全米先物協会
一 今般の銀行等保有株式取得機構の株式買取りの再開に当たっては、買取要件の厳格な設定等を通じ、機構による買取りが、例えば短期売買による値ざや稼ぎ等に使われることのないよう、慎重な運用を期すとともに、買取り及び売却等の状況について、適切な情報開示を行うこと。
これは御存じのとおり、金融商品取引法において、上場会社等の役員等に六か月以内の短期売買利益の返還、こういうことで、関係ということになるとこういう六か月がありました。六か月ぐらいがいいのかなと、こういうことでございますけれども、一番の問題点は、先生御指摘のとおり、銀行の利益のためにやるわけじゃないんですよ。
これは難しいんですけれども、例えば金融商品取引法におきまして、上場会社等の役員等には六カ月以内の短期売買利益の返還という条項が委員御存じのとおりあるんですが、これが六カ月となっております。したがいまして、その六カ月に平仄を合わせているという点もございます。
また、ある社では、報道関係の部署の役職員及びスタッフは一般企業の重要情報に接する機会が多いことから、放送倫理ガイドラインなどという別途の内規によりまして、株式の短期売買の全面禁止、あるいは現職を離れても一定期間は縛りの対象にするというような規定を設けており、また自社の株売買に関しましては役員クラスの決裁を必要とする、あるいは役員は半年以上の売買を禁止するというような定めをいたしております。
したがいまして、その対策といたしまして、まず一番に、報道に携わるすべての職員及び報道情報システムにアクセスする資格がある者について、これは職員、スタッフ、関連団体の社員すべてでございますが、株取引を原則として禁止する、それ以外の全職員につきましても、株の六カ月以内の短期売買を原則として禁止するなど、抜本的な再発防止策を早急に実施に移すことで視聴者の信頼を取り戻したいと考えております。
それから、その他の職員につきましては六カ月以内の短期売買について禁止をするということでございまして、これは徹底していきたいと思います。 ただ、原則としてというのがついておりますのは、遺産相続によって持たなければいけないとか、生活上、持っている株の一部を売却しないといけない、そういった問題までをとめるのはいかがかと思っておりますし、そういったものはきちんとした届け出をさせる。
具体的には、インサイダー取引に対する罰則の強化、課徴金制度の導入、証券取引等監視委員会の機能強化、インサイダー取引の未然防止の観点からの制度整備、例えば上場会社役員等の売買報告義務、上場会社役員等の短期売買差益の提供義務、証券会社における法人関係情報の管理義務等によって、不公正取引の未然防止、早期発見、早期対処に努めてきたところであります。
にばかにしているというのは、実際御本人がおっしゃっているわけで、二時間の講演で、後半になってきてやはり聞く方も退屈をする、だからこそおもしろい表現を使わなきゃいけないというふうに、ついつい、ある意味で走ってしまったというような弁明を事務次官もしていらっしゃったようでありますが、ただ、ばかだというのは、ばかという言葉自体はどうでもいいんですけれども、全体の講演のトーンとして、そういったデートレーダー、短期売買
○田村(謙)委員 とても、デートレーダーを初めとする短期売買をする株主を立派というのは絶対に思っていないだろうというのは、講演全体からも、あるいは、不適切というか、幾ら口が走ってもここまでは過剰な表現で出てきませんからね、先ほど申し上げたように。余り繰り返すのもはばかられますので繰り返しませんけれども、ばかに始まらず、とにかく、単にもうけるだけでということを言っているわけですね。
私がそもそも先ほどお伺いをしたのは、デートレーダーのように短期売買を繰り返す投資家、株主に対して、事務次官がどのような評価をしているのかということを申し上げたので、そういった一部の不適切というか、トータルでその生活を見ると問題だと一般的に言えるような人がどうという話じゃなくて、まさに、そういう短期売買をするような株主に関して、講演全体を見ても、事務次官は、やはりそういう人たちの存在意義を否定するような
しかし、その前の段階で、一般職員は六カ月の短期売買をやめようということにしたのですが、上に行くほど厳しくしようということで、私たち会長、副会長は六カ月株取引はゼロでございます。そういったことにしております。しかも、この六カ月以内ですが、報告義務を付するようにしております。
例えばフジテレビなどが、二〇〇六年十月から、企業の重要な情報を積極的に知り得る報道局員を対象に株式の六カ月以内の短期売買を内規で禁止をするとか、毎日新聞も、二〇〇六年十月に、インサイダー取引の禁止に関する規定を新設しております。主要な新聞社、通信社、放送局の中で、インサイダー取引禁止の内部規定がないのはNHKだけと承知をしております。
これは例えば、過度の借入金による議決権の取得となっていないか、短期売買目的による議決権の保有となっていないか等や、申請者及びその子会社等の財産及び収支の状況が銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないかどうか、銀行の業務の公共性に関し十分な理解を有し、かつ十分な社会的信用を有する者であるかどうかといった点に合致しているか否かについて適切に審査をした上で認可を行うということになってございます。
それから、繰り返しになりますけれども、大量保有報告書制度、公開買い付け規制、あるいは主要株主等による短期売買に係る規制、あるいはインサイダー取引規制、こういったことにつきましては基本的に適用されるような、そういった枠組みとしているものでございます。
○政府参考人(三國谷勝範君) 御指摘のとおり、今回の法案におきましては、ファンドの新たな包括的な定義規定、大量保有報告制度についての見直し、あるいは公開買い付け規制についての見直し、自己募集についての登録又は届出、あるいは投資運用につきましての登録又は届出、主要株主等による短期売買等、様々な改正をしているわけでございます。
第五番目として、いわゆる短期売買規制について、組合型のファンドが組合財団として上場会社等の議決権の一〇%以上を保有する場合を規制対象とするといった措置を講ずることとしております。 これらの措置を通じてファンドの透明性の向上が図られるものと考えております。
○政府参考人(三國谷勝範君) 御指摘のとおり、短期売買規制でございますが、これは上場会社等の一〇%以上の議決権を保有する主要株主等につきまして、一つには、当該会社の株式等の売買について翌月十五日までに当局に報告しなければならず、一定の場合には当局がこれを公衆縦覧する、二つには、当該会社の株式等につきまして六か月以内の短期売買によって得ました利益について当該会社に返還しなければならないことを内容とする
本法案では、ファンドについていわゆる短期売買規制の見直しが行われておりますが、これは市場の透明性を確保する観点からは重要な施策であると考えるものであります。
彼らがいわゆる企業のオーナーシップを発揮して、モニターを厳しくして、結果的には自分たちの年金運用のリターンを上げたということで、会社もきれいになったし、厳しい試練を受けたし、それから年金の方もそれを通してハイリターンを得たというような、これがアメリカの二〇〇〇年に至る発展の大原動力になっているわけでありまして、そういう意味では、短期売買者については私は必ずしもこの方々の会社はものであるというのはいかがなものかというふうにも
不動産取引の実態を考えると、間が一年というのは短期売買とそう変わりがないんですよ、いろいろ手続して登記したりなんかやっていると。私どもは、日本経済は金融機関が不動産業みたいなことをすると大変なことになるという過去に重大な経験をしたわけですから、そういうリスクはなるべく極小化するように対応していただきたいと思いますので、これは、非処分期間は一年ではなくてもうちょっと長くできないんでしょうか。
証券会社の言うがままに短期売買を繰り返しておきますと、非常にリスキーで損ばかりしちゃうということなんですけれども、どういう株式投資のやり方があるのか、どういうリスクコントロールのやり方があるのかということをきちんと教育啓蒙を行いまして、今千三百八十兆円あると言われる国民金融資産のうち一%が株式市場に向かっても、十三兆、十四兆なんですよ。下手な株価対策よりよっぽどきくということなんですね。