1998-04-17 第142回国会 衆議院 労働委員会 第8号
もう一点の短期勤続者のことでございますが、先生御指摘のように、中退制度に加入している企業の間で短期勤続者が通算をできる要件としては掛金月額が十二カ月以上としておりますが、これは、従前二十四カ月というものを平成七年十二月の改正で十二カ月に短縮したわけであります。
もう一点の短期勤続者のことでございますが、先生御指摘のように、中退制度に加入している企業の間で短期勤続者が通算をできる要件としては掛金月額が十二カ月以上としておりますが、これは、従前二十四カ月というものを平成七年十二月の改正で十二カ月に短縮したわけであります。
すなわち、この制度はまず事業主が拠出する掛金とその運用利息をもちまして財源としているわけでございますが、退職金の額は、一定の短期勤続者については掛金の額を下回る、長期勤続者の場合は退職金を手厚くするということでめり張りをつけているわけでございます。
これは年金制度ですから厚生省所管になるかとは思いますけれども、この研究報告の中でも最後に触れられておりますが、企業年金というものは、最近こうした不況の中で短期に職場をかえていく人たちが非常に続出しておりますところから、短期勤続者に対しては企業年金というものは支払われないわけなんですけれども、そうしたいろいろな事情で企業間を移動した労働者に対しては、何とか企業年金の通算制度というようなものが採用されないかどうか
さらに、現行退職手当制度は長期勤続を重点としての民間対比を行っておりますけれども、中途退職または中短期勤続者の民間対比は一体どうなっているのか、定年を待たずに退職をして第二の人生設計、転身を可能にするために、また有能な人材を中途で採用することを可能にするために、短中期勤続者の退職手当というものについても見直す必要が生じてくるのではないかなど、五年ごとに行われる退職手当の見直し、これは次回は昭和五十七年
○寺園政府委員 この制度におきましては、掛金を原資といたしまして、その掛金を運用しました運用利息を加え、かつ三年以上の勤労者については国庫補助をつけて退職金を給付するという仕組みにしておるわけでございますけれども、短期勤続者よりも長期勤続者の給付を厚くするという基本的な考え方に立っております。
○寺園政府委員 給付を受ける側から見ますと、国庫補助率が高く、その結果として退職金の給付が多くなるということがそれだけ制度の魅力づけに資するということになろうかと思いますが、片や国庫のサイドから見ますとそれだけ国庫負担が多くなるということでございますので、その両者の調整の結果といたしまして短期勤続者については五%、長期勤続者については一〇%という率を定めておるところでございます。
○政府委員(東村金之助君) 地方公共団体等で類似の制度を設けているものはいろいろございますが、これらは現在御審議願っておる中退制度とはちょっと性格が異なりまして、業務上の疾病に対する給付金や若年労働者の厚生研修等特殊な給付を行ったり、それからいま問題になっております退職金についても長期勤読者よりも短期勤続者に重点を置いている等々の特色があるように見受けられます。
○東村政府委員 先生いま御指摘ございましたが、利子は別に事業団がどうこうというのではございませんで、いま申し上げました掛け捨て、掛け損の分、さらにはその利子をすべて長期勤続者の退職金の方に回す、こういうシステムになっておりますので、これは長期勤続者について厚くする必要がないとか、そういういろいろな議論の上でそういう掛け捨て、掛け損をなくせという話でございますとよろしいのですが、本来これは短期勤続者よりも
○渡邊(健)政府委員 中小企業者の中に先生御指摘のような御気分があられることは私どもも聞くのでございますが、一般の民間の退職金におきましても、やはり長期勤続者は短期勤続者よりも優遇するというのが日本の一般の退職金のあり方でございますし、先生お述べになりましたように、そういう意味で一般の民間企業で自分のところに退職金制度を持っているところでも、一年未満でやめた人には出さない、こういうのが大体通例でございます
現行制度では、長期勤続者に対する退職金給付を有利にするため、短期勤続者の場合には、退職金が支給されず、または退職金の額が納付された掛け金の総額に満たないことがありますが、死亡退職者につきましては、特例を設けることといたし、掛け金納付期間が一年以上の死亡退職者につきましては、少なくとも納付された掛け金の総額以上の退職金を支給することといたしたことであります。
現行制度では、長期勤続者に対する退職金給付を有利にするため、短期勤続者の場合には、退職金が支給されず、または退職金の額が納付された掛金の総額に満たないことがありますが、死亡退職者につきましては、特例を設けることといたし、掛金納付期間が一年以上の死亡退職者につきましては、少なくとも納付された掛金の総額以上の退職金を支給することといたしたことであります。
もちろん、いま申し上げましたように、短期勤続者の場合は国家公務員と比べて非常に有利だというようなことで、今日までこの退職手当ての交渉というものが推移してまいったといたしましても、いま申し上げますように、今日では長期勤続者というものが非常に多いわけであります。
短期勤続者につきましては低いという、一つの企業の中において、先ほど政務次官が申しましたような自己共済の実施が、規模的に困難である。そこでこの共済制度全体のうちにおいて共済をしたい。さらにつけ加えまするならば、零細企業の御主人は、意余って手が足りない。お忙しいので、こういう制度を国の機関において処理したい。こういうサービスすることによってまかないたい。
現に加入されております事業所の割合から申しましても、現在二十任未満で七九%の事業所が加入しておるというふうに、われわれの力が十分でないにいたしましてもその方に力を入れておる今度の改正におきましても、大体短期勤続者に対する給付の改善、そうしてこの短期勤続者というものは、小、零細企業に多いというところに眼目を置きまして、十分とは申せませんけれども、できるだけ審議会の答申を尊重して成案いたしたような次第でございます
で、今回の改正におきましても、先ほど申しましたように、百人から二百人に門戸を開放いたしましたけれども、一方におきまして、改正の重点は、提案理由に申し上げておりまするように、元本保証の期限を勤続三年半から二年と、あるいは国庫補助の勤続年限要件を五年から三年に引き下げたということは、ある程度短期勤続者に対する給付の改善、従いまして、短期勤続者は中小企業よりも小企業、さらに零細企業の方に多いという意味合いにおきまして
一方、今、先生がおっしゃいましたように、拡大々々が本法の改正の主たる眼目でございませんで、中小零細企業におきまする短期勤続者に入りやすいように、かつ実益もありますようにという意味合いにおきまして——短期勤続者というのは小零細企業に多いわけです。
ただ、法律に共済という字句が使われている意味は、一般の大企業におきまして、いわゆる退職金カーブ、短期勤続者側には退職支給率が低くて、勤続年限の長い者は給付率が高い、これが大きな企業におきましては全体としてバランスがとれておる。
この答申にある改正点の大部分は短期勤続者に対する給付の改善でございまして、この短期勤続者の給付改善の恩恵は、常識的に見て小零細企業の方に及ぶことは申すまでもないことでありまして、そういう中小企業の中の金持の方にサービスをするといったような考えは毛頭ございません。
また、退職金共済制度は、その運用の実績にかんがみ、適用範囲の拡大、短期勤続者に対する給付の改善、国庫補助の増大を中心として法律を改正し、一段とその普及をはかることといたしました。 次は、商店街等に対する一斉閉店制の推進であります。
また、退職金共済制度は、その運用の実績にかんがみ適用範囲の拡大、短期勤続者に対する給付の改善、国庫補助の増大を中心として法律を改正し、一段とその普及をはかることといたしました。 次は、商店街等に対する一斉閉店制の推進であります。
○政府委員(岸本晋君) 五年以下の短期勤続者のほうの割合が今回の法案では若干悪くなつておるのでありますが、悪くなつておると申しますより、長期勤続者に比較して若干引下げてあるような感じがあるのでございます。元来、退職手当の性質からいたしまして、やはり成るべく長期間勤続した人に厚くする、これは今までの日本の慣例上もそうなつております。