2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
このうち韓国は、二〇一九年七月に知的財産法分野に導入をされましたが、適用された例はないと承知をしております。中国は本年六月の施行予定でございます。米国、韓国については実際の損害の三倍まで、中国については五倍までの賠償を認めるという制度でございます。これらの国においては、いずれも懲罰的賠償制度は知的財産法以外の分野にも導入をされております。
このうち韓国は、二〇一九年七月に知的財産法分野に導入をされましたが、適用された例はないと承知をしております。中国は本年六月の施行予定でございます。米国、韓国については実際の損害の三倍まで、中国については五倍までの賠償を認めるという制度でございます。これらの国においては、いずれも懲罰的賠償制度は知的財産法以外の分野にも導入をされております。
先ほど委員からも御指摘ありました諸外国でありますけれども、米国など諸外国における懲罰的賠償制度は、知的財産法の分野のみならず、不法行為などにも導入されているところでございます。
同じ知的財産法なので、商標法と意匠法それから特許法と実用新案法で扱いを異にするのはどうなのか、法解釈の統一性という観点からどうなのかというふうに思います。 私、やはり、いざというときに差止めできるようにするかどうかというのが大事だと思うんですね。侵害として法的にあらかじめ位置づけておくことで、やはり不正行為を未然に防ぐというメッセージにもなるのではないのかなと思います。
現行種苗法では、平成十年に知的財産法として全面改正を行いましたが、当時、稲、麦、大豆等では一部で慣行的に自家増殖が行われておりまして、現場での混乱を避ける観点から、登録品種についても自家増殖を原則として制限をしませんでした。
第三者委員会の委員につきましては、知的財産法、地域ブランド、醸造学など、八丁味噌のGI登録に関連する各分野について専門性を有する者であって、かつ、客観的な議論をしていただくために、愛知県味噌溜醤油工業協同組合及び八丁味噌協同組合、いずれとも利害関係のない者から農林水産省が選定をしたものであって、そういう意味での客観性、第三者性は担保されていると思います。
今回の委員の選定に当たりましては、知的財産法だとか地域ブランドだとか、あるいは醸造学など、今回の八丁味噌のGI登録に関連する各分野につきまして専門性を有する方々で、かつ愛知県味噌溜醤油工業協同組合ともう一つの八丁味噌協同組合、いずれとも利害関係のない方から選出をしたところでございます。
これまで意匠登録できない画像や、あるいは建築物の外観デザイン、内装デザインといったものが、全く法的保護の対象にならなかったのではなく、著作権法あるいは不正競争防止法などのほかの知的財産法によりフリーライド事例のほとんどに有効な対処をすることも可能だったのではないか。
法科大学院を中核といたします現行の法曹養成課程におきましても、先ほど文部科学省から説明がございましたように、法科大学院において知的財産法に関する科目や国際的な案件への対応を扱う科目も開講されているほか、司法試験におきましても、これらの科目を含む専門的な法律の分野に関する科目を論文式試験の選択科目として設けております。
近年、元々知的財産ってどちらかというとその保護が重要だという話がすごく多かったんですけれども、最近オープンイノベーションというようなことも言われるようになって、著作権の話以外のいろんな知的財産法の全般について言えることではありますけれども、持っているだけでは価値を生まないことが多いよねという話があって、お互い持っているものを上手に利活用し合った方が新しい付加価値を生むんじゃないかというような流れになっていると
難しいのは、ほかの知的財産法ではないんですが、著作権法だけは、制限又は例外となっていますよね、権利制限のところで。普通の知的財産法は、そんなことは全然ないんですよ。つまり、制限と見るのか例外と見るのか。
具体的に言うと、破産法でありますとか知的財産法の立法支援、また裁判官、検察官の人材育成支援を行っているところでございます。
私は、知的財産法を長年研究しておりましたけれども、環太平洋パートナーシップ協定、いわゆるTPP協定関連の著作権法改正の検討を行いました文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会において主査を務めさせていただきました経緯から、主として著作権法に関する法律案をどう考えるのかという意見を申し述べさせていただくため、さらには御質問にお答えいたしますためにお呼びいただいたものと承知をしております。
○参考人(相澤英孝君) ちょっと、私、済みません、先生のお話をきちっと理解していないんで申し訳ないんですが、言ってみれば、特許法というのは、発明をどうするかというのが特許法の枠組みでありまして、それから、知的財産法全体というのが言わばそういう情報の投資といいますか、それに対してどうやって利益を上げて社会的に活力を出していくかという、そういう制度でございまして、そういう意味でいいますと、例えば個人を表彰
○大塲政府参考人 司法試験の論文式試験の科目から、知的財産法を含む選択科目、これは八科目ありますけれども、これを廃止することにつきましては、両方の意見があります。 一つは、司法試験受験者の負担軽減に資するという観点からこれを積極に解する、つまり、選択科目を司法試験の論文式試験から廃止するという考え方。
学識経験者としては、産品の生産、流通に関係する者、また各般の産品や地域ブランドの実態等に専門的知見を有する者、さらには知的財産法に知見を有する者といったような方々を想定しているところでございます。
私は、著作権法を初めとする知的財産法の研究を続けておりまして、かれこれもう四十年ぐらいになるわけでありますけれども、今回は、出版権制度の検討を行いました文化審議会著作権分科会出版関連小委員会において主査を務めさせていただきました。そういう関係から、この法律案についてどのように考えるのか、こういう御質問を承るべくお呼びいただいたんだろうと思っております。
もちろん著作権法というのは重要な知的財産権の一つなんですけれども、ほかと比べると、知的財産法の中で、例えば特許とかそういう法律とパラレルに置かれているような制度を見ると、違う点が結構あるんですね。 その最たるところはライセンスのところなんですけれども、著作権法の場合のいわゆるライセンスの制度というのは、例えば特許法なんかと比べると非常に変わっています。
知的財産法には、真の理解をするための教育が必ずしも十分になされていなかったからではないか、常に自分の頭で考えるよう訓練を積ませていただきたい。 これは実は、先ほど言いました、私が副大臣のときからこの新司法試験について採点した人たちの実感を公表するようにしております。公表ですから、本当はもっとひどい評価だと思うんですよ。公表ベースでもこれだけの事柄。これは私がいたときと全く進歩がない。
その選択科目は、倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、そして国際関係法につきましては公法系と私法系、いわゆる公のものと私のもの、それにあわせて、またもう一つの選択肢として環境法というものが選択できる仕組みになっておりますけれども、受験者の中におきまして、環境法を選択なさる割合はどのくらいであるのかということと、それぞれの各年の傾向についてお伺いをしたいと思います。
全体の中で、例えば、選択をなさる一番多いのは労働法、二十一年度では三一・六%、次いで多いのが倒産法、二五・三%、そして三番目に多いのが知的財産法で一五・三%であるのに対して、環境法を選択なさるのは約五・五%ということで、少ないというふうに、私はちょっと意外に思わせていただいたところなんです。 それと、裁判官の中にも、環境を専門とする方がいらっしゃらない。
この場合に、その原価というのは営業秘密に当たりますので、この営業秘密を開示するために知的財産法と同様の証拠開示の特則を設けたということも評価できると考えております。