1967-12-15 第57回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
○矢倉説明員 先生御承知のように、恩給審議会は来年の三月末が一つの期限で、目下三十四回の審議を続けております。その中で一番重要な問題として、先生御承知の調整規定の運用の問題についての審議に精力的な時間をさいておるわけでございます。
○矢倉説明員 先生御承知のように、恩給審議会は来年の三月末が一つの期限で、目下三十四回の審議を続けております。その中で一番重要な問題として、先生御承知の調整規定の運用の問題についての審議に精力的な時間をさいておるわけでございます。
○矢倉説明員 現在の制度から参りますと、実はそういう点についての差別というものは一切なくなっておりますので、制度的にはそういった学歴の区分というものはしていない。ただ、御承知のように、任用の仕方としては、一応成績主義ということを非常に重視いたしておりますので、従って、そういった成績の認定の可能である限り、昇進は可能だということにはなると思います。
○矢倉説明員 現在私の方の手持ちの中では、そういった点についての直接の調査はいたしておりませんので、何人おるか、数字は明瞭に申し上げかねますが、私の一応の今の感じとして申し上げますと、現在のところでは、大体地方官衙の長にはおいでになりますが、本省庁にはおられないのではないかというふうに考えております。
○矢倉説明員 今御指摘の資料は、給与の調査の中での御資料でございますが、私の方ではそういった点についての調査以外に、任用関係の調査としては、今のような学歴等による調査は、明瞭なものをただいま持っております。
○矢倉説明員 実は地方公務員法の関係は私の所管でございませんので、国家公務員法の関係の一五—三の専従休暇というのは、つまり職員としては職務専念の義務はすべてかぶっておる。従って原則的には他の事由がない限りは、職務に専念しなければならない。
○矢倉説明員 これの問題につきましても、実は国家公務員に関連しての規定が一つの形として、今申し上げましたような人事院規則によって組合の専従機関あるいはその間における給与の問題等が規定されておるわけでございますが、それを受けた地方公務員法が地方公務員についての処置として今のような均衡の問題が出ておりますので、これは実は私の方の所管からいきますとはずれて参りますので、ただいまのところはお答えを申し上げかねます
○矢倉説明員 国家公務員の関係についてお答えを申し上げたいと思いますが、淺井総裁が本文教委員会においても過般質問に対して答えておりますが、大体現在の国家公務員に関しましての実態からいきますと、国家公務員の職種は非常に多くて、しかも機関の構成人数におきましても実はいろいろな機関がございますので、そういう観点から人事院規則では、現在公務に支障のない範囲において専従休暇を与えることになっております。
○矢倉説明員 実は勤務評定についてねらうべき目標というのは今仰せのごとく妥当性、信頼性という問題が非常に重大であるということはよく承知いたしておりますし、またそれが人事院規則の中にもうたってありますので、これは一応各省庁での評定実施の一つの目標としてこれが打ち立ててある限り、各省庁がこの目標に従った方法をとるということは当然でございまして、さような方向において、われわれの承知しております限りは各省庁
○矢倉説明員 実は、行政措置要求の範囲がどういう点にあるか、この問題は私の方の直接担当しております仕事の範囲外でありますが、さような行政措置要求に対する判定が出たということだけは私は承知いたしております。さらに地方の人事委員会のそういった措置については、人事院はこれに対する指導の権限も責任もないというのが現状でございますので、さよう御了承願います。
○矢倉説明員 実は私の当面いたしております仕事が職員局の仕事でございますので、これは公平局の所管になっておりまして、私がここで見解を申し上げることはむしろ控えさせていただいた方がいいと存じますので、どうぞ御了承願います。