2004-11-25 第161回国会 参議院 法務委員会 第9号
最も、まず最初の導入庁といたしましては、督促事件を最も多く取り扱っております東京簡易裁判所を指定する方向で検討を進めております。
最も、まず最初の導入庁といたしましては、督促事件を最も多く取り扱っております東京簡易裁判所を指定する方向で検討を進めております。
そのあたりの事件の管理を裁判官がきちんとされていれば、もう起こりようのない事件だというふうに弁護士の目から見ると思うのですが、この川口簡易裁判所では、裁判官による督促事件の事件管理というのはどのようになっていたんでしょうか。
○涌井最高裁判所長官代理者 川口簡易裁判所での督促事件の申し立て、あるいは過料の事件の件数はほぼ御指摘どおりの件数でございます。
それからもう一つ、事件の処理の関係でもいろいろな工夫をしておりますが、一つだけ申し上げさせていただきますと、簡裁で多い事件に督促事件というのがございます。
それから、やはり多数の裁判官が確保できますので、事件の種類、例えば訴訟事件とか督促事件、あるいは調停事件、そういう事件の種類によってある程度専門化した事件処理ができるわけでございまして、それはやはり事件の迅速適正な処理という面では随分これまでよりいい形の処理ができるのではないかというふうに考えておるわけでございます。
例えば、督促事件というのがございまして、これは債権者、自分の方が相手に債権を持っているという、そういう人が申し立てる事件でございますが、一定の金銭の給付を目的とする請求の場合には、申立人だけの申し立てに基づきまして裁判をする、相手方から異議が出ません限りはそれ自体で強制執行ができますような支払い命令という裁判をする、そういう手続がございます。
それから、督促事件、支払い命令の事件では、いろいろな書類をつくりましてそれを発送したりするという事務が非常に重要になってまいります。そういう面につきましては、コンピューターでありますとかワープロでありますとか、そういったいわゆるOA機器を用いまして事務の合理化を図ることができるわけでございます。
あるいは督促事件の進行状況把握用のパソコンというものもございます。 それから、民事訴訟等におきまして、当事者との連絡が迅速に確実に行われるようにということで、ファクシミリの導入も図っております。
六十三年以降の増員の柱は基本的に三、四本立てて、ほとんど似通っておるわけでございますが、例えば昭和六十三年には簡易裁判所の督促事件の処理というような柱を立てさせていただいております点は平成元年、今年度と違う点でございます。しかし、そうは申しましても大体同じパターンではないかと言われればそのとおりでこざいます。
なお、最後にお尋ねの、一般職の増員が簡裁の充実強化にどう結びつくかという関係でございますが、この点は、今回におきます定員法の御審議によりまして、簡裁の民事訴訟事件処理及び督促事件処理のために事務官十八名の増員が認められました。それにあわせまして、先ほど申し上げましたとおり適正配置の実施で廃止庁に配置されている一般職員のうちの約二百名を簡裁に配置することができるようになったわけでございます。
○泉最高裁判所長官代理者 消費者信用関係の事件に関連いたしまして督促事件の新受事件をお尋ねでございますので、お答えいたします。 督促事件の新受事件は、六十二年度で申しますと六十二万九百六十件でございます。この趨勢でございますが、五十二年度を一〇〇といたしますと六十二年度新受事件数は二八六ということになっておりますのでかなりの増加になっております。
そのほか督促事件なんかもここに記載してございますが、審理期間につきましては二十五ページにございます。簡易裁判所の場合は五十九年、六十年と三・四月になっておりますが、六十一年は三・二月というふうに短縮されております。これも過去と比較いたしますとかなり短くなってきているわけでございます。
これは一方において、地方裁判所における民事執行法に基づく執行事件及び破産事件並びに簡易裁判所における民事訴訟事件及び督促事件の適正迅速な処理を図るため、裁判官以外の裁判所の職員を六十二人増員するとともに、他方において、裁判所の司法行政事務を簡素化し、能率化することに伴い裁判官以外の裁判所の職員を三十七人減員し、以上の増減を通じて裁判官以外の裁判所の職員の員数を二十五人増加しようとするものであります。
○山口最高裁判所長官代理者 まずその前提といたしまして、御指摘の各種の事件の動向でございますが、これは法律案関係資料の二十四ページから二十六ページに記載されているわけでございますが、民事執行事件、それから破産事件、簡易裁判所の民訴事件、督促事件、いずれにつきましても近年若干事件が減少してきた面もございますが、従前に比べますと事件数の増加が著しゅうございまして、また、破産事件につきましては関係当事者が
○坂上委員 私は実務も若干関与しておりまして、執行事件、破産事件、督促事件、これは決して迅速に行われているとは思えないわけでございます。その大きな原因は、やはり職員、裁判官ともに人員の不足がその大きな原因になっているのじゃなかろうか、こう私は思っておりまするので、ひとつ一層の充実方を特に要望をいたしておきたいと思うのであります。
○坂上委員 それでは今度は各論に入りますが、まず執行事件、それから破産事件、督促事件、これの職員、裁判官の労務状況とでも申しましょうか、人員の不足とでも申しましょうか、今現在どんなような見方をなさっておるのか、お聞きをいたしたいと思います。
これは西ドイツにおきましては、一九七六年の民事訴訟法改正法、いわゆる簡素化法というものによりまして法律を改正いたしましてコンピューターの導入を許したわけでございまして、これによりまして大量の督促事件というものが極めて迅速に処理されるようになっているわけであります。このような措置は、今後の日本におきましてもやがてはぜひ必要なことでございます。
その他督促事件、略式命令は千件以上ありますが、これも顧慮されていません。簡裁独特の窓口相談、これについて正確な統計もないという状況でありますが、これも数十件はあるはずであります。合計いたしますと、年間相当数の事件を処理しているのでありまして、事件数七十六件といえば閑古鳥が鳴いておるというような状況に聞こえますけれども、決してそうではないのであります。
これ以外にも督促事件といいまして支払い命令を発行する、あるいは刑事事件で略式の罰金刑の裁判をする、特に交通違反、スピード違反とか無免許などはこの事件が相当数多いわけでございます。こういう事件数はおおむね人口に比例して増減しております。ですから、事件数の一部だけを取り上げて論議するのは若干不足ではないかというふうに考えるものでございます。
それからもう一つですが、大体百十件、刑訴、民訴、調停でおとりになったが、その他督促事件や家裁出張所が併設されておればもっとふえるわけですが、一応それを除外した問題はもう議論されていますから私もあえてここで繰り返しませんが、民訴、刑訴、調停の三事件をとるとして、統廃合の一応の判断基準を百二十までは統廃合の対象にするということですが、それはやめて、例えば石あるいは八十、そういう線にすることだって線の引き
事件数については民事、刑事、調停、この三つの案件を取り上げておられるようでございますけれども、しかし、先ほど言われましたように、少額裁判所という理念があるんであれば督促事件とか略式とかあるいは窓口での相談、そういったものも評価して、こういうものも件数に含めて全体像を見て統廃合を決めていかなくちゃならない。
○猪熊重二君 今お話しの資料のうち、督促事件についてお伺いしますが、私が最高裁からいただいた資料によれば、廃止予定の各種独立簡裁においては督促事件はいわゆる三種事件に対してそれこそ三倍、五倍、十倍というふうな件数が記載されております。
○稲葉(誠)委員 督促事件の場合はもちろん相手方の所在地に支払い命令を求めるわけですから、今度は逆に宇佐の人がほかのところに行って支払い命令を求めることもあり得るわけです。だから、結局計算してみれば同じことになるのじゃないですか。だから、あなたの方のとり方がどうもできるだけ統計を少なくしよう、少なくしようというふうにとっているという理解の仕方も私にはできないわけではないように思うわけです。
がどのようなことを考えているかというのは、あるいは最高裁判所の担当の方に伺っていただいた方がよろしいのかもしれませんが、私どもが今まで法制審議会の過程等で伺い、それから、一部は法制審議会の答申とかその他の文書にも、あるいは最高裁関係の方が書かれたような文書にも出ているかと思いますが、具体的に申しますと、現在の簡易裁判所は御承知のとおり訴訟事件もあれば調停もやっているわけでございますし、それから、そのほかに督促事件
この数字をこらんいただきますとおわかりのとおり、訴訟事件、それから督促事件、それから即決、和解、いずれも年々増加を示しておるわけでございます。昭和六十一年につきましては、一審訴訟、督促とも前年度に比べましてはんのわずか減少いたしましたが、全体的には数年前に比べて非常に多い件数になっております。
これは、一方において地方裁判所における民事執行法に基づく執行事件及び破産事件並びに簡易裁判所における民事訴訟事件及び督促事件の適正迅速な処理を図るため、裁判官以外の裁判所の職員を四十五人増員するとともに、他方において、裁判所の司法行政事務を簡素化し、能率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員を三十八人減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を七人増加しようとするものであります。
○安永英雄君 これはダブるかもしれませんけれども、一応分けて、簡易裁判所の民事訴訟事件あるいは督促事件、この処理の現状、特に簡易裁判所の督促事件、調停事件の増加が特に多い、こういった点についての現状と、それから今も多少触れられましたけれども、原因、対策等についてお伺いしたいと思います。
この法律案の関係資料十五ページにございますように、民事執行事件の処理あるいは破産事件の処理、簡裁における民訴事件あるいは督促事件の処理のために、事務官の増員は裁判官、書記官等の増に伴いまして当然必要になってくるわけでございます。したがいまして、ここに書いてございますような形でそれぞれ事務官の増をお願いしたいわけでございます。
これは、一方において地方裁判所における民事執行法に基づく執行事件及び破産事件並びに簡易裁判所における民事訴訟事件及び督促事件の適正迅速な処理を図るため、裁判官以外の裁判所の職員を四十五人増員するとともに、他方において、裁判所の司法行政事務を簡素化し、能率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員を三十八人減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を七人増加しようとするものであります。
先ほど御指摘のございました督促事件でございますが、これは件数は多うございます。たしか夕張におきましても、督促事件は二百六十とか三百三十七とか事件数はございますが、実はこの督促事件の九五%は管外の方の申し立てでございます。管内の利用者は数%ということにとどまっているわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(山口繁君) 先ほど司法法制調査部長から御答弁ございましたように、法制審議会におきましても督促事件、略式命令の事件数は出しております。三者協議会におきましてもそれをちゃんと出して説明しておりますので、諫山委員の御要望におこたえして後日諫山委員の方にお届けするようにいたします。
先生仰せのこの過去三年間の簡裁別民事事件数あるいは簡裁別刑事事件数につきましては、これは簡裁の所掌する督促事件とか、あるいは略式手続によって処理される刑事事件等を含んでおるという、そういう総計の数字であるというふうに考えております。
一言で申しますと、簡易裁判所は比較的少額、軽微な事件を簡易な手続で迅速に処理する、国民に身近な調停事件であるとかあるいは督促事件、こういうものを処理する身近な裁判所であるというようには考えております。
○山口最高裁判所長官代理者 都市部簡裁の事件数が民訴事件、督促事件等を中心にいたしまして急増している状況にあるわけでございますが、その内容は主にクレジット関係事件、サラ金関係の事件でございます。これらの事件は比較的定型的な処理になじむわけでございます。