1988-11-08 第113回国会 衆議院 決算委員会 第10号
○東中委員 準備してないんだそうですが、私ここへ持ってきておりますので、先ほど言いました昭和五十四年四月十七日衆議院内閣委員会、当時の真田政府委員、法制局長官ですが、 現行の制度で申しますと、践祚という概念が実はないわけなんでして、先ほどお読みになりました皇室典範の第四条で「皇嗣が、直ちに即位する。」ということと、云々 とあって、次に、 この「即位の礼を行う。」
○東中委員 準備してないんだそうですが、私ここへ持ってきておりますので、先ほど言いました昭和五十四年四月十七日衆議院内閣委員会、当時の真田政府委員、法制局長官ですが、 現行の制度で申しますと、践祚という概念が実はないわけなんでして、先ほどお読みになりました皇室典範の第四条で「皇嗣が、直ちに即位する。」ということと、云々 とあって、次に、 この「即位の礼を行う。」
例えば、そのことは昭和五十三年の十月十六日の衆議院の内閣委員会におきまして、当局の真田政府委員から、「基本的人権といえども公共の福祉のために使いなさい、あるいは公共の福祉の範囲内において国政上最大の尊重をしなさいということが十二条、十三条に書いてございます。これはおよそ基本的人権一般について当てはまる憲法の規定だろうと思います。」、こういうふうに御答弁を申し上げているわけでございます。
ただいま御質問のありました真田政府委員、当時の真田法制局長官の御答弁につきましては、その後参議院の予算委員会でも問題になりまして、その際に、政府から明確な統一見解を示しておるところでございまして、その内容は、ただいま総理並びに私から御説明を申し上げた点と一点も変わるところはございません。
○真田政府委員 衆議院の解散につきましては、憲法の第七条に天皇の国事行為として挙がっておりまして、天皇の国事に関するすべての行為については、内閣の助言と承認を必要とするという明文の規定もございますので、これらをかみ合わせてよく読めば、これは衆議院の解散については、内閣の助言と承認によって、天皇の国事行為として行われるというふうに読めるわけでございます。
○真田政府委員 本日の飯田委員のおっしゃった御議論は速記録に載りますので、速記録を私どもから総理にお渡しして、こういう御意見の委員の方がいらっしゃいますということはよく申し伝えておきます。
○真田政府委員 もちろん、三権の相互間のチェ ック・アンド・バランスのあり方につきましては、憲法の規定及び憲法の精神をよく踏まえて解決しなければならない問題であるというふうに考える次第でございます。
○真田政府委員 それは憲法の明文のとおりでございまして、天皇は象徴たる地位をお持ちになっていますが、その天皇の地位は、主権の存する国民の総意に基づくものでございます。ですから、主権は国民にあって、その国民の総意の上にといいますか、総意に基づいて天皇の象徴たる地位が憲法によって認められておるというのが、憲法の条文のとおりの御説明ということに相なります。
○真田政府委員 陛下が靖国神社にお参りになるのは、もちろん私的な立場でお参りになっていることだと私たちは理解しております。
○真田政府委員 先ほど申し上げたとおりでございまして、宗教的要素を帯びている儀式は国事行為としては御遠慮願う、国事行為にはなじまないというふうに考えております。
○真田政府委員 ちょっと御質問を聞き漏らしたものですから御質問の趣旨をいま確認いたしました。 結局、いまの皇統譜令の第一条に「この政令に定めるものの外、皇統譜に関しては、当分の間、」云々と言っているこの「皇統譜」というのは、これは現在の皇室典範の二十六条が予定している皇統譜ということでございます。
○真田政府委員 かみ砕いて申し上げますと、およそ法令は、形式的には効力がなくなっても、新しくつくられた法令でその中身を引用すれば、その引用された限度においては引用した法令と同じ効力があるというのは、これは法学通論の初歩的な考えでございます。
○真田政府委員 附則第二項は、これは、昔の皇室令であった旧皇統譜令によって作製された皇統譜なんですね。それを先ほど申しましたように現在の皇室典範二十六条による皇統譜とみなすということでございます。
○真田政府委員 附則第二項を設けました法律上の意味合いにつきましては先ほど申し上げたとおりでございまして、附則第二項によりまして、この法律の制定、施行後は本則の第二項の例外として、現在用いられている昭和の元号が新元号法に基づいて定められたものと同じ効力があるということに相なるわけでございます。
○真田政府委員 当初の案に、あるいは昭和二十一年に一応作成いたしました元号法案には「一世」という言葉は確かにございました。それを今回改めまして、「一世」という言葉を用いなくした理由は、ただいまおっしゃったとおりでございます。
○真田政府委員 直接の条文といたしましては、現在の皇室典範の第四条に「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。」という規定がございます。この条文が直接の根拠規定であろうと思います。
○真田政府委員 天皇は日本国憲法に従って国事に関する行為のみをお行いになるわけでございますので、新しい元号法案による元号は、内閣の責任で定めるものでございます。
○真田政府委員 おっしゃるとおりでございます。
○真田政府委員 御承知のとおり、健康保険法によります保険事業は政府管掌と組合管掌とあるわけでございまして、厚生大臣の認可のもとに組合をつくって保険給付を行う、またその財源として保険料を徴収する、それからまた福利施設も行うというのが健康保険組合の本質であるわけなんですね。
○真田政府委員 ただいま防衛庁の参事官の方から御説明がありましたように、領空侵犯に対する措置の具体的な根拠規定は自衛隊法の八十四条でございます。
○真田政府委員 お答えを申し上げます。 わが国の領空を侵犯した侵犯機が弾倉を開いて爆弾を落とすあるいは落としかけるというような事態になれば、実はそれは侵犯機に対する対応というのじゃなくて、わが国の領土に対する攻撃ではないかというような感じがするわけなのですが、ですから八十四条の問題じゃないのじゃないかというふうに私は考えるのです。なるほど以前に弾倉を開く話が出たことがあったことは知っております。
○真田政府委員 国がいろいろな契約をいたしますについては、経費を要するわけでございまして、それは全体としての予算として国会の議決を経て支出権をいただき、あるいはその契約の根拠となる御承認も得ているわけでございまして、それを一つ一つの契約ごとに国会の議決を、事前のチェックを受けなければいけないということは、それは憲法違反とまでは言えないにしても、行政の円滑なる遂行上はなはだ妥当性を欠くのではないか。
○真田政府委員 予算の作成手続、技術のことにつきましては私の方では全く関与しておりませんので、そういう項目があるかどうか、ちょっとお答えいたしかねるわけでございます。
○真田政府委員 原理原則はいま申し上げたとおりですが、一つ二つ例を挙げろとおっしゃいましても、これは刑事訴訟法の四十七条のコンメンタールなどを読みますと、四十七条のただし書きで公益上の必要その他相当な理由があるときにはこの限りでないと書いてあって、そこで……(稲葉(誠)委員「その例を挙げてくれと言っている」と呼ぶ)例といいますか、公益上の必要その他相当の理由として、たとえば、訴訟に関する書類となっておりますけれども
○真田政府委員 お答えいたしますが、突然の御質問なので……。 まず、総理大臣が責任をとるということを制度的に考えました場合に、それはもう総辞職するということももちろん一つ考えられます。それから、御自分の政治的な行為が国民の信頼にこたえているかどうかということを問うために、国会の解散をして国民の批判を仰ぐということもやはり責任のとり方の一つであろうと思います。
○真田政府委員 それは、内閣全体ということでなくて、特定の閣僚に自分の職責にそぐわない行為があったという場合に、内閣の首長としてその閣僚を罷免するということもあり得ると思います。これはもうケース・バイ・ケースによって、事柄の軽重に応じていろいろな責任のとり方はあると思います。
○真田政府委員 石橋委員に申し上げますが、日本が戦争をいたしましたのは、相手は中国でございます。中国という国は一つなんでございまして、したがいまして、たとえば降伏文書を見ますと、降伏文書に署名をしておるのは中華民国代表の徐永昌さんでございます。でありまするから、日華平和条約によって中国という国と日本との間の戦争状態は終了しております。
○真田政府委員 先ほども申しましたように、日本が戦争した相手は中国という国でございます。これは中国は一つでございまして、中国が二つなどということは口が曲がっても言えるものではございません。
○真田政府委員 日華平和条約の効力の及ぶ範囲といいますか、適用範囲につきましては、かねがね国会でも御論議になりまして、その際、地域が問題になるような規定、たとえば通商航海に関するような規定は、それは交換交文の規定によりまして適用区域はいわゆる台湾に限定されておる。
○真田政府委員 法律論といたしましては、絶対制約になじまないというものではないということを申し上げたいわけでございまして、憲法上、制約する法律をつくることができるからと言って、もちろんやたらに基本的人権の制約が許されるものではございません。
○真田政府委員 表現の自由を制約する場合の一方の国益、法益としての公共の福祉を考える場合に非常に慎重の上にも慎重でなければならないという先生のお考え方には、私は同感でございます。
○真田政府委員 公共の福祉との兼ね合いで、場合によっては制約を加えても違憲ではない、憲法が許容している範囲内のものもあり得る、こういうわけでございます。
○真田政府委員 御質問の前段の方は、これはまず前提として実体的な指揮監督権があるかないかによって犯罪になるかならぬかが決まるわけでございます。 それから、御質問の後段の方は、一体、軍隊の指揮官が逃げろという命令をするなんというようなことがあるのかどうか、それは実態に関連しますので、私、ちょっとここでお答えはいたしかねるような気がいたします。
○真田政府委員 刑法の三十五条正当行為あるいは三十六条正当防衛、これはもちろん場合によっては適用があることはあるのだろうと思います。ただ、事柄の性質上、もし、先ほどから申しておりますような時間的ギャップがあって、そしてその時間的ギャップを部隊の行動として対処するという場合に、正当行為論や正当防衛論では間尺に合わないだろうという趣旨でございます。
○真田政府委員 「外部からの武力攻撃」という意味合いにつきましての従来の国会論議の概要を繰り返して申し上げますと、これは外国からの組織的かつ計画的な武力による攻撃というふうに言われております。
○真田政府委員 なるべく簡潔にお答えを申し上げますが、なるほどおっしゃいますように、日本の法令には、武力の行使という言葉あるいは武器の使用という言葉がございます。まず気がつきますのは、武力の行使というのは憲法九条に書いてございます。
○真田政府委員 申し上げるまでもなく内閣総理大臣は自衛隊の最高指揮官でいらっしゃいます。最高指揮官でいらっしゃいますが、しかし、その権限はすべて国会が御制定になった法律に従ってやらなければならない。その法律の解釈が問題になるわけでございますから、あえて私がここでお答えを申し上げるわけでございます。
○真田政府委員 委員長のお許しを得ましたので、暫時答弁をすることをお許し願いたいと思います。 電気事業法に関してだけ申し上げますが、御指摘のように電気事業法にはいろいるな規定がございます。 まず、その方法としまして二つあるわけなのです一つまり、電気事業者は、もともと、供給規程を定めて認可を受けて、その認可を受けた供給規程に従って供給しなければならないという義務があることは当然でございます。
○真田政府委員 閣議の決定が行われる場合の方法、手続等については、別に法令の規定はございません。すべて長い間の慣例によって行われておりますが、現実には、署名じゃなくて、花押で行われているようでございます。
○真田政府委員 明文の規定はございませんけれども、自衛隊が先ほど申し上げましたような意味における海外派兵を行うことは憲法上許されないというふうに解釈しております。
○真田政府委員 ただいま申し上げたとおりでございます。