2000-11-28 第150回国会 参議院 国民福祉委員会 第6号
九二年の看護婦確保法における基本指針では、複数、月八日以内を積極的に目指すという数値目標を明確にされております。政府の責任でやるんだと言っておられます。日本医療労働組合連合会の調査では、二人夜勤、月に八日以内というのは九〇年代に一定の改善がされて、そして二〇〇〇年六月時点の調査では七九・八二%と、随分前進してきているというふうに思いますが、まだ二割を残しているんですね。
九二年の看護婦確保法における基本指針では、複数、月八日以内を積極的に目指すという数値目標を明確にされております。政府の責任でやるんだと言っておられます。日本医療労働組合連合会の調査では、二人夜勤、月に八日以内というのは九〇年代に一定の改善がされて、そして二〇〇〇年六月時点の調査では七九・八二%と、随分前進してきているというふうに思いますが、まだ二割を残しているんですね。
そこで聞きますけれども、看護婦確保法と基本指針の中で改善が求められていた月八日以内の夜勤、それから完全週休二日制、この実施状況はどうなっていますでしょうか。
○瀬古委員 看護婦確保法や基本指針が出されて、どうやったら看護婦さんを確保できるのか、看護婦さんが本当に働きやすい状態をどうするのかということが議論されたわけでしょう。そして、八年間たっているのに、今看護協会の調査を言われましたけれども、厚生省がみずから一体看護婦さんがどういう状態にあるのかということをちゃんと調べないから、先ほどの大臣みたいに六対一でまあまあみたいな話が出てくるわけですよ。
次に質問させていただきますけれども、九二年には、看護婦確保法や基本指針というのが制定されました。月八日以内の夜勤、完全週休二日制の普及、業務内容や勤務状況等を考慮した給与水準、こういうものが盛り込まれているわけですけれども、制定されてから八年たちます。確保法や基本指針に基づいて看護職員の労働や健康実態を一体どのように改善されたのか、厚生省はこの間調査をされていますでしょうか。
もちろん、ケースそれぞれいろいろなことがありますから単純化はできないんですけれども、そういう点で、文部省、厚生省、労働省の三省が看護婦確保法に基づいて、来年度までに複数、月八日以内の夜勤体制が保障できる看護婦の確保という基本方針を示されているわけです。 来年度の予算で、文部省管轄の国立大学病院でこの複数、月八日以内の夜勤体制を達成する増員措置がとれたのかどうかということを伺います。
今政府は、完全週休二日制、週四十時間労働、年休は一〇〇%消化だ、こういうふうに労働者や国民に約束しているわけですが、看護婦さんはその上、看護婦確保法がありまして、処遇の改善というのをきちっと国がその責任を明確にしているわけです。
そこで、平成四年に看護婦確保法、これは労働省、厚生省、文部省、三省庁の共管する法律であるわけなんですが、この法律の第三条に基づく基本指針では、週四十時間労働、週休二日制への移行、二・八体制の確立などが求められております。これに関連する平成四年、一九九二年十二月二十五日付の職発八百八十六号、三省庁合同通達で、目標年次は平成十二年度、こういう通達をされております。
しかも、患者さんの大事な大事な健康と生命を守るという仕事に従事しておるわけでございますし、人事院判定のみならず、先ほど局長が言われたように、看護婦確保法に基づく基本指針というものが出されているわけでありますから、それを誠実に遵守することが行政当局の責任ではなかろうか、こういうふうに申し上げておきたいと思うのであります。
もう一点、先ほども出ていましたけれども、看護婦確保法に基づいての文部、厚生、労働三省の看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針、この中では、夜勤負担を軽減するということで、月八日以内の夜勤体制の構築に向けて積極的に努力をするということがございますね。これの行政の側のめどとして、平成十二年度を一応のめどとするというのがあるのじゃないでしょうか。
重ねてお聞きしたいと思うんですけれども、一九九二年に文部、厚生、労働の三省共管で看護婦確保法というのがつくられました。その基本指針の中にも、二・八体制の構築に向けて積極的に努力する必要がある、こういうことが書かれているわけですが、この法律が施行されてからも計画実施というのは行ってきていないのか。
○林紀子君 これから十八歳人口は確実に減っていくということがありまして、看護婦確保法の基本方針では、看護の魅力を積極的に若者に伝えていかなければ看護婦さんのなり手というのがますます少なくなってしまうだろうということも危惧しているわけですけれども、夜勤回数を確実に減らしていって、魅力的な看護ということを確立していくのに、文部省も大きな力をぜひ発揮していただきたいということをお願いしておきたいと思います
しかし、深夜業に従事する女性労働者の就業環境ということにはなっているが、男女共通の深夜の規制には第二十一号はなっていないわけだけれども、しかもこの第二十一号には細かい数字が一つも、いわゆる深夜の、例えば看護婦確保法のときに、月八回以内とかいうふうな形で努力をするというふうな形でもう既に政府の指針の中に入っているものもあるわけだね。
そのほか、介護、育児休業法、看護婦確保法が次々と制定されてまいりました。 だから、三十二年もたってまだ達成できていないということについては、やはり文部省はもっと責任を感じていただきたいというふうに思うのですね。こういう状態でいけば重大な医療事故さえ発生しかねない、現場はそういう危機感さえ持っておられます。 そういう点で、一日も早くこの体制を達成するためにどうされるのか。
一九九二年に成立した看護婦確保法は、その中で、「看護婦等の養成、処遇の改善、資質の向上、就業の促進」、これらを図るために、国がなすべき責務について明記いたしました。 私はいつも感じるのですが、看護婦さんというのは、患者の一番身近なところにいらっしゃって、医師と医療スタッフと本当の意味で心を通わせながら協力をして患者を守っていく、文字どおり医療の最前線を支える専門職だ、このように考えております。
その看板というのは、エンゼルプランもあれば看護婦確保法というのもあるわけです。看護婦確保法の第三条に基づく基本指針というのがあります。育児が原因で離職しないようにということで国や地方公共団体は院内保育の充実を図っていく必要がある、このようにちゃんと基本指針を打ち出しているわけです。
看護婦確保法などが制定されましたが、この間、看護婦不足は一向に解消されず、とりわけ中小病院、有床診療所の看護婦不足は一層深刻になっています。 この背景には、看護婦が雇える診療報酬になっていないことがあります。病院の四割を占める基準看護外の病院の看護職員一人当たりの年間看護料は、診療報酬では約二百五十万円、有床診療所では、基準看護よりも看護職員の質の高いところでも百万円弱であります。
と同時に、二つ目の問題といたしましては、国立病院の合理化というようなことでどんどん、端的な集中をされておる場所というのは、賃金労働者というようなところに最大の目が注がれておるやに承っておりますけれども、もしそりだとすれば、何年か前に看護婦確保法という法律をつくりながら、看護婦を何とかして確保していかなければいけない、そういう方向に進んでおるさなかに、賃金職員の減少、首を切るというような方向に進んでおる
その辺についての問題が、現状看護婦が足りないから看護婦確保法ができたので、これから看護婦がふえてくれば、それからおいおいにという話であれば、その看護婦確保法によって確保できる、その見通し。それから、平成九年の四十時間完全実施との間においてきちっと整合性を持てるというふうな計画になっていますか、その点お伺いいたします。
○丹羽国務大臣 看護体制の確保のことだと思いますけれども、私どもは看護婦職員の確保につきましては、御案内のように看護婦確保法、またその指針に基づきましていわゆる二・八体制というものを確保したい、こういう観点で努力をいたしておるわけでございます。
○西山登紀子君 看護婦確保法に基づく大臣指針、その中には「資質の高い看護婦等の養成」という柱を一つ起こしまして、その点が非常に強調されているわけです。
そういう角度で、委員会挙げて看護婦確保法というものを採決していただきまして、また基本指針というものを示していただいたわけでございます。 あくまでも私は看護婦の量的なあるいは質的な充実を図っていかなければならない、こういうような認識は十分に心得ておるわけでございますけれども、今度の北海道の問題につきましては、ちょっと話が、次元が異なっておるわけでございます。
それが皆さんがいろいろ苦労され、私たちも審議に参加した看護婦確保法の本旨だ、そう私は確信します。 次に、札幌南病院の附属看護学校、ここは定員五十人ですが、この看護学校を卒業して、過去三年間国立療養所札幌南病院に入職された方の数は何人でしょうか、そして、ことしの入職の見込みはいかがでしょうか。
そこで、昨年看護婦確保法が成立し、年末には基本指針が明らかにされました。その中で夜勤は複数、月八回以内の早期達成、こう言っていますね。厚生省のおひざ元である国立病院・療養所、北海道では個々の病院ではなくて全体の夜勤の回数は何回になっていますか。
に関する陳情書 (第八〇号) エイズ予防対策に関する陳情書外三件 (第八一号) 骨髄移植に対する支援の強化に関する陳情書 (第八二号) アトピー・花粉症などアレルギー対策の抜本的 強化に関する陳情書外一件 (第八三号) 小児成人病対策等乳幼児医療の充実に関する陳 情書外十三件 (第八四号 ) 保健・医療・福祉マンパワーの確保に関する陳 情書外三件 (第八五号) 看護婦確保法
(参議院送付) 社会福祉事業法及び社会福祉施設職員退職手当 共済法の一部を改正する法律案(内閣提出第五 五号)(参議院送付) 五月二十一日 国民健康カードシステムの開発・普及事業に関 する請願(増子輝彦君紹介)(第二二九四号) 保健・医療・福祉マンパワーの確保に関する請 願(増子輝彦君紹介)(第二二九五号) 保育所制度の充実に関する請願(木村義雄君紹 介)(第二二九六号) 看護婦確保法