2018-06-05 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第11号
しかしながら、実はその後の四十七条の三項に行くと、今度はこれに従って連携省エネルギー措置を行っていないときは取消しになっちゃうんですね。行っていないというのはどういうことなのか。つまり、さっき言った、ちょっとでも省エネしていれば行ったことになるのか。
しかしながら、実はその後の四十七条の三項に行くと、今度はこれに従って連携省エネルギー措置を行っていないときは取消しになっちゃうんですね。行っていないというのはどういうことなのか。つまり、さっき言った、ちょっとでも省エネしていれば行ったことになるのか。
この四十六条の二項の二号、連携省エネルギー措置の内容及び実施期間、これを計画の中に定めるということになっています。そして、その上でこの四十六条の計画を認定をする場合として、経済産業大臣にこういう場合には認定していいですよということが書いてあるのは四項の二号であります。
具体的に言いますと、一定規模以上の住宅、現在三百平米以上になっていますが、それについては省エネルギー措置の届出を義務付けるということになっておりますし、それ以外にも税制とか住宅エコポイント等の支援措置を講じながら、省エネ住宅の建設、改修を推進しているのが今の実態でございます。
これまで大規模な住宅・建築物の建築主等に対し省エネルギー措置の届出義務を課していましたが、改正により措置が著しく不十分である場合の所管行政庁による指示、公表に加え命令を導入するとともに、一定の中小規模の住宅・建築物についても届出義務の対象とすることとしております。
これまで大規模な住宅・建築物の建築主等に対し省エネルギー措置の届け出義務を課していましたが、改正により措置が著しく不十分である場合の所管行政庁による指示、公表に加え命令を導入するとともに、一定の中小規模の住宅・建築物についても届け出義務の対象とすることとしております。
ただいまの御質問は、建築物の省エネルギー措置の義務付けについてということでございますが、我が国のエネルギーに関する対策は、これまで建築物を含む民生部門だけではなく、産業部門あるいは運輸部門におきましても関係者の自主的努力を推進する形で進めてきております。
省エネルギー措置は、委員御指摘のとおり、電気代等のランニングを減らす効果がございますが、一方で、初期コストとして建築費の増加をもたらすこととなります。したがいまして、この助成策としては、最初のイニシアルコストへの低利融資制度あるいは設備に関する税制上の優遇措置を行っているところでございます。
第二に、建築物に係る措置の強化として、床面積二千平方メートル以上の住宅以外の建築物を建築しようとする建築主に、建築物の設計及び施工に係る省エネルギー措置に関する事項の届出を義務付けるとともに、国土交通大臣から建築主事を置く市町村長等に、建築物に係る指導等に関する権限を委譲することといたします。 以上がエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及び要旨であります。
これまで、建築物の省エネルギー措置についての必要な指導助言もお願いしてきております。十分能力的にも専門家だと言える人たちでございます。そういう意味で、現場で対応することは十分可能であるというふうに考えております。
第二に、建築物に係る措置の強化として、床面積二千平方メートル以上の住宅以外の建築物を建築しようとする建築主に、建築物の設計及び施工に係る省エネルギー措置に関する事項の届け出を義務づけるとともに、国土交通大臣から建築主事を置く市町村長等に、建築物に係る指導等に関する権限を委譲することといたします。 以上が、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及び要旨であります。
この目標を達成するために具体的に何をするかということでございますけれども、住宅金融公庫融資等の誘導措置あるいは省エネルギーに係る性能表示制度の活用等による省エネルギー性能のすぐれた住宅、建築物の普及の促進、それから公共住宅における省エネルギー措置の実施等に加えまして、今後、オフィスビル、商業施設等の新築、増改築の省エネルギー措置の届け出の義務づけ、それから住宅金融公庫融資における省エネルギー性能に関
その一環として、近年、エネルギー需要の増加傾向が著しい業務部門等における省エネルギー措置の強化を図るため、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案を今国会に提出する予定であります。
その一環として、近年、エネルギー需要の増加傾向が著しい業務部門等における省エネルギー措置の強化を図るため、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案を今国会に提出する予定であります。
○政府委員(松浦昭君) 省エネは、コストの減少を図りまして、経営を安定させる上において非常に重要なポイントでございまして、今回省エネ特別措置法と関連いたしましたこの法案を御提案申し上げたのも、そのような意味でございますが、このような省エネルギー措置というのは、単に漁船あるいはその機器ということだけの省エネということにとどまりません。
そういった省エネルギー措置によるものがどの程度のウェートになるのかということは、これは統計的につかまえることは非常に困難でございます。
あるいは省エネルギー型設備の導入促進ということを図ってきておりまして、かつ、内閣に省エネルギー・省資源対策推進会議というものを設けまして、省エネルギー促進のための各種の広報活動を積極的にやっているわけでございますけれども、昭和六十年度におけるエネルギーの需給バランスのためにも省エネルギーを一層進めていかなければいけないわけでございますけれども、その場合に、現在考えておりますのは、五十三年度において省エネルギー措置