2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
この点、令和三年度与党税制改正大綱におきましては、登録免許税の在り方については、所有者不明土地問題の解決に向けて、相続発生時における登記申請の義務化、新たな職権的登記の創設等を含めた不動産登記法等の見直しの成案を踏まえて、令和四年度税制改正において必要な措置を検討することとされております。
この点、令和三年度与党税制改正大綱におきましては、登録免許税の在り方については、所有者不明土地問題の解決に向けて、相続発生時における登記申請の義務化、新たな職権的登記の創設等を含めた不動産登記法等の見直しの成案を踏まえて、令和四年度税制改正において必要な措置を検討することとされております。
また、市区町村においては、死亡届が提出された際に、相続発生時に必要な手続のチェックリストを交付するなどの取組がされております。法務省としては、これに相続登記の申請を盛り込んでいただくべく、地方公共団体や関係省庁と連携するといった取組のほか、遺産分割や相続登記を専門に扱う法律実務家と連携して、国民への周知を図る取組をしていくことなども想定しているところでございます。
要は、必要な土地であれば相続発生前に売却をするなり処分をするなり分割をするなり贈与するなりという、こういう手法でいわゆる相続分を減らし、それで、要するに価値のない土地、まあ問題になるのはこの帰属法の中で述べられている、要するに瑕疵のある土地については帰属法では受けないということですけれども、この放棄ということになりますと、これは受けないというわけにはまいりませんので、この辺はよほど詰めた私は対応が実際
また、市区町村におきましては、死亡届が提出された際に相続発生時に必要な手続のチェックリストを交付するなどの取組がされておりますので、法務省としては、これに相続登記の申請を盛り込んでいただくべく、地方公共団体や関係府省、関係省庁と連携をした取組のほか、遺産分割や相続登記を専門に扱う法律実務家と連携をして国民への周知を図る取組をしていくことなどにつきましても想定をしております。
○政府参考人(小出邦夫君) 登録免許税につきましては、令和三年度の与党税制改正大綱におきまして、相続等に係る不動産登記の登録免許税の在り方については、所有者不明土地等問題の解決に向けて、相続発生時における登記申請の義務化、新たな職権的登記の創設等を含めた不動産登記法等の見直しについて次期通常国会に関連法案を提出する方向で検討が進められていることから、その成案を踏まえ、令和四年度税制改正において必要な
今回、相続発生後十年以上を経過した場合、遺産分割において具体的相続分による分割の利益を消滅させる仕組みが創設をされます。
その上で、御指摘の登録免許税ということでございますが、令和三年度の与党税制改正大綱におきまして、登録免許税の在り方については、所有者不明土地問題の解決に向けて、相続発生時における登記申請の義務化等を含めました不動産登記法等の見直しの成案を踏まえ、令和四年度税制改正において必要な措置を検討することとされております。
過料について少し申し上げますと、まず、登記の義務履行ですけれども、相続人が相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から三年以内ということになっていまして、相続発生から三年が経過したから直ちに形式的に過料に処されるというものではないというのがまず一点あります。
○政府参考人(野村正史君) 所有者不明土地でございますけれども、典型的には、相続発生時に相続登記がされないことにより発生することが多いと考えられます。それで、今後、亡くなる方は二〇四〇年頃までは増えていくという状況の中で、相続の機会も増加してまいります。したがって、それに伴い所有者不明土地も更に増加していくものと考えております。
こういった同性カップルの相続発生に関して財産の帰属が争われたというケース、この新聞記事のケースですけど、これは非常に異例であって、初めてのケースではないかと思われます。
所有者不明土地は、典型的には、相続発生時に相続登記がなされないこと等により発生することが多いと考えております。 相続登記がなされない背景といたしましては、人口減少などに伴う土地利用ニーズの低下や、地方から都市への人口移動を背景としました土地の所有意識の希薄化などが挙げられるのではないかと考えております。
農地法は、農地法上、平成二十一年の改正によりまして、農地の相続発生時に農業委員会に届出を行うということが義務付けられております。この届出件数も年々増加をいたしておりまして、平成二十七年で見ますと、制度が始まった直後の平成二十二年と比べてみても、もう倍程度の、件数でいうと四万三千件、合計二万八千四百ヘクタールに上っているところであります。
私どもの努力を少しお話しさせていただきますと、農地法上は、平成二十一年の改正によりまして農地の相続発生時に農業委員会に届出を行うということが義務づけられておりまして、これに基づく相続届出件数も年々増加をしております。平成二十七年には、約四万三千件で合計約二万八千四百ヘクタールに上っているところであります。
このため、関係府省等が連携をして、土地所有者の把握、探索方法についてのガイドラインを作成し、活用するとともに、相続発生時における相続登記の促進などに努めているところであります。 今後、これらの取り組みについてフォローアップを行うとともに、長期的な国土管理のあり方についてもしっかりと検討していきたいと思います。
緑地保全の第一線にあります地方公共団体におきましては、独自の取り組みや国の補助を得たいわゆる買い取りなどによる緑地の確保を行っておりますけれども、依然として都市部では開発に対する圧力が強くて、また土地所有者の相続発生などによりまして、緑地がなくなってきている、喪失してしまっている現状が続いております。行政の対応が緑地の減少速度に追いつかない状況というふうに伺っております。
だんなが相続発生していませんから、その人は持ち分が全然なくて、六十過ぎて、今まで住みなれた家からも追い出されて、アパート住まいになるというか、どこか追いやられるという事例が現実にあるんですね。
ですから、今年度から、相続発生から二年以内に相続物件を売った場合には相続した土地に対する相続税額を全部控除するということが出てまいりました。これをもう一つ延納申請から物納に切りかえる層にも当てはめていただくわけにはいかないものでしょうか。
それを、私が先回来お願いしている九〇年ごろからの相続発生者にも対応していただく方法をお考えいただいてはいかがかということです。 といいますのは、来年か再来年ぐらいには多少は、このまま土地が動かないわけはないわけですから、やはり自助努力というものも納税者にはさせなきゃいけない、物納すればいいだけでは私はいけないと思っております。
それから二つ目のケースとしましては、契約者は被相続人として被保険者を相続人とし、保険料を一時払いで加入する契約でございまして、こうした場合には、相続発生時、契約者の死亡時に一時払い保険料を上回る解約返戻金があったとしましても一時払い保険料相当額が相続財産として評価されることを利用しまして、その差額部分に対して本来預金等の金融商品であれば課税される相続税相当額を軽減させる、こういう仕組みになっているわけでございます
○鏡味政府委員 それはそういった保険に加入される方々のそのときにおける御判断によるところが多いと思いますので、一概に申し上げるわけにはいきませんけれども、一般的にその場合に判断する要素としましては、主として一時払い保険料相当額を銀行から借り入れる、そして変額保険に加入することが相続対策となるかどうかにつきましては、相続発生時までの変額保険の運用実績がどうなるか、それから銀行ローンの金利はそのときの経済環境等
そして生産緑地指定がされていない農地は、相続発生時には確実に宅地化されていく。結局このままでは当面はスプロール開発、そして最終的には都市の農地の七〇%の宅地化ということにつながっていくんじゃないでしょうか。この点について、こういうスプロール開発が妥当だというふうに考えていらっしゃるのですか。
そうしますと、いわゆる税務申告というのは、相続税は六カ月以内にということになっておるわけでございますが、これが例えば六月以降でございますと、ちょうど六カ月間で平成四年の十二月三十一日になりましてぴったんこ合うわけですが、問題は六月以前の相続発生について多少の懸念があろうかと思うわけでございます。
さて、税制改革の中身にちょっと入るんですが、その前に、大蔵大臣に何度かこの場でもお答えいただいているんですけれども、やはり周辺でいろいろと聞かれるものであえてお聞きしますが、この相続税ですね、まあ仮に秋に改正案ができるとしても、冬はちょっと亡くなるお年寄りが多いようですから、一月—三月の間の相続発生、これ秋かどうか知りませんが、とにかく今後の税制改革までに相続税の申告期限が来てしまうケースが当然出てきますので
○野末陳平君 じゃ、もうくどいようですが、要するにことし少なくも一—三月ぐらいの相続発生に関しては半年という申告期限にこだわらないで、しばらく待っていても一月にさかのぼって改正を適用してくれる、まあはっきり言えばこういうふうにとってもよろしいんでしょうかね。
ですから大蔵大臣、今の答弁のようにこのままにしていくと、ことしても騒いでいるけれども、来年の相続発生はもっと大騒ぎになるよと、それはもう目に見えているんです。つまり、路線価が上がることははっきりしているんですよね。上げなきゃいけないんですね。となるとどうかな、このまま相続税法をほっておくわけにいかない。だから、具体的なお答えを聞かなくていいんですよ。
○野末陳平君 相続発生の直前にそういう相続人をふやして、それでどうなんですか、ふやされた相続人は財産をもらっているんですか、それとももらってないケースが多いんですか。そんなところも気になりますが。
それから値下がりの見込みがはっきりしていれば物納を選択なさる、これはどうしても人情の自然でございますけれども、その場合に、国と納税義務者との間のそういう財産の値段の上がり下がりによるトラブルというのを避けるために、やはり全体を相続発生時、開始時の評価ということで統一をしておりまして、物納財産としてその厄介な財産をいただく。