2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
やはり今、相続放棄の問題、これ土地に対する意識の変化というのもあるんだろうと思います。それがどうして進まないのかというと、やはり、例えば税金の負担であったり、どこが自分の実際所有の土地なのかがなかなか把握できない実態があったり、これ私も少し勉強させていただいて、これ地方だけの問題ではなくて、意外と大都市でもこういった不動産の未登記問題というのが起きているというふうに認識をしております。
やはり今、相続放棄の問題、これ土地に対する意識の変化というのもあるんだろうと思います。それがどうして進まないのかというと、やはり、例えば税金の負担であったり、どこが自分の実際所有の土地なのかがなかなか把握できない実態があったり、これ私も少し勉強させていただいて、これ地方だけの問題ではなくて、意外と大都市でもこういった不動産の未登記問題というのが起きているというふうに認識をしております。
まず、相続放棄の点についてでございますが、法定相続人全員が相続放棄をした場合には、相続財産に属する土地を管理する者がいないことになります。現行法では、このような土地については、相続財産管理人を選任して相続財産の清算をした上で、最終的に残余財産としての土地が残った場合には国庫に帰属することとされておりますが、その選任を申立てをする者がいないケースもあり得るわけでございます。
吉原参考人は、残された課題として相続放棄の問題を挙げられました。相続人全員が相続放棄をしてしまった場合、誰もそこの土地に対して管理人の申立てをしなかった場合は、そこは宙に浮いたままになってしまうというふうに述べられています。
同じような制度の中で、相続放棄という仕組みもございます。これもやはり、相続によって土地を取得した所有者としては、相続放棄をすれば負担金などをいわゆる納めなくても土地を手放すことができる制度があることは皆さん御案内のとおりだというふうに思います。 そこで、今法案と相続放棄の違い、これも具体的にどのような点に差異があるのか、御説明を願いたいというふうに思います。
また、土地の資産価値の低さや管理責任を理由に相続放棄が増加傾向にあることや、親族関係の希薄化に伴う遺産分割協議の難航を指摘する声もありました。 さらに、所有者が不存在となった土地の利用について、財産管理制度などの仕組みはあるものの費用対効果が見込めず、放置せざるを得ない事例もあることなど、制度的な課題を指摘するコメントもありました。
そこで、先生御質問の課題なんですが、相続財産の管理人だけではなく、相続人全員が相続放棄をした際に選任される清算人等についても共通する課題として、この選任を申し立てる際に、申立人自身が裁判所で選任される管理人の報酬や諸費用をあらかじめ納める、予納しなければならないという問題があります。
それから、残された課題は何があるかというと、例えば相続放棄の問題があります。相続人全員が相続放棄をしてしまった場合、そこに財産管理人を誰かが、利害関係人が選任をすれば、管理人が申し立てられて、権利の流動化が始まっていきますけれども、誰もそこの土地に対して管理人の申立てをしなかった場合というのは、やはりそこは宙に浮いたままになってしまうということはあります。
○伊藤孝江君 その適切な管理、処分ということですけれども、相続放棄がされたり、相続財産管理人とかも要らないという形で国庫に帰属したものを、その後、売ることができるというのはかなりまれなのかなと、ないことはないんでしょうけど、少ないのかなと思います。 結局は財務省さんの方でずっと管理をしていくという形になるということでよろしいですか。
相続放棄をした場合、全員が相続放棄をした場合、国庫に帰属することになります。また、相続財産管理人などが付きまして処理をしようと思ったけれどもできなかった場合も、結局は放棄をして国庫に帰属することになると。 このような形で最終的に国庫に帰属することになった土地というのがどの程度あるのか、またそれがどのような扱いをされているのかということについて、財務省の方にお伺いをいたします。
○国務大臣(上川陽子君) 相続放棄の申述件数でございますが、長期にわたりまして増加傾向にあります。法定相続人全員が相続放棄した場合も含めまして、相続人がいることが明らかでない場合に利用されるこの相続財産管理制度に基づきまして、最終的に国庫に帰属する土地も最近は増加してきているものと承知をしております。
例えば、Aという土地を国庫に帰属したいときに、お隣のBとかCの土地の境界が分からない場合に、BとCの相続人を全部、Aの人が確認をし、そして境界の立会いをさせるとか、Cもまた同じようなことをするとかというようなことが、これは、非常に困難であった場合にこれが適用されないということになるわけですけれども、一方で、相続放棄は、全然、境界が関係なくても放棄して、先ほど階委員が指摘されましたように、国庫に帰属するわけですね
その意味で、相続放棄をするかどうかは、土地のみならず相続財産の全体を見て決定されるものと考えられますので、相続土地国庫帰属制度の内容いかんによって直ちに相続の放棄が増加するというような関係にはなく、それによって、相続人があることが明らかでない場合の清算手続の利用が増加し、この手続による国庫帰属件数が増加するという関係にも必ずしもないとは考えているところでございます。
元々土地を持っていて、それで相続して、使いたいと思って、実際に使えそうだという人が一%なので、残りの九九%の人の中には、やはり土地は持ちたくないということで、そもそも遺産を承継しない、つまり相続放棄をしようということを選択する方が増えるのではないかと思っております。
○小出政府参考人 相続放棄により、清算手続を経てもなお残余財産がある場合、その土地は国庫に帰属することになりまして、境界が明らかでない土地も含まれ得るものでございます。 そのような境界が明らかでない土地がどうなるかということでございますが、それは、そのような土地として、管理部局である財務省の方で適切に管理されるものと考えております。
○串田委員 そこで、相続放棄をして、所有者がいない場合には国庫に帰属することになるわけですから、相続放棄をすると、境界線が明らかでない被相続人の土地も、放棄をすることによって国庫に帰属するわけですよね。その場合、国庫に帰属された境界線が明らかでない場合というのは、国としてはどういうふうに対応しているんですか。
○串田委員 相続放棄をした場合って、相続放棄って自由にできるんですよね、今言ったように印紙八百円貼って四百七十円の郵便切手を貼って家庭裁判所に申述すれば。そうすると財務省が適切に管理するというんであれば、先ほどもそんなに大きな違いがないわけじゃないですか。相続放棄をするときにも、相続を開始して一旦は財産を取得するわけですよ。
また、土地の資産価値の低さや管理負担を理由に相続放棄が増加傾向にあることや、親族関係の希薄化に伴う遺産分割協議の難航を指摘する声もありました。 さらに、所有者が不存在となった土地の利用について、相続財産管理制度などの仕組みはあるものの費用対効果が見込めず、放置せざるを得ない事例もあることなど、制度的な課題を指摘するコメントもありました。
それを放棄するためには、今、相続放棄、全部を放棄するという方法しかないんですが、海外ではどうしているかというと、やはり、不動産に関しては、そういうふうな、簡単に言いますと、嫌々相続されるぐらいであれば、いわゆる市町村、地元の市町村に返してください、そして市町村が活用プランに沿って使わせてもらいますと。
それから、相続に関する相談では、登記に関する相談はもちろんなんですけれども、相続人がいない事案、それから認知症の方がいらっしゃる事案、あるいは相続人の中に不在者がいる事案などが多数含まれておりますし、最近増えております相続放棄についての相談もたくさんあります。これを見ますと、近年の所有者不明土地問題の中で指摘されている傾向が見て取れると思います。
が、農業リタイア、そして世代交代による不在地主化、さらには相続未登記、相続放棄も重なって、小さな面積ですけれども、圃場中央に利用権切れの国有地が突如出現する事案が発生いたしました。一つの区画だけ国のものになったんです。この圃場の中、本当に僅かなところだけ国有地になったということなんですけれども、この集落では、農地と集落の維持がやはり一番の目標なんです。
○矢上委員 これまで、所有者不明土地とか所有者不明農地の取扱いがこれまでの喫緊の課題だったんですけれども、最近は子供さんが福岡とか東京に住んでいらっしゃいますから、農地を相続しても使い道がないということで、最近、私どもの農村部においても、農地についての相続放棄とか所有権放棄ができないものだろうかという相談も受けてまいります。
そこで、政府全体として所有者不明土地について取り組んでいるわけでございますけれども、所有者不明農地、相続放棄農地について今後どのように対応しようとしているのか、お伺いをいたします。
例えば相続人が同居者で相続を放棄した場合、自宅から出ていかざるを得なくなりますし、相続放棄をしなければ免除を受けられないということになり、本来の意味が成さない、生活再建が遠のくということも生じております。 償還を要求する側の自治体としましても、借受人の戸籍を取り寄せて相続人を特定して相続放棄の有無を確認するなど、非常に手間が掛かります。
今回のこの感染症が国民生活に与える影響を考えますと、昨年の台風十九号のことが思い起こされまして、当法務委員会の所管に関する措置としては、配付資料の五にありますとおり、この法人に係る破産手続開始の決定の留保、そして相続放棄等の熟慮期間の一律延長、民事調停の申立て手数料の免除等の特例措置についても台風第十九号については特定非常災害に指定されたことによって適用されることとなりましたけれども、今回のこの新型
それから、委員御指摘の相続放棄等の熟慮期間につきましては、改正前の新型インフルエンザ等対策特別措置法においても、この特定非常災害特措法による熟慮期間の一律延長の特例措置に係る規定は準用されておらず、今般の改正後もこの点は同様でございまして、この措置をとることはできないということになりますが、現行法の下でもこの相続放棄等の熟慮期間の個別の延長手続が存在しておりますので、法務省といたしましては、この手続
また、全国的にも、耕作放棄や相続放棄及び相続が円滑に行われていない農地がこういった事業の推進や換地処分に影響を及ぼすことが懸念されています。今後どのように対策を講じていくのか、伺いたいと思います。
土地の不動産登記簿上の所有者は死亡し、法定相続人全員が相続放棄しているにもかかわらず、実態として放棄した相続人が土地を使用している場合、あるいは、土地の使用者が存在するのに不動産登記の表題部の所有者氏名、住所が古い記録となっているなど、真実の所有者を特定することが困難な場合などがあるというふうに聞いております。
今後、空き家のほか目ぼしい遺産がないというようなケースがふえれば、相続放棄され、管理責任も果たされず、最終的には公費解体になる事例が増加していく可能性もあると思います。逆に、所有者においても所有権放棄ができるルールづくりも必要ではないかと思いますが、この点についてお聞きをいたします。
○串田委員 ここはしっかりと議論していただきたいなというふうに思っているんですが、一般に、相続放棄というのは、あらゆるものを放棄するわけでして、その際、現在、相続財産を何らかの形で取得する、あるいは利用しているような状況があれば、これは放棄できないわけです。
この中では、令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令によりまして指定された三つの特例、御指摘ございましたが、債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例、相続放棄等の熟慮期間の特例、そして民事調停の申立て手数料の特例、それぞれにつきまして新たにページを設け、各制度について分かりやすい説明を掲載しております。
平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨も特定非常災害に指定されたことに伴いまして、当法務委員会の所管に関する措置としては、法人に係る破産手続開始の決定の留保、相続放棄等の熟慮期間の延長及び民事調停の申立て手数料の免除など、このような措置が講じられたと承知しています。
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) 裁判所といたしましても、被災された皆様や裁判所内における十分な周知は大変重要なことであると認識しておりまして、裁判所のウエブサイトに今回の令和元年台風第十九号関連の情報をまとめたページを作成しまして、民事調停申立手数料免除及び相続放棄の熟慮期間の伸長の各特例措置について周知する記事を掲載するなどして一般的な周知を図りますとともに、全国の裁判所に対して、各特例措置
身近なところに相続すべき親族がいても放棄をしてしまうということで、これは国に所有権が移ったようなときに管理し切れるのかなというような、こういう懸念を持たれておったんですけれども、この相続放棄等々の問題、大臣の御所見、いかがでございますか。
土地の所有者が死亡し、その相続人の全員が相続放棄をしたときには、相続財産管理人による管理を経て、最終的には国庫に帰属することになります。相続放棄の件数が増加傾向にあることからすれば、委員御指摘のように、今後、国庫に帰属する土地が増加する可能性があるものと考えております。
ただ、この際、過去の一時点における所有者を特定することはできたけれども、その法定相続人が極めて多数に上るといったことはあり得ますが、こういったケースにおきまして、必ず現在の所有者を探索しなければいけないということにいたしますと、これは、それぞれの法定相続人から、遺産分割ですとか遺言ですとか相続放棄等の有無の調査、ここまで要することとなってしまいます。
このように、限定承認又は相続放棄をしない以上相続が起こるという制度の下では、そもそも自分が相続人になったことを全く知らない人にも自動的に土地が承継されることになりますが、そのような人に相続登記を期待することはできず、所有者不明土地が出てくることは避けられないと思われますが、いかがでしょうか。
現在、この問題への対応が関係各省で検討されておりますけれども、いずれ、相続登記の義務化だとか相続放棄ということを、これ法的裏付けを整備するとか、そういったような動きがあるわけであります。私は、こうした手続も農業委員会等との連携の中でこれ農地中間管理機構が代行していくということになれば、相当これはメリットが出てくるんだろうというふうに思うわけであります。
保証債務があったので、相続放棄を相続人はされてしまったということですので、相続財産管理人というものを、選任を私の方で裁判所にしてもらって、その相続財産、株が相続財産なんですが、価値はそれほどないので、それを譲ってもらって株主が決まって、その上で社長を選任したといった、非常に時間がかかってしまうのと、法律的な手続が余計にかかってしまう、そういったところで事業承継が円滑にいかずに停滞してしまったケースを