2021-08-26 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第3号
御指摘の具体的な確保量については、相手方企業との間で秘密保持の義務もあるため、お答えすることは差し控えますが、全世界向けの総供給量は限られている中で、投与対象となる患者数の見込みに対応できる量の確保を図っているところでございます。全国で三千の、約三千の医療機関がこの治療薬を投与する意向があるとして登録され、既に千四百の医療機関で約一万人に投与されています。
御指摘の具体的な確保量については、相手方企業との間で秘密保持の義務もあるため、お答えすることは差し控えますが、全世界向けの総供給量は限られている中で、投与対象となる患者数の見込みに対応できる量の確保を図っているところでございます。全国で三千の、約三千の医療機関がこの治療薬を投与する意向があるとして登録され、既に千四百の医療機関で約一万人に投与されています。
ワクチンを供給する製薬企業は我が国以外の国とも契約交渉を行っているところで、我が国が個別の契約の内容を公表することで、そもそも我が国が今後より有利な条件で他の製薬企業と契約することが難しくなるおそれや、逆に契約の公表を恐れて我が国への供給を交渉前から断念する企業が生ずるおそれがあるほか、相手方企業との間で秘密保持義務もあるため、契約、個別の契約の内容を公表することは差し控えたいと思います。
いろんな方法があろうかと思いますけれども、とにかく小規模自治体、なかなか人口が少なくなった、また職員も非常に限られてきている、そういった自治体がある中で、相手方企業を見付けていくというのは本当に大変な作業でありますし、また情報自体が入らないというところがあるかと思います。
ただ、重ねて、直接の雇用関係がありませんので、じゃ、事業主に直接何らかの制裁を科すとか、何らかの直接的な対応を求めるということまではさすがに労働安全衛生法の対応の中では難しいということで、今回は相手方企業に対する通知、情報の共有、相手方企業の事業主にその当該加害者に対する対応を促す、こういうところまでを求めようというふうに含めさせていただいております。
ですので、これ当然、各企業に同様な措置を講じていただくわけですから、相手方企業に対してそれについて通知をしていただく、情報共有をしていただく、相手方企業の事業主に対してその加害者と思われる方に対する対応を促していただく、ここまではできるであろうというそういう整理をさせていただきました。 当然、その通知を受けた側の企業は先ほどと同じ脈絡です。
ですから、コスモスイニシアのグループ企業と同一の住所、同一の代表者が入札の相手方企業にもいる。つまり、コスモスイニシアグループという本体と、いわばその別働隊として入札に参加をしている、こういう構図というのが浮かび上がってくるわけであります。 別な角度からお聞きします。
で、この契約相手方企業から聴取をいたしましたところ、調達燃料をDESCを含む米軍から供給を受けている事実はない、企業から購入している、この旨確認をいたしております。また、海上自衛隊が直接DESCから当該燃料を調達という事実はございません。
関係省庁及び契約相手方企業において、制度趣旨を踏まえつつ、国庫債務負担行為の活用による複数年度契約への変更が可能か否かを検討してきたところでございますけれども、この結果、平成十九年度予算におきまして、国会の議決をいただき、必要に応じた国庫債務負担行為の活用によりまして、将来にわたって発生する債務を明らかにするとともに、平成十九年度からは長期継続契約を取りやめることとされたところであると承知しております
○政府参考人(渡邉芳樹君) 私どもは売買契約の当事者として定期的な報告を受けつつ、予定された事業が何とかこの十か年の中で適正に実行されるということがポイントでございまして、こうした相手方企業の財務状況とかあるいは町としての判断のプロセスとか、そういうものをすべて監督官庁のごとくつまびらかにするというような立場にはないということで、毎年毎年きちっとフォローをしていくということの中で必要な対応を売買契約書
その中の、例えば三人いる場合の配分等については、それは会社としては余り知られたくないということがあるかもしれませんが、六社トータルでありますから、相手方企業に迷惑をかけることはないと思いますが。
そうすると、一番最初の市場で株式を買い進めるところ、ここはいろいろなやり方があると思いますけれども、ここにおいて株式の買収がうまくいかない場合には、そこの部分を敵対的買収的な、すなわち、相手方企業の対応によっては、もうどんどんとにかく市場で敵対的に買収し始める、そこである一定のところまで株式を市場で買って、最後の詰めを、相手方の日本国企業が観念したところで三角合併で全株を押さえるということもあるんじゃないかと
具体的には、敵対的買収の場面で、相手方企業を担保に借り入れた資金で買収を行ういわゆるLBOの場合があります。このLBOは、米国での経験則上、買収後に企業が解体される可能性が高く、企業の解体とともに地域社会そのものを崩壊させてしまうという弊害があることから、何らかの規制が求められるものと考えます。
まず、十五条の機構の役員及び職員の秘密保持義務についてさまざまに議論が出ておりましたけれども、大臣は、反社会的な行為を秘密として考えるわけではない、そういうものは当然にしっかりと報告なりあるいは公開なりをされていかなければならないものだというふうにお答えになられましたし、局長は、この機構のお取引先の、相手方企業の秘密、あるいは相手方企業の技術等が秘密の具体的な内容であるというふうに午前中おっしゃったんです
どのようなものが秘密に当たるのかということでございますけれども、新機構におきまして秘密の情報として扱うものといたしましては、連携協力相手方企業の営業上の秘密、共同研究等の相手方の外国の研究機関の技術情報等が想定されております。
それは、持ち合い株でございますので、銀行と相手方企業との間の関係というふうなこともあります。 したがいまして、市場で単純に売却するよりも、非常に厳しい局面において日本銀行に売却しやすい、そういう対応をしたにすぎないのでありまして、特に日本銀行の買い入れによって銀行を優遇しようというふうな措置でやっているものではございません。
では、次に進みますけれども、私、監査日数、報酬の決め方にかかわって伺いたいんですけれども、やはり、独立性の確保にとって重要なのは、顧客との交渉力が弱い、相手方企業に従属している事態というものをどう解消していくかということだろうと思います。
、ただ貸せばいいというものではないだろうというようなことで、その将来というようなもの、企業の将来というものを考えながら、それじゃこのところはひとつ廃業したらどうでしょうか、三年、五年後にはもう一回復活しましょうよ、そのときには全面バックアップしますからと、こういうような形で話合いをする、そういうようなことが大切じゃないかというふうに思っていますので、その債権の問題ということと併せて、その実態、相手方、企業
○大渕絹子君 しかし、最終的には相対で相談をして売っていけるということになると、その相手方企業からも納得をしていただける線が出てくる可能性があるので、これが生かされてくるということですよね。そうですね。私もそう思うんですよ。今回の法案のメリット、もしあるとすればそこしか考えられないものですから、そう思っているんですが。 山田参考人にお伺いをします。
○谷口委員 周到な準備をして預金者の皆さん、また、金融機関の取引をしている相手方企業の皆さんに迷惑がかからないような、一方で、この国全体の大きな改革でございますから、そういう意味で柳澤金融担当大臣も大変な御決意を述べていらっしゃるわけでございます。ぜひ粛々と進めていっていただきたいというように申し上げたいわけでございます。
銀行が保有株式制限ということにあって、持ち合い解消をしなければならないということで相手方企業の株式を売るということになりますと、その相手方企業も当然持ち合っている銀行の株式を売却をするというようなことが見越されて銀行株が売り急がれているのかどうか。あるいは、実際にもう持ち合い解消がかなり進んできていて株価が低下をしているのか、そこの見きわめというのはどういうふうになさっているのかということ。
しかし、現実には相手方企業との関係などから容易に進まない事情もございます。そこを法規制を導入することによって後押しをしてあげようというのが本法案の意義ではないかと考えております。 二〇〇五年の導入を目指しております新しいBIS規制の成立を待って株式保有のリスク管理を行うべきだという意見もございました。これが③でございます。