2018-11-15 第197回国会 衆議院 総務委員会 第2号
そこで、例えば、再々々度の任用の際の給与形態についてということで、上限を一級二十五号給相当水準に決定することとなるという、これはそうした例示がされております。 確認なんですけれども、これはあくまで例示であって、職務経験や民間の給与水準を勘案して定めるべきものだというふうに思いますが、このマニュアルの例示を受けて一級二十五号を上限と設定してしまうということは適切なのかどうか、お答えください。
そこで、例えば、再々々度の任用の際の給与形態についてということで、上限を一級二十五号給相当水準に決定することとなるという、これはそうした例示がされております。 確認なんですけれども、これはあくまで例示であって、職務経験や民間の給与水準を勘案して定めるべきものだというふうに思いますが、このマニュアルの例示を受けて一級二十五号を上限と設定してしまうということは適切なのかどうか、お答えください。
○大塚耕平君 仮定の質問ですのでこれ以上はこの件お伺いしませんが、一般論としては、国民の皆さんの感情として、何千万円とも言われる退職金、一般の国民の皆さんからしたら相当水準的には高いと思われる年金、いろんなことが想定されるわけでありますが、私も佐川さんのことをよく存じ上げておりますので忍びないとは思いつつ、これ、国民の皆さん全体が霞が関に対してどういう感情を抱くかということに密接に関係しますので、大臣
東京都のように、システム上完璧な複式簿記に対応した財務書類を作成すべきだという意見がこの衆議院の場でも数多く表明されていますが、ただ、我が国の現状におきましても、システム上完璧であるとは言えませんけれども、結果として、相当水準、相当レベルの高い水準での発生主義ベースでの財務書類が現段階でも作成をされているわけであります。政策別コスト情報もあります。
○枝野議員 繰り返しになるんですが、最終的に情報公開訴訟で被告が負けて、情報を広く一般の皆さんにも公開しなさいとするかどうかというその基準と、それと、裁判官にだけ見せることが是か非かという基準は、相当水準が違う。 特定秘密の法案についてはこれから御審議を我が党からもするわけですので、それについて直接の評価は下しませんが、現行でもさまざまな秘密が指定されているわけですね。
ただ、日本の安全管理は相当水準が高いので、私は、日本の国内ではそういったことをきちんと理解してもらうということは必要だと思います。 そこで考えますと、やはり第三者性なんですね。原子力安全・保安院が経産省の傘下にある限り、信用はしてもらえませんよ、これは。ですから、経産省から切り離して環境省の下に置くとか、あるいは財務省でもいいですけれども、とにかく切り離さなきゃ駄目です、独立した。
ございますけれども、その中にありましても、小規模な農家につきましては、一つは、前から申し上げております、集落営農としてまとまった形で対策に参加できるというふうにしていると同時に、農地が少ない場合でも、よくそれぞれの地域でございますが、複合経営などによって相当水準の所得を確保している場合、野菜をやっている、あるいは果樹をやっている、畜産である、花を作っている、そういう人たちが複合経営で小規模ではありますが
一つ制度的な対応としては、もう既に、例えば、集落の農地面積がもともと少ない、そういう地域とか、複合経営をやっていてほかで所得が上がる、相当水準の所得を確保している場合とか、そういうものについては別途特例を設けて対応している、こういうこともございます。
また、集落農地が少ない場合、あるいは経営規模が小さくても、複合経営など、果樹地帯も含めてでございますけれども、相当水準の所得を確保している場合には、また別途の基準を設けるということで、地域地域の状況にも十分配慮した形で参加をし得るような形で条件を整えているところでございます。
そうなると、これまでこの四つの国内の金融機関が続けてきたいわゆる貸付業務の方に、やはりどうしてもこれまでの貸し付けの基準というのは相当水準を変えざるを得ないのではないかという懸念もあるわけです。 まず、翁参考人の方に、新しくできるこの政策金融公庫の方のサービス基準が予想以上に厳しくなってしまうのではないかという懸念についてはいかがお考えか、お聞かせいただけますか。
一つは、制度創設後、長期間が経過しまして、保険加入率も相当水準に達して変化も見られず、制度創設の目的は既に達成されているという御議論がございます。他方で、社会保障制度を補完する新たな商品開発の進展等を踏まえ、保険契約者の自助努力を支援すべきであるとの御議論もございます。
○政府参考人(高橋博君) 品目横断的経営安定対策につきましての加入要件でございますけれども、基本要件の規模をまず定めてございますが、集落の農地が少ない場合、あるいは経営規模は小さいですけれども複合経営などによりまして相当水準の所得を確保しているなど、国が別途基準をきちんと設けるということで、まず最初に地域段階での状況に配慮しているところでございます。
これにつきまして、最近の議論を御紹介いたしますと、御指摘のように、制度創設後長期間が経過し、保険加入率も相当水準に達し、変化も見られず、制度創設の目的は既に達成されているという指摘がございます。
しかしながら、野菜等を含めました複合経営等によりまして、経営面積が小さくとも相当水準の所得を確保している者につきましても、同様に効率的かつ安定的な農業経営に発展していくスタートラインに立っていると評価できるということから、本対策の対象とすることが適当であると考え、いわゆる所得特例を導入するところとしたところでございます。
○政府参考人(井出道雄君) 対象者の要件については何度も御議論いただいておりますが、四ヘクタール、十ヘクタール、二十ヘクタールというのが基本であるということでございますが、集落内の農地が非常に少ない場合ですとか、経営規模は小さくても複合経営などにより相当水準の所得を確保されている場合、こういった場合については、物理的に無理だとか、あるいは、その所得水準から見て発展可能性があるというようなことで特例を
委員御指摘のとおりでございまして、まず第一点としては、品目横断的経営安定対策の対象にできるだけなっていただくということでございまして、対象となる担い手については、認定農業者又は一定の要件を満たす集落営農であって、一定の経営規模以上のものを基本としておりますけれども、小規模な農家や兼業農家についても、集落営農に参加する場合や経営面積が小さくても複合経営などにより相当水準の農業所得がある場合には対策の対象
しかし一方で、野菜等を含めました複合経営等により相当水準の農業収入等の実績を上げており、対象農産物に係る収入等が占める割合が相当程度のものである者につきましても、効率的かつ安定的な農業経営に向けたスタートラインに立っているものと評価できるところであります。
こういったものについては、その所得確保をされているということ自体が担い手としての将来性を予定するということでございますので、複合経営などによって相当水準の農業所得を確保されている場合については規模がこの要件に満たなくても対象にするということで、地域の実態に合わせた工夫をいたしているところでございます。
経営規模は小さくても、有機栽培あるいは複合経営などによりまして相当水準の所得を確保されている場合については、基本的な要件の規模に達していなくても対象にすることが適当だと考えて所得特例を設けているところでございます。
また、対象品目を経営上の重要な構成要因としつつ、有機栽培、複合経営などによりまして相当水準の所得を確保している経営、野菜とか果樹に特化されて、一部米、麦もつくっていらっしゃる、そういった経営の場合には、経営規模に関係なく、実情に応じて個別に認定することができるというふうにいたしております。
なお、集落の農地が少ない場合や、経営規模は小さいものの、複合経営などによりまして相当水準の所得を確保している場合につきましては、地域の実情を踏まえた適切な経営規模要件を設定できるようにすることについても省令に定める見込みでございます。 政省令規定見込み事項については、次回、速やかに提出したいと考えております。
一方、集落の農地が少ない場合や、経営規模は小さいものの、複合経営などにより相当水準の所得を確保する場合においては、この基本要件の規模に達していなくとも、国が別途の基準を設け、対象とすることができることとしているところであり、地域の状況に十分配慮した制度設計になっていると考えております。(拍手) —————————————