2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
損害賠償の一般論としましては、被害者側が被害と事故との相当因果関係を立証するように求められます。しかしながら、風評による買い控えは放射性物質による汚染の危険性を懸念する消費者心理によっておりまして、また取引先の取引忌避は口頭による場合も多く、風評被害であることを後から確認することが容易でないといった場合も考えられます。
損害賠償の一般論としましては、被害者側が被害と事故との相当因果関係を立証するように求められます。しかしながら、風評による買い控えは放射性物質による汚染の危険性を懸念する消費者心理によっておりまして、また取引先の取引忌避は口頭による場合も多く、風評被害であることを後から確認することが容易でないといった場合も考えられます。
学術上の通常の定義ということでいえば、もう福島先生に申し上げるようなことはないんですけれども、事故と相当因果関係があるものというくくり方を一般にはされてしまい、じゃ、その相当因果関係とは何ぞやということが当然争いにもなってくるということでありますけれども、私は法律というよりはむしろ環境経済学という観点から見ておりますので、そういたしますと、基本的にはその事実的な因果関係といいますか、事故によって引き
原子力損害賠償指針の第四次追補には、本審査会の指針において示されなかったものが直ちに賠償の対象にならないというものではなくて、個別具体的な事情に応じて相当因果関係のある損害と認められるものは、指針で示されていないものも対象となると書かれています。
条件説とか、いろいろありますよね、相当因果関係説とか。これはどういう説で適用されていくというふうに考えたらよろしいですか。
普通、因果関係というのは、相当因果関係説というのがあって、一般人が認識し得るというのが加わるわけですけれども、ここの部分が拡大していくというのを恐らく久保参考人は心配していらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、その点についてもう少し何か言及していただければと思います。
因果関係の、この結果的加重犯で有名な昭和四十二年十月二十四日の事案ですと、一見、最高裁が相当因果関係説になったのかなという議論がなされているんですが、現在は、今言われたような危険の現実化説という部分なんでしょうけれども、折衷的相当因果関係説とか、一般人と当事者というようなメルクマールがあるんですが、危険の現実化説というのは、久保参考人も、これが広く解釈されるのではないかというおそれを主張されていたんですよ
他方、時間の経過とともに、本件事故との相当因果関係などの点で事実関係の確認が困難な案件も増えつつあります。 そのような中、申立人様の御事情を踏まえ、和解の成立に向けた一つの御提案として、清算条項についてADRセンターに上申させていただくこともございます。
○参考人(小早川智明君) 先ほどからの繰り返しになりますが、本件事故との相当因果関係などの事実関係の確認が困難な案件など、こういったことについて、和解の成立に向けた一つの御提案として、清算条項についてADRに上申させていただくことがございますが、和解の前提としていた御事情などについて和解成立時点で予見できない事由などにより変化が生じた場合には、清算条項を付した和解であっても、申立人様の御事情を丁寧に
○参考人(小早川智明君) 本当に繰り返しになりますが、本件事故との相当因果関係などの点で事実関係の確認が困難な案件が増えつつあり、和解選択の成立に向けた一つの御提案として、清算条項についてADRセンターに上申させていただいているところでございます。 当社といたしましても、ADRセンターの進行に従い、慎重に対応してまいりたいと考えております。
まず、一般論といたしまして、御指摘のとおり、地方公共団体の職員が災害を受けた際に、それが公務災害として認められるためには、一つは任命権者の支配管理下にある状況で災害が発生したかどうかの公務遂行性、そして公務と災害との間に相当因果関係があるかどうかの公務起因性の両方を満たす必要がございます。
御指摘の事例が災害関連死、災害弔慰金の支給対象に該当するかどうかですけれども、死亡の原因が災害に関連するものであるかどうかについて、市町村がいわゆる相当因果関係によって判断するものでございますけれども、御指摘の屋根から落下して亡くなられた方などについても、個々のケースによって市町村において判断されるものと理解しております。
先ほど御答弁申し上げましたのは労働安全衛生法上の措置に対しての適用ということでございましたが、今議員の御指摘の中でございましたように、労災の認定に当たりましても、取扱いとしましては、労働者が働いている事業場ごとに労働時間等の業務上の負荷と災害との相当因果関係、すなわち業務起因性の判断を行っているということでございまして、労災の認定に当たりましても、使用者が実質的に同一である場合を除いては、複数の事業場
先ほど来、直接的な物理的損害につきましては一般船舶等油濁損害に該当すると考えられるのではないかというふうに申し上げておるところでございますけれども、一方で、風評等の二次的に発生する損害につきましては、これは、被害額の算定の可否でございますとか相当因果関係の有無などから個別の判断が行われるものというふうに考える次第でございます。
その意味で、先ほども申し上げましたが、業務と脳・心臓疾患との相当因果関係に関する医学的知見を把握する、これが重要と考えております。引き続いて医学的知見の収集を行って、そして、その結果も踏まえて今後の対応を検討していきたいと思います。
しかしながら、いずれにしても、業務と脳・心臓疾患との相当因果関係に関する医学的知見などを把握することが重要だと考えております。引き続き、医学的知見の集積を行いながら、その結果も踏まえて今後の対応を検討していきたいと思います。
ただ、脳・心臓疾患と業務との相当因果関係に関する医学的知見を把握するということは私どもも重要と考えておりまして、今後とも最新の医学的知見の収集に努めたいと考えております。
○世耕国務大臣 今、集団ADRのことをお話しになっているわけでありますけれども、東京電力は、集団ADRであるからという理由で拒否をしている、受け入れられないというわけではなくて、実際に、集団ADRであっても、個別具体的な事情に応じて相当因果関係のある損害と認められる場合には、受け入れたものもあるというふうに聞いております。
しかしながら、現時点で事故との相当因果関係がある損害額が一括賠償を超過していない場合などもあり、追加賠償に至る件数は限定的となっております。 いずれにしましても、事故と相当因果関係の認められる損害がある限り賠償させていただくというスタンスに変わりはなく、引き続き、個別の事情を丁寧にお伺いし、適切に対応してまいる所存でございます。
なのに、何で相当因果関係がないと言えるんですか。もう一回。
商工業の営業損害賠償につきましては、避難指示区域内は二〇一五年三月より、避難指示区域外は同年八月より、事故と相当因果関係のある損害を被られている方を対象に、将来にわたる損害として逸失利益の二倍相当額を一括してお支払いしております。
ただ一方で、このADRの中で、個別事情を考慮してもなお事故との相当因果関係のある損害を認めることが困難である場合や、あるいは、集団で申立てをされているということによって、中間指針では個別の事情を見ていくわけですが、ところが、それが共通の事情となっていて、かつ、既に中間指針において損害額の算定において考慮をされているという場合のように、なかなかその和解案を受け入れられない場合もあるというふうに聞いています
一方におきまして、ADRでは個々の申立人の事情に基づきまして審理が行われるということでございますので、個別事情を考慮しても事故との相当因果関係のある損害を認めることが困難な場合のように、和解案を受け入れていない場合もあると聞いております。
一方で、ADRでは個々の申立人の事情に基づき審理が行われているところ、個別事情を考慮しても事故との相当因果関係のある損害を認めることが困難な場合のように、和解案を受け入れられない場合もあると聞いております。 いずれにせよ、経済産業省としては、被災者の方々の個々の事情を丁寧にお伺いしながら適切な対応をするように東京電力をしっかりと指導してまいりたいと考えております。
他方で、ADRでは、個々の申立人の御事情に基づき審理が行われているところでございますが、個別事情を考慮しても事故との相当因果関係のある損害を認めることが困難な場合というものもございます。このような一部の案件につきましては、和解案に基づく損害賠償を行うことが困難であるという結論に至ったものでございます。
○川内委員 私が聞いたのは、和解仲介案を仲介委員の方がおまとめになられる前提として、事故と損害との相当因果関係がある一定あるねということを判断するからこそ和解仲介案に至るのだという理解でよろしいかということを聞いているんです。
○川内委員 原発事故とその損害との相当因果関係を認めることができないから和解案を拒否しましたよということなんですけれども、そもそも、この和解案というのは、原発事故との相当因果関係をADRセンターが判断したからこそ和解仲介案を提示するのではないかというふうに思うんですけれども、どうなんでしょう、このADRセンターの仕組みというのは。これは東京電力じゃなくて、ADRセンターを担当する役所。
したがって、認定基準の要件とは異なる形態で発症する疾病を必ずしも全て否定しているものではなく、認定基準に該当しない疾病であっても、業務と疾病との間の相当因果関係の存在が立証し得る疾病については、業務上の疾病として取り扱われるものであると。 つまり、認定基準に疾病がいっぱい出ています。
そこで、この挙げられている疾病がこれだけなんですよではなくて、業務との相当因果関係があるんだとなった場合は、特に基準が定まっていないものですよ、因果関係があるものだとなった場合は、それは労災として認められ得るという話ですね、先ほどの解釈がそのまま生きているんであれば。
これは、認定基準に記載された要件というのはあくまでも例示であって、これ業務と疾病との間の相当因果関係の存在が立証される疾病、これについては、この認定基準にあるものが限定列挙ではなくてあくまでも例示の列挙であると、簡単に言うと、あり得るという話が今あったわけですから、そういう解釈でいいんですね。
当事者間により解決されない場合の補償金額の算定に当たりましては、国家賠償における算定方法と同様に、事故等と相当因果関係のある範囲で通常生ずべき損害について、まずは防衛省において公正かつ、公正に請求を審査、算定した上で、米国政府に当該請求を送付いたします。
福島県による県民健康調査において推計された外部被曝線量では、放射線による健康影響があるとは考えにくいと評価をされているものと承知しておりますが、万一、本事故と相当因果関係が認められるような健康被害があった場合には、誠実かつ適切に対応してまいりたいと考えております。
したがいまして、運送人は、民法の四百十六条によりまして、相当因果関係の範囲内の損害の賠償責任を負うこととなるものと解されております。