2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
宇宙条約では、宇宙空間の探査や利用につきまして原則として自由ということといたしました一方で、協力及び相互援助の原則に従うこと、あるいは他の全ての当事国の対応する利益に妥当な考慮を払うこと、あるいは月その他の天体を含む宇宙空間の有害な汚染を避けること等を定めてございます。これらに適合するかも含めて審査をしていく必要があるというふうに考えております。
宇宙条約では、宇宙空間の探査や利用につきまして原則として自由ということといたしました一方で、協力及び相互援助の原則に従うこと、あるいは他の全ての当事国の対応する利益に妥当な考慮を払うこと、あるいは月その他の天体を含む宇宙空間の有害な汚染を避けること等を定めてございます。これらに適合するかも含めて審査をしていく必要があるというふうに考えております。
○白眞勲君 外務省にお聞きしたいと思いますが、日本のマスコミには余り出ていませんけれども、よく御存じのように、中国と北朝鮮の間には軍事同盟があるわけですね、中朝友好協力相互援助条約という名前だそうですけども。その核心は、相手方が一国又は連合軍の武力侵攻を受けて戦争状態になった場合、もう一方は全力を尽くして軍事等援助を提供する、これ第二条ですね、という部分ですね。
預かった側も、これは互助事業、相互援助事業のような形ですから、もう任意というか、善意で善かれと思ってやっていることで、事故なんかもちろん起こしたくないけれども、仕方なくたまたま起きてしまった残念な事故があって、これによって亡くなってしまった子がいたら、そのことによって賠償金なんて話になったら、裁判などになったら、億単位とかそういう民事訴訟なんかということも考えられるわけですね。
まず、委員からも既に言及されておられますけれども、ファミリー・サポート・センター事業については、地域における育児に係る相互援助活動の推進を行うということで、援助を行っていただくその提供会員と呼んでいる方に何か資格を求めるようなことはしていないところでございます。
また、ファミリー・サポート・センター事業につきましては、この事業の会員が行う相互援助活動中の子供の事故に備えて、国庫補助の対象となる事業に対しては補償保険への加入を求めているところでございます。
ファミサポ、このように市民間での子供の預かり、地域の相互援助活動と呼ばれているんですけれども、それに関する連絡や調整を行政が行う国と自治体の事業です。平成二十七年度からは地域子ども・子育て支援事業として実施されています。 娘の事故について、今日はより現実のこととして捉えていただきたいという思いで写真を持ってきました。こちらになります。
ところが、こちらのMDAについても、この相互援助協定が定める装備、資材又は役務について適用されるわけですから、その資材については、ここに書いてあるとおり、平和及び安全保障を促進するため効果的に使用するものがもはやできないんじゃないんですか。どうやってするんですか、尾翼だけあって。 じゃ、逆に聞きますけど、それをどうやって平和及び安全保障を促進するために効果的に使用するのか、是非教えてください。
六〇年の安保改定で入れられた条文でございますけれども、一言で要するならば、これ、外務省のホームページの解説を読み上げますけれども、我が国の場合には、相互援助といっても、集団的自衛権の行使を禁じている憲法の範囲内に限られることを明確にするために、憲法上の規定に従うことを条件としている、というふうに解説されています。
捜査、訴訟手続などにおける相互援助、これは十八条。共同捜査は十九条。法執行のための情報交換及び情報の共有というのが二十七条、二十八条にございます。組織犯罪対策のための締約国会議への参加、これは三十二条、などなどがございまして、国際的な組織犯罪対策のネットワークを享受し得る地位を確保することができるというわけであります。
だから、お互いに相互援助するようなことをこれから自治体間でも考えるということが、災害対策の私は大きいあれになると思う。 物を直したりお金を入れるのは簡単なんですよ。そういうことをきちっとできる人がいてマネージして復興していくということが、私どもの方は今、議員報酬を二割カットして送っていますから、それぞれの被災地に。そういう話を聞くものですからあえて申し上げた次第で、今後とも頑張ってください。
また、この条約を締結すれば、日本国と条約締結国との間で、司法、治安の中央当局同士がテロ犯罪情報の交換を初めとした相互援助が直接でき、迅速性に富んだ成果が得られると理解をしております。TOC条約を締結することが各締結国との連携強化にどのように資するか、岸田外務大臣にお尋ねをいたします。
○本村(賢)委員 相模原市と米軍で消防相互援助協約というのも結ばれているようでありますけれども、ぜひ防衛省主体で、やはり日本には百三十二カ所の米軍基地がありまして、専用施設が八十三、一時使用施設が四十九、五万の米兵と軍属の皆さん、家族四万人の皆さんが駐留をされているわけでありまして、やはり米軍の皆さんとも友好な関係はこれからも築いていかなきゃいけないと思いますが、市民への信頼も含めて、こういった適切
○国務大臣(岸田文雄君) まず、NATOですが、これは武力攻撃に対する相互援助を約束する集団防衛のための機構でありますが、まず冷戦下においては、集団的自衛権の行使により東側陣営の脅威からNATO加盟国を守ること、これを主たる役割としておりました。 そして、冷戦後ですが、NATOは、引き続き様々な脅威が存在する安全保障環境に対応するため、集団防衛を中核的任務と位置付けています。
これは、安保理、安全保障理事会が常任理事国、大国でございますけれども、その拒否権によって機能不全に陥る場合に備えて、中小の国が相互援助の行動が取れる制度的仕組みを取り入れたと言われているわけでございます。つまり、集団的自衛権は、集団安全保障体制の機能麻痺を補完そして代替するものと言えるのではないだろうかと思っております。
主語は、締約国は、個別的及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として維持発展させる、そのようになっております。
具体的には下の小さな文字の、憲法上の規定に従うことを条件としてというのが入っているんですけれども、この意味は、上の逐条解説の下線部分ですけれども、我が国の場合には集団的自衛権の行使を禁じている憲法の範囲内のものに限られると、この相互援助を、アメリカを助けるということ、アメリカを援助していくということですけれども、明確にするためにこういう文言をわざわざ入れたと。
この条文の言葉は、「締約国」、日本とアメリカは、「個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。」と書いております。
ここの中には、締約国は、個別的に及び相互に協力をして、継続的かつ効果的な自助及び相互援助、ちょっと黒くしていますけど、相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うということを条件として、維持発展させると書いてありますね。これは皆さん御存じのとおりだと思います。 その下、実は外務省がこの条文を説明をしています。第三条です、第三条の説明。
であるならば、日韓との間の安全保障協定、しかも相互防衛貢献、相互援助を含めた日韓の間のしっかりした協定という世界に踏み出していくということを正面から議論してこそ、私はこの議論は意味あるものになると思います。 世論に配慮しているのか公明党さんに遠慮しているのかわかりませんが、具体的と言えば、それは格好いいかもしれません。
ただし、我が国の場合には、相互援助といっても、集団的自衛権の行使を禁じている憲法の範囲内のものに限られることを明確にするために、憲法上の規定に従うことを条件としていると。 以上でございます。
○国務大臣(林芳正君) まず、農協を含む協同組合ですが、これは何度かお答えしているように、組合員の相互援助組織ということで、組合員の利用を原則としております。したがって、員外利用制限の規制があるという一方で法人税率の軽減措置、独占禁止法の適用除外といった特例が認められているということでございます。
よって、NATOにおきましては、集団的自衛権に基づいて、武力攻撃に対する相互援助を約束する、集団的防衛のための機構であるというふうに理解できます。