2021-03-10 第204回国会 衆議院 外務委員会 第2号
両国の法制度の違い、これを前提に、被疑者の逮捕、引渡しとか、捜査に関する相互協定、これを行う規定をすることを想定しながら交渉を行っております。
両国の法制度の違い、これを前提に、被疑者の逮捕、引渡しとか、捜査に関する相互協定、これを行う規定をすることを想定しながら交渉を行っております。
この派遣ルートには、総務省がマッチングするもの、地方三団体を通じたもの、個別自治体同士の相互協定に基づくものなど様々な取組があるようでございます。より迅速に的確な人材を派遣するために自治体ごとの応援・受援計画を作成する必要がありますが、現在どの程度策定が進んでいるのか、全ての自治体で策定されるためにどのように取り組まれるのか、内閣府にお伺いいたします。
そして、その際、日本とアメリカの間、そして日本とオーストラリアの間で物品役務相互協定、すなわちACSA、具体的にどういった物資等の相互提供を行ったのでしょうか。お伺いいたします。
次に、私ども、今回、北海道の厚真町富里浄水場の視察に行ってまいりましたが、このときにも感じたことでありますが、水の確保が非常に重要だということはさまざまな災害を通じて感じているところでありますが、今回の場合のように浄水場が被災した場合、近隣自治体から相互融通するなどの相互協定を日ごろから結んでおくことが必要だというふうに考えておりますが、今般の水道法改正で運営権が民間に売却か譲渡された場合、被災時の
シンガポールから、日本とは捜査協力の相互協定がないため銀行の口座情報を開示できないと捜査協力を拒否されたと報道されたように記憶しています。 私の依頼者も、この五菱会闇金の被害回復は受けました。一四・七%の配当率でした。多いか少ないか、見方はどちらもありますが、組織的犯罪に対する国際的な捜査協力、情報交換というのはこれほどに大事なものです。
今回の協定は、二〇一五年の日米新ガイドラインと安倍自公政権の強権的な審議により制定した安保法制に基づき物品、役務の相互協定を定めるもので、弾薬の提供について新たに適用対象とされるなど、違憲の集団的自衛権の行使を先取りして、日本の自衛隊が米軍等の戦闘支援、兵たん部門として米軍の戦略に組み込まれ、自衛隊と米軍の更なる一体化を進めるものです。
また、関西広域連合という行政の広域連合体がございまして、この相互協定によりまして、このドクターヘリであるとかあるいは防災ヘリというものを付近の複数の府県にまたがって運用しております。
全国で応援協定締結している団体は、平成二十三年四月一日現在で千七百四十七団体中千五百九十二団体でありますけれども、このうちで他の都道府県の市区町村と相互協定を結んでいる団体は八百四十団体ということで約半分でございますので、やはり近隣以外のというのはまだまだ少のうございます。
○川端国務大臣 御指摘のように、東日本大震災で相互協定で大変活躍をしていただいたことは事実でございます。 特に被害の大きかった三県で申し上げますと、他の都道府県の市町村との間の災害時相互応援協定を結んでいるのは、岩手県は、三十四団体中二十三団体、六七・六%、宮城県は、三十五団体中二十二団体、六二・九%、福島県は、五十九団体中三十八団体、六四・四%であります。
今回のこのさまざまなことを含めれば、2プラス2も含めて、日米の災害時における相互協定とか、今後の定期協議とか、あるいは、これは防衛省になるんでしょうか、防災における日米の合同訓練、私の承知している範囲では、東京都の実施する米軍との防災訓練に自衛隊も一部参加しているというのは伺いますが、政府としてきちんとやっているというふうには私は承知をしていません。
ACSA、日米の物品役務の相互協定ですね。相互に物品役務を提供し合おうといういわゆるACSAでございますが、二〇〇四年の改正で、お互い日米の交換公文で、この協定付表2に日本の法律をつけ加えていくことは交換公文でされる、また日本の国内でも、協定付表2に政令で法案をつけ加えられるようになりました。今はテロ特、イラク特、そして自衛隊法の三法案がこの付表2に載っております。
この相互協定に係る国内法は、厚生年金保険法等の特例等に関する法律案として今議論されておるわけであります。一つ一つの協定のたびに法改正をしなくてもよい、そういう趣旨であります。
やっぱり、これもお願いといいますか、方向的にお願いをしたいのは、将来的に理事会が民主的な手続を経て、国単位でどうも機能しないような事態があるときにこの理事会がもっと強力な意思決定能力を持てるような、実情に即して持てるような方向に日本がイニシアチブを取っていただきたいというようなことをお願いして、日米相互協定の方に移りたいと思います。
そこで、先ほど少しお触れになりました、今回のアメリカとの相互協定において、アメリカではこの適合性評価機関、何社が参入すると、正確に、先ほど少しおっしゃいましたが、改めてお聞かせください。
その部分についてはこれまで条約の締結について国会承認を得ることの必要性の中でも触れられておりますけれども、法律事項を含む国際約束、ここの部分の原案的には抵触をするから、すべての相互協定においては国会承認を得るという形で、今後必ず漏れなく国会に報告をいただいて承認をする、ここのところは大変大事なことだと、こう思っておりますので、そこの部分の今御説明があったと理解をしております。
これまでEU、シンガポール、そして今回のアメリカ、こういうことでありますけれども、それ以外に今後新たな国がこの相互協定を結ぼうと、こういう形になってきても法律案の改正は不要になる、それは政令の改正で済むから迅速に対応ができるんだと、こういうことだと思って理解をしております。 そこで、確認をさせていただきたいと思います。
○武正委員 そこで、お手元のACSA、日米物品役務相互協定でございます。周辺事態安全確保法のときにもACSAが改正をされ、そしてまた、テロ特、イラク特ということで改正をされたわけでございます。 その改正のところが第六条の四ということで、米国への後方支援については「付表2に定める日本国の法律の規定であって現に有効なものに従って行われるものと了解される。」
○政府参考人(清水英雄君) 先ほどの災害情報提供関係というところは、確かに自治体と相互協定をやりながら体制をつくっているわけなんでございますけれども、やはりコミュニティー放送を運営、非常災害のときがあったにしても、そのときにその設備を地方自治体に使ってもらう、そのために人にやってもらうというところに対する費用負担の形であって、それが多分先ほどのお話の三分の二という形になったものだろうと思いますけれども
ACSA、今日の議論の中でも出てきておりましたけれども、一九九六年に出てきて、これは自衛隊と米国軍隊における後方支援、物品又は役務の相互協定に関する協定ということで、これは一九九六年に結ばれました。当初はこれは平時を想定しているものだったと思いますが、次に言う周辺事態法の制定をもってこれは改定されたという経過があります。 問題なのはこの周辺事態法のころからかと思います。
これは相互協定、航空協定を結ばないとかいろいろとあろうと思います。しかし、私は、それをやりつつも、規制を緩和をして、そしてまた競争政策を入れて大いに競争をすることによって運賃が下がる、こういうことが可能なんではないかと思っておりますが、国土交通省から見解を伺います。
そんな中で、相互協定もEU以外にももっと裨益をしていくと思うのですが、どのような形で、こういうような協定を締結し、本法を広げていくのか、そして、他国との関係が進んでいく中で、相互承認が、業界そして消費者にどのような利益をもたらすのか、経済産業省、総務省の方にお伺いいたします。
○加藤修一君 貿易保険の再保険については、多国間投資保証機関、MIGAという機関でございますけれども、ここでも通産省との間で貿易保険等については、相互協定ですか、それをすることで昨年合意したと聞いておりますけれども、MIGAの場合については日本の貿易保険のいわゆる環境配慮のガイドライン以上に厳しいと伺っております。