2014-04-08 第186回国会 参議院 内閣委員会 第8号
要件は、同じ組織で同じクラスの他の幹部職員と比較をして、勤務実績が相対的に劣っていること、その人に代えてそのポストに任命すべき適当な者がほかにいる場合であること、他のポストに転任させることができない等、降任以外の方法がないことの三要件を満たした場合に、幹部職の範囲内において直近下位への降任が可能となる仕組みとしております。
要件は、同じ組織で同じクラスの他の幹部職員と比較をして、勤務実績が相対的に劣っていること、その人に代えてそのポストに任命すべき適当な者がほかにいる場合であること、他のポストに転任させることができない等、降任以外の方法がないことの三要件を満たした場合に、幹部職の範囲内において直近下位への降任が可能となる仕組みとしております。
これは、必ずしも直近下位とか幹部職とか書いているわけではありません。この現行七十八条の言う必要な適格性というのは、先ほどちょっとお伺いした標準職務遂行能力に基づく適格性と同じものとまずは理解してよろしいですか。
○国務大臣(稲田朋美君) この特例降任は、標準職務遂行能力は備えているにもかかわらず直近下位へ降任をさせるという制度でございます。そして、この幹部職員の任用に当たっては、能力、実績に応じた弾力的なものとするための措置を講ずると規定をしており、幹部人事の弾力的制度は能力・実績主義の下で導入するとの姿勢を明確にいたしております。
これは、いわゆる特別項目というか、直近下位への降任を求めることができるというものでございますが、これはなぜ直近下位の幹部職に降任、降格が限られているのでしょうか。 能力がない、この標準職務遂行能力に多分あたわないということだと思いますが、そういった疑問が付される幹部職員は、三つの要件がそろった場合、それだけの能力がなくとも結局はどこかの省庁で幹部にとどまることになるんだろうと思います。
また、幹部職員の任用を適切に行うため必要があり、一定の要件を満たす場合には、直近下位の職制上の段階の幹部職へ降任することができる特例を設けることとします。
ただ、政府提出法案、この黄色の部分になりますと、例えば幹部人事でしたら、二番目、特例降任の導入のところに幹部の範囲内で直近下位までとか、公募制度、法定化していたものを今回は法定はしないとか、内閣人事局におきましては、人事院の機能を温存したまま内閣人事局をつくるというような感じで、一番下、退職管理の適正化、これも当初は、あっせん規制違反に対しまして刑事罰の導入というのも当初の自民党案には入っていたんですが
また、幹部職員の任用を適切に行うため必要があり、一定の要件を満たす場合には、直近下位の職制上の段階の幹部職へ降任することができる特例を設けることとします。
○原政府特別補佐人 今回の法案におきまして、幹部職員の任用をより適切に行うため、現在幹部ポストに任用されている者について、一定の要件を満たす場合には直近下位の職制上の段階の幹部職に降任することができる、そういう特例を設けるために七十八条の二を新設する改正が行われたもの、そのように承知してございます。
また、幹部職員の任用を適切に行うために必要があり、一定の要件を満たす場合には、直近下位の職制上の段階の幹部職へ降任することができる特例を設けることとします。
あわせて、幹部職員については、幹部職員の任用を適切に行うため必要がある場合には、勤務実績がよくない場合等に該当しない場合にあっても、一定の要件を満たす場合には、その意に反して、直近下位の職制上の段階に属する幹部職へ降任することができることとする等の措置を講ずることといたしております。
あわせて、幹部職員については、幹部職員の任用を適切に行うため必要がある場合には、「勤務実績がよくない場合」等に該当しない場合にあっても、一定の要件を満たす場合には、その意に反して、直近下位の職制上の段階に属する幹部職へ降任することができることとする等の措置を講ずることとしております。
任命権者は、幹部職員、括弧、括弧、これは省略します、について次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、人事院規則の定めるところにより、当該幹部職員が前条各号に掲げる場合のいずれにも該当しない場合においても、その意に反して降任、括弧、ここの括弧内が大事です、直近下位の職制上の段階に属する幹部職への降任に限る、括弧閉じ、を行うことができる。
普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設ける場合においては、長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務について条例で定めることとするとともに、その編成に当たっては、事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならないこととし、あわせて、内部組織に関する条例を制定し又は改廃したときは、遅滞なく、その要旨その他の総務省令で定める事項について
普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設ける場合においては、長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務について条例で定めることとするとともに、その編成に当たっては、事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならないこととし、あわせて、内部組織に関する条例を制定しまたは改廃したときは、遅滞なく、その要旨その他の総務省令で定める事項
ほかにも予定価格は公表すべきじゃないという理由は幾つかありますが、一番大事なことは、予定価格と最低制限価格を設けている場合は、漏えいの問題と、基準設定によっての運用の過程においてすべてがその予定価格の直近下位に集中するというような問題も出てまいりますので、諸手続において公表することは差し支えないと思っております。 ただ、日南はまだ一つも公表はいたしておりません。
この場合において、前項中「最も低い賃金月額に係る」とあるのは、「最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の」と読み替えるものとする。 第十四条第一項ただし書中「給付基礎日額」の下に「(第八条の二第二項第二号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)
大体は格づけに対応する工事のランクに応じて指名者が選ばれるわけでございますが、直近上位と直近下位の資格を有するものからは指名が可能ということになっております。
どもの積立貯金あるいはまた通常貯金につきましては、十二カ月を単位として金利の幅を定めておりましたために、その〇・七五であるべきところを〇・〇六の十二倍という形で、本来ならばあるいは〇・〇七の十二倍とすれば〇・八四ということになるかと思いますけれども、やはり現在のところ通常貯金は銀行の一般の普通預金に比べまして金利が高うございましたので、これを〇・八四にすることは非常にむずかしゅうございまして、結局直近下位
それからまた、直近下位等級の対応号俸との格差も改善をしていただきたい。さらにまた、こういうふうに格差が非常につくわけでありますから、号俸数を増加をしていただいて、六等級、五等級及び四等級については、それぞれ五号俸程度の号俸数を増加をしていただくというようなことは考えていただくべきではなかろうかというふうに思うわけであります。
私はそういう意味で、何とかかんとかようやく詰めに近づいたわいと思っていたところなんですが、いまお話にございますように、落ちるのはわずかだとおっしゃるけれども、それはどういうふうに切りかえるかといった場合には、あるいは直近下位という考え方もあるし、それはまずいから直近上位に格づけしろというような、いろいろな意見があった。
こういうように上位とか、直近下位とか、そういうものが、そのときの状況によって、本来はできないランクのやつをやるというような、こういう裁量が、一体だれがこれをきめるのか知りませんけれども、やはり問題を起こす一つの大きな問題点だと思うのです。これはすみやかに改正しなさい。どうですか。それでなかったらクラスをきめた意味がない。
そうであれば、あなたは、もし上位なり直近下位にやらしてもいいような体質を持っておるならば、なぜ上に上げてやらないのですか、クラスを。なぜ上げてやらないか。要するに、資格のない者に、そのときの判断によって上位、直近下位の者にやらせるというのですから、これはだれが認定するのですか。こういうところに問題が残るということを私は言っておる。
○政府委員(高橋弘篤君) ただいまのランクにつきましては、それぞれ相応する業者をランクづけをいたしまして発注をし、また、その直近上位、直近下位というものはある一定の条件でそれぞれ指名することができるというかっこうになっておりますけれども、御承知のように、昭和四十一年の次官通達で、「中小建設業の受注機会の確保について」の通達の中におきましては、中小建設業者の施工能力の向上の機会を考慮するという項目のもとに
ただいま御指摘のありましたA級業者、これはゼネコンにつきましては一億五千万円以上の工事をするということになっておりますが、A級の業者がC、D、Eというような小さな工事をとるということは、現在認めておりませんで、直近上位と直近下位の範囲内でしか選べない。