2005-06-16 第162回国会 参議院 財政金融委員会 第15号
「日本ニ本店ヲ設ケ又ハ日本ニ於テ営業ヲ為スヲ以テ主タル目的トスル会社ハ外国ニ於テ設立スルモノト雖モ日本ニ於テ設立スル会社ト同一ノ規定ニ従フコトヲ要ス」と、こういうものでございます。
「日本ニ本店ヲ設ケ又ハ日本ニ於テ営業ヲ為スヲ以テ主タル目的トスル会社ハ外国ニ於テ設立スルモノト雖モ日本ニ於テ設立スル会社ト同一ノ規定ニ従フコトヲ要ス」と、こういうものでございます。
○政府参考人(房村精一君) 違法な行為について民法では、民法九十条に「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」と、こういう条文が置かれております。これは、社会の一般的な秩序あるいは道徳観念に違反するような法律行為について、その効力を認めることは適当でないと、こういうことから効力を否定するものとしたわけでございます。
ここで、「婦女ノ渡航ハ現地ニ於ケル実情ニ鑑ミルトキハ蓋シ必要己ムヲ得ザルモノアリ警察当局ニ於テモ特殊ノ考慮ヲ払ヒ実情ニ即スル措置ヲ講ズルノ要アリト認メラルルモ」、こう言って適正を促しながら、「一、醜業ヲ」、これは売春です、「ヲ目的トスル婦女ノ渡航ハ現在内地ニ於テ娼妓其ノ他事実上醜業ヲ営ミ満二十一歳以上且花柳病其ノ他伝染性疾患ナキ者ニシテ北支、中支方面ニ向フ者ニ限リ当分ノ間之ヲ黙認スルコト」、こう言って
こういうふうにしておればもっと話は簡単だっただろうと思うのですが、そういうような質問に対して吉田総理はどのようにお答えになったかといいますと、 正当防衛二依ル戦争が若シアリトスルナラバ、其ノ前提二於テ侵略ヲ目的トスル戦争ヲ目的トシタ国 ちょっと不思議な日本語ですが、 戦争ヲ目的トシタ国ガアルコトヲ前提トシナケレバナラヌノデアリマス、故二正当防衛、国家ノ防衛権ニ依ル戦争ヲ認ムルト云フコトハ、偶々戦争
絶対的商行為というのは、これは条文にきちっとそれぞれ列挙しているわけでございますが、「利益ヲ得テ譲渡ス意思ヲ以テスル動産、不動産若クハ有価証券ノ有償取得又ハ其取得シタルモノノ譲渡ヲ目的トスル行為」つまり利益を得る目的で物を売ったり買ったりするという行為は、これはすなわち商い行為、商行為である。そういうような形で商法五百一条一号から四号まで個別に列挙しております。
私どもいろいろ整理をいたしますと、御承知の民法第一条第三項では「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」という大原則がございまして、そういう意味でこれも正当な利益を判断する場合の大きな要件でございますし、それから民法九十条に記載されております「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」という両文とも有名な条文でございますが、この法理は当然本法案にも適用があるという 前提がまず第一でございます
まず、これは「土地、建物又ハ地上権ヲ目的トスル抵当権」をベースにして、これを証券化して、幾つかの数に細分化しながら資金調達をするわけですね。問題はその抵当権の中身なんですが「土地、建物又ハ地上権」、言うまでもなく土地がその主たる部分であることは間違いない。そうすると、土地が値上がりしますと、抵当権そのものは価値が上がります。
旧国際電気通信株式会社は、同会社法第一条で「政府ノ用ニ供スルコトヲ目的トスル株式会社トス」と規定されていることからも理解できるように国策会社であったこと、さらに、同法第二条第一号の「外国ニ於ケル電気通信事業ノ経営」及び同条第二号の「外国二於ケル電気通信ノ設備及其ノ付属設備ノ貸付」などの事業を当時の政府の命令によって実施するため設立された会社であること等から、当時、これらの職務と密接な関連があった旧逓信省等
○政府委員(中島一郎君) 確かに、従前は——従前はと申しますのは、昭和三十七年の商法改正以前はという意味でございますが、従前は、商法六十四条の一項四号におきまして、「社員ノ出資ノ目的、財産ヲ目的トスル出資ニ付テハソノ価格及履行ヲ為シタル部分」というものを登記事項としておったわけでございますが、昭和三十七年の商法改正によりまして登記事項から削除したわけでございます。
これももう学者の先生方の間で十分論議されたと思いますが、たとえば民法では、一条に、「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」「権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス」「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」、それから「法律行為」のところで、「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」、民法にはこういう一般的な規定があるわけなんです。
そして、ここで例外とされている「一地方ノ交通ヲ目的トスル」云々という解釈は、これは民営を国有化する場合の規定であります。これを拡大解釈をいたしまして逆に国有から民営に落とす場合の解釈というものは慎重にしなければならないと思います。 同時に、鉄道敷設法第五条におきましては、鉄道建設「審議会ハ本邦経済ノ発達及文化ノ向上ニ資スルコトヲ目標トシ」て審議決定しなさいというふうにうたわれております。
近年ノ戦争ハ多クハ國家防衛權ノ名ニ於テ行ハレタルコトハ顯著ナル事實デアリマス、故ニ正當防衛權ヲ認ムルコトガ偶偶戦争ヲ誘發スル所以デアルト思フノデアリマス、又交戰權拠棄ニ關スル草案ノ條項ノ期スル所ハ、國際平和団体ノ樹立ニアルノデアリマス、國際平和團體ノ樹立ニ依ツテ、凡ユル侵略ヲ目的トスル戰争ヲ防止シヨウトスルノデアリマス、併シナガラ正當防衛ニ依ル戰争ガ若シアリトスルナラバ、其ノ前提ニ於テ侵略ヲ目的トスル
而シテ其ノ目的トスル所ハ隊員各自ヲシテ其ノ全能力ヲ最高度ニ発揮セシメ、其ノ職任ヲ十全ニ完遂セシメツツ戦局ノ要請ニ即応シテ、活発敏活ナル行動ヲナサシメル組織デナケレバナラヌノデアリマス。 即チ生産シツツ防衛ヲ為シ防衛シツツ生産ヲ行フ所謂生産防衛ノ一体的飛躍的増強コソ国民義勇隊組織ノ眼目ナノデアリマス。決シテ上ツ調子ナ運動乃至竹槍訓練等ガ目的デハ無イノデアリマス。
「近年ノ戦争ハ多クハ國家防衛権ノ名ニ於テ行ハレタルコトハ顕著ナル事實デアリマス、故ニ正當防衛權ヲ認ムルコトが偶々戦争ヲ誘發スル所以デアルト思フノデアリマス、又交戦権抛棄ニ關スル草案ノ條項ノ期スル所ハ、國際平和團體ノ樹立ニアルノデアリマス、國際平和團體ノ樹立ニ依ツテ、凡ユル侵略ヲ目的トスル戦争ヲ防止シヨウトスルノデアリマス、併シナガラ正當防衛ニ依ル戦争が若シアリトスルナラバ、其ノ前提ニ於テ侵略ヲ目的トスル
○加瀬完君 局長でも結構ですけれども、民法の九十条には「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」と、こういう条件がありますね。この民法九十条の違反行為、こういうふうに見られませんか。
「私有財産制度ノ否認ヲ目的トスル結社ニ加入シ其ノ目的遂行ノ為メニスル行為ヲ為シタル点」、こういうのがありますね。宮本顕治氏の治安維持法違反事件というのは、要約すればこの二点に集中される。これが裁判所の認定ということになるはずですが、いかがでしょうか。
○安原政府委員 せっかくのお申し越しでございますので、だれが読んでも同じだと思いますが、「法律ニ照スニ、被告人ノ判示所為中国体変革ヲ目的トスル結社ノ役員タル任務ニ従事シタル点ハ昭和十六年……」
宮本顕治氏の判決が治安維持法が中心だった、これは明らかなことですが、この治安維持法違反事件というのは、一つは「国体変革ヲ目的トスル結社ノ役員タル任務ニ従事シタ」ということ、つまり共産党の役員として活動したということが治安維持法違反の第一の問題であります。
しかし、実態上は、日本の鉄道網の基幹的部分に相当の私鉄がはさまっておったということのために、国策上これらを国鉄に統合する必要が恐らく生じてきたのだろうと思いますが、明治三十九年に鉄道国有法が制定をされておりまして、これの第一条に「一般運送ノ用ニ供スル鉄道ハ総テ国ノ所有トス但シ一地方ノ交通ヲ目的トスル鉄道ハ此ノ限ニ在ラス」というような厳然たる規定がここでなされておりまして、ここで初めて国鉄と私鉄とのいわゆる
これには「一般運送ノ用ニ供スル鉄道ハ総テ国ノ所有トス但シ一地方ノ交通ヲ目的トスル鉄道ハ此ノ限ニ在ラス」こう書いてございます。
第十二条では、準禁治産者の能力として、「借財又ハ保証ヲ為スコト」「不動産又ハ重要ナル動産二関スル権利ノ得喪ヲ目的トスル行為ヲ為スコト」「訴訟行為ヲ為スコト」「相続ヲ承認シ又ハ之ヲ拠棄スルコト」等々の「行為ヲ為スニハ保佐人ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス」と規定をいたしております。
○川田政府委員 これは例でございまして、「所有権ヲ移転シ又ハ」以下の「使用貸借ニ依ル権利若ハ賃貸借」というところが「使用及収益ヲ目的トスル権利」の一つの具体例として掲げた次第でございます。
「第一条 帝国高速度交通営団ハ東京都ノ区ノ存スル区域及其ノ附近ニ於ケル交通機関ノ整備拡充ヲ図ル為地下高速度交通事業ヲ営ムコトヲ目的トスル公法上ノ法人トス ②帝都高速度交通営団ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ前項ノ事業ニ関聯スル事業ヲ営ミ又ハ之ニ投資スルコトヲ得」、こうなっておるんですが、「帝国」というのは、いまこの世の中に存在をしないんだろうと私は思うのでございますが、大日本帝国とまでいいますかな。