2021-06-07 第204回国会 参議院 決算委員会 第9号
今国会において、個人情報保護委員会が、個人情報の取扱いについて権限を強化した上で、一元的に監視、監督することを内容とした法律改正が行われたところであります。こうした改正後の個人情報保護法の下に、公共機関における個人情報の適切な取扱い、ここはしっかり確保していきたい、このように思います。
今国会において、個人情報保護委員会が、個人情報の取扱いについて権限を強化した上で、一元的に監視、監督することを内容とした法律改正が行われたところであります。こうした改正後の個人情報保護法の下に、公共機関における個人情報の適切な取扱い、ここはしっかり確保していきたい、このように思います。
「決算審査の充実とともに、行政の適正な執行を監視、監督することを活動の柱の一つ」とするものとされました。 決算委員会の委員数についてお伺いいたします。
今回、民間、国、地方、公的部門の全てにおいて個人情報保護の共通ルール化が図られますが、要配慮個人情報の扱いなどでより厳しい規制を掛けている地方公共団体の条例の趣旨が尊重されること、また、全体を一括して監視、監督する個人情報保護委員会の体制や権限の強化が必須であると考えます。 第二には、自然災害や感染症流行など、不測の事態への対応能力の向上です。
しかし、それは、行政機関が保有する膨大な個人情報の利活用を国民自らが監視、監督できる法整備、体制整備と一体に行われなければなりません。 しかし、本法案には、個人情報のビッグデータ化、顔認証などAIの普及の下での個人情報保護、個人の基本的人権尊重のための新たな規定も、その考え方さえも欠落しています。
また、今回の改正により個人情報保護委員会の権限が都道府県警察にも及ぶこととなりますけれども、個人情報保護委員会は都道府県警察による個人情報の取扱いについてどのように監視、監督を行う方針か、総理のお考えをお伺いいたします。
改正後の個人情報保護法では、独立規制機関である個人情報保護委員会が行政機関や地方公共団体を含む我が国全体における個人情報の取扱いを一元的に監視、監督することになるため、個人情報保護委員会が個人情報の適切な保護のため必要な法執行を行うことになります。
○国務大臣(平井卓也君) まず、個人情報保護法では、独立規制機関である個人情報保護委員会が行政機関や地方公共団体を含む我が国全体における個人情報の取扱いを一元的に監視、監督することとなるため、個人情報保護委員会が個人情報の適切な保護のために必要な法執行を行うことが重要と考えています。 今先生が御指摘されたいろいろな件に関して、これも個人情報保護委員会が適切に判断をしていくものと考えております。
そして、それについて、例えば地方公共団体の条例の中で、例えば漏えい時の罰則の規定でありましたり、あるいは今後の広域連携を担うような例えば一部事務組合のような地方公共団体、こういったところに条例の準備が足りていない、こういったことを考えると、ひとまず地方公共団体にも国の共通ルールというものを及ぼした上で、同時にそこに監視、監督をしっかりしていくと。
さらに、これは我々、国立大学法人などもそうだと思うんですが、そのような意味で、データガバナンスの仕組みというものをしっかり取り入れるということがあって、かつ個人情報保護委員会がそれを監視、監督し、また一元的なガイドラインなどで考え方を示すと、そして監督権限を行使、監視権限、監督権限を行使するという、その全体をしっかりつくっていかなければいけないというふうに考えております。
他方、これは先生御指摘のとおり、そうやって情報を扱う以上、漏えいがあってはいけないであるとか、特定された目的のとおりきっちりやっているのかということをしっかり監視、監督する体制というものが必要であり、今回の改正法について言いますと、個人情報保護委員会の監視権限が公的部門に及ぶということが重要であろうと思っております。
何のためにこれがあるかというと、規制のとりこが再び生じないように、国民の代表である立法府の先生方が行政府を監視、監督してください、そういう体制をつくってくださいということを申し上げております。
そして最後は、個人情報保護委員会が監視、監督すると、こういうふうなことで先ほど来答弁が一貫しているわけですけれども。 そこで、個人情報保護委員会について聞きますが、今回新たに報告要求、実地調査、勧告などの権限が付与されて、行政機関において個人情報の漏えいなどが生じたときには委員会に対する報告義務が創設されるということになっております。
個人情報保護委員会においては、民間事業者への監視、監督活動において培ったノウハウを生かした適切な監視、監督体制の構築や必要な体制強化について検討されているものと承知をしています。必要となる人員については、個人情報保護委員会において、各府省や地方公共団体からの出向に加え、民間での実務経験を有する者や弁護士等の採用などにより官民双方から多様な人材の確保に努めていくものと承知しております。
○国務大臣(平井卓也君) 今回の個人情報保護法制の一元化は、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の三法を統合して一本の法律とするとともに、地方公共団体等の個人情報保護制度についても統合後の法律の中で全国的な共通ルールを設定し、独立規制機関である個人情報保護委員会が我が国全体における個人情報の取扱いを一元的に監視、監督する体制を構築するというものであります。
また、個人情報をめぐっては、これまで民間や行政機関などで三つに分かれていた個人情報保護法が今回の一連の法改正により統一され、個人情報保護委員会が行政機関などに対しても監視、監督を担うこととなります。
ヨーロッパにおいても、いろいろな機関が相当の力を割いて監視、監督を行っているものでありますので、日本においても相応の人員及び予算が必要になると思います。
いわゆる二千個問題を解決するためには、個人情報保護の全国的な共通ルールを法律で規定するとともに、独立規制機関である個人情報保護委員会が、公的部門も含め、個人情報の取扱いを一元的に監視、監督する体制を確立する必要があります。
○川内委員 いやいや、監視、監督関係については非公表って、議事録にも載せないんですか。この件について諮った、中略、異議なしというようなことも書かないんですか。それじゃ議事録じゃないでしょう。
○福浦政府参考人 従来からの取扱いといたしまして、監視、監督案件につきましては非公表という形にさせてもらっているところでございます。
行政監視に関しては、平成三十年の参議院改革協議会報告書において、「参議院は、これまで取り組んできた決算審査の充実とともに、行政の適正な執行を監視、監督することを活動の柱の一つとし、行政監視機能の強化に議院全体として取り組む。」と、自民党の座長の下、参議院のみんなで決めています。 しかし、今の与党自民党はどうですか。
そして、この個人情報保護委員会の機能なんですけれども、きちんと個人情報の取扱いについて監視、監督をする、この実効性というものを持っていかなければいけないというふうに思っております。
○福浦政府参考人 まず、今回、他省庁、総務省から私どもの方に権限が移ってくる、その質と量、さらには地方公共団体への監視、監督の質と量、それらを両方、質、量共にどういうふうに具体化できるかということを早急に、夏頃までに詰めまして、令和四年度の機構に間に合うように今後検討を進めてまいりたいというふうに思います。
委員会におきましては、民間事業者への監督活動や、従来、マイナンバーの取扱いに関する地方公共団体への監視、監督活動において培ったノウハウ等も生かしながら、適切な監視、監督体制の構築、必要な体制強化に全力を挙げて取り組んでまいりたいと思います。
これらの判決を踏まえまして、マイナンバー制度において、制度面では、要するに、マイナンバーの利用範囲や情報連携の対象については法律又は地方公共団体の条例に規定する、不法行為を抑止するための罰則を整備する、独立性を有する三条委員会である個人情報保護委員会が監視、監督を行うこととするとともに、システム面では、各行政機関の保有する個人情報は一元管理を行わず、各行政機関、まあ国税庁とか市町村等ですね、で分散管理
そして、今日、内閣情報室にもお越しいただいておりますが、そういった情報機関の活動に対する、これはまさに情報が一元化されて、場合によっては目的外使用だって、適用除外、相当な理由、特別な理由、場合によっては恣意的にそういうこともできてしまうわけですから、そういった情報機関の活動に対する監視、監督というのもしっかりと行える第三者機関が必要だと思うんです。
○時澤政府参考人 今回、一元化することによりまして、監督機関としての中立性、客観性が向上することになるわけでございますが、改正法案におきましては、個人情報保護委員会による監視、監督の実効性を確保するために、個人情報保護委員会によります行政機関等に対する報告要求、実地調査、勧告等の権限を明記するとともに、行政機関等におきまして個人情報の漏えい等が生じた場合の個人情報保護委員会に対する報告義務等を創設する
○時澤政府参考人 個人情報保護委員会の監視、監督につきましては先ほど申し上げました。それと同時に、司法手続については別途あるということで、両方が行われることになるんだというふうに理解をしております。
参改協報告書の冒頭、「参議院は、これまで取り組んできた決算審査の充実とともに、行政の適正な執行を監視、監督することを活動の柱の一つとし、行政監視機能の強化に議院全体として取り組む。」
平成初頭、度重なる行政不祥事の発生に高まった国会の行政に対する監視・監督機能を強化すべきとの国民の声などを背景に、参議院に期待される行政監視機能を向上させるため、平成十年一月、行政監視委員会が創設されました。衆議院では決算行政監視委員会が一つの委員会とされた一方、本院では行政監視と決算が別の委員会とされたことは、行政監視機能を重視する参議院独自性の表れと言えます。
これは、役員は法令遵守の義務を負い、また、会社の業務の適正を監視、監督する義務をも負っていますので、役員が善良な管理者の注意を尽くしてそれらの職務を行ったことを保護の要件にしようという趣旨と解され、それ自体は合理的なものと思われます。
複雑な監視、監督活動、外国事業者に対する対応、国際交渉等々、法令技術等々も、こういった業務に対応できる職員の確保、育成が急務になっております。 これまで、当内閣委員会では、個人情報保護委員会の体制整備に対しまして大変な御理解と御支援をいただきまして、少しずつ体制を整備してまいりましたが、引き続き、体制の整備についてはしっかりと取り組んでいきたいと思います。
さらに、厳格な監視、監督も継続をしていただかなければなりません。この体制、今後どのように整備をされていくのか、予定を教えてください。
特に、事業者を一元的に監視、監督する体制として個人情報保護委員会が設置されたということは極めて大きい前進だというふうに思っております。また、この改正によって、個人情報保護委員会における監視、監督体制の確立等、当時の課題への対応ができたと評価しております。 しかしながら、この三年間には、個人情報に対する意識の高まり、技術革新、グローバル化への対応といった目まぐるしい変化があったと考えています。
つかの要件、基準をベースに考えてきたところでありますが、一つには、一定の地理的範囲内で事業活動を行っていくもの、そして二番目に、地域経済や一般消費者である住民の生活を下支えする基盤的なサービスを提供しているものであること、三番目に、経営統合や共同経営による経営力強化の効果が大きいと見込まれるものであること、そして四番目に、かつでありますが、主管官庁が経営統合や共同経営を実施した後の行動をしっかりと監視、監督
このような観点から、地域基盤を支えるさまざまな業種について検討させていただきましたけれども、一定の地理的範囲内で事業活動を行い、地域経済や一般消費者である住民の生活を下支えする基盤的なサービスを提供しており、経営統合や共同経営による経営力強化の効果が大きいことが見込まれ、かつ、主務官庁が経営統合や共同経営を実施した後の行動を監視、監督できるという基準に照らしまして対象を考えた結果、現時点において銀行業
このため、さまざま検討を行いましたけれども、一定の地理的範囲内で事業活動を行い、地域経済や、一般消費者である住民の生活を下支えする基盤的なサービスを提供しており、経営統合や共同経営による経営力強化の効果が大きいことが見込まれ、かつ、主務官庁が経営統合や共同経営を実施した後の行動を監視、監督できるというような基準に照らしまして、対象となる業種を選定してまいりました。
その条件としましては、一定の地理的な範囲内で活動をしたり、あるいは主務官庁が経営統合や共同経営を実施した後の行動を監視、監督できるようなもの、こういったものを基準としまして限定をしております。 それによりまして、乗り合いバス事業者、地域銀行というものが該当するということにしておるところでございます。