2021-06-03 第204回国会 参議院 環境委員会 第14号
それから、右側のUV―327という吸収剤は化審法第一種監視化学物質とされておりまして、長期毒性等の有無がいまだ明らかになっていない物質でありまして、判明するまで数年を要することがあって、監視化学物質とされ、厳しく管理されている物質であります。こういうものがペットボトルのキャップから、全ての製品のキャップから出てきているということであります。
それから、右側のUV―327という吸収剤は化審法第一種監視化学物質とされておりまして、長期毒性等の有無がいまだ明らかになっていない物質でありまして、判明するまで数年を要することがあって、監視化学物質とされ、厳しく管理されている物質であります。こういうものがペットボトルのキャップから、全ての製品のキャップから出てきているということであります。
これまで、優先評価化学物質になる可能性があるというふうに平成二十一年の改正時に想定をされておりました、旧法、改正前の法律の第二種監視化学物質及び第三種監視化学物質の全てについてスクリーニング評価は行いまして、このうち八十八物質を優先評価化学物質に指定を行っております。
これまでのところ、優先評価化学物質になる可能性があるというふうに前回の改正時に想定しておりました改正前の法律の第二種、第三種監視化学物質、これは約千三百物質ございますけれども、これらについてはスクリーニング評価を実施をいたしまして、このうち八十八物質を優先評価化学物質に指定をしたところであります。
ただいまも答弁がございましたけれども、優先評価化学物質の選定におけるハザードに関する基準を含む評価方法については、法案の成立後具体的にどうするのか、専門家の御意見を踏まえつつ検討していくことが必要であると考えておりまして、例えば、現在、生態毒性については第三種監視化学物質の指定に関する基準などが定められておりますし、これらも参考にしながら今後検討していく予定でございます。
事業者からの情報提供ということでいいますと、優先評価化学物質、監視化学物質、第二種特定化学物質の製造又は輸入をする事業者は、これらの物質について組成、性状等について知見を持っているときには、その旨及び当該知見の内容を三大臣に報告するよう努めなければならないというふうになっておりますけれども、なぜ努力規定なのでしょうか。
○市田忠義君 今挙げた単に第二種監視化学物質になっている物質も、国際的に、例えばアメリカの国家毒性プログラムだとか国際がん研究機関でも、どれも発がん性の疑いがあるということははっきりしているわけですから、今度の法改正でいわゆる第二種監視化学物質や第三種監視化学物質、これを廃止して優先評価化学物質を新設するわけですから、その際にこういうひどい化学物質を排出していることに対しては、もっと前向きに積極的に
化学物質は約二万種類強存在しますが、リスク評価が必要と言われる化学物質が約七千種類であると言われ、二〇二〇年までにスクリーニング評価の対象になるのは、現在の第二種特定化学物質、第二種から第三種監視化学物質を含めて約千種類ということですが、私、この点では、やはりリスク評価ということを考えたときには、まずカナダ、EU並みに対象を拡大するということを考えるべきではないかと思うんですが、最初に経産省の方に伺
生態毒性試験につきましては、今現在、候補物質を絞り込む段階で、第三種監視化学物質、このようなものの指定をしておりますが、その判定に当たりましては、先生御指摘のように、藻類あるいはミジンコ、それから魚を使った急性毒性試験の結果を用いて行っております。
また、類型ごとということでございまして、監視化学物質に指定されました化学物質につきましては、その名称などの情報を購入者に対しまして提供するということを努力義務の対象にするということで、情報の流通を担保したいと考えてございます。
優先評価化学物質の指定につきましては、まずは、現行法でも製造・輸入数量の届け出義務を課している第二種及び第三種監視化学物質である千物質につきまして、改正法施行後一年以内、すなわち平成二十二年度中をめどに選定作業を行いたいと考えているところでもあります。
その審査の結果、ETBEは平成十七年に第二種監視化学物質相当と判定されました。これがどのような影響があるかということにつきまして、当省といたしましては、今後これから使われるであろうという見込みの下に、平成十八年度から二年間、人へのリスクにつきまして専門家から成る委員会を組織して評価する調査を行っていただいたところでございます。本年三月にその調査結果がまとめられてございます。
今後、この両方式を進めていくことが世界のエネルギー動向からどうなのかという問題はまた後で伺うといたしまして、一方、ETBEは化学物質審査規制法、いわゆる化審法という中で第二種監視化学物質と判定され、人への長期毒性のおそれの疑いもあるというふうに言われております。どういった悪影響があるのか、あるいは環境汚染へのリスクの評価などをお伺いしたいと思います。
ETBEにつきましても、その新規化学物質に該当するということで審査が行われまして、現在、第二種監視化学物質というものに指定されているものだと承っておりまして、これは、製造あるいは使用を禁止するとかそういうことではございませんで、製造、使用を前提としながら一定の監視を行っていく、そういう物質でございます。
二 第二種監視化学物質等の監視化学物質について、環境モニタリング、リスク評価等を進め、事業者による有害性調査の結果と併せて、必要に応じ、第二種特定化学物質等への指定を進めること。 三 化学物質による環境の汚染、人の健康及び野生生物への影響といった実態の把握を進めるとともに、影響メカニズムに関する調査研究を行い、人の健康及び動植物への被害の未然防止に努めること。
具体的には、難分解性があって動植物全般への毒性があると判定されたものにつきましては、新しく第三種監視化学物質というものを設けまして、そこで製造者等に製造、輸入の実績の数量の届け出を求める、あるいは必要な指導を行うなどの監視措置を講ずることにいたしております。
新規の化学物質の審査におきましては、水生生物に係ります急性毒性試験で毒性が確認された難分解性の物質につきまして第三種監視化学物質ということで指定をいたしまして、製造・輸入数量の実績の届出の義務付け、あるいは必要な助言、指導を行うことといたしております。
先ほどから議論になっている既存の化学物質の問題ですが、今回、既存化学物質について、高蓄積性があるものは毒性が確認されていない段階でも第一種監視化学物質に指定をして事業者に毒性調査を実施させることにしました。これは、私たちはここは評価できるというふうに思います。しかし、高蓄積性が確認されなければ第一種監視化学物質に指定できません。
○小林元君 もう一つ聞きたいんですけれども、要するに今回の法改正によって、今度、監視化学物質、第一種、第三種と出てきますよね。これらについてはどういうふうに取り入れていくんでしょうかね、こういう調査は。