2020-04-28 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第13号
○黒田参考人 現在、各国の政府及び中央銀行は、この新型コロナウイルス感染症の影響が拡大するもとで、金融仲介が円滑に行われるように、特に企業金融がスムースに行われるように、金融規制あるいは監督面でも、例えばバーゼル3の完全実施の一年延期、その他各種規制水準の弾力的な運用、そういったことを柔軟な対応で行っております。
○黒田参考人 現在、各国の政府及び中央銀行は、この新型コロナウイルス感染症の影響が拡大するもとで、金融仲介が円滑に行われるように、特に企業金融がスムースに行われるように、金融規制あるいは監督面でも、例えばバーゼル3の完全実施の一年延期、その他各種規制水準の弾力的な運用、そういったことを柔軟な対応で行っております。
そうしますと、公共性の高い民間企業という形で、今後、民営化はするけれども、一方で公共的な役割を果たさせるという意味での監督面というか、コントロールをどこかでするという話なのかなというふうに思います。ただ、目的のところで、あまねく提供させるとあるんですが、では、具体的にそれをどう担保させるんだと。でも、最後は結局、民営化された企業の経営的自主権ですよという話になっているわけですね。
○大臣政務官(大串博志君) 今、るる監督面での対応あるいは検査面での対応に関しての御議論もいただきました。この点に関するいわゆる適合性の原則というもの、これは金商法の四十条における一つの号であって、顧客の知識、経験、財産の状況を目的等々に照らして不適当と思われる勧誘を行ってはならない。これは、金商法を証取法から作っていく際に私たちとしては極めて重要なものとして重点を置いた原則でございます。
社会内処遇に関しては、就労支援を始めとする社会復帰のための援助に、施設内処遇では果たせない役割が期待されておりますが、再犯を防ぐための指導監督面も同様に重要な役割を期待されていることは言うまでもありません。
あわせまして、今後、不良債権問題が再び発生するといったことがないように、各金融機関が適切なリスク管理体制を構築して実効性のあるリスク管理を実践しているか等、金融庁といたしましては検査監督面におきましてもしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 以上でございます。
私自身、文書局長でございました五年前に、規程整備等の監督面で不十分なことがあったということは、当時の自分に対する反省事項としてしっかりと受け止めております。もっとも、私自身についての航空運賃の過払いを受けたというわけではなく、また文書局長を務めさせていただいた後システム情報局長、業務局長としての職責を果たしてまいりました。
ゆえに、指導監督面の義務づけや制裁措置、これが不十分ではないかという意見がございました。私は、一時的にはこういった制裁措置等の強化は今の流れからいってやむを得ないと思いますけれども、根底には、やはり人格の可塑性、人間の可能性、これを引き出すといった大きな方向性、哲学は絶対に失ってはならない、そう考えております。
監督面また指導面で是非その活用を促し、この七兆円を超える要管理先債権の削減を達成していただきたいと思うわけでございます。 次に、公取委員長、竹島委員長に独禁法の改正状況につきまして御質問をいたしたいと思います。 まず第一に、この今回の独禁法改正の一つの大きなねらいになっております課徴金の引上げ、これにつきましては、学者等あるいは業界関係者等、罰金との関係を問題をしております。
そうした形での意思決定が各銀行において責任を持ってしっかりと行われていくように、我々としても監督面で努力をしたいと思っています。
いずれにいたしましても、そうしたもちろん合併の場合の取扱いというのは監督上はルールを作ってございまして、それに基づいて、今、個人情報保護についての運用はしておりますけれども、できるだけ早く必要なものであれば作る必要がございますし、いずれにせよ、無用の混乱が起こらないように制度面、監督面での対応を図ってまいりたいと思っております。
そこで、前回私が聞いたところはこの文書の中にどこにあるんですかと聞きましたら、たった一行ですよ、「当局による監督面での度重なるチェックも有効に機能しなかった」ここにありますと。前回私が国会で聞いた話は。 こんないいかげんな、これは私も疑うわけじゃないですけれども七枚の、防衛庁じゃないですけれどもね、概要じゃないですか、これ。
そういう意味で、寡占化の防止という観点から、例えばもう余り事務所を増設するのはあかんでとか、例えばそういう制限をするとか、社員の上限値を決めてあげるとか、そういう必要はないのかなと私は思うわけですが、少なくとも、また大きな税理士事務所ができますと、特に指導監督面で特別に配慮しなければならないようなことも出てくると思います。
そういう観点から、政府・与党三党で、特に行政委託型法人、それから一定事業規模以上の公益法人については法制化をしよう、特に指導監督面の規定もしっかり置こうというふうなことが三党で合意されて、もう今国会で法案を提出しようとしているわけですけれども、こういう与党の考え方について、今回のKSD問題の反省を踏まえて一応内規は変えられたけれども、私はその実効性が極めて疑問だと思いますので、そういう観点からの法制化
かなり監督面としては厳しいものがあるんじゃないかというふうな危惧も考えられます。 そこで、こういうトラブルに対して、未然に予防するということも含めて、どのように対応をしていくおつもりであるのか、労働省としての見解をお聞きします。
防衛庁は、これを深く反省し、今後こうした事態が再発しないよう、前長官のもと、監督面の責任を含めた責任者のこれまでにない厳しい処分と人事の刷新を行ったわけであります。
防衛庁は、これらの調査結果を踏まえまして、その監督面の責任を含め、関係者の厳しい処分と人事の刷新を行ったところであります。 詳しくは昨日の報告書にあるので、重複を避けまして簡単に御説明させていただきます。 まず、私どもは、一番大きい問題は、調達実施本部を廃止したい。
そういう深い反省の上に立って、今後こうした事態を再発しないよう、前長官のもと、監督面の責任を含めた関係者、事務次官以下三十一名に対しまして停職、減給という、防衛庁としてこれまでにない厳しい処分と人事の刷新を行ったところでございます。御理解をいただきたいと思います。
次にフランスでございますが、ここにおきましては取締役会が業務の執行面それから監督面、両方を兼ねるといういわばアメリカ型の制度と、それから言ってみればドイツ型でしょうか、株主総会で監査役を選任して監査役会が執行委員を選任する、それを監督する、こういう二つの制度が認められておるわけでございます。
具体的に申し上げますならば、規制・監督面では、金融持ち株会社の導入、それに伴う業態間の相互参入が早急に認められる必要があります。御存じのとおり、欧州の銀行は、ユニバーサルバンク方式により証券業務を行うことが認められております。米国の銀行におきましても、グラス・スティーガル法によります銀行と証券の分離の実質的な緩和が進行いたしております。
また、信用組合の経営の健全化を図るため、検査・監督面での自治体と国との連携強化や受け皿機関の整備等を進めてまいりたいと考えております。さらに、公的資金の時限的な導入も含めた公的な関与のあり方につきましても、金融システム内での最大限の対応等を踏まえながらも検討を進めているところでございます。
大蔵大臣、つまりきちっとした監督面のやり方と育成、指導という面のやり方は、当然行政上も切り離してやっていくように改めるべきだと思うのですが、これは証券全般の規制のあり方の問題と含めて考えなければいけないと思いますけれども、行政の分野でその点はそういうふうに変えていくことはできないのでしょうか。